附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。ただし、
第35条
《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の規定中 航空自衛隊 幹部学校に係る部分は1954年8月1日から、
第33条
《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》
及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要
の規定中 陸上自衛隊 高射学校に係る部分は1954年8月20日から、
第34条
《海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の規定中 海上自衛隊 幹部学校に係る部分、
第35条
《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の規定中航空自衛隊整備学校及び航空自衛隊通信学校に係る部分並びに
第40条
《航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事…》
務 航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊第二補給処 各務原市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材
の規定は1954年9月1日から、
第45条
《 削除…》
の規定は1954年12月1日から施行する。
2項 保安庁法施行令(1952年政令第304号)は、廃止する。
3項 1952年8月1日において旧警備隊の警備官であつた自衛官又は1952年10月15日において旧保安隊の保安官であつた自衛官に対する
第60条
《自衛官の定年 法第45条第2項に規定す…》
る自衛官の定年は、別表第9のとおりとする。
の規定の適用については、その日におけるその者の年齢に2年を加えた年齢と別表第8に定める年齢といずれか多いものをもつてその者の停年とする。
4項 この政令(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日前において、従前の規定によりその意に反して降任され、又は懲戒処分を受けた者の当該処分に係る長官に対する審査の請求の手続は、
第65条
《審査請求の方式 法第49条第1項に規定…》
する審査請求は、書面を提出してしなければならない。 2 審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。 3 審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。 4 審査請求書は、当該処分を行なつた者以
の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
5項 旧保安庁法(1952年法律第265号)第77条第1項各号に掲げる犯罪のうち、従前の規定により、保安官である警務官又は警務官補が 司法警察職員 としての職務を行うこととされていたものについては 陸上自衛官 である 警務官等 が、警備官である警務官又は警務官補が司法警察職員としての職務を行うこととされていたものについては 海上自衛官 である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。ただし、長官が定める場合には、旧保安庁法第77条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官又は海上自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
6項 警務官等 が法第96条第1項第1号に規定する 隊員 以外の隊員について、法附則第10項の規定により 司法警察職員 としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ長官の承認を受けなければならない。
7項 この政令の施行の際、旧保安庁法施行令第85条の規定により読み替えられた 火薬類取締法 に基いて受けている通商産業大臣の承認その他の処分は、この政令の相当規定に基いて受けた通商産業大臣の承認その他の処分とみなす。
8項 法
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、
第1条第1項
《この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の…》
組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
に規定するもののほか、 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法 (2007年法律第67号)の規定により置かれる駐留軍等再編関連振興会議とする。
9項 第130条
《医療等に従事する者の範囲 法第103条…》
第5項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。 1 医師、歯科医師又は薬剤師 2 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師 3 建設業法1949年法律
の規定の適用については、当分の間、同条第4号中「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第3項
《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》
う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前
に規定する会社」とあるのは、「 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条第3項
《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》
う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は前
に規定する会社、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社」とする。
10項 法附則第9項に規定する政令で定める 隊員 は、
第44条
《自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院 陸上…》
自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。 2 自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊中央病院
に規定する病院及び防衛大学校又は 自衛隊 の部隊若しくは機関に置かれている診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である隊員とする。
11項 法附則第10項に規定する政令で定める 隊員 は、次に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者
2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する者
12項 法附則第11項に規定する政令で定める 隊員 は、次の各号に掲げる者とし、これらの者に係る同項の規定により読み替えて適用する 法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
に規定する政令で定める年齢は、当該各号に定める年齢とする。
1号 防衛事務次官62年
2号 防衛審議官62年
3号 防衛大学校及び防衛医科大学校の学校長、副校長(教官である者に限る。)、教授、准教授及び講師65年
4号 防衛監察監62年
5号 防衛装備庁長官62年
6号 防衛技監62年
13項 前項各号(第3号を除く。)に掲げる 隊員 に対する法附則第12項の規定により読み替えて適用する 法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
に規定する政令で定める年齢は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
1号 2025年4月1日から2027年3月31日まで62年
2号 2027年4月1日から2029年3月31日まで63年
3号 2029年4月1日から2031年3月31日まで64年
14項 附則第12項第3号に掲げる 隊員 に対する法附則第12項の規定により読み替えて適用する 法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる期間のいずれにおいても65年とする。
15項 法附則第14項に規定する 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第8条の規定による改正前の 法 (次項から附則第18項までにおいて「 旧 自衛隊 法 」という。)
第44条の2第2項第1号
《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》
60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢
に掲げる 隊員 に相当する隊員として政令で定める隊員は、附則第10項に規定する隊員とする。
16項 法附則第14項に規定する措置の対象となる 隊員 から除かれる同項に規定する 旧 自衛隊法 第44条の2第2項第3号に掲げる隊員に相当する隊員のうち政令で定める隊員は、附則第12項第3号に掲げる者とする。
17項 法附則第14項に規定する 旧 自衛隊法 第44条の2第2項第2号に掲げる 隊員 に相当する隊員として政令で定める隊員は、附則第11項各号に掲げる者(防衛大臣の定める者を除く。)とする。
18項 法附則第14項の規定により年齢60年が 旧 自衛隊法 第44条の2第2項第3号に定める年齢とされる法附則第14項に規定する同号に掲げる 隊員 に相当する隊員のうち政令で定める隊員は、附則第12項各号(第3号を除く。)に掲げる者とする。
19項 法附則第14項に規定する情報の提供及び意思の確認を行うことができない 隊員 として政令で定める隊員は、次に掲げる隊員とする。
1号 年齢60年(附則第17項に規定する 隊員 にあつては年齢63年、前項に規定する隊員にあつては年齢62年。附則第21項及び第22項第2号において「 年齢60年等 」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「 情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度 」という。)に隊員でなかつた者で、当該 情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度 の末日後に採用された隊員(次号に掲げる隊員を除く。)
2号 異動等により 情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度 の末日を経過したこととなつた 隊員
20項 法附則第14項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる 隊員 の区分に応じ、当該各号に定める期間とし、当該期間内に、できる限り速やかに情報の提供及び勤務の意思の確認を行うものとする。
1号 前項第1号に掲げる 隊員 当該隊員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間
2号 前項第2号に掲げる 隊員 当該隊員の異動等の日から同日の属する年度の末日までの期間
21項 法附則第14項の規定により 隊員 に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあつては、当該隊員が 年齢60年等 に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
1号 法
第44条の2
《管理監督職勤務上限年齢による降任等 任…》
命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職
から
第44条
《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》
。 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給
の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
2号 定年前再任用短時間勤務 隊員 (法第41条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員をいう。次項第3号において同じ。)の任用に関する情報
3号 防衛省職員給与法 附則第5項から第11項まで及び第16項の規定による 年齢60年等 に達した日後における最初の4月1日以後の当該 隊員 の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
4号 国家公務員退職手当法 附則第12項から第15項までの規定による当該 隊員 が 年齢60年等 に達した日から 法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該隊員が当該退職をした日に同条第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
5号 前各号に掲げるもののほか、法附則第14項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
22項 任命権者は、法附則第14項の規定により 隊員 の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を10分に確保するよう努めるものとし、次に掲げる事項を確認するものとする。
1号 引き続き常時勤務を要する官職を占める 隊員 として勤務する意思
2号 年齢60年等 に達する日以後の退職の意思
3号 定年前再任用短時間勤務 隊員 として勤務する意向
4号 その他任命権者が必要と認める事項
23項 法附則第14項の任命権者には、 隊員 が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
附 則(1954年8月9日政令第235号)
1項 この政令中、北1,000歳駐とん地及び東1,000歳駐とん地に係る部分は1954年8月25日から、真駒内駐とん地に係る部分は1954年9月1日から施行する。
附 則(1954年9月24日政令第271号)
1項 この政令は、1954年9月25日から施行する。
附 則(1954年10月14日政令第283号)
1項 この政令は、1954年10月15日から施行する。
附 則(1954年11月6日政令第288号)
1項 この政令は、1954年11月8日から施行する。
附 則(1954年11月22日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年11月30日政令第299号)
1項 この政令中、
第44条
《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》
。 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給
の改正規定並びに豊平駐とん地及び春日駐とん地にかかる部分は1955年1月25日から、その他の部分は1954年12月5日から施行する。
附 則(1954年12月28日政令第330号)
1項 この政令は、1955年1月10日から施行する。
附 則(1955年1月21日政令第6号)
1項 この政令は、1955年1月31日から施行する。
附 則(1955年1月31日政令第13号)
1項 この政令中、輸送航空隊にかかる部分は1955年3月1日から、その他の部分は1955年2月1日から施行する。
附 則(1955年4月30日政令第68号)
1項 この政令は、1955年5月1日から施行する。
附 則(1955年7月11日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月30日政令第142号)
1項 この政令中、 陸上自衛隊 航空学校並びに浜松駐とん地及び明野駐とん地に係る部分は1955年8月1日から、上富良野駐とん地及び倶知安駐とん地に係る部分は同年9月1日から施行する。
附 則(1955年9月1日政令第218号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第28条
《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》
めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合
、
第33条
《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》
、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす
及び
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
の改正規定(
第28条
《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》
めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合
の改正規定にあつては、航空団に係る部分を除く。)、第4章の標題を改める改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)、
第51条
《委任規定 本節に定めるもののほか、隊員…》
の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
の次に3条を加える改正規定、
第60条
《職務に専念する義務 隊員は、法令に別段…》
の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。 2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則
の改正規定並びに別表第8を別表第9とし、別表第7の次に別表第8を加える改正規定は1955年9月20日から、
第44条
《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》
。 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給
を
第44条の2
《管理監督職勤務上限年齢による降任等 任…》
命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職
とし、同条の前に1条を加える改正規定は同年11月1日から、
第6条第1項
《自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところに…》
よる。
