滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第94号

略称: 滞調法

附則 >  

1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)との手続の調整を図るため、これらの手続に関する規定の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 滞納処分 」とは、 国税徴収法 1959年法律第147号)による 滞納処分 及びその例による滞納処分をいう。

2項 この法律において「 徴収職員等 」とは、徴収職員、徴税吏員その他 滞納処分 を執行する権限を有する者をいう。

3項 この法律において「動産」とは 民事執行法 1979年法律第4号第122条第1項 《動産登記することができない土地の定着物、…》 土地から分離する前の天然果実で1月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第4章において同じ。に対する強制執行以下「動産執行」という に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。)をいい、「船舶」とは同法第112条に規定する船舶をいい、「航空機」とは 航空法 1952年法律第231号第5条 《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》 録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3 に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機をいい、「自動車」とは 道路運送車両法 1951年法律第185号第13条第1項 《新規登録を受けた自動車以下「登録自動車」…》 という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 に規定する登録自動車( 自動車抵当法 1951年法律第187号第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号による登録を受けた自動車をいう。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法1954年法律第97号に規定する建設機械であるものを除く。 ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)をいい、「建設機械」とは 建設機械抵当法 1954年法律第97号第3条第1項 《建設機械については、建設業法第2条第3項…》 に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。 但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械について の登記がされた建設機械をいい、「小型船舶」とは 小型船舶の登録等に関する法律 2001年法律第102号第9条第1項 《新規登録を受けた小型船舶以下「登録小型船…》 舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者は、その事由 に規定する登録小型船舶をいい、「債権」とは 民事執行法 第143条 《債権執行の開始 金銭の支払又は船舶若し…》 くは動産の引渡しを目的とする債権動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。に対する強制執行第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この に規定する債権をいい、「その他の財産権」とは動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶及び債権以外の財産権をいう。

2章 滞納処分による差押えがされている財産に対する強制執行等 > 1節 動産に対する強制執行等

3条 (強制執行による差押え)

1項 強制執行による差押えは、 滞納処分 による差押えがされている動産に対してもすることができる。

2項 滞納処分 による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を 徴収職員等 に交付することによつてする。

3項 執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

4条 (売却手続の制限)

1項 滞納処分 による差押え後に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

5条 (滞納処分による差押えの解除時の処置等)

1項 前条の動産について 滞納処分 による差押えを解除すべきときは、 徴収職員等 は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだものについては、この限りでない。

2項 前項ただし書の動産について 滞納処分 による差押えが解除されたときは、強制執行による差押えは、その効力を失う。ただし、その動産について滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。

3項 前条の動産について 滞納処分 による差押えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執行による差押えの時以前にさかのぼらないものとする。ただし、第1項ただし書の動産については、この限りでない。

4項 第1項ただし書の動産について強制執行による差押え後に 滞納処分 による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。

6条 (売却代金の残余の交付等)

1項 第4条 《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》 に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた の動産の 滞納処分 による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、 徴収職員等 は、これを執行官に交付しなければならない。

2項 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付(以下「 配当等 」という。)に関しては、それぞれ動産の強制執行による売得金及び売得金の交付を受けた時とみなす。

3項 第1項の売却代金又は取立金の残余が生じなかつたときは、 徴収職員等 は、その旨を執行官に通知しなければならない。

7条 (強制執行による差押えの取消しの方法)

1項 第4条 《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》 に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を 徴収職員等 に交付することによつてする。

8条 (強制執行続行の決定の申請)

1項 差押債権者又は 民事執行法 第125条第3項 《3 前項前段の規定により2個の動産執行事…》 件が併合されたときは、後の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、先の事件において差し押さえられたものとみなし、後の事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。 先の差押債権者が動産執行の申立てを 前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、 第4条 《任意的口頭弁論 執行裁判所のする裁判は…》 、口頭弁論を経ないですることができる。 の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。

1号 法令の規定又はこれに基く処分により 滞納処分 の手続が進行しないとき。

2号 国税徴収法 第159条第1項 《納税義務があると認められる者が不正に国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若 国税通則法 1962年法律第66号第38条第3項 《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》 おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提 又は 地方税法 1950年法律第226号第16条の4第1項 《地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務…》 があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第16節第1款の規定による差押え、第22条の4第1項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による差押(その例による差押を含む。)がされているとき。

3号 前2号の場合を除き、相当期間内に公売その他 滞納処分 による売却がされないとき。

9条 (強制執行続行の決定)

