幼稚園設置基準《附則》

法番号:1956年文部省令第32号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、1957年2月1日から施行する。

2項 園地、園舎及び運動場の面積は、 第8条第3項 《3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定…》 める。 の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第一及び別表第2に定めるところによる。ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。

3項 第13条第1項 《幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学…》 級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。 1 当該幼稚園及び保育所等就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第2条第5項に規定する の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。

附 則(1962年1月31日文部省令第2号)

1項 この省令は、1962年2月1日から施行する。

附 則(1966年12月27日文部省令第44号)

1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。

附 則(1971年3月22日文部省令第8号)

1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1974年8月8日文部省令第38号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1995年2月8日文部省令第1号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際現に存する幼稚園については、改正後の 第3条 《一学級の幼児数 一学級の幼児数は、35…》 人以下を原則とする。 の規定にかかわらず、2001年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2002年3月29日文部科学省令第17号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第5条 《教職員 幼稚園には、園長のほか、各学級…》 ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭次項において「教諭等」という。を1人置かなければならない。 2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の3 に1項を加える改正規定、 第7条第2項 《2 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健…》 衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。第8条第2項 《2 園舎及び運動場は、同1の敷地内又は隣…》 接する位置に設けることを原則とする。第10条第1項 《幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育…》 上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。 及び 第12条 《他の施設及び設備の使用 幼稚園は、特別…》 の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。 の改正規定は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月13日文部科学省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月8日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年10月30日文部科学省令第34号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2007年法律第96号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 幼稚園設置基準は、学校教育法施行…》 規則1947年文部省令第11号に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 学校教育法施行規則 第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、 第5条 《教職員 幼稚園には、園長のほか、各学級…》 ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭次項において「教諭等」という。を1人置かなければならない。 2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の3 学校基本調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第8条 《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》 第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上 学校教員統計調査規則 第3条第2項 《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》 学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、 の改正規定、 第9条 《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》 及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし 教育職員免許法施行規則 第68条 《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教 及び 第69条 《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》 科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課 の改正規定、 第12条 《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》 に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17 中幼稚園設置基準 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び 、第2項及び第3項並びに 第6条 《 削除…》 の改正規定、 第17条 《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》 は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養 中高等学校通信教育規程 第5条第1項 《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》 通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び の改正規定、 第23条 《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》 規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 中専修学校設置基準 第18条第3号 《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》 修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。 の改正規定、 第38条 《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》 2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中小学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定、 第39条 《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》 しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、 中中学校設置基準 第6条第1項 《削除…》 及び第2項の改正規定並びに 第47条 《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》 条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。 中高等学校設置基準 第8条第1項 《削除…》 及び第2項並びに 第9条 《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》 免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月10日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年10月19日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年7月31日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号)の施行の日から施行する。

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