及び第2項並びに
第7条
《内閣総理大臣の指揮監督権 内閣総理大臣…》
は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
の改正規定、
第12条
《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
の次に3条を加える改正規定、
第13条
《部隊の長 陸上総隊、方面隊、師団及び旅…》
団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
及び
第28条
《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》
めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合
から
第30条
《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》
の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
までの改正規定(
第28条
《特別の事務 防衛大臣は、必要があると認…》
めるときは、校長、処長、病院長、教育訓練研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について統合
の改正規定にあつては、航空団に係る部分に限る。)、
第30条
《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》
の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
の次に1条を加える改正規定(これに係る目次の改正規定を含む。)並びに別表第五及び別表第6の改正規定は同年12月1日から、
第14条
《方面隊、師団及び旅団の名称等 方面隊、…》
師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。 2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部以下この条
、
第117条
《委任規定 この法律に特別の定があるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
及び別表第2の改正規定は1956年1月26日から施行する。
附 則(1955年9月19日政令第248号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年10月14日政令第281号)
1項 この政令は、1955年10月21日から施行する。
附 則(1955年11月1日政令第292号)
1項 この政令中国分駐とん地及び鹿屋駐とん地に係る部分は1955年11月21日から、 陸上自衛隊 高射学校及び下志津駐とん地に係る部分は同年12月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則(1956年1月14日政令第1号)
1項 この政令中横浜駐とん地に係る部分は1956年1月15日から、 海上自衛隊 術科学校に係る部分は同年同月16日から、湯布院駐とん地に係る部分は同年同月26日から、海上自衛隊横須賀地区病院に係る部分は同年3月1日から施行する。
附 則(1956年3月27日政令第36号)
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、1956年3月28日から施行する。
附 則(1956年3月30日政令第44号)
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。ただし、
第33条
《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》
、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす
の改正規定は、同年同月20日から施行する。
附 則(1956年5月28日政令第158号)
1項 この政令は、1956年5月31日から施行する。
附 則(1956年6月14日政令第180号)
1項 この政令中、
第34条
《非常勤の隊員等の特例 予備自衛官、即応…》
予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員第36条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。、第41条の2第1項若
及び別表第2の改正規定は1956年6月15日から、その他の部分は同年8月1日から施行する。
附 則(1956年8月22日政令第266号) 抄
1項 この政令中
第104条第1項
《防衛大臣は、第76条第1項第1号に係る部…》
分に限る。の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法1984年法律第86号第2条第5号に規定する電気通信事
の改正規定及び附則第2項の規定は公布の日から、その他の部分は1956年9月1日から施行する。
附 則(1956年10月30日政令第322号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定中立川基地に係る部分は1956年11月1日から、
第35条
《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》
のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同
の改正規定及び別表第8の改正規定中奈良基地に係る部分は同年同月16日から、
第43条第3項
《3 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》
、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。
及び別表第2の改正規定は1957年2月21日から施行する。
附 則(1956年11月15日政令第345号)
1項 この政令中、神町駐とん地に係る部分は公布の日から、矢ノ目基地に係る部分は1956年12月1日から、北熊本駐とん地に係る部分は同年同月15日から施行する。
附 則(1957年1月23日政令第8号)
1項 この政令中、大久保駐とん地に係る部分は1957年2月1日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則(1957年5月10日政令第96号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年7月29日政令第209号)
1項 この政令は、1957年8月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中小月駐とん地に係る部分は同年8月20日から、別表第7の改正規定中芝浦駐とん地、信太山駐とん地、針尾駐とん地及び玖珠駐とん地に係る部分並びに別表第8の改正規定中1,000歳基地に係る部分は同年9月2日から、別表第7の改正規定中竹橋駐とん地、三軒屋駐とん地及び水島駐とん地に係る部分は同年9月10日から施行する。
附 則(1957年9月30日政令第296号)
1項 この政令は、1957年10月1日から施行する。ただし、
第33条
《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》
及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要
の改正規定は、同年10月15日から施行する。
附 則(1957年11月30日政令第327号)
1項 この政令中、新田原基地に係る部分は1957年12月1日から、鹿追駐とん地及び霞目駐とん地に係る部分は同年同月10日から、別府駐とん地に係る部分は同年同月16日から施行する。
附 則(1957年12月26日政令第348号)
1項 この政令は、1958年1月10日から施行する。
附 則(1958年3月22日政令第34号)
1項 この政令は、1958年4月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中、南仙台駐とん地に係る部分は1958年3月25日から、北仙台駐とん地に係る部分は同年5月1日から施行する。
附 則(1958年5月23日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年6月3日政令第166号)
1項 この政令は、1958年6月26日から施行する。
附 則(1958年7月31日政令第237号)
1項 この政令は、1958年8月1日から施行する。
附 則(1958年9月27日政令第276号)
1項 この政令は、1958年10月1日から施行する。
附 則(1958年11月28日政令第320号)
1項 この政令は、1958年12月1日から施行する。
附 則(1959年3月20日政令第35号)
1項 この政令中、別表第8の改正規定は公布の日から、その他の部分は1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年5月12日政令第168号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年5月15日政令第173号)
1項 この政令は、1959年6月1日から施行する。
附 則(1959年7月28日政令第264号)
1項 この政令は、1959年8月13日から施行する。
附 則(1959年12月21日政令第372号)
1項 この政令は、1960年1月14日から施行する。ただし、
第111条第4項
《4 現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣…》
が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第96条第1項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
の改正規定並びに別表第7の改正規定中鹿追駐とん地、大湊駐とん地及び相馬原駐とん地に係る部分は公布の日から、
第33条
《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》
及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要
の表の改正規定中 陸上自衛隊 幹部学校に係る部分、
第34条
《海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の表の改正規定、
第35条
《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の表の改正規定並びに別表第8の改正規定中小平基地及び市ケ谷基地に係る部分は1959年12月25日から、
第48条第2項
《2 自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、…》
次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。 名称 位置 担当区域 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市 札幌市、小樽
の表の改正規定並びに別表第7の改正規定中越中島駐とん地及び芝浦駐とん地に係る部分は1960年1月25日から、別表第7の改正規定中竹橋駐とん地に係る部分は同年2月10日から施行する。
附 則(1960年3月11日政令第24号)
1項 この政令中、新田原基地に係る部分は公布の日から、 陸上自衛隊 輸送学校に係る部分並びに朝霞駐とん地及び駒門駐とん地に係る部分は1960年3月15日から、 海上自衛隊 大湊地区病院に係る部分及び船岡駐とん地に係る部分は同年同月31日から施行する。
附 則(1960年4月18日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年8月6日政令第229号)
1項 この政令は、1960年8月12日から施行する。
附 則(1960年10月18日政令第272号) 抄
1項 この政令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1960年法律第140号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
附 則(1960年11月25日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年12月22日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は1961年2月1日から、
第35条
《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の改正規定は同年3月1日から施行する。
附 則(1961年1月30日政令第15号)
1項 この政令は、1961年2月1日から施行する。
附 則(1961年6月12日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年7月15日政令第260号) 抄
1項 この政令中、
第33条
《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》
及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要
を
第33条の2
《陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得さ
とし、第3章第1節中同条の前に1条を加える改正規定及び別表第7の改正規定(古河駐とん地に係る部分に限る。)は1961年8月17日から、
第15条
《防衛大臣直轄部隊 海上自衛隊の防衛大臣…》
直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、通信隊群その他防衛大臣の定める部隊とする。
及び
第15条の2
《自衛艦隊 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及…》
び護衛艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、掃海隊群一、艦隊情報群一、海洋業務・対潜支援群一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部
の改正規定、
第16条
《自衛艦隊司令官 自衛艦隊司令官は、海将…》
をもつて充てる。 2 自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。
の次に4条を加える改正規定、
第18条
《護衛隊群司令 護衛隊群の長は、護衛隊群…》
司令とする。 2 護衛隊群司令は、海将補をもつて充てる。
の次に2条を加える改正規定、
第20条
《地方総監部 地方総監部に、幕僚長1人を…》
置く。 幕僚長は、海将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。 3 地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。 4 前3項に定めるもののほか、地方総監部の内
の改正規定、
第22条
《基地隊の名称等 基地隊及びその属する地…》
方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
の次に4条を加える改正規定、
第31条
《補職の特例 本章に定める職は、陸上総隊…》
司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条
の改正規定並びに附則第2項の規定は同年9月1日から、
第6条
《部隊の単位及び部隊の長 陸上自衛隊の部…》
隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。 2 前項に規定する単位の部隊陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。の長は、それぞれ団長、連隊長、群
、
第7条
《方面隊 方面隊は、方面総監部並びに次の…》
各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部
及び
第10条
《師団 師団は、師団司令部並びに次の各号…》
のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団
から
第12条
《師団司令部 師団司令部に、副師団長1人…》
を置く。 副師団長は、陸将補をもつて充てる。 2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。 3 師団司令部に、幕僚長1人を置く
までの改正規定、
第12条の2
《旅団 旅団は、旅団司令部並びに次の各号…》
のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普
から
第12条
《師団司令部 師団司令部に、副師団長1人…》
を置く。 副師団長は、陸将補をもつて充てる。 2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。 3 師団司令部に、幕僚長1人を置く
の四までを削る改正規定、
第13条
《委任規定 本款に定めるもののほか、陸上…》
総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。
、
第38条
《分校長 分校に、分校長を置き、自衛官を…》
もつて充てる。 2 分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。 3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大
及び
第43条
《支処長又は出張所長 支処に支処長を、出…》
張所に出張所長を置く。 支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。 2 支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。 3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長
の改正規定、
第45条
《 削除…》
を改め、同条の次に1条を加える改正規定、別表第2の改正規定並びに附則第3項及び附則第4項の規定は1962年1月18日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附 則(1962年5月15日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年6月30日政令第275号)
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は同年8月15日から、
第16条の4
《護衛艦隊司令官 護衛艦隊司令官は、海将…》
をもつて充てる。 2 護衛艦隊司令部の事務は、護衛艦隊司令官が掌理するものとする。
の改正規定は同年9月1日から施行する。
