制定文 内閣は、 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 (1957年法律第104号)の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法第1項の固定資産)
1項 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、 国有財産法 (1948年法律第73号)
第2条
《国有財産の範囲 この法律において国有財…》
産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に
に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。
1号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律 (1952年法律第110号)
第2条
《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》
の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。
の規定によつてアメリカ合衆国に使用させている土地、建物及び工作物
2号 自衛隊が使用する飛行場(航空機の離着陸、整備及び格納のため直接必要な施設に限る。)及び演習場(しよう舎施設を除く。)の用に供する土地、建物及び工作物
3号 自衛隊が使用する弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、建物及び工作物
2項 前項第3号に掲げる「弾薬庫」とは、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第42条第1項
《防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させ…》
るため、支処又は出張所を置くことができる。
に規定する補給処の支処及び出張所のうち弾薬支処及び弾薬出張所の弾薬の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「燃料庫」とは、同項に規定する補給処の支処及び出張所のうち燃料支処及び燃料出張所の液体燃料又は油脂類の保管、補給及び整備を行うための施設並びにこれらの施設に類する海上自衛隊の地方総監部が管理する施設をいい、同号に掲げる「通信施設」とは、航空警戒管制又は電波情報の収集整理のため直接必要な施設のうち同令第30条の13に規定する防衛大臣の定める部隊又は 防衛省設置法 (1954年法律第164号)
第19条第1項
《本省に、次の特別の機関を置く。 防衛会議…》
統合幕僚監部 陸上幕僚監部 海上幕僚監部 航空幕僚監部 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関 情報本部 防衛監察本部
に規定する情報本部が管理するものをいう。
3項 第1項各号に掲げる「土地」、「建物」又は「工作物」とは、それぞれ、 国有財産法施行令 (1948年政令第246号)
第20条
《台帳 国有財産の台帳は、その分類及び種…》
類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。 1 区分土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。及び種目土地、建物等にお
の規定により、 国有財産法
第32条
《台帳 衆議院、参議院、内閣内閣府及びデ…》
ジタル庁を除く。、内閣府、デジタル庁、各省、最高裁判所及び会計検査院以下「各省各庁」という。は、第3条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。 ただし、部局等の長にお
の台帳(以下「 国有財産台帳 」という。)に土地、建物又は工作物として登録されるべきものをいう。
2条 (市町村助成交付金の交付)
1項 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 (以下「 市町村助成交付金 」という。)は、毎年度、 当該年 度の初日の属する年(以下「 当該年 」という。)の3月31日現在において前条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して交付する。
3条 (市町村助成交付金の交付額の算定方法)
1項 前条の市町村に対して交付すべき 市町村助成交付金 の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 市町村助成交付金 の総額の10分の7に相当する額を、前条の各市町村の区域内に 当該年 の3月31日現在において所在する
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額( 国有資産等所在市町村交付金法 (1956年法律第82号)
第2条第1項
《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》
初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村
の国有資産等所在市町村交付金が交付される土地、建物又は工作物があるときは、当該土地、建物及び工作物の価格の合算額を控除した額)にあん分した額
2号 市町村助成交付金 の総額の10分の3に相当する額(次項の規定によつて控除した額があるときは、当該控除した額を当該10分の3に相当する額に加算した額)を、前条の市町村のうち当該市町村の区域内に 当該年 の3月31日現在において所在する
第1条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 都道府県、市町村、特別区及びこれらの組合をいう。 2 固定資産 地方税法1950年法律第226号第341条第1号に規定する固定資産に該
各号に掲げる土地、建物又は工作物の種類及び用途、当該市町村の財政の状況等を考慮して特に必要があると認める市町村に対して総務大臣が配分した額
2項 当該年 度の地方交付税の算定の基礎となつた 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第11条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額(以下「 財源超過額 」という。)が600,000,000円をこえることとなるもの(以下「 財源超過団体 」という。)に対して交付すべき 市町村助成交付金 のうち前項第1号の額は、同項同号の規定にかかわらず、同項同号の額から当該 財源超過額 が600,000,000円をこえる額に10分の1を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項同号の額の10分の7に相当する額をこえる場合にあつては、当該10分の7に相当する額)を控除した額とする。
4条 (廃置分合又は境界変更があつた場合の措置)
1項 当該年 の3月31日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、
第2条
《市町村助成交付金の交付 国有提供施設等…》
所在市町村助成交付金以下「市町村助成交付金」という。は、毎年度、当該年度の初日の属する年以下「当該年」という。の3月31日現在において前条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物が所在する市町村に対して
の規定にかかわらず、同条の市町村の地域のうち
