国民生活基礎調査規則《本則》

法番号:1986年厚生省令第39号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、 国民生活基礎調査規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である国民生活基礎統計を作成するための調査(以下「 国民生活基礎調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 国民生活基礎調査 は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 世帯 」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは生計を営む単身者をいう。

2項 この省令において「 世帯員 」とは、 世帯 を構成する各人をいう。

3項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する世帯員をいう。

4条 (調査の期日)

1項 国民生活基礎調査 は、毎年厚生労働大臣の定める期日によつて行う。

2項 国民生活基礎調査 は、3年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。

5条 (調査客体)

1項 国民生活基礎調査 は、厚生労働大臣が指定する地区内に住居を有する 世帯 のうちから、厚生労働大臣が定める方法によつて都道府県知事が選定する世帯(以下「 調査世帯 」という。)について行う。

6条 (調査事項)

1項 国民生活基礎調査 は、 第4条第2項 《2 国民生活基礎調査は、3年ごとの大規模…》 な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。 に定める調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

1号 世帯 の構造、住居等の状況

2号 世帯 の家計支出及び貯蓄等の状況

3号 世帯 員の課税の状況

4号 世帯 員の性別及び出生年月

5号 世帯 員の就業、転出入、社会保険の加入等の状況

6号 世帯 員の傷病、治療、健康管理等の状況

7号 世帯 員の介護の状況

8号 世帯 員の収入及び所得の状況

9号 その他前各号に関連する事項

2項 前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

7条

1項 削除

8条 (統計調査員)

1項 国民生活基礎調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として、都道府県及び保健所を設置する市()に設置される者は、次項又は第3項に規定する事務を適正に行う能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員又は 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官

2項 統計 調査員 のうち一部の者(以下「 指導員 」という。)は、保健所長又は 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「 福祉事務所 」という。)の長の指導を受けて、他の統計調査員(以下「 調査員 」という。)に対する指導、調査票、厚生労働大臣の定める様式による 調査世帯 名簿(以下「 世帯名簿 」という。)その他の付属書類の検査及びこれらに付帯する事務を行う。

3項 調査員 は、保健所長又は 福祉事務所 の長及び 指導員 の指導を受けて、調査票の配布及び取集並びに作成、 世帯 名簿の作成その他 国民生活基礎調査 に関する事務を行う。ただし、世帯名簿の作成については、保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する調査員のみが行う。

4項 指導員 及び 調査員 の設置は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

1号 指導員 は、都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)にあつては、市長)が設置する。

2号 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する 調査員 は、都道府県知事(保健所を設置する市()にあつては、市()長)が設置する。

3号 福祉事務所 の長を通じて実施する調査の事務に従事する 調査員 は、都道府県知事( 指定都市 又は 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市にあつては、市長)が設置する。

5項 特別の事情により、 調査員 が第3項の事務の一部を行うことができないときは、保健所長又は 福祉事務所 の長の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

9条 (国民生活基礎調査の統計調査員の身分を示す証票)

1項 前条第4項の規定に基づき 指導員 及び 調査員 を設置した者は、指導員及び調査員に対してその身分を示す証票を交付するものとする。

2項 指導員 及び 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

10条 (報告の義務及び方法)

1項 第6条第1項第1号 《国民生活基礎調査は、第4条第2項に定める…》 調査により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 1 世帯の構造、住居等の状況 2 世帯の家計支出及び貯蓄等の状況 3 世帯員の課税の状況 4 世帯員の性別及び出生年月 5 世帯員の就業、転出入、 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については 世帯 主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。

2項 前項の規定により報告しなければならない 世帯 又は世帯員が前項の報告ができないときは、 調査員 又は 第8条第5項 《5 特別の事情により、調査員が第3項の事…》 務の一部を行うことができないときは、保健所長又は福祉事務所の長の定めるところにより、指導員が当該事務を行うものとする。 の規定により同条第3項の事務の一部を行う 指導員 以下「 調査員等 」という。)が指定する世帯員が前項の報告を行うものとする。

3項 前2項の規定による報告は、調査票に記入し、及び 調査員 等の質問に答えることにより行うものとする。ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものとする。

10条の2 (電子情報処理組織による報告)

1項 前条第1項又は第2項の規定による報告は、同条第3項の規定により行うものに代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うことができる。

2項 前項の規定により前条第1項又は第2項の規定による報告を行う場合は、前項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が保健所長又は 福祉事務所 の長に到達したものとみなす。

11条 (調査票等の提出)

1項 保健所長は、 調査員 及び 指導員 から提出された調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市()の保健所長にあつては、市()長に対しその定める期限までに提出するものとする。

2項 保健所を設置する市()の市()長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

3項 福祉事務所 の長は、 調査員 及び 指導員 から提出された調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、市()の福祉事務所の長にあつては市()長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。

4項 市()長及び 福祉事務所 を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項本文、第2項、第3項本文及び前項の規定により提出された調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。

6項 電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市()長若しくは町村長に提出されたものとみなす。

1号 第1項の規定による保健所長の提出保健所長が審査整理を終了したとき

2号 第2項の規定による市()長の提出市()長が整理を終了したとき

3号 第3項の規定による 福祉事務所 の長の提出福祉事務所の長が審査整理を終了したとき

4号 第4項の規定による市()長又は町村長の提出市()長又は町村長が整理を終了したとき

5号 第5項の規定による都道府県知事の提出都道府県知事が審査整理を終了したとき

7項 第10条第3項 《3 前2項の規定による報告は、調査票に記…》 入し、及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。 ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものと ただし書きによる報告が行われた場合は、前6項は適用しない。

12条 (事故の時の処置)

1項 市()長若しくは 福祉事務所 を設置する町村の町村長又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない事故のため、前条第1項から第5項までに定める期限までに調査票及び 世帯 名簿その他の付属書類を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。

13条 (結果の公表)

1項 厚生労働大臣は、 第10条第3項 《3 前2項の規定による報告は、調査票に記…》 入し、及び調査員等の質問に答えることにより行うものとする。 ただし、調査員等が調査票を取集することが困難であるときは、調査票に記入して厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出することにより行うものと ただし書き及び 第11条第5項 《5 都道府県知事は、第1項本文、第2項、…》 第3項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。 の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。

14条 (調査票等の保存期間)

1項 厚生労働大臣及び都道府県知事の保存する 世帯 名簿並びに厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は1年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

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