附 則(1962年9月21日政令第364号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1962年10月20日政令第410号)
1項 この政令は、1962年11月1日から施行する。ただし、
第121条第2項
《2 法第100条第1項に規定する政令で定…》
める事業は、防疫事業、医療事業へき地について行なうものに限る。又は輸送事業とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1962年12月13日政令第449号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第48条第2項
《2 自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、…》
次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。 名称 位置 担当区域 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市 札幌市、小樽
の改正規定は、1962年12月20日から施行する。
附 則(1963年3月29日政令第66号)
1項 この政令中別表第7の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分を除く。)は公布の日から、
第33条第2項
《2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事…》
務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行なうとともに、体育に関する調査研究を行なうこと。
、
第33条
《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》
及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要
の二及び
第39条
《陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事…》
務 陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の海上自衛隊の補給処及び第40条の航空自衛隊の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるもの
の改正規定並びに別表第7の改正規定(朝霞駐とん地及び立川駐とん地の項を改める部分に限る。)は1963年3月31日から、別表第9の改正規定は同年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月15日政令第254号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第33条の2
《陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得さ
の改正規定は、1963年8月15日から施行する。
附 則(1964年3月31日政令第62号)
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1964年7月9日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び別表第8の改正規定中小月基地に係る部分は1964年8月1日から、別表第8の改正規定中岩国基地に係る部分は同年12月1日から施行する。
附 則(1964年12月28日政令第375号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第15条の2
《自衛艦隊 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及…》
び護衛艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、掃海隊群一、艦隊情報群一、海洋業務・対潜支援群一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部
の改正規定及び
第18条の5
《航空群司令 航空群の長は、航空群司令と…》
する。 2 航空群司令は、海将補をもつて充てる。
を
第18条の7
《潜水隊群司令 潜水隊群の長は、潜水隊群…》
司令とする。 2 潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
とし、
第18条の4
《航空群 航空群は、航空群司令部及び航空…》
隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部
を
第18条の6
《潜水隊群 潜水隊群は、潜水隊群司令部及…》
び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
とし、
第18条の3
《海上訓練指導隊群司令 海上訓練指導隊群…》
の長は、海上訓練指導隊群司令とする。 2 海上訓練指導隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。
の次に2条を加える改正規定は1965年2月1日から、
第22条の2
《教育航空集団 教育航空集団は、教育航空…》
集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減する
の改正規定は同年3月25日から、別表第7の改正規定は同年3月31日からそれぞれ施行する。
附 則(1965年4月15日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第120条
《報告又は資料の提出 防衛大臣は、自衛官…》
又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
の五並びに
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
及び第2号の規定は、1965年4月1日から適用する。
附 則(1965年12月27日政令第381号)
1項 この政令は、1966年2月21日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中目達原駐とん地に係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(1966年7月25日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年3月1日政令第24号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中春日井駐とん地に係る部分は、1967年3月10日から施行する。
附 則(1967年7月28日政令第207号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月30日政令第313号)
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。ただし、
第28条
《防衛大臣直轄部隊 法第2条第4項に規定…》
する航空自衛隊以下「航空自衛隊」という。の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。
の七、
第30条
《航空団司令 航空団司令は、空将補をもつ…》
て充てる。 2 航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。
の四、
第31条
《補職の特例 本章に定める職は、陸上総隊…》
司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条
及び第43条の3の表の改正規定は同月25日から、別表第8の改正規定は同年12月1日から施行する。
附 則(1968年3月16日政令第37号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定中弘前駐とん地及び木更津駐とん地に係る部分は1968年3月25日から、別表第3の改正規定は同月30日から施行する。
附 則(1968年6月24日政令第213号)
1項 この政令は、1968年6月26日から施行する。
附 則(1968年9月24日政令第284号)
1項 この政令は、1968年10月1日から施行する。
附 則(1969年3月13日政令第20号)
1項 この政令は、1969年3月15日から施行する。ただし、
第35条
《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の表の改正規定は、同月31日から施行する。
附 則(1969年4月1日政令第54号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年7月29日政令第204号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月2日政令第10号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月1日政令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年4月17日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月28日政令第275号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年1月25日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1971年3月1日から施行する。ただし、
第16条
《自衛艦隊司令官 自衛艦隊司令官は、海将…》
をもつて充てる。 2 自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。
の三及び
第17条
《護衛隊群 護衛隊群は、護衛隊群司令部及…》
び護衛隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附 則(1971年4月1日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年7月20日政令第247号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第44条の2の表の改正規定は、1971年7月24日から施行する。
附 則(1972年1月27日政令第8号)
1項 この政令は、1972年2月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月12日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第48条第2項
《2 自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、…》
次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。 名称 位置 担当区域 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市 札幌市、小樽
の表の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第4の改正規定は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1972年10月6日政令第374号)
1項 この政令は、1972年10月11日から施行する。
附 則(1973年3月19日政令第25号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年5月2日政令第127号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年8月23日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月16日政令第311号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月26日政令第349号)
1項 この政令は、1973年11月27日から施行する。
附 則(1973年12月25日政令第370号)
1項 この政令は、1974年1月21日から施行する。
附 則(1974年4月11日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第22条の2
《教育航空集団 教育航空集団は、教育航空…》
集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減する
の改正規定は、1974年5月16日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1974年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1974年9月18日政令第326号)
1項 この政令は、1974年9月30日から施行する。
附 則(1974年12月6日政令第381号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年2月12日政令第16号)
1項 この政令は、1975年3月1日から施行する。
附 則(1975年4月2日政令第88号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1975年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1975年9月26日政令第276号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 海上自衛隊 第一術科学校又は海上自衛隊第三術科学校において経理、調達、保管、補給又は給養に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けている者に対しては、改正後の
第34条
《海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の規定にかかわらず、それぞれの学校において引き続き当該教育訓練を行うことができる。
附 則(1975年10月1日政令第294号)
1項 この政令は、 航空法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月10日)から施行する。
附 則(1975年11月22日政令第338号)
1項 この政令は、1975年12月16日から施行する。
附 則(1975年12月27日政令第381号)
1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。
附 則(1976年4月1日政令第62号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の改正規定は、1976年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、改正前の
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
に定める額とする。
3項 1976年度から新たに防衛大学校において教育訓練を受けることとなる外国人に係る同年度の授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、66,000円とする。
附 則(1976年7月30日政令第204号)
1項 この政令は、1976年8月20日から施行する。ただし、
第40条
《航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事…》
務 航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊第二補給処 各務原市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材
の表及び第43条の2の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1976年12月23日政令第324号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年12月23日政令第324号)
1項 この政令は、1978年1月30日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年3月25日から施行する。
附 則(1978年1月13日政令第2号) 抄
1項 この政令は、1978年3月31日から施行する。
附 則(1978年3月30日政令第55号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1978年4月5日政令第94号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1978年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1978年6月27日政令第252号) 抄
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附 則(1978年12月12日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1978年12月26日政令第402号)
1項 この政令は、1979年3月1日から施行する。
附 則(1979年4月4日政令第81号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の5の規定は、1979年4月1日から適用する。
附 則(1979年9月4日政令第236号)
1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。
附 則(1980年3月11日政令第16号) 抄
1項 この政令は、1980年3月17日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同月25日から施行する。
附 則(1980年4月5日政令第55号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月1日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年9月30日政令第247号)
1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。
附 則(1980年12月5日政令第316号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年1月27日政令第9号) 抄
1項 この政令は、1981年2月10日から施行する。ただし、
第10条
《師団 師団は、師団司令部並びに次の各号…》
のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団