1項 裁判所は、前条の申請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。

2項 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ 徴収職員等 の意見をきかなければならない。

3項 強制執行続行の決定は、 徴収職員等 に告知することによつてその効力を生ずる。

4項 強制執行続行の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

10条

1項 強制執行続行の決定があつたときは、この法律の適用については、 滞納処分 による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。

2項 第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

3項 強制執行続行の決定があつたときは、 徴収職員等 は、 滞納処分 による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金(以下「 差押え国税等 」という。)を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。

4項 国税徴収法 第12条 《差押先着手による国税の優先 納税者の財…》 産につき国税の滞納処分による差押をした場合において、他の国税又は地方税の交付要求があつたときは、その差押に係る国税は、その換価代金につき、その交付要求に係る他の国税又は地方税に先だつて徴収する。 2 又は 地方税法 第14条の6 《差押先着手による地方税の優先 納税者又…》 は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付 の規定は、前項の規定による交付の要求があつた場合についても適用があるものとする。

11条 (仮差押えの執行)

1項 第3条 《強制執行による差押え 強制執行による差…》 押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの 及び第2項、 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 及び第3項並びに 第7条 《強制執行による差押えの取消しの方法 第…》 4条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。 の規定は、 滞納処分 による差押えがされている動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。ただし、 第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの 本文の規定は、その動産で仮差押えの執行がされているものについて滞納処分による参加差押えがされているときは、この限りでない。

2項 第5条第4項 《4 第1項ただし書の動産について強制執行…》 による差押え後に滞納処分による参加差押えがされているときは、強制執行による差押えは、この法律の適用については、その参加差押えに係る滞納処分による差押え後にされたものとみなす。 の規定は、前項の動産で仮差押えの執行後に 滞納処分 による参加差押えがされているものに関して準用する。

3項 第1項において準用する 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 の規定により執行官が交付を受けた金銭は、仮差押えの執行がされている動産を他の債権のための強制執行により売却した場合における売得金とみなす。

11条の2 (競売)

1項 第3条 《強制執行による差押え 強制執行による差…》 押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付第4条 《売却手続の制限 滞納処分による差押え後…》 に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつた第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの 本文及び第3項本文並びに 第6条 《売却代金の残余の交付等 第4条の動産の…》 滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を から 第10条 《 強制執行続行の決定があつたときは、この…》 法律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。 2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の決定があつた場合に準用する。 3 強制執行続行の決定があつたときは、徴収 までの規定は、 滞納処分 による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。

2節 不動産又は船舶等に対する強制執行等

12条 (強制競売開始の通知)

1項 強制競売の開始決定は、 滞納処分 による差押えがされている不動産に対してもすることができる。

2項 滞納処分 による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を 徴収職員等 に通知しなければならない。

13条 (強制競売の手続の制限)

1項 滞納処分 による差押え後に強制競売の開始決定をした不動産については、 民事執行法 第49条 《開始決定及び配当要求の終期の公告等 強…》 制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。においては、裁判所書記官は、電子物件明細書第62条第2項に規定する電子物件明細書をいう。の作成 の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

2項 第5条第3項 《3 前条の動産について滞納処分による差押…》 えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執 本文の規定は、前項の不動産に関して準用する。

14条 (滞納処分による差押の解除の通知)

1項 徴収職員等 は、前条第1項の不動産について 滞納処分 による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

15条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知)

1項 第13条第1項 《滞納処分による差押え後に強制競売の開始決…》 定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を 徴収職員等 に通知しなければならない。

16条 (差押えの登記のまつ消)

1項 登記官は、 第13条第1項 《滞納処分による差押え後に強制競売の開始決…》 定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。

17条 (売却代金の残余の交付等の規定の準用)

1項 第6条 《売却代金の残余の交付等 第4条の動産の…》 滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を第8条 《強制執行続行の決定の申請 差押債権者又…》 は民事執行法第125条第3項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第4条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。 1 法令の規定又は第9条 《強制執行続行の決定 裁判所は、前条の申…》 請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。 2 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。 3 強制執 並びに 第10条第1項 《強制執行続行の決定があつたときは、この法…》 律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。 、第3項及び第4項の規定は、 第13条第1項 《滞納処分による差押え後に強制競売の開始決…》 定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この の不動産に関して準用する。この場合において、 第6条 《売却代金の残余の交付等 第4条の動産の…》 滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 2 前項の規定により執行官が交付を受けた金銭及びその交付を 及び 第10条第3項 《3 強制執行続行の決定があつたときは、徴…》 収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金以下「差押え国税等」という。を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。 中「執行官」とあるのは「裁判所」と、 第6条第2項 《2 前項の規定により執行官が交付を受けた…》 金銭及びその交付を受けた時は、配当又は弁済金の交付以下「配当等」という。に関しては、それぞれ動産の強制執行による売得金及び売得金の交付を受けた時とみなす。 中「売得金の交付を受けた時」とあるのは「配当要求の終期」と読み替えるものとする。

