国有資産等所在市町村交付金法施行規則《本則》

法番号:1956年総理府令第31号

附則 >   別表など >  

制定文 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基き、及び同法を実施するため、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則を次のように定める。


1条 (政令第1条の2第1項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

1項 国有資産等所在市町村交付金法施行令 1956年 政令 第107号。以下「 政令 」という。第1条の2第1項 《法第2条第1項第4号に規定する政令で定め…》 るものは、ダムに係る河川の河川管理者河川法1964年法律第167号第7条に規定する河川管理者をいう。次条第3項において同じ。との協議に基づき設置された洪水吐ゲート及び放流のための管これらの設備と一体と に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

1条の2 (政令第1条の3第1項の総務省令で定める施設)

1項 政令 第1条の3第1項 《法第2条第1項第5号に規定する土地で政令…》 で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものダムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。を除く。以下この項に に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第1項までにおいて「 取水施設等 」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該 取水施設等 と同1の構内に所在するものとする。

1条の2の2 (政令第1条の3第1項の総務省令で定める土地及び同条第2項の総務省令で定める固定資産)

1項 政令 第1条の3第1項 《法第2条第1項第5号に規定する土地で政令…》 で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものダムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。を除く。以下この項に に規定する総務省令で定める土地は、 取水施設等 に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。

2項 政令 第1条の3第2項 《2 法第2条第1項第5号に規定する固定資…》 産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域 に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。

1条の2の3 (政令第1条の3第3項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)

1項 第1条 《政令の2第1項の総務省令で定めるところに…》 より証明がされたもの 国有資産等所在市町村交付金法施行令1956年政令第107号。以下「政令」という。の2第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等 の規定は、 政令 第1条の3第3項 《3 法第2条第1項第5号に規定する洪水吐…》 ゲート及び放流のための管これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。で洪水調節に資するものとして政令で定めるものは、ダムに係る河川の河川管理者との協議に基づき設置された洪水吐ゲー に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。

1条の2の4 (政令第1条の5第12号の総務省令で定める固定資産)

1項 政令 第1条の5第12号 《法第2条第2項第8号の固定資産 第1条の…》 5 法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 国が一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律1953年法律第200号第1条の規定によ に規定する総務省令で定める固定資産は、 地方税法施行令 1950年政令第245号第51条の16の2第2号 《法第348条第6項の固定資産 第51条の…》 16の2 法第348条第6項に規定する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。 1 当該固定資産を所有する法第25条第1項第1号に規定する 及び第3号に掲げる固定資産とする。

1条の3 (政令第2条第3号の総務省令で定める固定資産)

1項 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。

1号 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。

2号 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの

3号 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する 国有財産法施行細則 1948年大蔵省令第92号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに 物品管理法 1956年法律第113号第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの

1条の4 (政令第2条第3号ロの総務省令で定める事務所等)

1項 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。

2項 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。

3項 政令 第2条第3号 《法第2条第3項の固定資産 第2条 法第2…》 条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産 2 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資 ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。

2条 (法第5条第3項の規定による通知書等)

1項 国有資産等所在市町村交付金法 1956年法律第82号。以下「」という。第5条第3項 《3 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、…》 当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産で交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものがある場合においては、 の規定によつて 国有財産法 1948年法律第73号第4条第2項 《2 この法律において「国有財産の所管換」…》 とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長以下「各省各庁の長」という。の間において、国有財産の所管を移すことをいう。 各省各庁の長 以下「 各省各庁の長 」という。又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る 第5条第1項 《国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれ…》 ぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので1の市町村地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この条及 の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。

2項 前項の規定は、 第5条第4項 《4 市町村長は、第7条、第8条若しくは第…》 9条第2項の規定によつて固定資産の価格の通知を受けた場合又は第10条第1項、第2項若しくは第4項の規定によつて固定資産の価格の配分の通知を受けた場合において、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共 の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第2項において準用する 地方税法 1950年法律第226号第349条の4第2項 《2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》 た基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額地方交付税法1950年法律第211号第14条第2項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下この項において同じ の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。

3条 (書類の様式)

1項 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 第7条 《台帳価格等の通知 各省各庁の長又は地方…》 公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の3月31日現在におい法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書第1号様式