の改正規定は、同年3月25日から施行する。
附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1981年7月15日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年8月1日政令第265号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月22日政令第283号)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年12月20日から施行する。
附 則(1982年4月30日政令第130号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、1982年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛研修所において教育訓練を受けている外国人に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1982年7月31日政令第207号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月28日政令第268号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月15日政令第21号) 抄
1項 この政令は、1983年3月16日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1983年8月1日政令第175号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年3月31日政令第68号)
1項 この政令中、別表第9の改正規定(陸曹長、海曹長及び空曹長の階級にある自衛官の停年に係る部分並びに備考の部分に限る。)は1984年4月1日から、その他の改正規定は同年10月1日から施行する。
附 則(1984年4月11日政令第75号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1984年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年6月21日政令第200号) 抄
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月1日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月7日政令第265号)
1項 この政令は、1985年3月31日から施行する。
2項 第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令(以下「 新令 」という。)第59条の5から
第59条
《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》
官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
の七まで、
第59条の9
《法第44条の5第3項又は第4項の規定によ…》
る異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項 任命権者は、法第44条の5第3項又は第4項の規定による異動期間の延長又は同条第3項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、
から
第59条
《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》
官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
の十二まで及び
第59条の13第1項
《法第44条の5第1項から第4項までに規定…》
する任命権者には、隊員自衛官を除く。次条及び第59条の18から第59条の二十までにおいて同じ。が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれ
の規定は、 自衛隊法 の一部を改正する法律(1981年法律第78号。以下「 改正法 」という。)附則第3条に規定する 隊員 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 新令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(1984年9月7日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1985年2月8日政令第12号)
1項 この政令は、1985年3月25日から施行する。
附 則(1985年4月6日政令第84号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月28日政令第199号)
1項 この政令は、1985年7月15日から施行する。
附 則(1985年8月1日政令第244号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年1月24日政令第7号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第21条
《地方隊の部隊 地方隊の地方総監部以外の…》
部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
の改正規定は、1986年3月19日から施行する。
附 則(1986年4月5日政令第100号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年8月1日政令第272号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月19日政令第374号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月21日政令第144号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1987年4月分以後の学資金について適用する。
3項 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附 則(1987年6月11日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年8月1日政令第267号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年12月1日政令第381号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月23日政令第42号)
1項 この政令は、1988年3月25日から施行する。
附 則(1988年4月8日政令第99号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年8月1日政令第237号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月1日政令第11号)
1項 この政令は、平成元年3月16日から施行する。
附 則(平成元年3月27日政令第65号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月29日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、平成元年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(平成元年8月1日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月29日政令第283号)
1項 この政令は、平成元年10月2日から施行する。
附 則(1990年3月6日政令第27号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。ただし、
第17条
《護衛隊群 護衛隊群は、護衛隊群司令部及…》
び護衛隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
の改正規定は公布の日から、
第10条
《師団 師団は、師団司令部並びに次の各号…》
のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団
の改正規定は同年3月26日から施行する。
附 則(1990年7月10日政令第214号)
1項 この政令は、 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
附 則(1990年8月1日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年8月1日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
附 則(1990年9月28日政令第286号)
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
附 則(1990年9月28日政令第290号) 抄
1項 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
附 則(1991年4月12日政令第113号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1991年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1991年8月1日政令第259号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年2月7日政令第22号)
1項 この政令は、1992年2月15日から施行する。
附 則(1992年4月10日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年7月31日政令第260号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月28日政令第309号)
1項 この政令は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1993年3月17日政令第38号)
1項 この政令は、1993年3月22日から施行する。
附 則(1993年4月1日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1993年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1993年6月30日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年7月30日政令第265号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年8月25日政令第276号)
1項 この政令は、1993年9月1日から施行する。
附 則(1993年9月29日政令第316号)
1項 この政令は、1993年10月1日から施行する。
附 則(1994年8月1日政令第259号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月1日政令第280号)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月28日政令第314号)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1995年3月17日政令第56号)
1項 この政令は、1995年3月28日から施行する。ただし、
第33条の2
《陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得さ
の表及び別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第104号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1995年8月1日政令第305号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年9月22日政令第337号)
1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。
附 則(1995年10月25日政令第362号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月28日政令第439号)
1項 この政令は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の施行の日(1996年1月1日)から施行する。
附 則(1996年8月1日政令第236号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月30日政令第251号)
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。ただし、
第48条第2項
《2 自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、…》
次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第29条第1項に規定する事務を行うものとする。 名称 位置 担当区域 自衛隊札幌地方協力本部 札幌市 札幌市、小樽
の表の改正規定は、1996年9月1日から施行する。
附 則(1996年10月9日政令第298号)
1項 この政令は、 自衛隊 法の一部を改正する法律(1996年法律第86号)の施行の日(1996年10月22日)から施行する。
附 則(1997年1月8日政令第2号)
1項 この政令は、1997年1月20日から施行する。
附 則(1997年2月28日政令第24号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の規定は、1997年4月分以後の学資金について適用する。
附 則(1997年8月1日政令第255号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年8月29日政令第266号)
1項 この政令は、1997年9月1日から施行する。
附 則(1997年11月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第48条の4の表位置の欄の改正規定及び同令別表第8の改正規定は、1997年12月1日から施行する。
附 則(1998年4月24日政令第164号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年7月31日政令第270号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年9月30日政令第311号)
1項 この政令は、1998年10月1日から施行する。
附 則(1998年11月11日政令第366号)
1項 この政令は、1998年12月8日から施行する。
附 則(1999年2月26日政令第30号)
1項 この政令は、1999年3月29日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の改正規定は、1999年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行日前から引き続き防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、改正後の
第126条の5第1項第2号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1999年3月31日政令第86号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月30日政令第244号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第285号) 抄
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年11月12日政令第359号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年2月2日政令第27号) 抄
1項 この政令は、2000年3月13日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第104号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第174号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月5日政令第196号)
1項 この政令は、 原子力災害対策特別措置法 の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月7日政令第326号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第343号)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第345号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月30日政令第364号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令別表第10の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2000年7月19日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月18日政令第408号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2000年8月30日政令第414号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。
附 則(2000年11月15日政令第474号)
1項 この政令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年11月27日政令第492号) 抄
1項 この政令は、 法 の一部の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2000年12月8日政令第506号)
1項 この政令は、 国立教育会館の解散に関する法律 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第538号)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年2月7日政令第26号)
