附 則
1項 この法律は、1957年1月1日から施行する。
2項 この法律の規定に基く扶助料は、1957年1月分から支給するものとする。
3項 この法律の施行の際、現に 旧軍人等 の死亡につき 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する場合の扶助料を受ける者で、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定に基く扶助料を受けることとなるものについては、1957年1月分以降その扶助料の年額を
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
の規定により計算して得た年額に改定するものとする。
4項 この法律の規定に基く遺族年金で1957年1月分から同年3月分までのものは、政令で定める同年4月以後の時期に支給する。
5項 この法律の施行前に 法律第155号 附則の規定により1時扶助料を受けた者がこの法律の規定に基く扶助料を給せられることとなる場合においては、当該扶助料の年額は、当該1時扶助料の金額の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。
附 則(1958年5月1日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
15条
1項 第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定の施行の際現に 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、1958年10月分以降、その年額を、改正後の同法第3条第2項の規定により計算して得た年額に改定する。この場合においては、附則第4条第3項、附則第8条及び附則第13条第1項ただし書の規定を準用する。
附 則(1961年6月15日法律第134号) 抄
1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1961年6月16日法律第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。
9条 (改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
1項 改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、1961年10月から始めるものとする。
附 則(1962年5月10日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
8条 (旧軍人等の恩給の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、1962年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された恩給を受ける者について準用する。
9条
1項 1962年9月30日において現に 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)の規定により扶助料を受けている者については、1962年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料を受ける者について準用する。
附 則(1963年6月27日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。
5条 (改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
1項 改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、1963年10月から始めるものとする。
6条 (扶助料の改定)
1項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1963年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
附 則(1964年7月9日法律第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。
6条 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)第2条第1項の規定の改正により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の 法律第177号 を適用する場合においては、同法第2条第4項中「1957年1月」とあるのは、「1964年10月」とする。
2項 この法律による改正後の 法律第177号 に基づき給されることとなる扶助料の給与は、1964年10月から始めるものとする。
3項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する場合の扶助料を受ける者で、この法律による改正後の 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1964年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
附 則(1965年5月25日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日から施行する。
8条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 1965年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、1965年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
9条
1項 1965年9月30日において現に 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、1965年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
附 則(1966年7月8日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年10月1日から施行する。
4条 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、1966年10月から始めるものとする。
2項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1966年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
7条 (1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
1項 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第2条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第2号及び第3号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で1948年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、1966年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額( 恩給法
第20条
《 文官とは官に在る者又は国会職員国会職員…》
法1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ 前項の官に在る者とは左に掲グる官職に在る者を謂ふ 1 天皇ガ任命し又は任免を認証する
及び 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)による 改正前の 恩給法 第24条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、 恩給法 の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2項 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたものについては適用しない。
3項 改正後の 法律第82号 附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
9条 (職権改定)
1項 附則第7条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(1967年7月27日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。
11条 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 改正後の 法律第177号 」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、1967年10月から始めるものとする。
2項 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する場合の扶助料を受ける者で、 改正後の法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1967年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
12条
1項 1967年4月1日前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第11条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等 援護法 (1952年法律第127号)
第25条第1項第3号
《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》
による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各
又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
の規定の適用については、それぞれ、同日において同項第2号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
附 則(1969年7月15日法律第61号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月16日法律第91号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
から第6条までの規定による改正後の 恩給法 、 恩給法 の一部を改正する法律、 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 、 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、 恩給法 等の一部を改正する法律及び 国民年金法 の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、1969年10月1日から適用する。
16条 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 改正後の 法律第177号 」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、1969年9月30日以前に死亡した同法第2条第1項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、1969年10月から始めるものとする。
2項 1969年9月30日において現に 改正前の 恩給法 第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、 改正後の法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、1969年10月分以降、その扶助料を、同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
16条の3
1項 1967年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第16条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等 援護法 (1952年法律第127号)
第25条第1項第3号
《夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻…》
による妻の父若しくは母又は前条第3項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が1952年4月1日死亡した者の死亡の日が、1952年4月2日以後であるときは、その死亡の日において、それぞれ次の各
又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)の適用については、同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2項 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 を適用する場合においては、同法第2条第1項中「1967年3月31日」とあり、及び同法第2条の二中「1969年9月30日」とあるのは、それぞれ「1970年9月30日」とする。
3項 前項に規定する者に交付する 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
第5条第2項
《2 前項の規定により交付するため、政府は…》
、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、1970年10月1日とする。
17条 (改定年額の一部停止)
1項 附則第2条、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
、第11条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項並びに改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の1969年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
2項 附則第14条第2項又は第16条第1項の規定により1969年10月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
18条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第9条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1970年5月26日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
8条 (旧軍人等の恩給年額等の改定)
1項 1970年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
9条
1項 1970年9月30日において現に 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1970年9月30日において現に 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附 則(1971年5月29日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第27条の改正規定及び
