別表第2 (第14条関係)
部隊 |
名称 |
責任者 |
区域 |
北部方面隊 |
北部方面区 |
北部方面総監 |
北海道 |
東北方面隊 |
東北方面区 |
東北方面総監 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
東部方面隊 |
東部方面区 |
東部方面総監 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部方面隊 |
中部方面区 |
中部方面総監 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
西部方面隊 |
西部方面区 |
西部方面総監 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
別表第3 (第22条関係)
基地隊の名称 |
その所属する地方隊の名称 |
基地隊本部 |
|
名称 |
所在地 |
||
函館基地隊 |
大湊地方隊 |
函館基地隊本部 |
函館市 |
阪神基地隊 |
呉地方隊 |
阪神基地隊本部 |
神戸市 |
下関基地隊 |
佐世保地方隊 |
下関基地隊本部 |
下関市 |
沖縄基地隊 |
佐世保地方隊 |
沖縄基地隊本部 |
うるま市 |
別表第4 (第27条関係)
部隊 |
名称 |
責任部隊 |
区域 |
大湊地方隊 |
大湊警備区 |
大湊地方隊 |
北海道及び青森県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線との間にある北海道及び青森県の沿岸海域 |
横須賀地方隊 |
横須賀警備区 |
横須賀地方隊 |
岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(沖の鳥島を除く。)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域並びに青森県と岩手県の境界線が海岸線と交わる点から九十度に引いた線と三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島を除く。)及びこれらの県の沿岸海域 |
呉地方隊 |
呉警備区 |
呉地方隊 |
東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡に限る。)、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県及び宮崎県の区域並びに三重県と和歌山県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にある東京都(沖の鳥島に限る。)、大阪府及びこれらの県の沿岸海域 |
佐世保地方隊 |
佐世保警備区 |
佐世保地方隊 |
山口県(山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、大島郡、玖珂郡及び熊毛郡を除く。)、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線及び宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から百七十度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域 |
舞鶴地方隊 |
舞鶴警備区 |
舞鶴地方隊 |
秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、鳥取県及び島根県の区域並びに青森県と秋田県の境界線が海岸線と交わる点から二百七十度に引いた線と島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から三百十五度に引いた線との間にある京都府及びこれらの県の沿岸海域 |
備考
警備区域のうち、陸地に属する部分は、海上自衛隊の行動に必要な限度において、それぞれ警備区域の区域であるものとする。
別表第五及び別表第6 削除
別表第7 (第50条関係)
名称 |
位置 |
名寄駐屯地 |
名寄市 |
留萌駐屯地 |
留萌市 |
遠軽駐屯地 |
北海道紋別郡遠軽町 |
旭川駐屯地 |
旭川市 |
滝川駐屯地 |
滝川市 |
上富良野駐屯地 |
北海道空知郡上富良野町 |
美幌駐屯地 |
北海道網走郡美幌町 |
別海駐屯地 |
北海道野付郡別海町 |
美唄駐屯地 |
美唄市 |