1項 この政令は、2001年3月27日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第126条の5第1項及び別表第10の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。
2項 2001年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2001年3月30日政令第130号)
1項 この政令中
第120条の5
《学資金の月額 自衛隊奨学生に対する学資…》
金の額は、月額54,000円とする。
の改正規定は2001年4月1日から、その他の改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(2001年6月8日政令第196号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年6月29日政令第219号)
1項 この政令は、航空事故調査 委員 会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。
附 則(2001年8月15日政令第276号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月2日政令第343号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月7日政令第346号)
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2001年12月28日政令第443号) 抄
1項 この政令は、2002年3月27日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第126条の12に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第47号)
1項 この政令は、2002年3月22日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第56条第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第124号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の9の3の規定は、2002年4月分以後の給付金について適用する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第284号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年10月17日政令第311号) 抄
1項 この政令は、 自衛隊 法の一部を改正する法律(2001年法律第115号)の一部の施行の日(2002年11月1日)から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月19日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年3月27日から施行する。ただし、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定中 自衛隊 法施行令第126条の5第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2003年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2003年3月24日政令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 基盤技術研究円滑化法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第93号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第194号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 自衛隊 法施行令第120条の五及び
第126条の9の3第1号
《給付金の月額 第126条の9の3 法第1…》
00条の2第3項の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛省設置法第15条第2項の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、陸
から第3号までの規定は、2003年4月分以後の学資金及び給付金について適用する。
附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄
1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。
附 則(2003年4月18日政令第210号)
1項 この政令は、2003年4月21日から施行する。
附 則(2003年6月13日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第290号)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第384号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第436号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の改正規定は、同月2日から施行する。
附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から
第36条
《副校長 学校陸上自衛隊高等工科学校を除…》
く。に、副校長1人を置くことができる。 2 副校長は、自衛官をもつて充てる。 3 副校長は、校長を助け、校務を整理する。 4 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日政令第30号)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日政令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中防衛庁組織令第11条の改正規定、同令第14条の2を削り、第14条の3を第14条の2とし、第14条の4を第14条の3とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令第218条の改正規定、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令第60条の2の改正規定及び同令別表第10の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第9条の二及び第9条の2の2の改正規定、同令第9条の4の改正規定、同令第24条の改正規定、同令附則第4項の改正規定、同令附則第5項の改正規定、同令附則第6項の改正規定、同令附則第7項の改正規定、同令附則第8項及び第9項の改正規定、同令附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、附則第10項を附則第11項とし、附則第9項の次に1項を加える改正規定並びに同令別表第2の改正規定並びに次条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の9の3の規定は、2004年4月分以後の給付金について適用し、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第3項及び別表第3の規定は、2004年4月1日から適用する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄
1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則(2004年7月28日政令第246号) 抄
1項 この政令は、2004年7月29日から施行する。
附 則(2004年8月27日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年10月6日政令第304号)
1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、同年10月12日から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2004年12月10日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年2月23日政令第27号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第44条第3項
《3 自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事…》
務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊札幌病院 札幌市 隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調
の改正規定は2005年3月1日から、
第34条
《海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊幹部学校 東京都目黒区 海上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要
の改正規定は同月28日から施行する。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月24日政令第72号)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第120条の5の規定は、2005年4月分以後の学資金について適用し、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊法施行令
第126条の5第1項第1号
《法第100条の2第2項の授業料の額は、次…》
の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 防衛研究所において教育訓練を受ける者 月額46,000円 2 防衛大学校において教育訓練を受ける者 年額552,000円 3 防衛医科
及び第2号の規定並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第3の規定は、2005年4月1日から適用する。
2項 第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第83条第2項の規定は、この政令の施行の日前に行われた裁決又は決定( 自衛隊法
第49条第1項
《隊員に対するその意に反する降任、休職若し…》
くは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。
に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定をいう。以下この項において同じ。)についても適用する。ただし、この政令の施行の日前に
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
の規定による改正前の 自衛隊法施行令
第83条第2項
《2 前項の再審の申立ては、裁決があつた日…》
の翌日から起算して6月以内にしなければならない。
に規定する期間が満了した裁決又は決定については、なお従前の例による。
3項 2005年4月1日前から引き続き防衛研究所又は防衛大学校において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第126条の5第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から
第38条
《分校長 分校に、分校長を置き、自衛官を…》
もつて充てる。 2 分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。 3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。 この場合においては、防衛大
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日政令第266号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月17日政令第288号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第七古河駐屯地の項の改正規定2005年9月12日
2号 別表第4の改正規定及び別表第七湯布院駐屯地の項の改正規定2005年10月1日
3号 第33条の2
《陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》
陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 陸上自衛隊幹部候補生学校 久留米市 陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得さ
の表の改正規定及び別表第七明野駐屯地の項の改正規定2005年11月1日
4号 別表第七国分駐屯地の項の改正規定2005年11月7日
5号 別表第七久居駐屯地の項の改正規定2006年1月1日
6号 別表第8の改正規定2006年1月10日
7号 別表第七新町駐屯地の項の改正規定2006年1月23日
附 則(2006年3月17日政令第41号) 抄
1項 この政令は、2006年3月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令第39条の表 陸上自衛隊 九州補給処の項並びに別表第七高知駐屯地の項及び目達原駐屯地の項の改正規定公布の日
2号 第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令別表第七静内駐屯地の項の改正規定2006年3月31日
附 則(2006年3月31日政令第142号) 抄
1項 この政令は、2006年4月3日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第126条の9の三及び別表第10の改正規定、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則に2項を加える改正規定並びに同令別表第二航空方面隊司令部の項及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、同月1日から施行する。
附 則(2006年7月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第276号)
1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第280号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月15日政令第296号)
1項 この政令は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月20日)から施行する。
附 則(2007年1月4日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第51号)
1項 この政令は、2007年3月28日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (償還金の金額の算定方法に関する経過措置)
1項 自衛隊 法施行令第120条の15第2項第2号から第6号までの規定は、 卒業日 (同条第1項第1号に規定する卒業日をいう。以下同じ。)の属する月が2006年3月(同条第2項第3号の規定にあっては2007年3月、同項第4号の規定にあっては2013年3月)以前である 卒業生 (同条第1項第1号に規定する卒業生をいう。)が当該卒業日の属する月の翌月以後に離職した場合については、適用しない。
4条 (委任規定)
1項 前2条に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附 則(2007年7月20日政令第216号)
1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。
附 則(2007年7月20日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月8日政令第252号)
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2007年8月10日)から施行する。
附 則(2007年8月20日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2007年8月20日政令第270号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊 法の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2007年8月20日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
、
第4条
《防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納 前…》
条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別部隊功績貢献章若しくは第一級部隊功績貢献章を授与さ
、
第6条
《部隊の単位及び部隊の長 陸上自衛隊の部…》
隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。 2 前項に規定する単位の部隊陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。の長は、それぞれ団長、連隊長、群
、
第8条
《方面総監 方面総監は、陸将をもつて充て…》
る。 2 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。
、
第10条
《師団 師団は、師団司令部並びに次の各号…》
のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団
、
第12条
《師団司令部 師団司令部に、副師団長1人…》
を置く。 副師団長は、陸将補をもつて充てる。 2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。 3 師団司令部に、幕僚長1人を置く
、
第14条
《警備区域 陸上自衛隊の方面隊の警備区域…》
は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第2のとおり
、
第16条
《自衛艦隊司令官 自衛艦隊司令官は、海将…》
をもつて充てる。 2 自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。
、
第18条
