鉱害賠償登録規則《本則》

法番号:1955年法務省令第47号

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制定文 鉱害賠償登録令 1955年政令第27号第15条第1項 《登録を申請するには、申請書及びその副本そ…》 の他法務省令で定める書類を提出しなければならない。第26条 《登記簿への記録 登記官は、支払の登録を…》 し、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。第28条第1項 《登記官は、登録を完了した後その登録が第2…》 4条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の 及び 第33条 《 この政令に定めるもののほか、登録手続そ…》 の他登録に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基き、 鉱害賠償登録規則 を次のように定める。


1章 登録に関する帳簿

1条 (登録簿)

1項 鉱害賠償 登録簿 以下「 登録簿 」という。)には、附録第1号様式による表紙及び附録第2号様式による目録を付さなければならない。

2項 登録簿 は、バインダー式帳簿とする。

2条 (登録番号)

1項 予定された賠償額の 支払の登録 以下「 支払の登録 」という。)の登録用紙の登録番号欄には、 登録簿 に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同1の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。

3条 (登録用紙の除去)

1項 登録用紙は、 登録簿 から除くことができない。ただし、 鉱害賠償登録令 1955年政令第27号。以下「」という。第12条 《管轄の転属 登録に係る権利の目的たる不…》 動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。 の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。

3条の2 (登録簿等の滅失のおそれがある場合)

1項 登記官は、 登録簿 又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

3条の3 (登録簿の滅失)

1項 登記官は、 登録簿 の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊数その他令第10条の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登録に必要な期間を報告しなければならない。

2項 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

4条 (登録簿の目録の記載)

1項 登録簿 の目録には、登録簿に 支払の登録 の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。

2項 登録用紙を 登録簿 から除いたときは、目録中その登録用紙に係る記載を朱線で消し、登録用紙を除いた年月日を記載して、これに登記官が登記官印を押印しなければならない。

5条 (登録簿の保管)

1項 登記官は、登録用紙の脱落の防止その他 登録簿 の保管について常に注意しなければならない。

6条 (受付帳)

1項 受付帳は、附録第3号様式又は附録第3号の二様式により毎年調製しなければならない。

2項 受付帳に申請人の氏名又は名称を記載するには、申請人1人のみの氏名又は名称及び他の申請人の数を記載するだけで足りる。

7条 (各種の帳簿)

1項 登記所には、 登録簿 及び受付帳のほか、次の帳簿を備える。

1号 申請書附属書類つづり込み帳

2号 印紙貼用紙つづり込み帳

3号 決定原本つづり込み帳

4号 審査請求書類等つづり込み帳

5号 各種通知簿

2項 前項各号に掲げる帳簿は、1年ごとに別冊としなければならない。ただし、分冊することを妨げない。

8条

1項 申請書の附属書類(印紙貼用紙を除く。及び登録事件以外の事件の申請書は、これに受付番号を記載し、かつ、その番号の順序に従つて申請書附属書類つづり込み帳につづらなければならない。

2項 登録事件の申請書附属書類つづり込み帳と登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳とは、これを別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

9条

1項 印紙貼用紙には受付番号を記載し、これをその番号の順序に従つて印紙貼用紙つづり込み帳につづらなければならない。

10条 (各種通知簿の記載)

1項 各種通知簿には、 第28条第1項 《登記官は、登録を完了した後その登録が第2…》 4条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の の通知事項、通知を受けるべき者及び通知を発する年月日を記載しなければならない。

11条 (謄本の交付又は登録簿等の閲覧の請求)

1項 登録簿 の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。

1号 請求人の氏名又は名称

2号 不動産に関する権利の表示

3号 登録番号

4号 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く。

2項 登録簿 の附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。

1号 請求人の住所

2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名

3号 代理人によつて請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 第8条第1項 《登記所は、手数料を納めて申請した者には、…》 登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。を閲覧させなければならない。 の利害の関係がある理由及び閲覧する部分

3項 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害の関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

4項 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、請求書に当該法人の会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)をも記載したときは、この限りでない。

5項 第2項の閲覧の請求を代理人によつてするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であつて、その旨の登記がされているものをいう。 第20条第2項第2号 《2 前項の規定は、申請人が会社法人等番号…》 を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書商業登記法第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。を添付して登録を申請す 及び第4項において同じ。)が法人を代理して第2項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該法人の会社法人等番号をも記載したときは、この限りでない。

6項 法人である代理人によつて第2項の閲覧の請求をする場合において、請求書に当該代理人の会社法人等番号をも記載したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