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物が当該年の3月31日現在において所在した地域が当該廃置分合又は境界変更後属することとなつた市町村(以下「 新市町村 」という。)が同日現在において存在したものと、当該土地、建物又は工作物が同日現在において当該 新市町村 の区域内に所在したものとみなして、前条の規定によつて算定した額を当該新市町村に対して交付する。
2項 前項の場合において、 当該年 の4月1日後に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける 新市町村 に係る前条第2項の基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、総務省令で定める。
5条 (土地、建物又は工作物の価格)
1項 第3条第1項
《前条の市町村に対して交付すべき市町村助成…》
交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 市町村助成交付金の総額の10分の7に相当する額を、前条の各市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物及び工
の場合において、
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物の価格は、 当該年 の3月31日現在において 国有財産台帳 に登録された当該土地、建物又は工作物の価格(国有財産台帳に当該土地、建物若しくは工作物又はその価格が登録されていない場合にあつては、 国有財産法施行令
第21条
《台帳価格 国有財産を新たに台帳に登録す…》
る場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁
の規定によつて国有財産台帳に登録すべき価格)とする。
6条 (土地、建物又は工作物の価格の報告等)
1項 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、毎年度、 当該年 の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告しなければならない。
2項 都道府県知事が前項の規定による報告のため、 国有財産法
第5条
《行政財産の管理の機関 各省各庁の長は、…》
その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
から
第6条
《普通財産の管理及び処分の機関 普通財産…》
は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。
まで及び
第8条第2項
《2 前項ただし書の普通財産については、第…》
6条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が管理し、又は処分するものとする。
の規定によつて当該土地、建物又は工作物を管理する同法第4条第2項の各省各庁の長(同法第9条第1項の規定によつて各省各庁の長がその所管に属する国有財産に関する事務を部局等の長に分掌させている場合にあつては、当該部局等の長とする。以下「 各省各庁の長等 」という。)に対し、 国有財産台帳 を閲覧し、若しくは記録することを請求し、又は前条の規定による国有財産台帳に登録すべき価格の通報を求めた場合においては、 各省各庁の長等 は、国有財産台帳を都道府県知事若しくはその指定する職員に閲覧させ、若しくは記録させ、又は当該登録すべき価格の通報をするものとする。
7条 (市町村助成交付金の額等の通知)
1項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、毎年度、 当該年 の10月31日までに、当該年度分として交付すべき 市町村助成交付金 の額及びその算定の基礎となつた
第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物及び工作物の価格の合算額その他必要な事項を都道府県知事を経由して市町村長に通知するものとする。
8条 (市町村助成交付金の算定に違法又は錯誤があつた場合の措置)
1項 市町村長は、前条の通知を受けた場合において当該通知に係る 市町村助成交付金 の額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、文書で当該通知に係る市町村助成交付金の額の修正を求めることができる。
2項 総務大臣は、前条の通知をした後に当該通知に係る 市町村助成交付金 の額の算定について錯誤があることを発見したとき、又は前項の求めがあつた場合においてすでに通知した市町村助成交付金の額を修正する必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る市町村助成交付金の額に増額し、又はこれから減額すべき額を、次条の規定によつて市町村助成交付金を交付する時までに、都道府県知事を経由して関係市町村長に通知するものとする。
9条 (市町村助成交付金の交付時期)
1項 市町村助成交付金 は、遅くとも、毎年度、 当該年 の12月31日までに交付する。
10条 (市町村助成交付金の使途の制限等の禁止)
1項 国は、 市町村助成交付金 の交付に当つては、その使途について条件をつけ、又は制限してはならない。
11条 (都の特例)
1項 第1条第1項
《国有提供施設等所在市町村助成交付金に関す…》
る法律第1項に規定する固定資産で政令で定めるものは、国有財産法1948年法律第73号第2条に規定する国有財産で次に掲げるものに該当するものとする。 1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
各号に掲げる土地、建物又は工作物が都の特別区の存する区域に所在する場合においては、この政令中市町村及び市町村長に関する規定は、都及び都知事に関する規定とみなして、都及び都知事に適用する。この場合において、
第3条第2項
《2 当該年度の地方交付税の算定の基礎とな…》
つた地方交付税法1950年法律第211号第14条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第11条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村でそのこえる額以下「財源超過額」という。が600,0
中「 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
」とあるのは「 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
及び
第21条第1項
《都にあつては、道府県に対する交付税の算定…》
に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額
」と、「同法第11条」とあるのは「同法第11条及び第21条第1項」とする。
12条 (総務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、 市町村助成交付金 の交付手続その他市町村助成交付金の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
13条 (事務の区分)
1項 第6条第1項
《都道府県知事は、総務省令で定めるところに…》
より、毎年度、当該年の8月31日までに、当該都道府県の区域内の市町村の区域内に当該年の3月31日現在において所在する第1条第1項各号に掲げる土地、建物又は工作物に係る前条の価格の合算額を総務大臣に報告
及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。