《護衛隊群司令 護衛隊群の長は、護衛隊群…》
司令とする。 2 護衛隊群司令は、海将補をもつて充てる。
、
第20条
《地方総監部 地方総監部に、幕僚長1人を…》
置く。 幕僚長は、海将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。 3 地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。 4 前3項に定めるもののほか、地方総監部の内
、
第22条
《基地隊の名称等 基地隊及びその属する地…》
方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。
、
第24条
《練習艦隊司令官 練習艦隊司令官は、海将…》
補をもつて充てる。 2 練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。
、
第26条
《船舶の籍等 海上自衛隊の自衛艦その他の…》
船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部に籍を置くものとする。
、
第28条
《防衛大臣直轄部隊 法第2条第4項に規定…》
する航空自衛隊以下「航空自衛隊」という。の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。
及び
第30条
《航空団司令 航空団司令は、空将補をもつ…》
て充てる。 2 航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。
の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2007年12月21日政令第384号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月19日政令第55号)
1項 この政令は、2008年3月26日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月27日政令第261号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、2008年11月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第73号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
の規定( 地方財政法施行令
第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
から
第11条
《師団長 師団長は、陸将をもつて充てる。…》
2 師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。
までの規定及び
第12条
《師団司令部 師団司令部に、副師団長1人…》
を置く。 副師団長は、陸将補をもつて充てる。 2 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。 3 師団司令部に、幕僚長1人を置く
の規定( 総務省組織令
第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附 則(2009年6月12日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2009年6月22日)から施行する。
附 則(2009年7月17日政令第186号) 抄
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2009年7月24日政令第189号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2009年8月1日)から施行する。
附 則(2009年8月28日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年8月28日政令第235号)
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
附 則(2009年11月20日政令第265号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
の規定、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令第61条及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定( 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
第3条第1項
《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》
務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい
、
第6条第1項
《自衛隊教官の職務の級の分類の基準となるべ…》
き標準的な職務の内容は、一級にあつては自衛隊教官の、二級にあつては陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官の職務とする。
及び
第6条の2第1項
《自衛隊教官の職務の級は、自衛隊教官にあつ…》
ては一級に、陸上自衛隊高等工科学校の副校長である自衛隊教官にあつては二級に決定する。
の改正規定を除く。)及び
第4条
《一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上の自衛…》
官に対する自衛官俸給表の適用範囲の区分 法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、
から
第10条
《特地勤務手当等 法第14条第2項におい…》
て準用する一般職給与法第13条の2第1項の離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署以下「特地官署」という。は、別表第6に掲げるとおりとする。 2 法第14条第2項において準用する一般職給与法第1
までの規定は、同年4月1日から施行する。
2項 陸上自衛隊 高等工科学校は、
第2条
《疾病等に準ずる特別の場合 法第3条第2…》
項に規定する特別の場合は、次の各号の1に該当する場合とする。 1 職員又はその収入によつて生計を維持する者の疾病、災害、出産又は結婚の場合 2 職員の収入によつて生計を維持する者の死亡の場合 3 職員
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第33条の2の表陸上自衛隊高等工科学校の項に定めるもののほか、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第2条に規定する教育訓練として、施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行するに必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年2月3日政令第6号) 抄
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令別表第10の改正規定は公布の日から、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第一ロの表、別表第1の二ロの表及び別表第7の改正規定、
第7条
《方面隊 方面隊は、方面総監部並びに次の…》
各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部
の規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2010年8月25日政令第189号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月20日政令第104号)
1項 この政令は、2011年4月22日から施行する。
附 則(2011年6月29日政令第189号)
1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2011年8月10日政令第256号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月10日政令第257号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月22日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 の施行の日(2012年2月23日)から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第53号)
1項 この政令は、2012年3月26日から施行する。
附 則(2012年3月22日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
32条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年8月10日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年11月28日政令第282号)
1項 この政令は、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 の施行の日(2012年12月3日)から施行する。
附 則(2013年1月23日政令第14号) 抄
1項 この政令は、 自衛隊 法等の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月26日)から施行する。
附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年3月29日政令第103号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月31日政令第230号)
1項 この政令は、2013年8月1日から施行する。
附 則(2013年8月26日政令第246号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年9月4日政令第256号)
1項 この政令は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月5日)から施行する。
附 則(2013年9月13日政令第273号)
1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。
附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2013年12月20日政令第356号)
1項 この政令は、 自衛隊 法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2013年12月26日政令第366号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月31日政令第20号)
1項 この政令は、2014年3月26日から施行する。ただし、
第2条
《表彰の種類 自衛隊の表彰は、次の3種類…》
とする。 1 賞詞 2 賞状 3 精勤章 2 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた法第5項に規定する隊員以下「隊員」という。に対して授与する
中 自衛隊 法施行令別表第七岩手駐屯地の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年5月29日政令第195号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日から法附則第1条第2号に定める日の前日までの間における
第8条
《方面総監 方面総監は、陸将をもつて充て…》
る。 2 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。
の規定による改正後の 自衛隊 法施行令第51条の9第2項の規定の適用については、同項中「、管理 隊員 (法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。)及び課程対象者( 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第61条の9第2項第2号
《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて
に規定する課程対象者をいう。第3号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。)」と、同項第3号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。
4条 (処分等の効力)
1項 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「 旧政令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「 新政令 」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、 新政令 の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則(2014年6月27日政令第234号)
1項 この政令は、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 の施行の日(2014年7月17日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第244号)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2014年7月24日政令第263号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年7月25日)から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 防衛省組織令
第5条第3号
《大臣官房の所掌事務 第5条 大臣官房は、…》
次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、防衛省設置法1954年法律第164号
及び
第12条第3号
《秘書課の所掌事務 第12条 秘書課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 3 防衛省の職員自衛官内部部局に所属する者を除く。、自衛官候補生、学生
の改正規定、
第2条
《大臣官房及び局の設置 本省に、大臣官房…》
及び次の四局を置く。 防衛政策局 整備計画局 人事教育局 地方協力局
の規定( 自衛隊 法施行令第51条の5の見出し及び
第59条の4
《管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としな…》
い管理監督職 法第44条の2第2項第1号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 防衛事務次官 2 防衛審議官 3 防衛監察監 4 防衛装備庁長官 5 防衛技監
の改正規定を除く。)並びに
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
中 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2014年8月1日から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第273号) 抄
1項 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月18日)から施行する。
附 則(2014年8月8日政令第279号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年10月17日政令第336号) 抄
1条 (施行期日)
3条 (自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に法附則第5条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる事項を記録する文書、図画若しくは物件又は当該事項を化体する物件について前条の規定による改正前の 自衛隊 法施行令(以下この条において「 旧 自衛隊法施行令 」という。)第113条の8の規定により防衛秘密管理者が講じた防衛秘密の表示をする措置は、 施行日 において防衛大臣が当該情報に係る特定秘密文書等についてした特定秘密表示とみなす。
2項 施行日 前に 旧 自衛隊法 施行令第113条の11第1項の規定により防衛大臣が防衛省以外の国の行政機関の職員のうち防衛に関連する職務に従事する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日において当該行政機関が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が 法
第6条第1項
《自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところに…》
よる。
の規定により当該行政機関に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく」とする。
3項 この政令の施行の際現に効力を有する防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物件の製造又は役務の提供を業としている者については、当該契約が終了する日又は法附則第2条の政令で定める日の前日のいずれか早い日までの間は、その者を 法
第8条第1項
《防衛大臣は、この法律の定めるところに従い…》
、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行
に規定する適合事業者と、当該契約を同項に規定する契約とみなして、同項及び同条第2項(法第5条第6項の規定の準用に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4項 施行日 前に 旧 自衛隊法 施行令第113条の11第1項の規定により防衛大臣が前項に規定する者に対して交付させた防衛秘密に係る文書、図画若しくは物件又は伝達させた防衛秘密であって、施行日の前日においてその者が現に保有するものは、施行日において防衛大臣が同項の規定によりみなして適用される 法
第8条第1項
《防衛大臣は、この法律の定めるところに従い…》
、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行
の規定によりその者に提供した特定秘密である情報に係る特定秘密文書等又は当該特定秘密とみなす。
附 則(2014年12月19日政令第407号) 抄