11条の2 (登録簿の謄本の作成)

1項 登録簿 の謄本は、登録簿の一登録用紙の全部を遺漏なく謄写して作成しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 登録簿 の謄本は、請求人の申出により現に効力を有する登録のみを謄写して作成することができる。この場合には、認証文にその旨を付記しなければならない。

12条 (抄本の交付の請求)

1項 登録簿 の抄本の交付を請求する場合には、その申請書に、 第11条第1項 《登録簿の謄本の交付又は登録簿の閲覧を請求…》 する場合には、次に掲げる事項を記載した請求書を登記所に提出しなければならない。 1 請求人の氏名又は名称 2 不動産に関する権利の表示 3 登録番号 4 請求の通数閲覧を請求する場合を除く。 各号に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載しなければならない。

13条 (謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用)

1項 第8条第1項 《登記所は、手数料を納めて申請した者には、…》 登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。を閲覧させなければならない。 の手数料は、収入印紙を請求書に貼つて、納めなければならない。

2項 第8条第4項 《4 登記所は、第1項の手数料のほか法務省…》 令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、登録簿の謄本又は抄本を送付しなければならない。 の送付に要する費用は、郵便切手又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。

3項 前項の指定は、告示してしなければならない。

14条 (登録簿の謄抄本)

1項 登記官が 登録簿 の謄本又は抄本を作成するには、附録第4号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。

15条 (帳簿の保存期間)

1項 受付帳は、10年間保存しなければならない。

2項 決定原本つづり込み帳及び審査請求書類等つづり込み帳は、5年間保存しなければならない。

3項 登録事件以外の事件の申請書附属書類つづり込み帳及び各種通知簿は、1年間保存しなければならない。

4項 前3項の帳簿の保存期間は、当該年度の翌年から起算する。

16条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第29条 《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》 電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。第31条第3項 《3 登記官は、事変を避けるために登記簿、…》 地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。 並びに 第202条第1項 《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》 官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。 及び第3項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第29条中「登記」とあるのは「登録」と、第31条第3項及び第202条第1項中「登記簿」とあるのは「 登録簿 」と、同条第3項中「法第121条第3項又は第4項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「 鉱害賠償登録令 第8条第1項 《登記所は、手数料を納めて申請した者には、…》 登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。を閲覧させなければならない。 の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。

2章 登録申請の手続

17条 (申請書の様式)

1項 登録の申請書を作成するには、附録第5号様式による用紙を用いなければならない。

2項 第18条 《 支払の登録の申請書に記載すべき事項中第…》 15条第2項第1号に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同1の申請書で申請することができる。 の規定により 支払の登録 を申請する場合には、申請書に記載すべき令第15条第2項第1号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第6号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第5号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。

3項 支払の登録 以外の登録を申請する場合において、申請書に記載すべき 第15条第2項第1号 《2 申請書には、次に掲げる事項を記載し、…》 申請人が記名押印しなければならない。 1 予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示 2 鉱業権又は租鉱権の表示 3 申請人の氏名又は名称及び住所 4 代理人によつて申請するときは、その氏名 に掲げる事項が多数であるときも、前項と同様とする。

18条 (登録免許税額の記載)

1項 登録を申請するには、申請書に、その登録を申請するのに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。

19条 (登録免許税の納付)

1項 登録免許税は、附録第7号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。

2項 前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。

20条 (添付書類等)

1項 登録を申請する場合において、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、申請書に次に掲げる登記事項証明書( 商業登記法 第10条第1項 《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》 れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を添付して登録を申請する場合には、適用しない。

1号 次号に規定する場合以外の場合にあつては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

2号 支配人等によつて登録を申請する場合にあつては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

3項 前項各号の登記事項証明書は、その作成後3月以内のものに限る。

4項 代理人によつて登録を申請する場合には、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であつて、支配人等が当該法人を代理して登録を申請する場合は、この限りでない。

21条

1項 支払の登録 を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業権者又は租鉱権者の鉱業権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。

2項 次の場合には、申請書に当該鉱業権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。

1号 支払の登録 の抹消を申請するとき。

2号 鉱業権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復又は 第10条 《滅失した場合 法務大臣は、登録簿の全部…》 又は一部が滅失したときは、3月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。 の場合における登録の回復を申請するとき。

3号 鉱業権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。

3項 第19条第1項 《支払の登録の抹消は、その登録を受けた鉱業…》 権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人包括受遺者を含む。がないとき、当該鉱業権者又は租鉱権者 ただし書の規定により 支払の登録 の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結了していることを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付しなければならない。