釧路駐屯地 |
北海道釧路郡釧路町 |
岩見沢駐屯地 |
岩見沢市 |
札幌駐屯地 |
札幌市 |
丘珠駐屯地 |
札幌市 |
真駒内駐屯地 |
札幌市 |
北1,000歳駐屯地 |
1,000歳市 |
東1,000歳駐屯地 |
1,000歳市 |
帯広駐屯地 |
帯広市 |
鹿追駐屯地 |
北海道河東郡鹿追町 |
北恵庭駐屯地 |
恵庭市 |
南恵庭駐屯地 |
恵庭市 |
島松駐屯地 |
恵庭市 |
安平駐屯地 |
北海道勇払郡安平町 |
白老駐屯地 |
北海道白老郡白老町 |
幌別駐屯地 |
登別市 |
倶知安駐屯地 |
北海道虻田郡倶知安町 |
静内駐屯地 |
北海道日高郡新ひだか町 |
函館駐屯地 |
函館市 |
青森駐屯地 |
青森市 |
弘前駐屯地 |
弘前市 |
八戸駐屯地 |
八戸市 |
岩手駐屯地 |
滝沢市 |
霞目駐屯地 |
仙台市 |
多賀城駐屯地 |
多賀城市 |
大和駐屯地 |
宮城県黒川郡大和町 |
仙台駐屯地 |
仙台市 |
船岡駐屯地 |
宮城県柴田郡柴田町 |
秋田駐屯地 |
秋田市 |
神町駐屯地 |
東根市 |
福島駐屯地 |
福島市 |
郡山駐屯地 |
郡山市 |
勝田駐屯地 |
ひたちなか市 |
土浦駐屯地 |
茨城県稲敷郡阿見町 |
霞ケ浦駐屯地 |
土浦市 |
古河駐屯地 |
古河市 |
北宇都宮駐屯地 |
宇都宮市 |
宇都宮駐屯地 |
宇都宮市 |
相馬原駐屯地 |
群馬県北群馬郡榛東村 |
新町駐屯地 |
高崎市 |
大宮駐屯地 |
さいたま市 |
朝霞駐屯地 |
東京都練馬区 |
松戸駐屯地 |
松戸市 |
習志野駐屯地 |
船橋市 |
下志津駐屯地 |
千葉市 |
木更津駐屯地 |
木更津市 |
練馬駐屯地 |
東京都練馬区 |
10条駐屯地 |
東京都北区 |
市ケ谷駐屯地 |
東京都新宿区 |
三宿駐屯地 |
東京都世田谷区 |
目黒駐屯地 |
東京都目黒区 |
用賀駐屯地 |
東京都世田谷区 |
小平駐屯地 |
小平市 |
東立川駐屯地 |
立川市 |
立川駐屯地 |
立川市 |
座間駐屯地 |
相模原市 |
横浜駐屯地 |
横浜市 |
久里浜駐屯地 |
横須賀市 |
武山駐屯地 |
横須賀市 |
新発田駐屯地 |
新発田市 |
高田駐屯地 |
上越市 |
富山駐屯地 |
砺波市 |
金沢駐屯地 |
金沢市 |
鯖江駐屯地 |
鯖江市 |
北富士駐屯地 |
山梨県南都留郡忍野村 |
松本駐屯地 |
松本市 |
富士駐屯地 |
静岡県駿東郡小山町 |
滝ケ原駐屯地 |
御殿場市 |
駒門駐屯地 |
御殿場市 |
板妻駐屯地 |
御殿場市 |
春日井駐屯地 |
春日井市 |
守山駐屯地 |
名古屋市 |
豊川駐屯地 |
豊川市 |
久居駐屯地 |
津市 |
明野駐屯地 |
伊勢市 |
今津駐屯地 |
高島市 |
大津駐屯地 |
大津市 |
福知山駐屯地 |
福知山市 |
桂駐屯地 |
京都市 |
宇治駐屯地 |
宇治市 |
大久保駐屯地 |
宇治市 |
八尾駐屯地 |
八尾市 |
信太山駐屯地 |
和泉市 |
川西駐屯地 |
川西市 |
伊丹駐屯地 |
伊丹市 |
千僧駐屯地 |
伊丹市 |
青野原駐屯地 |
小野市 |
姫路駐屯地 |
姫路市 |
和歌山駐屯地 |
和歌山県日高郡美浜町 |
米子駐屯地 |
米子市 |
出雲駐屯地 |
出雲市 |
日本原駐屯地 |
岡山県勝田郡奈義町 |
三軒屋駐屯地 |
岡山市 |
海田市駐屯地 |
広島県安芸郡海田町 |
山口駐屯地 |
山口市 |
徳島駐屯地 |
阿南市 |
善通寺駐屯地 |
善通寺市 |
松山駐屯地 |
松山市 |
高知駐屯地 |
香南市 |
福岡駐屯地 |
春日市 |
春日駐屯地 |
春日市 |
小倉駐屯地 |
北九州市 |
飯塚駐屯地 |
飯塚市 |
小郡駐屯地 |
小郡市 |
久留米駐屯地 |
久留米市 |
前川原駐屯地 |
久留米市 |
目達原駐屯地 |
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 |
対馬駐屯地 |
対馬市 |
相浦駐屯地 |
佐世保市 |
大村駐屯地 |
大村市 |
竹松駐屯地 |
大村市 |
熊本駐屯地 |
熊本市 |
健軍駐屯地 |
熊本市 |
北熊本駐屯地 |
熊本市 |
別府駐屯地 |
別府市 |
湯布院駐屯地 |
由布市 |
玖珠駐屯地 |
大分県玖珠郡玖珠町 |
えびの駐屯地 |
えびの市 |
都城駐屯地 |
都城市 |
川内駐屯地 |
薩摩川内市 |
国分駐屯地 |
霧島市 |
奄美駐屯地 |
奄美市 |
