附 則 抄
1項 この政令は、1957年12月9日から施行する。ただし、
第10条
《加工事業に係る防護措置が必要な場合 法…》
第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1958年5月20日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年6月2日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年12月22日政令第377号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1959年法律第103号)の施行の日(1960年1月1日)から施行する。
附 則(1961年4月13日政令第103号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年9月1日政令第301号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1961年法律第50号)の施行の日(1961年9月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第52条第1項
《核燃料物質を使用しようとする者は、政令で…》
定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 製錬事業者が核燃料物質を製錬の事業の用に供する場合 2 加工事業者
の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、 改正法 による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第23条第1項
《発電用原子炉以外の原子炉以下「試験研究用…》
等原子炉」という。を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者とみなす。
3条
1項 この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、 旧法 第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、 新法 第27条第1項前段、
第28条第1項
《削除…》
前段及び
第29条第1項
《法第48条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
前段の規定は、適用しない。
附 則(1962年3月6日政令第44号) 抄
1項 この政令は、法の施行の日(1962年3月15日)から施行する。
附 則(1965年11月19日政令第360号)
1項 この政令は、1965年11月20日から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第70号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1968年7月19日政令第251号) 抄
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第55号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月20日)から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について 改正法 による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定に基づく施設検査又は同法第29条第1項の規定に基づく性能検査の申請を行ない、改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第13条
《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》
に係る許可の申請 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する
の表第8号又は第9号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の 法 第28条第1項の規定に基づく使用前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第75条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の 令 第25条の表第14号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。
附 則(1971年3月26日政令第39号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月4日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年11月29日政令第315号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1977年法律第80号)の施行の日(1977年12月2日)から施行する。
附 則(1978年3月30日政令第60号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1978年12月22日政令第396号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日。以下「 改正法の施行の日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 第3条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 旧法 」という。)
第73条
《 削除…》
の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第28条第1項
《試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委…》
員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
の規定に相当する 電気事業法 (1964年法律第170号)又は 船舶安全法 (1933年法律第11号)の規定による検査についてされている申請は、 新法 第28条第1項に規定する検査についてされた申請とみなす。
2項 前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する 新法 第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「 電気事業法 (1964年法律第170号)
第45条第2項第1号
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の認可を受けた設計、同法第70条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同条第2項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第71条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条第1項第1号
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
又は
第6条第1項
《本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル…》
以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造検
の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。
3条
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第17条第3号
《運転計画の届出を要しない試験研究用等原子…》
炉 第17条 法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定
に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、 新法 第55条の2第1項前段の規定は、適用しない。
4条
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第17条第3号
《運転計画の届出を要しない試験研究用等原子…》
炉 第17条 法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定
に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する 新法 第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「 原子力基本法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1978年政令第396号)の施行の日から起算して30日以内に」とする。
5条
1項 改正法 の施行の日から60日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、 新法 第59条の2第2項及び第4項の規定は適用しない。
附 則(1979年12月18日政令第294号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第52号)の施行の日(1979年12月28日)から施行する。
附 則(1980年10月24日政令第270号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1980年11月14日)から施行する。
附 則(1980年10月24日政令第271号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月31日政令第62号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年4月13日政令第100号)
1項 この政令は、1984年4月20日から施行する。
附 則(1985年11月27日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年11月22日政令第347号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1986年11月26日)から施行する。
2項 改正法 による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第59条の2第5項から第12項まで(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定及び改正後の第17条の4の規定は、1987年1月25日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この項において「 核燃料物質等 」という。)の運搬について適用し、同日前に開始される 核燃料物質等 の運搬(改正法附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における核燃料物質等の運搬を除く。)については、なお従前の例による。
3項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 改正法 の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月17日政令第41号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第1項第1号、第22条第3項及び別表第1の改正規定は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月29日政令第61号)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1988年9月27日政令第281号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1988年11月26日)から施行する。ただし、
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次の改正規定(「
第13条
《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》
に係る許可の申請 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する
の十三」を「
第13条
《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》
に係る許可の申請 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する
の十五」に改める部分及び「
第22条
《貯蔵事業の許可の申請 法第43条の4第…》
1項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならな
」を「
第21条
《貯蔵能力 法第43条の4第1項の政令で…》
定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
の三」に改める部分に限る。)、同令第2条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の13を同令第13条の15とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第13条の12を同令第13条の13とし、同令第13条の7から
第13条
《外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉…》
