信用保証協会法施行令《本則》

法番号:1953年政令第271号

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制定文 内閣は、 信用保証協会法 1953年法律第196号第4条第1項 《協会は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。第6条第2項第3号 《2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた…》 場合において、左の各号の1に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは業務方法第38条 《指定の公示等 主務大臣は、前条第1項の…》 規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。 2 支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しよう 及び附則第4項の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (資産の総額の限度)

1項 信用保証協会法 以下「」という。第6条第2項第3号 《2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた…》 場合において、左の各号の1に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは業務方法 の政令で定める金額は、10,010,000円とする。

2条 (求償権の主体)

1項 第20条第2項第3号 《2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の…》 遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。 1 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援 2 前項各号の債務の保証をす イに規定する政令で定める者は、 債権管理回収業に関する特別措置法施行令 1999年政令第14号第2条 《求償権の主体 法第1項第21号に規定す…》 る政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農業信用基金協会 2 漁業信用基金協会 3 独立行政法人農林漁業信用基金 4 削除 5 国立研究開発法人情報通信研究機構 6 法第1項第1号に掲げる者 7 各号に掲げる者とする。

3条 (特定金銭債権等に類し又は密接に関連する債権)

1項 第20条第2項第3号 《2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の…》 遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。 1 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援 2 前項各号の債務の保証をす イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。

1号 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第1項第1号 《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 に掲げる者(次号において「 金融機関等 」という。)がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの

2号 金融機関等 がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であつて、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、金融機関等により当該貸付債権とともに譲渡されたもの

3号 第20条第2項第3号 《2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の…》 遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。 1 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援 2 前項各号の債務の保証をす イに規定する債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権

4号 前3号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権

5号 自己以外の信用保証協会又は前条に規定する者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権

6号 前号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務又は第4号に掲げる債権に係る債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権

7号 第5号に規定する者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権若しくは同号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権

8号 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)附則第3条第1項の規定により 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第47条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(1999年法律第162号)第3条の独立行政法人情報通信研究機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

4条 (内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第50条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の政令で定める権限は、法第6条第1項の規定による設立の認可、法第36条第2項の規定による設立の認可の取消し、法第37条第1項の規定による指定、法第38条第1項の規定による指定の公示、法第46条第1項の規定による指定の取消し及び同条第2項の規定による指定の取消しの公示に係る権限とする。

5条 (権限の委任)

1項 第50条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項において「 長官権限 」という。)のうち、法第35条及び第43条の規定による権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第35条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立 及び 第43条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定 の規定による経済産業大臣の権限は、信用保証協会の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

6条 (地方公共団体が処理する事務)

1項 長官権限 及びの規定による経済産業大臣の権限に属する事務のうち、法第51条の規定により都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第20条第4項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第4項において同じ。)が行うこととするものは、次に掲げるものとする。ただし、第4号に規定する権限については、金融庁長官又は経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第12条の5 《仮理事 理事が欠けた場合において、事務…》 が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 の規定による仮理事の選任

2号 第33条 《主務大臣の認可 協会は、定款又は業務方…》 法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による業務方法書の変更の認可

3号 第34条 《事業報告書 協会は、毎事業年度終了後2…》 月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。 の規定による事業報告書の受理

4号 第35条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立 の規定による報告徴収及び検査

2項 都道府県知事は、前項各号に掲げる事務を行つたときは、金融庁長官及び経済産業大臣に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。

3項 前2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4項 都道府県知事が第1項各号に掲げる事務を行うこととする場合においては、法中同項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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