那覇駐屯地 |
那覇市 |
南那覇駐屯地 |
那覇市 |
宮古島駐屯地 |
宮古島市 |
石垣駐屯地 |
石垣市 |
与那国駐屯地 |
沖縄県八重山郡与那国町 |
別表第8 (第51条の二関係)
名称 |
所在地 |
1,000歳基地 |
1,000歳市 |
三沢基地 |
三沢市 |
松島基地 |
東松島市 |
百里基地 |
小美玉市 |
熊谷基地 |
熊谷市 |
10条基地 |
東京都北区 |
市ケ谷基地 |
東京都新宿区 |
目黒基地 |
東京都目黒区 |
府中基地 |
東京都府中市 |
横田基地 |
福生市 |
入間基地 |
狭山市 |
静浜基地 |
焼津市 |
浜松基地 |
浜松市 |
小牧基地 |
小牧市 |
岐阜基地 |
各務原市 |
小松基地 |
小松市 |
奈良基地 |
奈良市 |
美保基地 |
境港市 |
防府北基地 |
防府市 |
防府南基地 |
防府市 |
築城基地 |
福岡県築上郡築上町 |
芦屋基地 |
福岡県遠賀郡芦屋町 |
春日基地 |
春日市 |
新田原基地 |
宮崎県児湯郡新富町 |
那覇基地 |
那覇市 |
別表第9 (第60条関係)
階級 |
年齢 |
階級 |
年齢 |
階級 |
年齢 |
陸将 海将 空将 |
60年 |
一等陸尉 一等海尉 一等空尉 |
56年 |
一等陸曹 一等海曹 一等空曹 |
56年 |
陸将補 海将補 空将補 |
60年 |
二等陸尉 二等海尉 二等空尉 |
56年 |
二等陸曹 二等海曹 二等空曹 |
54年 |
一等陸佐 一等海佐 一等空佐 |
57年 |
三等陸尉 三等海尉 三等空尉 |
56年 |
三等陸曹 三等海曹 三等空曹 |
54年 |
二等陸佐 二等海佐 二等空佐 |
56年 |
准陸尉 准海尉 准空尉 |
56年 |
||
三等陸佐 三等海佐 三等空佐 |
56年 |
陸曹長 海曹長 空曹長 |
56年 |
||
備考 1 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の職にある陸将、海将又は空将である自衛官の定年は、年齢62年とする。 2 医師、歯科医師又は薬剤師である自衛官、音楽の演奏に関する業務又は情報の総合的な分析若しくは画像情報及び地理情報若しくは通信情報の収集及び分析に関する業務に従事する者として指定された自衛官並びに警務官を命ぜられた自衛官のうち、一等陸佐以下、一等海佐以下又は一等空佐以下のものの定年は、年齢60年とする。 3 定年による退職の日に昇任した自衛官の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。 |
別表第10 (第60条の二関係)
1号 日本商工会議所
2号 地方職員共済組合
3号 社会保険診療報酬支払基金
4号 日本中央競馬会
5号 東日本高速道路株式会社
6号 中日本高速道路株式会社
7号 西日本高速道路株式会社
8号 削除
9号 消防団員等公務災害補償等共済基金
10号 国家公務員共済組合連合会
11号 首都高速道路株式会社
12号 削除
13号 阪神高速道路株式会社
14号 警察共済組合
15号 公立学校共済組合
16号 日本消防検定協会
17号 高圧ガス保安協会
18号 中央労働災害防止協会
19号 成田国際空港株式会社
20号 企業年金連合会
21号 石炭鉱業年金基金
22号 地方公務員災害補償基金
23号 本州四国連絡高速道路株式会社
24号 預金保険機構
25号 軽自動車検査協会
26号 小型船舶検査機構
27号 削除
28号 日本下水道事業団
29号 自動車安全運転センター
30号 危険物保安技術協会
31号 中央職業能力開発協会
32号 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園
33号 全国市町村職員共済組合連合会
34号 地方公務員共済組合連合会
35号 削除
36号 日本たばこ産業株式会社
37号 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第1条の2第1項
《この法律において「日本電信電話株式会社」…》
とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技
に規定する日本電信電話株式会社
38号 削除
39号 北海道旅客鉄道株式会社
40号 四国旅客鉄道株式会社
41号 削除
42号 日本貨物鉄道株式会社
43号 国民年金基金連合会
44号 削除
45号 日本私立学校振興・共済事業団