2号 交付金交付請求書第2号様式

3号 第19条第1項 《空港法第4条の規定により国土交通大臣が管…》 理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第5条第1項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公 の規定による通知書第3号様式

4条 (法第10条第1項の固定資産の価格の配分の方法)

1項 第10条第1項 《第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第…》 5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供 の固定資産については、当該固定資産を管理する 各省各庁の長 又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第1の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。

5条 (交付金交付請求書の送付)

1項 第11条第1項 《市町村長は、総務省令で定めるところにより…》 、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年4月30日までに、交付金交付請求書を送法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、 各省各庁の長 に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が 政令 第10条 《交付金等の事務の分掌 国有財産法194…》 8年法律第73号第4条第2項の各省各庁の長以下「各省各庁の長」という。は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長以下「部局等の長」という。に、法 の規定により法第12条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。

6条 (政令第6条の規定によつてする通知)

1項 政令 第6条 《市町村交付金の交付を求める権利等の承継の…》 通知 前2条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する の規定によつてする通知は、前条の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。

7条 (政令第7条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

1項 政令 第7条 《市町村の廃置分合等があつた場合の基準財政…》 収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項又は法第6条第1項の場合において、法第5条第2項又は法第6条第1項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の4月1日において市町村の廃置分合又 に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において 地方交付税法 1950年法律第211号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。

7条の2 (政令第8条に規定する場合等)

1項 政令 第8条 《法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財…》 政収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号第46条第1項第1号 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数につ…》 いて錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 1 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度 に規定する 発見年度 次項において「 発見年度 」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。

2項 政令 第8条 《法律の制定又は改廃があつた場合等の基準財…》 政収入額又は基準財政需要額の算定の特例 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同条に規定する錯誤に係る額を 発見年度 の翌年度において、 第5条第2項 《2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつ…》 た基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金の収入見込額地方交付税法1950年法律第211号第14条第2項の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項に 若しくは 第6条第1項 《国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれ…》 ぞれ管理し、又は1の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、1の市町村内に所在する新たに建設された1の工場又は発電所若しくは変電所以下この項において「1 又は政令第7条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について 普通交付税に関する省令 第46条第1項第2号 《普通交付税の額の算定の基礎に用いた数につ…》 いて錯誤があつたことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。 1 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度 又は第3号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

8条 (市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)

1項 政令 第9条 《法第5条第1項の人口 法第5条第1項の…》 表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。 ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。 ただし書に規定する関係市町村の人口については、 地方税法施行規則 1954年総理府令第23号第13条の3 《市町村の廃置分合等の場合における関係市町…》 村の人口 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第349条の4第5項の人口については、地方自治法施行令第177条 の規定の例による。

9条 (政令第11条第1項第2号の減価の価額等)

1項 政令 第11条第1項第2号 《法第20条に規定する政令で定める方法は、…》 同条に規定する多目的ダム以下この条において「多目的ダム」という。の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第1号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第 に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前々年度中に 政令 第11条第1項 《法第20条に規定する政令で定める方法は、…》 同条に規定する多目的ダム以下この条において「多目的ダム」という。の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第1号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第 に規定する 多目的ダム 以下この条において「 多目的ダム 」という。)が建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の2分の1の率を乗じて得た額

2号 前々年度前に 多目的ダム が建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の100分の95に相当する額を超える場合には、当該100分の95に相当する額とする。

2項 政令 第11条第2項 《2 多目的ダムの用に供する固定資産のうち…》 特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第20条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額 に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定 多目的ダム 法(1957年法律第35号)第27条の納付金の額に、政令第11条第2項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3項 政令 第11条第2項 《2 多目的ダムの用に供する固定資産のうち…》 特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第20条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額 に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前々年度中に 政令 第11条第2項 《2 多目的ダムの用に供する固定資産のうち…》 特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第20条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額 ダム使用権 以下この項において「 ダム使用権 」という。)の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の2分の1の率を乗じて得た額

2号 前々年度前に ダム使用権 の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の100分の95に相当する額を超える場合には、当該100分の95に相当する額とする。

4項 第1項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。

5項 第1項又は第3項の規定により計算した減価の価額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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