18条 (仮差押えの執行)

1項 第12条 《強制競売開始の通知 強制競売の開始決定…》 は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなけ 及び 第15条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 第1…》 3条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 の規定は、 滞納処分 による差押えがされている不動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。

2項 滞納処分 による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、 徴収職員等 は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。

3項 前項の規定により裁判所が交付を受けた金銭は、仮差押の執行がされている不動産を他の債権のための強制競売により売却した場合における売却代金とみなす。

19条 (船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)

1項 第12条 《強制競売開始の通知 強制競売の開始決定…》 は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなけ から前条までの規定は、 滞納処分 による差押がされている船舶で登記されるものに対する強制執行又は仮差押の執行に関して準用する。

20条 (競売)

1項 第12条 《強制競売開始の通知 強制競売の開始決定…》 は、滞納処分による差押えがされている不動産に対してもすることができる。 2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなけ から 第17条 《売却代金の残余の交付等の規定の準用 第…》 6条、第8条、第9条並びに第10条第1項、第3項及び第4項の規定は、第13条第1項の不動産に関して準用する。 この場合において、第6条及び第10条第3項中「執行官」とあるのは「裁判所」と、第6条第2項 までの規定は、 滞納処分 による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。

20条の2 (航空機等に対する強制執行等)

1項 強制執行、仮差押えの執行又は競売は、 滞納処分 による差押えがされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。

2項 前項の場合における 滞納処分 と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

3節 債権又はその他の財産権に対する強制執行等

20条の3 (強制執行による差押命令の通知)

1項 強制執行による差押命令又は差押処分は、 滞納処分 による差押えがされている債権に対しても発することができる。

2項 滞納処分 による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、差押命令又は差押処分が発せられた旨を 徴収職員等 に通知しなければならない。ただし、 第20条の6第3項 《3 徴収職員等は、前項の規定による事情の…》 届出を受けたときは、その旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通知しなければならない。 の規定による通知があつたときは、この限りでない。

20条の4 (差押えが一部競合した場合の効力)

1項 債権の一部について 滞納処分 による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。債権の全部について滞納処分による差押えがされている場合において、その債権の一部について強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときの強制執行による差押えの効力も、同様とする。

20条の5 (取立て等の制限)

1項 滞納処分 による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、強制執行による差押えをした債権者は、差押えに係る債権のうち滞納処分による差押えがされている部分については、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、取立て又は 民事執行法 第163条第1項 《動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、…》 債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。 の規定による請求をすることができない。

20条の6 (第三債務者の供託)

1項 第三債務者は、 滞納処分 による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権(以下「 金銭債権 」という。)について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。

2項 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を 徴収職員等 に届け出なければならない。

3項 徴収職員等 は、前項の規定による事情の届出を受けたときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

20条の7 (配当等の実施)

1項 前条第1項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、 滞納処分 による差押えがされた 金銭債権 の額に相当する部分については次条第1項において準用する 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 の規定により払渡金の残余が交付され、又は滞納処分による差押えが解除されたときに、その余の部分については供託されたときに 配当等 を実施しなければならない。

2項 前項の場合において、 民事執行法 第165条 《配当等を受けるべき債権者の範囲 配当等…》 を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。 1 第三債務者が第156条第1項から第3項までの規定による供託をした時 2 取立訴訟の訴状が第三債務者に同法第167条の14第1項において同法第165条(第3号及び第4号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第1号中「第156条第1項から第3項まで」とあるのは、「 滞納処分 と強制執行等との手続の調整に関する法律(1957年法律第94号)第20条の6第1項」とする。

3項 次条第1項において準用する 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、 配当等 に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。

20条の8 (売却代金の残余の交付等の規定の準用)