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定は、1973年1月1日から施行する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1972年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第27条ただし書を除く。)の規定及び改正前の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が250,000円未満であるものについては、1973年1月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する 恩給法
第75条第1項第3号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
に規定する扶助料又は 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
に規定する扶助料で、第1項の規定による改定年額( 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が190,000円未満であるものについては、1973年1月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則及び法律第177号の規定によつて算出して得た年額に改定する。
22条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第12条、第13条、第17条、第19条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1973年7月24日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1973年10月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
14条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の 法律第155号 附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第12条第1項及び前条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1974年6月25日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1974年9月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月7日法律第70号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
から第6条までの規定による改正後の 恩給法 、 恩給法 の一部を改正する法律、 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び 恩給法 等の一部を改正する法律並びに附則第14条第1項の規定は、1975年8月1日から適用する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、1975年8月分以降附則別表第9の仮定俸給年額( 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第10の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、1976年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2項 1975年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「506,000円」とあるのは「474,000円」と、「379,500円」とあるのは「355,500円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の 法律第155号 附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(1976年5月18日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1976年6月3日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1976年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
16条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第13条並びに第14条第1項及び第4項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(1977年4月30日法律第26号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
中附則第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定、附則第41条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則別表第6の次に一表を加える改正規定、第6条中附則第14条第2項及び第15条(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第15条から第17条までの規定は、1977年8月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律附則第22条の三、第27条ただし書、別表第一及び別表第4から別表第六までの規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律附則第15条第2項(傷病年金又は特別項症から第1款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第20条及び第21条の規定は、1977年4月1日から適用する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1977年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、1977年8月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
14条 (扶助料の年額の特例に関する経過措置)
1項 1977年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。
16条 (恩給法第74条の規定の適用等に関する特例)
1項 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る 恩給法
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の十分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給年
及び第3号並びに 法律第177号
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
に規定する扶助料についての 恩給法
第74条
《 成年の子は公務員の死亡の当時より重度障…》
害の状態に在り且生活資料を得るの途なきときに限り之に扶助料を給す
並びに
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び第3項の規定の適用に関しては、同法第76条第1号並びに第80条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもつて扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。
2項 前項の規定は、1977年8月1日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失つた子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失つた日)以後適用する。
3項 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、1977年8月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。
17条
1項 前条第2項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る 恩給法
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
の規定による加給及び法律第51号附則第14条第2項の規定による加算は、1977年8月分から始めるものとする。
19条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条(改正後の 法律第155号 附則第41条の3に係る部分に限る。)及び前2条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
20条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1978年5月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
中 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の改正規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第2項及び附則別表第7の改正規定、第5条中 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第4項の改正規定、第6条並びに第7条( 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第15条第2項の改正規定を除く。)1978年6月1日
2号 第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
中 法律第155号 附則第14条第3項の改正規定及び同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第15条1978年10月1日
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、第27条ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第六までの規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第17条及び第18条の規定は、1978年4月1日から適用する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1978年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1978年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1978年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第六(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、1978年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 1978年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
16条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
17条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1979年9月14日法律第54号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第14条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第44条の2の次に1条を加える改正規定、附則別表第3の改正規定及び附則に一表を加える改正規定並びに
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
中 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、1979年10月1日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項、
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、第27条ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第六までの規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による 改正後の法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項ただし書及び第15条第2項の規定並びに附則第16条及び第17条の規定1979年4月1日
2号 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第13条第2項の規定、第5条の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第4項の規定、第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号)附則第13条第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の 法律第51号 附則第14条第1項及び第2項本文の規定1979年6月1日
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1979年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
10条
1項 法律第51号 附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1979年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2項 1979年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の 法律第51号 附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1,000,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1979年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第六(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあつては、附則別表第七)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 改正前の 法律第155号 附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、60歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、1979年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 改正後の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、1979年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4項 1979年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
