鉱害賠償登録規則《附則》

法番号:1955年法務省令第47号

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附 則

1項 この省令は、 鉱害賠償登録令 の施行の日から施行する。

附 則(1957年3月20日法務省令第11号) 抄

1項 この省令は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1967年7月29日法務省令第40号)

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1972年3月25日法務省令第16号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年12月22日法務省令第79号)

1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。

附 則(1977年9月3日法務省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の 不動産登記法 施行細則附録第3号、附録第3号ノ二及び附録第3号ノ4の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第4号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第6号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録、 立木登記規則 附録第2号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、 建設機械登記規則 附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による建設機械登記受付帳並びに 鉱害賠償登録規則 附録第3号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。

附 則(1985年6月24日法務省令第33号)

1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。

2項 登記特別 会計法 1985年法律第54号)附則第8条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

附 則(1988年7月1日法務省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年8月25日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年9月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日法務省令第32号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法務省令第24号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月28日法務省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月22日法務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

5条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 第3条 《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》 除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第13条第1項 《令第8条第1項の手数料は、収入印紙を請求…》 書に貼つて、納めなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

附 則(2013年3月21日法務省令第3号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月18日法務省令第27号)

1項 この省令は、 鉱害賠償登録令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年9月18日)から施行する。

附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、 第1条 《登録簿 鉱害賠償登録簿以下「登録簿」と…》 いう。には、附録第1号様式による表紙及び附録第2号様式による目録を付さなければならない。 2 登録簿は、バインダー式帳簿とする。 の規定による改正後の 不動産登記規則 第36条 《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す第37条 《添付情報の省略等 同1の登記所に対して…》 同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。 2 前項の場合においては、当該添付情報を当該1の申請の申請 の二及び 第44条第2項 《2 電子申請の申請人がその者の前条第1項…》 第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。並びに 第209条 《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》 場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定 の規定、 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 抵当証券法施行細則 第22条 《 法人ガ抵当証券交付の申請を為す場合に於…》 て申請書に当該法人の会社法人等番号をも記載したるときは申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添附することを要せズ 支配人等ガ法人を代理して抵当証券交付の申請を為す場合に於て申請書に当該法人の会社同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、 第3条 《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》 除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第20条 《添付書類等 登録を申請する場合において…》 、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ の規定、 第4条 《登録簿の目録の記載 登録簿の目録には、…》 登録簿に支払の登録の申請書をつづるごとに、その登録番号及び登録の年月日を、その他の登録の申請書をつづるごとに、登録の目的を記載し、登記官が押印しなければならない。 2 登録用紙を登録簿から除いたときは の規定による改正後の 企業担保登記規則 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定並びに 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定による改正後の 船舶登記規則 第21条 《所有権に関する登記の申請等における会社法…》 人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2016年3月24日法務省令第12号) 抄

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第8号)

1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた登記、筆界特定及び鉱害賠償の登録の申請並びに登記識別情報に関する申出及び請求については、 第1条 《 削除…》 の規定による改正後の 不動産登記規則 第36条 《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す第48条 《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押 から 第50条 《承諾書への記名押印等の特例 令第19条…》 第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。 2 第48条第1号から第3号までの規定は、令 まで、 第55条 《添付書面の原本の還付請求 書面申請をし…》 た申請人は、申請書の添付書面磁気ディスクを除く。の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第3号第50条第2項において準用第65条 《登記識別情報の失効の申出 登記名義人又…》 はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。 2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「申出情報」という。を 及び 第68条 《登記識別情報に関する証明 令第22条第…》 1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるこれらの規定をこの省令及び他の法令において準用する場合を含む。並びに 第209条 《筆界特定添付情報 筆界特定の申請をする…》 場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定 の規定並びに 第2条 《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》 1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46 の規定による改正後の 鉱害賠償登録規則 第20条 《添付書類等 登録を申請する場合において…》 、申請人が法人であるときは、会社法人等番号を有する法人にあつては申請書に当該法人の会社法人等番号を記載し、会社法人等番号を有しない法人にあつては申請書に当該法人の代表者の資格を証する書面を添付しなけれ の規定並びに 第3条 《登録用紙の除去 登録用紙は、登録簿から…》 除くことができない。 ただし、鉱害賠償登録令1955年政令第27号。以下「令」という。第12条の規定により登録用紙を移送すべきときは、この限りでない。 の規定による改正後の 企業担保登記規則 第5条 《会社法人等番号等の提供を要しない場合 …》 令第8条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であつて、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す の規定並びに 第4条 《各種通知簿 登記所には、各種通知簿を備…》 える。 2 各種通知簿は、1年ごとに別冊としなければならない。 3 各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。 4 各種通知簿に記録された情報は、通知の年 の規定による改正後の 船舶登記規則 第21条 《所有権に関する登記の申請等における会社法…》 人等番号の提供を要しない場合 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書商業登記法 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。

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