1項 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 及び第3項、 第8条 《強制執行続行の決定の申請 差押債権者又…》 は民事執行法第125条第3項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者は、次の場合には、第4条の動産について、執行裁判所に強制執行続行の決定を申請することができる。 1 法令の規定又は第9条 《強制執行続行の決定 裁判所は、前条の申…》 請があつた場合において、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。 2 裁判所は、強制執行続行の決定をするには、あらかじめ徴収職員等の意見をきかなければならない。 3 強制執第10条第1項 《強制執行続行の決定があつたときは、この法…》 律の適用については、滞納処分による差押は、強制執行による差押後にされたものとみなす。第14条 《滞納処分による差押の解除の通知 徴収職…》 員等は、前条第1項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 並びに 第15条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 第1…》 3条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 の規定は 滞納処分 による差押え後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた債権(以下この条において「 差押え競合債権 」という。)について、 第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの 本文( 第10条第2項 《2 第5条第1項の規定は、強制執行続行の…》 決定があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は 差押え競合債権 で動産の引渡しを目的とするものについて、 第13条第1項 《滞納処分による差押え後に強制競売の開始決…》 定をした不動産については、民事執行法第49条の規定による手続その他売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。 ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの(以下この条において「 差押え競合の条件付等債権 」という。)について、 第10条第3項 《3 強制執行続行の決定があつたときは、徴…》 収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金以下「差押え国税等」という。を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。 及び第4項の規定は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするもの及び 差押え競合の条件付等債権 で動産の引渡しを目的としないものについて、 第16条 《差押えの登記のまつ消 登記官は、第13…》 条第1項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。 の規定は差押え競合債権で 民事執行法 第150条 《先取特権等によつて担保される債権の差押え…》 の登記等の嘱託 登記又は登録以下「登記等」という。のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがさ に規定するものについて準用する。この場合において、 第6条第1項 《執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けると…》 きは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。 ただし、第64条の2第5項第188条において準用する場合を含む。の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。 中「売却代金又は有価証券の取立金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは 第20条の6第1項 《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》 ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 及び第3項並びに 第10条第3項 《3 強制執行続行の決定があつたときは、徴…》 収職員等は、滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費並びに地方税その他の徴収金以下「差押え国税等」という。を徴収するには、執行官にその交付を求めなければならない。 中「執行官」とあるのは「執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、 第6条第3項 《3 第1項の売却代金又は取立金の残余が生…》 じなかつたときは、徴収職員等は、その旨を執行官に通知しなければならない。 中「売却代金又は取立金」とあるのは「取立金若しくは払渡金又は売却代金」と、 第14条 《滞納処分による差押の解除の通知 徴収職…》 員等は、前条第1項の不動産について滞納処分による差押を解除したときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。 中「滞納処分による差押を」とあるのは「、 第20条の3第2項 《2 滞納処分による差押えがされている債権…》 に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押 本文の規定による通知又は 第20条の6第2項 《2 第三債務者は、前項の規定による供託を…》 したときは、その事情を徴収職員等に届け出なければならない。 の規定による事情の届出があつた場合において、滞納処分による差押えを」と、「裁判所」とあるのは「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と、 第15条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 第1…》 3条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 中「強制競売の申立てが」とあるのは「 第20条の3第2項 《2 滞納処分による差押えがされている債権…》 に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押 本文又は 第20条の6第3項 《3 徴収職員等は、前項の規定による事情の…》 届出を受けたときは、その旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通知しなければならない。 の規定による通知があつた場合において、強制執行による差押命令又は差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定又は差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第9条第1項 《裁判所は、前条の申請があつた場合において…》 、相当と認めるときは、強制執行を続行する旨の決定をしなければならない。 の規定による強制執行続行の決定があつたときは、 滞納処分 による差押えについては、 第36条の3第2項 《2 徴収職員等は、強制執行による差押えが…》 されている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通 本文の規定による通知があつたものとみなす。

20条の9 (仮差押えの執行)

1項 第15条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 第1…》 3条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。第20条 《競売 第12条から第17条までの規定は…》 、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。 の三、 第20条 《競売 第12条から第17条までの規定は…》 、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。 の四及び 第20条の6 《第三債務者の供託 第三債務者は、滞納処…》 分による差押えがされている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託する の規定は、 滞納処分 による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。この場合において、 第15条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 第1…》 3条第1項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 中「強制競売の申立てが」とあるのは「 第20条の9第1項 《第15条、第18条第2項、第20条の三、…》 第20条の四及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「において準用する第20 において準用する 第20条の3第2項 《2 滞納処分による差押えがされている債権…》 に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押 本文又は 第20条の6第3項 《3 徴収職員等は、前項の規定による事情の…》 届出を受けたときは、その旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通知しなければならない。 の規定による通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と、 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。 中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは 第20条の9第1項 《第15条、第18条第2項、第20条の三、…》 第20条の四及び第20条の6の規定は、滞納処分による差押えがされている債権に対する仮差押えの執行について準用する。 この場合において、第15条中「強制競売の申立てが」とあるのは「において準用する第20 において準用する 第20条の6第1項 《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》 ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。

2項 第20条の7第3項 《3 次条第1項において準用する第6条第1…》 項の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、配当等に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。 の規定は、前項において準用する 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。 の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

