制定文 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 の規定に基き、及び同令を実施するため、 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (政令第4条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令 (1957年 政令 第321号。以下「 政令 」という。)
第4条第2項
《2 前項の場合において、当該年の4月1日…》
後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける新市町村に係る前条第2項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の当該年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定については、 地方税法施行規則 (1954年総理府令第23号)
第13条第1項
《法第349条の4第3項に規定する廃置分合…》
又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。 1 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町
各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、同項第2号中「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第3号中「基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)」とあるのは「基準財政需要額」と、「前年度」とあるのは「当該年度」と、同項第4号中「前年度」とあるのは「当該年度」とそれぞれ読み替えるものとする。
2条 (二以上の市町村にわたつて所在する土地、建物又は工作物の価格)
1項 政令
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物のうち、二以上の市町村にわたつて所在するものについては、国有財産台帳に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第21条
《台帳価格 国有財産を新たに台帳に登録す…》
る場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁
の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)について 国有資産等所在市町村交付金法施行規則 (1956年総理府令第31号)
第4条
《法第10条第1項の固定資産の価格の配分の…》
方法 法第10条第1項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第1の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町
に掲げる配分の方法を用いて算定した当該市町村ごとの価格をもつて当該市町村ごとの当該土地、建物又は工作物に係る政令第5条の価格とする。
3条 (政令第6条の規定による報告書の様式)
1項 政令
第6条第1項
《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》
より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告
の規定による報告書の様式は、別記様式に定めるところによる。
4条 (政令第7条の規定による通知)
1項 政令
第7条
《市町村助成交付金の額等の通知 総務大臣…》
は、総務省令で定めるところにより、毎年度、当該年の10月31日までに、当該年度分として交付すべき市町村助成交付金の額及びその算定の基礎となつた第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額
の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、当該年度分として交付すべき国有提供施設等所在 市町村助成交付金 (以下「 市町村助成交付金 」という。)の額及びその算定の基礎となつた政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額のほか、政令第3条第2項の規定によつて控除された額を記載するものとする。
5条 (政令第8条の規定による通知)
1項 政令
第8条第2項
《2 総務大臣は、前条の通知をした後に当該…》
通知に係る市町村助成交付金の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあつた場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところ
の規定によつて総務大臣が都道府県知事を経由して市町村長に対してする通知には、政令第7条の規定による通知に係る 市町村助成交付金 の額に増額し、又はこれから減額すべき額のほか、増額し、又は減額して交付すべき市町村助成交付金の額の算定の基礎となつた政令第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額を記載するものとする。
6条 (都の特例)
1項 政令
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この府令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。