1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第76号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、2015年3月26日から施行する。
附 則(2015年8月26日政令第299号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月28日政令第311号)
1項 この政令は、 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の施行の日(2015年9月4日)から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第332号)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第334号) 抄
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年10月1日)から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2015年11月27日政令第398号)
1項 この政令は、2015年12月1日から施行する。
附 則(2015年12月28日政令第444号)
1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年1月29日政令第24号)
1項 この政令は、2016年3月28日から施行する。ただし、
第1条
《自衛隊から除かれる機関等 自衛隊法以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。 2 法第2条第1
中 自衛隊 法施行令第28条の17の改正規定は、同年1月31日から施行する。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊 法等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第124号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日政令第219号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月3日政令第277号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月12日政令第281号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年9月30日政令第319号)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2016年11月28日政令第361号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第38号)
1項 この政令は、2017年3月27日から施行する。
附 則(2017年6月23日政令第166号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中 自衛隊 法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(2017年7月1日)から施行する。
附 則(2017年8月14日政令第224号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月10日政令第275号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2017年11月30日)から施行する。
附 則(2017年12月22日政令第320号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 自衛隊 法施行令(以下この条において「 新令 」という。)第87条の二十三(第4号、第6号、第9号及び第14号に係る部分に限る。)、
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の二十六(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限る。)、
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の三十一(第4号、第5号、第8号及び第13号に係る部分に限る。)、
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の三十三(第1号ニからヘまで並びに第2号ニ及びホに係る部分に限る。)及び
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の三十四(第1号ハからホまで並びに第2号ハ及びニに係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後にされる 自衛隊法
第65条の11第1項
《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》
後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に
、第3項及び第4項の規定による届出について適用し、 施行日 前にされたこれらの規定による届出については、なお従前の例による。
2項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「早い日」とあるのは、「早い日( 自衛隊 法施行令の一部を改正する政令(2017年政令第320号)の施行の日以後の日に限る。」とする。
1号 施行日 前における 隊員 (予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、 生徒 並びに条件付採用期間中の隊員(防衛大臣の定める隊員を除く。次号において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した隊員新令第87条の23第4号
2号 施行日 前における 隊員 としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求した 自衛隊 法第65条の11第3項に規定する 管理職隊員 (臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。第4項において「 管理職隊員 」という。)であった者 新令
第87条の26第4号
《防衛大臣への事前の再就職の届出 第87条…》
の26 法第65条の11第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離
3項 施行日 前に防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に 隊員 となった後に行われたものに限る。次項において「 防衛大臣等以外の援助 」という。)を受けた隊員に対する 新令
第87条の23
《防衛大臣への再就職の届出 法第65条の…》
11第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職又は階級 4 再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「約束
の規定の適用については、同条第14号中「後に」とあるのは、「後であつて、かつ、 自衛隊 法施行令の一部を改正する政令(2017年政令第320号)の施行の日以後に」とする。
4項 施行日 前に 防衛大臣等以外の援助 を受けた 管理職隊員 であった者に対する 新令
第87条
《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》
定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他
の二十六及び
第87条の31
《防衛大臣への事後の再就職の届出 法第6…》
5条の11第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 離職前の求職開始日離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨 5 離職前の
の規定の適用については、新令第87条の26第13号及び
第87条の31第13号
《防衛大臣への事後の再就職の届出 第87条…》
の31 法第65条の11第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 離職前の求職開始日離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨
中「防衛大臣等以外の援助を」とあるのは、「防衛大臣等以外の援助( 自衛隊 法施行令の一部を改正する政令(2017年政令第320号)の施行の日以後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を」とする。
附 則(2018年2月9日政令第33号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年3月27日)から施行する。
附 則(2018年6月27日政令第188号)
1項 この政令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2018年8月31日政令第250号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年9月27日政令第276号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊 法の一部を改正する法律(2018年法律第17号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(2018年12月28日政令第359号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年2月27日政令第30号)
1項 この政令は、2019年3月26日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第86号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日政令第35号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月14日政令第74号)
1項 この政令は、 航空法 及び運輸安全 委員 会設置法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月18日)から施行する。
附 則(令和元年8月30日政令第84号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月10日政令第177号) 抄
1項 この政令は、令和元年12月11日から施行する。
附 則(令和元年12月11日政令第180号) 抄
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月18日政令第192号)
1項 この政令は、令和元年12月31日から施行する。
附 則(2020年3月6日政令第38号)
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2019年法律第19号)の施行の日(2020年3月26日)から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第83号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年8月28日政令第257号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年9月16日政令第294号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月16日政令第353号)
1項 この政令は、2020年12月31日から施行する。
附 則(2021年1月27日政令第15号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月24日政令第67号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第81号) 抄
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月30日政令第189号) 抄
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2021年8月25日政令第240号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年12月15日政令第330号)
1項 この政令は、2021年12月31日から施行する。
附 則(2022年3月11日政令第57号)
1項 この政令は、2022年3月17日から施行する。
附 則(2022年5月27日政令第199号)
1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2022年6月16日政令第218号)
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
附 則(2022年6月24日政令第238号) 抄
1項 この政令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2022年法律第60号)の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
附 則(2022年8月31日政令第291号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年11月30日政令第366号)
1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。
附 則(2023年2月1日政令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (2021年国公法等改正法附則第8条の経過措置に関する事項)
1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(以下「 2021年国公法等 改正法 」という。)附則第8条第2項に規定する政令で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日( 2021年国公法等改正法 附則第3条第2項に規定する基準日をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における 新 自衛隊法 定年相当年齢(2021年国公法等改正法附則第8条第2項に規定する新 自衛隊法 定年相当年齢をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新 自衛隊法 定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新 自衛隊法 定年相当年齢が2021年国公法等改正法第8条の規定による改正後の 自衛隊 法(以下この条及び附則第5条において「 新 自衛隊法 」という。)第44条の6第2項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。次項及び第3項において「特定新設短時間勤務官職等」という。)とする。
1号 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された短時間勤務の官職
2項 2021年国公法等改正法 附則第8条第2項に規定する政令で定める者は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る 新 自衛隊法 定年相当年齢に達している者とする。
3項 2021年国公法等改正法 附則第8条第2項に規定する政令で定める定年前再任用短時間勤務 隊員 は、当該特定新設短時間勤務官職等が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設短時間勤務官職等に係る 新 自衛隊法 定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務隊員とする。
4項 2021年国公法等改正法 附則第8条第8項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(2021年国公法等改正法附則第3条第9項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における 新 自衛隊法 定年(2021年国公法等改正法附則第8条第8項に規定する新 自衛隊法 定年をいう。以下この項、次項及び附則第5条において同じ。)が基準日の前日における新 自衛隊法 定年(同日が2023年3月31日である場合には、2021年国公法等改正法第8条の規定による改正前の 自衛隊 法(以下「 旧 自衛隊法 」という。)第44条の2第2項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新 自衛隊法
第44条の6第2項
《2 前項の定年は、年齢65年とする。 た…》
だし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める隊員として政令で定める隊員の定年は、65年を超え70年を超えな
本文に規定する定年である官職に限る。次項において「 特定新設官職等 」という。)とする。
1号 基準日以後に新たに設置された官職
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職
5項 2021年国公法等改正法 附則第8条第8項に規定する政令で定める 隊員 は、当該 特定新設官職等 が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特定新設官職等に係る 新 自衛隊法 定年(同日が2023年3月31日である場合には、 旧 自衛隊法 第44条の2第2項に規定する定年に準じた年齢)に達している隊員とする。
6項 この政令による改正後の 自衛隊 法施行令(次項及び附則第6条において「 新令 」という。)第59条の18第2項ただし書の規定は、 2021年国公法等改正法 附則第8条第8項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
7項 新令
第59条
《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》
官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
の十六、
第59条
《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》
官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
の十七、
第59条の18第2項
《2 任命権者は、隊員の他の官職への昇任、…》