15条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第13条第3項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
16条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1980年5月6日法律第39号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第7条中 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)附則第14条第2項の改正規定1980年6月1日
2号 第7条中 法律第51号 附則第14条第1項の改正規定1980年8月1日
3:4号 略
5号 第7条中 法律第51号 附則第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第16条の改正規定並びに附則第10条の規定 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 )第1条中 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第65条
《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》
された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部
の次に1条を加える改正規定の施行の日
2項 第1条
《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》
齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第3条
《用語の定義 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、第27条ただし書、附則別表第一及び附則別表第4から附則別表第七までの規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに第7条の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第18条及び第19条の規定は、1980年4月1日から適用する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1980年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
11条
1項 法律第51号 附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1980年8月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第51号附則第14条第1項に規定する年額に改定する。
2項 法律第51号 附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、1980年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。
3項 1980年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の 法律第51号 附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1,000,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。
13条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1980年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1980年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
16条 (法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
1項 普通恩給又は扶助料で、改正後の 法律第155号 附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、1980年12月分から行う。
17条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条第3項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
18条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月6日法律第36号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
中 恩給法
第65条第6項
《第1項の場合に於て増加恩給を受くる者の重…》
度障害の程度特別項症に該当するときは280,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之を100円とす第1項症又
の改正規定及び
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
中 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)附則第13条第4項の改正規定1981年6月1日
2号 略
3号 第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
中 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第13条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第41条の4の次に1条を加える改正規定、附則第44条の3第3項の改正規定、附則別表第6の次に一表を加える改正規定及び附則別表第7の次に一表を加える改正規定並びに
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
中 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定1981年10月1日
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 法律第155号 附則第22条の三、第27条ただし書、附則別表第一、附則別表第4から附則別表第六まで及び附則別表第7の規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による 改正後の法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、第5条の規定による改正後の 法律第81号 附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第15条の規定は、1981年4月1日から適用する。
9条 (扶助料等に関する経過措置)
1項 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、1981年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1981年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 改正後の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、1981年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
3項 改正前の 法律第155号 附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、1981年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
4項 1981年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,150,000円」とあるのは「1,088,000円」と、「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
14条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
15条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1982年4月27日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年5月1日から施行する。
9条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1982年5月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1982年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月15日法律第29号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
中 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、1984年7月1日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法 の規定(第58条ノ4第1項を除く。)、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律の規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
から第6条までの規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律の規定並びに附則第14条の規定は、1984年3月1日から適用する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1984年3月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1984年3月分から同年9月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第13条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「附則別表第6の二」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第六」と、同条第4項中「附則別表第八」とあるのは「 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則別表第七」とする。
3項 1984年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,274,000円」とあるのは「1,260,000円」と、「1,000,000円」とあるのは「971,000円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定は、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額の普通恩給について 改正前の 恩給法 第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項 1984年3月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1985年5月31日法律第42号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
、
第75条第2項
《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》
助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。)の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、1985年4月1日から適用する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1985年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項 1985年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則第27条ただし書及び 法律第177号
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、これらの規定中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定は、1985年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による 改正前の 恩給法 第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2項 1985年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1986年4月25日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1986年7月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定は、1986年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同法による 改正前の 恩給法 第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附 則(1987年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》
位未満は之を円位に満たしむ
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)の規定、
第5条
《 恩給を受くるの権利は之を給すへき事由の…》
生したる日より7年間請求せさるときは時効に因りて消滅す
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定並びに
第6条
《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》
する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す
の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、1987年4月1日から適用する。
12条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1987年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
