滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律《附則》

法番号:1957年法律第94号

略称: 滞調法

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附 則 抄

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1959年4月20日法律第149号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1980年5月17日法律第50号) 抄

1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 滞納処分 と強制執行等との手続の調整に関する法律は、この法律の施行後に民事執行の申立てがされた場合について適用する。

附 則(1998年10月16日法律第128号)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第10条 《 強制執行続行の決定があつたときは、この…》 法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。 2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 3 強制執行続行の決定があつたときは、徴収 まで、 第29条 《滞納処分の通知 滞納処分による差押えは…》 、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第20条の規定公布の日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《強制執行による差押え 強制執行による差…》 押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、滞納処分と強制執行、…》 仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売以下単に「競売」という。との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。 の規定、 第4条 《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》 に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び第48条の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

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