降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。 ただし、勤務延長隊員法第44条の7第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。を
、
第59条
《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》
官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。
の十九及び
第59条の20
《勤務延長に係る他の任命権者に対する通知 …》
任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に
の規定は、 2021年国公法等改正法 附則第8条第6項の規定による勤務について準用する。
3条 (2021年国公法等改正法附則第9条の経過措置に関する事項)
1項 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
1号 2021年国公法等改正法 の施行の日(以下この条及び次条において「 2021年国公法等 改正法 施行日 」という。)以後に新たに設置された官職
2号 2021年国公法等改正法 施行日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職
2項 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職が2021年国公法等改正法施行日の前日に設置されていたものとして 旧 自衛隊法 第44条の2第2項の規定を適用した場合の当該官職に係る年齢とする。
3項 任命権者( 自衛隊 法第31条第1項の規定により 隊員 の任免について権限を有する者をいう。第6号において同じ。)は、暫定再任用( 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項又は第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
1号 暫定再任用を行う官職に係る職務内容
2号 暫定再任用を行う日及び任期の末日
3号 暫定再任用に係る勤務地
4号 暫定再任用をされた場合の給与
5号 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
6号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
4項 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項及び第2項に規定する政令で定める情報は、それぞれ同条第1項各号及び第2項各号に掲げる者についての次に掲げる情報とする。
1号 人事評価( 自衛隊 法第31条第3項に規定する人事評価をいう。第9項において同じ。)又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
2号 暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力
5項 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項第3号及び第7号に規定する政令で定める者は、25年以上勤続して2021年国公法等改正法施行日前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
1号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
2号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 旧 自衛隊法 再任用(旧 自衛隊法
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
又は
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
の規定により採用することをいう。次項第2号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
3号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧 国家公務員法 再任用( 2021年国公法等改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第81条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》
より任期を定めて任用される職員には適用しない。
又は
第81条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この
の規定により採用することをいう。次項第2号ハにおいて同じ。)又は 国家公務員法 暫定再任用(2021年国公法等改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は
第5条第1項
《本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様…》
式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項から第8項までにおいて同じ。)をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)
6項 2021年国公法等改正法 附則第9条第1項第4号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 2021年国公法等改正法 附則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる者
2号 2021年国公法等改正法 附則第4条第1項第3号に掲げる者(25年以上勤続して2021年国公法等改正法施行日前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
ロ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 旧 自衛隊法 再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
ハ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧 国家公務員法 再任用又は 国家公務員法 暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)
7項 2021年国公法等改正法 附則第9条第2項第4号及び第8号に規定する政令で定める者は、25年以上勤続して2021年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
1号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
2号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
3号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 国家公務員法 暫定再任用をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)
8項 2021年国公法等改正法 附則第9条第2項第5号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 2021年国公法等改正法 附則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる者
2号 2021年国公法等改正法 附則第4条第2項第4号に掲げる者であって、25年以上勤続して2021年国公法等改正法施行日以後に退職した者のうち、次に掲げるもの
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
ロ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
ハ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 国家公務員法 暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)
9項 暫定再任用 隊員 ( 2021年国公法等改正法 附則第8条第4項に規定する暫定再任用隊員をいう。以下この項において同じ。)の2021年国公法等改正法附則第9条第3項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用隊員の当該更新直前の任期における勤務実績が当該暫定再任用隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に限り行うことができる。
4条 (2021年国公法等改正法附則第10条の経過措置に関する事項)
1項 2021年国公法等改正法 附則第10条第1項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
1号 2021年国公法等改正法 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
2号 2021年国公法等改正法 施行日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された短時間勤務の官職
2項 2021年国公法等改正法 附則第10条第1項に規定する政令で定める年齢は、前項各号に掲げる官職(以下この項において「 新設短時間勤務官職等 」という。)が2021年国公法等改正法施行日の前日に設置され、かつ、当該 新設短時間勤務官職等 を占める 隊員 が常時勤務を要する官職でその職務が当該新設短時間勤務官職等と同種のものを占めているものとして 旧 自衛隊法 第44条の2第2項の規定を適用した場合の当該常時勤務を要する官職に係る年齢とする。
3項 前条第3項及び第4項の規定は 2021年国公法等改正法 附則第10条第1項又は第2項の規定による採用について、前条第9項の規定は同法附則第10条第1項又は第2項の規定により採用された者の任期について、それぞれ準用する。
5条 (2021年国公法等改正法附則第11条の経過措置に関する事項)
1項 2021年国公法等改正法 附則第11条第4項に規定する政令で定める官職は、附則第3条第1項各号に掲げる官職とする。
2項 2021年国公法等改正法 附則第11条第4項に規定する政令で定める年齢は、附則第3条第2項に規定する年齢とする。
3項 2021年国公法等改正法 附則第11条第5項の規定により読み替えて適用する 新 自衛隊法 第41条の2第3項に規定する政令で定める官職は、前条第1項各号に掲げる官職とする。
4項 2021年国公法等改正法 附則第11条第5項の規定により読み替えて適用する 新 自衛隊法 第41条の2第3項に規定する政令で定める年齢は、前条第2項に規定する年齢とする。
5項 2021年国公法等改正法 附則第11条第6項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日(2021年国公法等改正法附則第6条第6項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における 新 自衛隊法 定年が基準日の前日における新 自衛隊法 定年を超える官職(次項及び第7項において「 特別新設官職等 」という。)とする。
1号 基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)
6項 2021年国公法等改正法 附則第11条第6項に規定する政令で定める者は、当該 特別新設官職等 が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る 新 自衛隊法 定年に達している者とする。
7項 2021年国公法等改正法 附則第11条第6項に規定する政令で定める 隊員 は、当該 特別新設官職等 が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該特別新設官職等に係る 新 自衛隊法 定年に達している隊員とする。
6条 (2021年国公法等改正法附則第4条第1項等の規定により採用された者の防衛大臣への事後の再就職の届出に関する特例)
1項 管理職隊員 であった者( 自衛隊 法第65条の11第3項に規定する管理職隊員であった者をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)が、 2021年国公法等改正法 附則第4条第1項若しくは第2項若しくは
第5条第1項
《本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様…》
式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
若しくは第2項の規定により一般職に属する職員( 国家公務員法
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職に属する職員をいう。次条第2項において同じ。)として採用された場合又は2021年国公法等改正法附則第9条第1項若しくは第2項若しくは
第10条第1項
《師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれ…》
かに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、
若しくは第2項の規定により 隊員 として採用された場合においては、当該管理職隊員であった者に対する 新令
第87条の30第2号
《防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない…》
場合 第87条の30 法第65条の11第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。又は地方公務員以
の規定の適用については、同号中「第41条の2第1項若しくは」とあるのは「第41条の2第1項若しくは 国家公務員法 等の一部を改正する法律2021年法律第61号。以下この号において「2021年 国家公務員法 等 改正法 」という。)附則第9条第1項若しくは第2項若しくは
第10条第1項
《師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれ…》
かに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。 ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、
若しくは第2項若しくは法」と、「
第60条の2第1項
《法第46条第2項に規定する政令で定める法…》
人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。、大学共同
」とあるのは「
第60条の2第1項
《法第46条第2項に規定する政令で定める法…》
人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。、大学共同
若しくは2021年 国家公務員法 等改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは
第5条第1項
《本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様…》
式、防衛功労章、部隊功績貢献章及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
若しくは第2項」とする。
7条 (この政令による自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日までの間に、 旧 自衛隊法 第41条第1項に規定する期間を勤務していない者の採用に付された条件については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前に、 管理職隊員 であった者が、 旧 自衛隊法 第44条の4第1項若しくは第44条の5第1項の規定により 隊員 として採用された場合又は 2021年国公法等改正法 第1条の規定による改正前の 国家公務員法
第81条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》
より任期を定めて任用される職員には適用しない。
若しくは
第81条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この
の規定により一般職に属する職員として採用された場合における防衛大臣への事後の再就職の届出については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月10日政令第48号)
1項 この政令は、2023年3月16日から施行する。
附 則(2023年6月30日政令第228号) 抄
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2023年8月30日政令第268号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月27日政令第288号)
1項 この政令は、2023年9月30日から施行する。
附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年3月15日政令第53号)
1項 この政令は、2024年3月21日から施行する。
附 則(2024年3月25日政令第62号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第95号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月24日政令第174号)
1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2024年5月17日政令第187号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の
第120条の8第2項
《2 防衛大臣は、自衛隊奨学生が休学し、又…》
は停学にされたとき休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。は、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分までは学資
の規定により学資金の貸与が行われていない貸費学生の当該貸与を行わない期間については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月28日政令第237号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
附 則(2024年8月14日政令第264号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。