15条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定は、1987年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、1984年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
1号 附則第2条又は第12条の規定による改定後の年額の普通恩給について 改正前の 恩給法 第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1984年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による 改正前の 恩給法 第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
2項 1987年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(1988年4月26日法律第20号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第11条の規定は、1988年4月1日から適用する。
8条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1988年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあつては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。
10条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
11条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1988年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第8条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもつて恩給年額とする。
附 則(平成元年6月28日法律第32号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の 法律第51号 附則第15条第2項の規定並びに附則第13条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
11条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
12条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
13条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 平成元年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1990年6月5日法律第25号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法 の規定、
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)の規定、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 )の規定、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 。以下「 法律第81号 」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 法律第51号 」という。)の規定並びに附則第12条の規定は、1990年4月1日から適用する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1990年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1990年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1991年3月30日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等の恩給年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、1991年4月分以降、その年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (恩給年額の改定の場合の端数計算)
1項 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1991年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1992年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
12条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1992年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1992年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1993年3月31日法律第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1993年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1993年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1994年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。
12条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1994年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
13条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
14条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1994年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1995年3月8日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1995年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1995年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1996年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1996年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1996年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1997年3月26日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1997年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1997年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1998年3月27日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1998年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2項 1998年4月分から1999年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の 法律第155号 附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第6の2の規定の適用については、改正後の法律第155号附則別表第一中「七、九七六、400円」とあるのは「七、九一二、600円」と、「七、三〇二、600円」とあるのは「七、二四四、100円」と、改正後の法律第155号附則別表第六中「七、五一三、800円」とあるのは「七、四五三、600円」と、改正後の法律第155号附則別表第6の二中「八、二七六、700円」とあるのは「八、二一〇、500円」と、「七、三八二、900円」とあるのは「七、三二三、800円」とする。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1998年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1999年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
11条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、1999年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第七(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
12条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
13条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 1999年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《遺族年金の支給の特例等 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。
及び
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
10条 (旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
1項 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、2000年4月分以降、これらの年額を、改正後の 法律第155号 附則別表第1の仮定俸給年額(改正後の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の 恩給法 の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
11条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
12条 (多額所得による恩給停止についての経過措置)
1項 2000年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附 則(2007年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。
2条 (普通恩給等の年額の改定)
1項 普通恩給又は扶助料については、2007年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(
第1条
《この法律の趣旨 本邦等において負傷し、…》
又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法1923年法律第48号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法
の規定による改正後の 恩給法 (以下「 新 恩給法 」という。)
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、 新 恩給法 、
第2条
《 本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、…》
傷病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ 普通恩給、増加恩給及扶助料は年金とし傷病賜金、1時恩給及1時扶助料は1時金とす
の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 新1953年改正法 」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
4条 (恩給年額に関する経過措置)
1項 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、2007年10月分以降、 新 恩給法 、 新1953年改正法 、
第3条
《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》
、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規
の規定による改正後の 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「 新1956年特例法 」という。)、
第4条
《扶助料、遺族年金の支給の調整 旧軍人等…》
の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には
の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 新1966年改正法 」という。)、第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年 法律第81号 )、第6条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1976年 法律第51号 。以下「 新1976年改正法 」という。)及び第7条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1999年法律第7号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2項 2007年10月分から2008年9月分までの扶助料の年額に関する 新 恩給法 別表第5号表、 新1953年改正法 附則第27条ただし書及び 新1956年特例法
第3条第2項
《2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族…》
に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率その率が二ある
ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、700円」とあるのは「一、四一五、900円」と、新1953年改正法附則第27条ただし書及び新1956年特例法第3条第2項ただし書中「1,420,700円」とあるのは「1,415,900円」とする。
7条 (職権改定)
1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 )附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2023年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
4条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。