20条の10 (担保権の実行又は行使)

1項 第20条の3 《強制執行による差押命令の通知 強制執行…》 による差押命令又は差押処分は、滞納処分による差押えがされている債権に対しても発することができる。 2 滞納処分による差押えがされている債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合におい から 第20条 《競売 第12条から第17条までの規定は…》 、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。 の八までの規定は、 滞納処分 による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

20条の11 (その他の財産権に対する強制執行等)

1項 滞納処分 による差押えがされているその他の財産権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行については、特別の定めがあるもののほか、滞納処分による差押えがされている債権に対する強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行の例による。

2項 第5条第3項 《3 前条の動産について滞納処分による差押…》 えを解除すべき場合において、その動産について強制執行による差押え前に滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押えに係る滞納処分による差押えの効力の発生は、この法律の適用については、強制執 本文( 第11条の2 《競売 第3条、第4条、第5条第1項本文…》 及び第3項本文並びに第6条から第10条までの規定は、滞納処分による差押えがされている動産を目的とする競売について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は電話加入権について、 第16条 《差押えの登記のまつ消 登記官は、第13…》 条第1項の不動産について公売処分による権利移転の登記をしたときは、強制競売に係る差押えの登記をまつ消しなければならない。 第20条 《競売 第12条から第17条までの規定は…》 、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。 において準用する場合を含む。)の規定はその他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

3章 強制執行等がされている財産に対する滞納処分 > 1節 動産に対する滞納処分

21条 (滞納処分による差押え)

1項 滞納処分 による差押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。

2項 強制執行による差押えがされている動産に対する 滞納処分 による差押えは、 徴収職員等 がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付することによつてする。

3項 徴収職員等 は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

22条 (公売手続の制限)

1項 強制執行による差押え後に 滞納処分 による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

23条 (強制執行による差押えの取消し時の処置)

1項 前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を 徴収職員等 に引き渡さなければならない。

24条 (滞納処分による差押えの解除の方法)

1項 第22条 《公売手続の制限 強制執行による差押え後…》 に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたとき の動産に対する 滞納処分 による差押えの解除は、 徴収職員等 が差押えを解除する旨の書面を執行官に交付することによつてする。

25条 (滞納処分続行承認の決定の請求)

1項 第22条 《公売手続の制限 強制執行による差押え後…》 に滞納処分による差押えをした動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制執行による差押えが取り消された後でなければ、することができない。 ただし、滞納処分続行承認の決定があつたとき の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、 徴収職員等 は、執行裁判所に 滞納処分 続行承認の決定を請求することができる。

26条 (滞納処分続行承認の決定)

1項 裁判所は、前条の請求があつた場合において、相当と認めるときは、 滞納処分 の続行を承認する旨の決定をしなければならない。

2項 滞納処分 続行承認の決定は、執行官に告知することによつてその効力を生ずる。

3項 滞納処分 続行承認の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

27条

1項 滞納処分 続行承認の決定があつたときは、この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。

2項 第23条 《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》 前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。 の規定は、 滞納処分 続行承認の決定があつた場合に準用する。

28条 (仮差押物に対する滞納処分)

1項 第5条第1項 《前条の動産について滞納処分による差押えを…》 解除すべきときは、徴収職員等は、その動産を執行官に引き渡さなければならない。 ただし、滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が占有していた動産で、その者が執行官に引き渡すことを拒んだもの 本文、 第6条第1項 《第4条の動産の滞納処分による売却代金又は…》 有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余が生じたときは、徴収職員等は、これを執行官に交付しなければならない。 及び第3項、 第7条 《強制執行による差押えの取消しの方法 第…》 4条の動産に対する強制執行による差押えの取消しは、執行官が差押えを取り消す旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。 並びに 第11条第3項 《3 第1項において準用する第6条第1項の…》 規定により執行官が交付を受けた金銭は、仮差押えの執行がされている動産を他の債権のための強制執行により売却した場合における売得金とみなす。 の規定は、仮差押えの執行後に 滞納処分 による差押えをした動産に関して準用する。

28条の2 (競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

1項 第21条 《滞納処分による差押え 滞納処分による差…》 押えは、強制執行による差押えがされている動産に対してもすることができる。 2 強制執行による差押えがされている動産に対する滞納処分による差押えは、徴収職員等がその物を差し押さえる旨の書面を執行官に交付 から 第27条 《 滞納処分続行承認の決定があつたときは、…》 この法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。 2 第23条の規定は、滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。 までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する 滞納処分 について準用する。