22条

1項 登記名義人が 支払の登録 若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成した印鑑の証明書を添付しなければならない。

2項 前項の場合において、登記名義人又は 支払の登録 を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者が法人であるときは、申請書にその代表者の印鑑の証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。

23条

1項 判決による登録を申請する場合には、申請書に執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同1の効力を有するものの正本を含む。)を添付しなければならない。

24条 (管轄登記所を異にする場合)

1項 管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について賠償の金額を一括して定めた場合において、 支払の登録 を申請するときは、申請書に賠償の金額のほか他の登記所の管轄に属する不動産に関する権利について併せて支払つた旨を記載しなければならない。

25条 (申請書等の記載方法)

1項 申請書その他の登録に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2項 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

25条の2

1項 第22条 《 登記名義人が支払の登録若しくは抹消した…》 登録の回復を申請する場合又は支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者がその登録の抹消を申請する場合には、申請書にその住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定 及び次条において準用する 不動産登記令 2004年政令第379号第16条第2項 《2 前項の場合において、申請情報を記載し…》 た書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者委任による代理人を除く。の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市 の規定により申請書に添付すべき印鑑の証明書並びに 第20条第1項 《法第25条第13号の政令で定める登記すべ…》 きものでないときは、次のとおりとする。 1 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。 2 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者別表の12の項申請情報欄ロに規 及び第4項の規定により申請書に添付すべき書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後3月以内のものに限る。

26条 (不動産登記令等の準用)

1項 不動産登記令 第16条第1項 《申請人又はその代表者若しくは代理人は、法…》 務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。 、第2項及び第4項並びに 不動産登記規則 第37条 《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請第37条 《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請 の二、 第46条 《契印等 申請人又はその代表者若しくは代…》 理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。 ただし、登記権利第47条第1号 《申請書に記名押印を要しない場合 第47条…》 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の 及び第2号、 第48条 《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押 並びに 第55条 《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》 た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用 の規定は、登録の申請について準用する。

3章 登録手続

27条 (登記官による調査)

1項 登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

27条の2 (受領証)

1項 登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。

2項 前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3項 第1項の受領証は、 第30条 《申請書の副本 登記官は、登録を完了した…》 ときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。 の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。

28条 (登録の順序)

1項 登記官は、受付番号の順序に従つて登録をしなければならない。

29条 (登録用紙をつづる順序)

1項 登録用紙は、登録番号の順序に従つて 登録簿 につづらなければならない。この場合において、登録番号が同一であるときは、受付番号の順序に従つてつづらなければならない。

30条 (申請書の副本)

1項 登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。

31条 (登録の抹消等の場合)

1項 登記官は、 第19条 《支払の登録の抹消の申請 支払の登録の抹…》 消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。 ただし、当該鉱業権者又は租鉱権者が自然人である場合にあつては死亡して相続人包括受遺者を含む。がないとき の規定により抹消の登録をしたときは、 支払の登録 用紙にその旨を記載しなければならない。

2項 抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。

32条 (登記簿への記録)

1項 支払の登録 をした場合において、 第26条 《登記簿への記録 登記官は、支払の登録を…》 し、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。 の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番号を記録しなければならない。

2項 支払の登録 を抹消した場合において、 第26条 《登記簿への記録 登記官は、支払の登録を…》 し、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。 の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規定によつてした記録を抹消する記号を記録しなければならない。

3項 支払の登録 の抹消を回復した場合において、 第26条 《登記簿への記録 登記官は、支払の登録を…》 し、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。 の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録の抹消が回復された旨を記録し、前項の規定により抹消した記録を回復しなければならない。

33条 (管轄の転属の場合)

1項 支払の登録 に係る数個の不動産中令第12条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。

34条 (職権抹消の通知)

1項 第28条第1項 《登記官は、登録を完了した後その登録が第2…》 4条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の の規定による通知には、登録を完了した事件の表示及び事件が登記所の管轄に属しないこと又は登録すべきものでないことを記載しなければならない。

35条 (公告の方法)

1項 第28条第1項 《登記官は、登録を完了した後その登録が第2…》 4条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の の規定による公告は、官報に少くとも一回しなければならない。

36条 (通知の方法)

1項 第28条第1項 《登記官は、登録を完了した後その登録が第2…》 4条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、30日以内の 及び 第32条第1項 《行政不服審査法第13条、第15条第6項、…》 第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に の規定による通知は、郵便、 信書便 その他適宜の方法でするものとする。

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