に係る許可の申請 法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、試験研究用等原子炉施設に関しその安全性を説明する
の十一までを1条ずつ繰り下げ、同令第13条の6の次に1条を加える改正規定、同令第17条を同令第16条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の前に3条を加える改正規定(第17条の7に係る部分に限る。)、同令第22条第2項の表の改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、同令第23条の次に1条を加える改正規定及び同令第24条の改正規定並びに
第3条
《防護対象特定核燃料物質 この政令におい…》
て「防護対象特定核燃料物質」とは、次のいずれかに該当する特定核燃料物質をいう。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プ
の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1989年5月26日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第59条の2第2項
《2 前項の場合において、原子力事業者等は…》
、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。
及び第5項の規定並びに
第1条
《目的 この法律は、原子力基本法1955…》
年法律第186号の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第17条
《運転計画の届出を要しない試験研究用等原子…》
炉 法第30条に規定する政令で定める試験研究用等原子炉は、臨界実験装置炉心構造を容易に変更することができる試験研究用等原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該試験研究用等原子炉の核特性を測定する用に
の四及び第17条の5の規定は、1988年11月26日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。
3条
1項 1988年11月26日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、 新法 第59条の3第2項の規定は、適用しない。
附 則(平成元年3月22日政令第62号)
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月19日政令第42号)
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月13日政令第33号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年9月11日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月25日政令第83号)
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年5月18日政令第141号)
1項 この政令は、1994年6月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第131号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年7月10日政令第215号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第80号)の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
附 則(1997年3月19日政令第51号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年2月4日政令第21号)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月17日政令第308号)
1項 この政令は、 原子力基本法 及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1999年10月14日政令第321号)
1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(1999年12月10日政令第398号)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1999年12月16日)から施行する。ただし、
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第2章の2の章名の改正規定、同令第2章の二中第13条の2を第13条の2の6とし、同条の前に5条を加える改正規定、同令第17条の7の見出し及び第21条の3の改正規定、同令第22条第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第3項の改正規定(「使用している者」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第4項、第5項及び第6項、同令第23条、同令第23条の2の表、同令第24条の表、同令第25条第2項、同令別表第一並びに同令別表第2の改正規定並びに
第2条
《特定核燃料物質 法第6項に規定する政令…》
で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウムプルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び第48条の表第2号において同じ。及びその
及び
第4条
《製錬事業の指定の申請 法第3条第1項の…》
指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添え、申請しなければならない。
の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第133号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月5日政令第197号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2000年7月1日)から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)の施行の日(2000年6月16日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の
第16条
《 削除…》
の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第55条の2第1項
《使用者は、原子力規制委員会規則で定めると…》
ころにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「2000年9月30日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、2000年9月30日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。
3条
1項 この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の 第16条 《 削除…》 の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る 法 第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「2000年9月30日までに」とする。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月22日政令第531号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2002年5月7日政令第167号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月14日政令第54号)
1項 この政令は、 電気事業法 及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2003年3月17日)から施行する。
附 則(2003年4月1日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月4日政令第244号) 抄
1項 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(2003年10月1日)から施行する。
附 則(2003年8月29日政令第390号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第432号)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
及び附則第37条から
第59条
《報告 法第67条第5項の規定により原子…》
力規制委員会が国際規制物資を使用している者国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項と
までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から
第38条
《核燃料物質の使用の許可の申請 法第52…》
条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他原子力規制委員会規則
までの規定は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年11月2日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第159号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2007年12月19日政令第378号)
1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《研究開発段階にある原子炉 核原料物質、…》
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第54条第2号を除き、以下「法」という。第2条第5項に規定する政令で定める原子炉は、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するもの第62条第1項第3号
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第2条
《特定核燃料物質 法第6項に規定する政令…》
で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウムプルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び第48条の表第2号において同じ。及びその
の改正規定は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日政令第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年6月26日政令第191号)
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に第4号旧規制法第39条第1項の規定による許可(旧発電用原子炉に係るものに限る。)の申請をしている者は、この政令の施行の日から起算して6月以内に、当該申請に係る旧発電用原子炉に係る
第2条
《特定核燃料物質 法第6項に規定する政令…》
で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウムプルトニウム238の同位体濃度が100分の80を超えるものを除く。次条第1号及び第48条の表第2号において同じ。及びその
の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
第20条の5第9号
《発電用原子炉の譲受けの許可の申請 第20…》
条の5 法第43条の3の25第1項の規定により発電用原子炉又は発電用原子炉を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を
及び第10号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。
附 則(2013年12月4日政令第329号)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年11月11日政令第378号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 (附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月16日政令第65号)
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月26日政令第396号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第172号)
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月20日政令第311号)
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第281号)
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月7日政令第155号) 抄
1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2023年12月1日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第1条の改正規定公布の日