2節 不動産又は船舶等に対する滞納処分

29条 (滞納処分の通知)

1項 滞納処分 による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。

2項 徴収職員等 は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し 滞納処分 による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

30条 (公売手続の制限)

1項 強制競売の開始決定後に 滞納処分 による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない。ただし、滞納処分続行承認の決定があつたときは、この限りでない。

31条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知)

1項 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を 徴収職員等 に通知しなければならない。

32条 (差押登記のまつ消)

1項 登記官は、 第30条 《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》 滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、 滞納処分 に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。

33条 (滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)

1項 第25条 《滞納処分続行承認の決定の請求 第22条…》 の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。第26条第1項 《裁判所は、前条の請求があつた場合において…》 、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。 及び第3項並びに 第27条第1項 《滞納処分続行承認の決定があつたときは、こ…》 の法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。 の規定は、 第30条 《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》 滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない の不動産に関して準用する。

2項 民事執行法 第87条第3項 《3 差押えに係る強制競売の手続が停止され…》 、第47条第6項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第第91条第1項第6号 《配当等を受けるべき債権者の債権について次…》 に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 1 停止条件付又は不確定期限付であるとき。 2 仮差押債権者の債権であるとき。 3 第39条第1項第7 及び 第92条 《権利確定等に伴う配当等の実施 前条第1…》 項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。 2 前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第1項第1号 の規定は、強制執行による差押えの登記後 滞納処分 による差押えの登記前に登記された同法第87条第1項第4号に規定する権利の存する不動産について前項において準用する 第26条第1項 《裁判所は、前条の請求があつた場合において…》 、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。 の規定による滞納処分続行承認の決定があつた場合の滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第91条第1項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第92条中「執行裁判所」とあるのは「 徴収職員等 」と、同条第2項中「電子配当表」とあるのは「配当表」と読み替えるものとする。

34条 (仮差押不動産に対する滞納処分)

1項 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。 及び第3項並びに 第31条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 前条…》 の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 の規定は、仮差押えの執行後に 滞納処分 による差押えをした不動産に関して準用する。

2項 民事執行法 第87条第2項 《2 前項第4号に掲げる債権者の権利が仮差…》 押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、配当等を受けることができる。第91条第1項第6号 《配当等を受けるべき債権者の債権について次…》 に掲げる事由があるときは、裁判所書記官は、その配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。 1 停止条件付又は不確定期限付であるとき。 2 仮差押債権者の債権であるとき。 3 第39条第1項第7 及び 第92条 《権利確定等に伴う配当等の実施 前条第1…》 項の規定による供託がされた場合において、その供託の事由が消滅したときは、執行裁判所は、供託金について配当等を実施しなければならない。 2 前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第1項第1号 の規定は、仮差押えの登記後 滞納処分 による差押えの登記前に登記された同法第87条第1項第4号に規定する権利の存する不動産に対する滞納処分に関して準用する。この場合において、同法第91条第1項中「裁判所書記官」とあり、及び同法第92条中「執行裁判所」とあるのは「 徴収職員等 」と、同条第2項中「電子配当表」とあるのは「配当表」と読み替えるものとする。

35条 (船舶に対する滞納処分)

1項 第29条 《滞納処分の通知 滞納処分による差押えは…》 、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する 滞納処分 に関して準用する。

36条 (競売の開始決定後の滞納処分)

1項 第29条 《滞納処分の通知 滞納処分による差押えは…》 、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。 2 徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 から 第33条 《滞納処分続行承認の決定等の規定の準用 …》 第25条、第26条第1項及び第3項並びに第27条第1項の規定は、第30条の不動産に関して準用する。 2 民事執行法第87条第3項、第91条第1項第6号及び第92条の規定は、強制執行による差押えの登記後 までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する 滞納処分 に関して準用する。

36条の2 (航空機等に対する滞納処分)

1項 滞納処分 による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。

2項 第20条の2第2項 《2 前項の場合における滞納処分と強制執行…》 、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について必要な事項は、この節の定めるところに準じて、政令で定める。 ただし、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。 の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対して 滞納処分 による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。

3節 債権又はその他の財産権に対する滞納処分

36条の3 (滞納処分による差押えの通知)

1項 滞納処分 による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。

2項 徴収職員等 は、強制執行による差押えがされている債権に対して 滞納処分 による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、 第36条の6第3項 《3 前項の規定による事情の届出があつたと…》 きは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 の規定による通知があつたときは、この限りでない。

36条の4 (差押えが一部競合した場合の効力)

1項 債権の一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて 滞納処分 による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。

36条の5 (転付命令等の効力が生じない場合)