46号 中部国際空港株式会社
47号 削除
48号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第2項
《2 この法律において「東日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次
に規定する東日本電信電話株式会社
49号 日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条の2第3項
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ
に規定する西日本電信電話株式会社
50号 株式会社日本政策金融公庫
51号 株式会社日本政策投資銀行
52号 原子力発電環境整備機構
53号 削除
54号 株式会社商工組合中央金庫
55号 削除
56号 地方競馬全国協会
57号 削除
58号 農水産業協同組合貯金保険機構
59号 銀行等保有株式取得機構
60号 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
61号 日本郵政株式会社
62号 削除
63号 日本郵便株式会社
64号 日本司法支援センター
65号 地方公共団体金融機構
66号 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
67号 株式会社産業革新投資機構
68号 株式会社地域経済活性化支援機構
69号 日本年金機構
70号 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
71号 沖縄科学技術大学院大学学園法 (2009年法律第76号)
第2条
《学園の目的 沖縄科学技術大学院大学学園…》
以下「学園」という。は、沖縄において、学校教育法1947年法律第26号第103条に規定する大学として沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを
に規定する沖縄科学技術大学院大学学園
72号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
73号 株式会社国際協力銀行
74号 新関西国際空港株式会社
75号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
76号 株式会社民間資金等活用事業推進機構
77号 株式会社海外需要開拓支援機構
78号 地方公共団体情報システム機構
79号 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
80号 広域的運営推進機関
81号 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
82号 使用済燃料再処理・廃炉推進機構
83号 外国人技能実習機構
84号 株式会社日本貿易保険
85号 福島国際研究教育機構
86号 株式会社脱炭素化支援機構
87号 金融経済教育推進機構
88号 脱炭素成長型経済構造移行推進機構
別表第11 (第120条の十五関係)
0 イ
卒業生の卒業日の属する月の区分 |
金額 |
2016年3月 |
43,070,000円 |
2017年3月 |
42,690,000円 |
2018年3月 |
42,460,000円 |
2019年3月 |
42,790,000円 |
2020年3月 |
43,020,000円 |
2021年3月 |
43,060,000円 |
2022年3月 |
43,390,000円 |
2023年3月 |
43,640,000円 |
2024年3月 |
43,810,000円 |
0 ロ
卒業生の卒業日の属する月の区分 |
金額 |
2019年3月 |
7,790,000円 |
2020年3月 |
8,480,000円 |
2021年3月 |
8,810,000円 |
2022年3月 |
9,120,000円 |
2023年3月 |
9,370,000円 |
2024年3月 |
9,320,000円 |
0 ハ
卒業生の卒業日の属する月の区分 |
金額 |
2019年3月 |
7,790,000円 |
2020年3月 |
8,480,000円 |
2021年3月 |
8,810,000円 |
2022年3月 |
9,110,000円 |
2023年3月 |
9,360,000円 |
2024年3月 |
9,310,000円 |