たばこ耕作組合法《附則》

法番号:1958年法律第135号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄

1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

18条 (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第28条 《事業報告書等の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を の規定による改正前のたばこ耕作 組合 法の規定により旧公社がした認可その他の処分又は通知その他の行為は、同条の規定による改正後の たばこ耕作組合法 の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 第28条 《事業報告書等の提出、備付け及び閲覧 理…》 事は、通常総会の会日の7日前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、監事の意見書を添えて前項に掲げる書類を の規定による改正前のたばこ耕作 組合 法の規定により旧公社に対してされている申請、届出その他の行為は、同条の規定による改正後の たばこ耕作組合法 の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

26条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

27条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び 第4条第1項 《組合は、法人とする。…》 の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、 第6条 《登記 組合は、政令で定めるところにより…》 、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。第7条第1項 《組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保…》 に関する法律1947年法律第54号の適用については、同法第22条組合の行為への適用除外第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。 及び 第8条第1項 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 たばこの耕作並びに葉たばこの乾燥及び調理の方法の改良 2 たばこの耕作の経営及び技術の向上に関する指導及び宣伝 3 葉たばこの生産上必要な肥料その他の資材の共同購入 4 葉たばこの生産 の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月23日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《種類 たばこ耕作組合以下「組合」という…》 。は、次の各号に掲げるものとする。 1 地区たばこ耕作組合 2 たばこ耕作組合連合会 3 たばこ耕作組合中央会 及び 第3条 《地区 たばこ耕作組合中央会の地区は、全…》 国の区域とする。 2 同1の区域を地区とする組合は、1個とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 たばこ耕作組合中央会は、前2項に規定…》 する事業のほか、たばこ事業法第6条に規定する約定をすることができる。 並びに 第13条 《任意脱退 組合員は、60日前までに予告…》 し、事業年度の終において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。 ただし、その期間は、1年をこえてはならない。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《たばこ耕作組合中央会の地区は、全国の区域…》 とする。第4条 《法人格及び住所 組合は、法人とする。 …》 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。第5条第1項 《組合は、その名称中に、次の文字を用いなけ…》 ればならない。 1 地区たばこ耕作組合にあつては、たばこ耕作組合 2 たばこ耕作組合連合会にあつては、たばこ耕作組合連合会 3 たばこ耕作組合中央会にあつては、たばこ耕作組合中央会 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、 第29条第1項 《組合員は、総組合員の5分の一以上の連署を…》 もつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の議決権の過半数による同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。 及び第3項、 第30条 《役員についての会社法等の準用 理事及び…》 監事については、会社法2005年法律第86号第430条役員等の連帯責任の規定を、理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第78条代表者の行為についての損害賠償責任 から 第40条 《設立の認可の申請 発起人は、創立総会の…》 終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 発起人は、財務大臣の要求があるときは、組合の設立に関 まで、 第47条 《 合併によつて組合を設立するには、各組合…》 がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。 3 第都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、 第50条 《清算人 組合が解散したときは、合併及び…》 破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

64条 (たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続 中央会 については、前条の規定による改正後のたばこ耕作 組合 法第8条第4項に規定する 農業協同組合等 とみなして、同項及び同条第5項の規定を適用する。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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