1項 強制執行による転付命令又は譲渡命令(以下「 転付命令等 」という。)が第三債務者に送達される時までに 転付命令等 に係る債権について 滞納処分 による差押えがされたときは、転付命令等は、その効力を生じない。

36条の6 (第三債務者の供託義務)

1項 第三債務者は、強制執行による差押えをした債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている 金銭債権 について 滞納処分 による差押えがされたときは、その債権の全額(強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押えがされているときは、その滞納処分による差押えがされた部分を差し引いた残額)に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

2項 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に届け出なければならない。

3項 前項の規定による事情の届出があつたときは、執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官は、その旨を 徴収職員等 に通知しなければならない。

4項 第1項の規定により供託された金銭については、 徴収職員等 は、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが取り下げられた後又は差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分が効力を生じた後でなければ、払渡しを受けることができない。

36条の7 (取立訴訟)

1項 民事執行法 第157条 《取立訴訟 差押債権者が第三債務者に対し…》 差し押さえた債権に係る給付を求める訴え以下「取立訴訟」という。を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人とし同法第167条の14第1項において準用する場合を含む。以下この条、 第36条 《競売の開始決定後の滞納処分 第29条か…》 ら第33条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。 の九及び 第36条の10第1項 《第36条の6第1項の規定又は第36条の7…》 において準用する民事執行法第157条第5項の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにさ において同じ。)の規定は、強制執行による差押えがされている 金銭債権 について 滞納処分 による差押えがされた場合において、強制執行又は滞納処分による差押えをした債権者が差押えをした債権に係る給付を求める訴えを提起したときについて準用する。この場合において、同法第157条第1項中「訴状」とあるのは「強制執行による差押えをした債権者の訴状又はその者の共同訴訟人としての参加の申出の書面」と、同条第4項中「前条第2項又は第3項」とあるのは「 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第36条の6第1項 《第三債務者は、強制執行による差押えをした…》 債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押 」と読み替えるものとする。

36条の8 (取立ての制限)

1項 強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し 滞納処分 による差押えがされたときは、 徴収職員等 は、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた後又は差押命令を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、その債権の取立てをすることができない。

36条の9 (配当等の実施)

1項 第36条の6第1項 《第三債務者は、強制執行による差押えをした…》 債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押 の規定又は 第36条の7 《取立訴訟 民事執行法第157条同法第1…》 67条の14第1項において準用する場合を含む。以下この条、第36条の九及び第36条の10第1項において同じ。の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合に において準用する 民事執行法 第157条第5項 《5 強制執行又は競売において、前項に規定…》 する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。 の規定による供託及び 滞納処分 による差押えをした債権者が提起した 第36条の7 《取立訴訟 民事執行法第157条同法第1…》 67条の14第1項において準用する場合を含む。以下この条、第36条の九及び第36条の10第1項において同じ。の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合に に規定する訴えにおいて強制執行による差押えをした債権者が提出した共同訴訟人としての参加の申出の書面は、 配当等 に関しては、それぞれ同法第156条第2項(同法第167条の14第1項において準用する場合を含む。)の規定による供託及び同法第157条第1項に規定する訴えの訴状とみなす。

36条の10 (みなし交付要求等)

1項 第36条の6第1項 《第三債務者は、強制執行による差押えをした…》 債権者が提起した次条に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、その差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされたときは、その債権の全額強制執行による差押えの前に他の滞納処分による差押 の規定又は 第36条の7 《取立訴訟 民事執行法第157条同法第1…》 67条の14第1項において準用する場合を含む。以下この条、第36条の九及び第36条の10第1項において同じ。の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について滞納処分による差押えがされた場合に において準用する 民事執行法 第157条第5項 《5 強制執行又は競売において、前項に規定…》 する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。 の規定により供託された金銭について執行裁判所が 配当等 を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた 第36条の3第2項 《2 徴収職員等は、強制執行による差押えが…》 されている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通 本文の規定による通知又は 第36条の6第2項 《2 第三債務者は、前項の規定による供託を…》 したときは、その事情を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に届け出なければならない。 の規定による事情の届出に係る 差押え国税等 については、 滞納処分 による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。

2項 徴収職員等 は、前項の 差押え国税等 について 滞納処分 による差押えを解除したときは、その旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。

36条の11 (滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)

