地すべり等防止法施行令《附則》

法番号:1958年政令第112号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 北海道の区域内又は 離島振興法 第2条第1項 《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》 1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。 の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う 第24条第1項第2号 《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》 し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防 から第4号までに掲げる事業についての 第16条 《土地の立入等 都道府県知事又はその命じ…》 た職員若しくは委任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しく の規定の適用については、1992年度までの間、同条の表の下欄中「100分の四十」とあり、及び「100分の四十五」とあるのは、「100分の五十」とする。

3項 1982年度から1984年度までの間において、指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市をいう。)が行う 第24条第1項第2号 《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》 し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防 から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業(以下「 指定都市実施関連事業 」という。)に要する費用に対する前項の規定により読み替えられた 第16条 《土地の立入等 都道府県知事又はその命じ…》 た職員若しくは委任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しく の規定に基づく国の補助(以下「 特定地域に係る補助 」という。)であつて、当該 指定都市実施関連事業 に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する 特定地域に係る補助 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。

1号 当該 指定都市実施関連事業 に要する費用に対する 特定地域に係る補助 に係る金額

2号 当該 指定都市実施関連事業 に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額

4項 法附則第8条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

5項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第8条第1項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

8項 法附則第8条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1964年3月26日政令第34号)

1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。

2項 この政令は、1964年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、1963年度分の予算に係る国の補助金で1964年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1965年3月23日政令第42号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前から実施している事業に係る 地すべり等防止法 第46条 《関連事業計画に基く事業を実施した者に対す…》 る補助 国は、都道府県が第24条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に該当する事項を除く。までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当 の規定による国の補助金については、改正後の 地すべり等防止法施行令 第16条 《都道府県に対する国の補助 国が法第46…》 条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額当該事業を行う者が土地改良法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場 及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1966年5月30日政令第159号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地すべり等防止法施行令 第16条 《都道府県に対する国の補助 国が法第46…》 条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額当該事業を行う者が土地改良法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場 及び附則第2項の規定は、1966年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、1965年度分の予算に係る国の補助金で1966年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1975年4月30日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地すべり等防止法施行令 第16条 《都道府県に対する国の補助 国が法第46…》 条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額当該事業を行う者が土地改良法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場 の規定は、1975年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、1974年度分の予算に係る国の補助金で1975年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1977年4月26日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地すべり等防止法施行令 第16条 《都道府県に対する国の補助 国が法第46…》 条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額当該事業を行う者が土地改良法第36条第9項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場 の規定は、1977年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、1976年度分の予算に係る国の補助金で1977年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1982年3月30日政令第57号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の附則第3項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の補助並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される 地すべり等防止法 第24条第1項第2号 《都道府県知事は、地すべりによる被害を除却…》 し、又は軽減するため必要があると認めるときは、地すべり防止工事基本計画を勘案して、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した計画以下「関連事業計画」という。の概要を作成し、地すべり防 から第4号(同号中同項第1号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業について適用する。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 この政令( 第1条 《目的 この法律は、地すべり及びぼた山の…》 崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。 の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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