1項 第25条 《滞納処分続行承認の決定の請求 第22条…》 の動産について強制執行が中止又は停止されたときは、徴収職員等は、執行裁判所に滞納処分続行承認の決定を請求することができる。第26条第1項 《裁判所は、前条の請求があつた場合において…》 、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。 及び第3項、 第27条第1項 《滞納処分続行承認の決定があつたときは、こ…》 の法律の適用については、強制執行による差押は、滞納処分による差押後にされたものとみなす。 並びに 第31条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 前条…》 の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 の規定は強制執行による差押えの後に 滞納処分 による差押えがされた債権(以下この条において「 差押え競合債権 」という。)について、 第23条 《強制執行による差押えの取消し時の処置 …》 前条の動産について強制執行による差押えを取り消すべきときは、執行官は、その動産を徴収職員等に引き渡さなければならない。 第27条第2項 《2 第23条の規定は、滞納処分続行承認の…》 決定があつた場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は 差押え競合債権 で動産の引渡しを目的とするものについて、 第30条 《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》 滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない の規定は差押え競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるものについて、 第32条 《差押登記のまつ消 登記官は、第30条の…》 不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。 の規定は差押え競合債権で 民事執行法 第150条 《先取特権等によつて担保される債権の差押え…》 の登記等の嘱託 登記又は登録以下「登記等」という。のされた先取特権、質権又は抵当権によつて担保される債権に対する差押命令が効力を生じたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権について差押えがさ に規定するものについて準用する。この場合において、 第31条 《反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の…》 強制執行 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証明したときに限り、開始することができる。 2 債務者の給付が、他の給 中「強制競売の申立てが」とあるのは「 第36条の3第2項 《2 徴収職員等は、強制執行による差押えが…》 されている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に通 本文の規定による通知又は 第36条の6第2項 《2 第三債務者は、前項の規定による供託を…》 したときは、その事情を執行裁判所差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官に届け出なければならない。 の規定による事情の届出があつた場合において、強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、「裁判所書記官」とあるのは「差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押処分をした裁判所書記官」と、 第30条 《公売手続の制限 強制競売の開始決定後に…》 滞納処分による差押えをした不動産については、公売その他滞納処分による売却のための手続は、強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後でなければ、することができない 中「強制競売の申立てが」とあるのは「強制執行による差押命令若しくは差押処分の申立てが」と、「強制競売の手続を取り消す決定」とあるのは「差押命令若しくは差押処分を取り消す決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第26条第1項 《裁判所は、前条の請求があつた場合において…》 、相当と認めるときは、滞納処分の続行を承認する旨の決定をしなければならない。 の規定による 滞納処分 続行承認の決定があつたときは、強制執行による差押命令又は差押処分については、 第20条の3第2項 《2 滞納処分による差押えがされている債権…》 に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官がその滞納処分を知つたときは、差押命令を発した執行裁判所の裁判所書記官又は差押 本文の規定による通知があつたものとみなす。

36条の12 (仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

1項 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。第20条 《競売 第12条から第17条までの規定は…》 、滞納処分による差押えがされている不動産又は船舶を目的とする競売に関して準用する。 の六、 第31条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 前条…》 の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 及び 第36条の4 《差押えが一部競合した場合の効力 債権の…》 一部について強制執行による差押えがされている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分による差押えがされたときは、強制執行による差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ。 の規定は、仮差押えの執行後に 滞納処分 による差押えをした債権について準用する。この場合において、 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。 中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは 第36条の12第1項 《第18条第2項、第20条の六、第31条及…》 び第36条の4の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。 この場合において、第18条第2項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくはにおいて準用する第2 において準用する 第20条の6第1項 《第三債務者は、滞納処分による差押えがされ…》 ている金銭の支払を目的とする債権以下「金銭債権」という。について強制執行による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、 第31条 《強制競売の申立ての取下げ等の通知 前条…》 の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。

2項 第20条の7第3項 《3 次条第1項において準用する第6条第1…》 項の規定による取立金又は売却代金の残余の交付及びその交付を受けた時は、配当等に関しては、それぞれ債権の強制執行による売却命令による売却及び売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時とみなす。 の規定は、前項において準用する 第18条第2項 《2 滞納処分による差押後に仮差押の執行を…》 した不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。 の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

36条の13 (担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)

1項 第36条の3 《滞納処分による差押えの通知 滞納処分に…》 よる差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。 2 徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つ から 第36条 《競売の開始決定後の滞納処分 第29条か…》 ら第33条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。 の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する 滞納処分 について準用する。

36条の14 (その他の財産権に対する滞納処分)

1項 強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する 滞納処分 については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。

2項 第32条 《差押登記のまつ消 登記官は、第30条の…》 不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。 第36条 《競売の開始決定後の滞納処分 第29条か…》 ら第33条までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。 において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

4章 雑則

37条 (政令等への委任)

1項 この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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