制定文 内閣は、 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (損失補償の裁決申請手続)
1項 地すべり等防止法 (以下「 法 」という。)
第6条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、国は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内に収用
( 法
第16条第2項
《2 第6条第2項から第11項までの規定は…》
、前項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、又は他人の土地を1時使用する場合について準用する。 この場合において、同条第8項から第10項まで中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と
、
第21条第4項
《4 第6条第9項及び第10項の規定は、前…》
項の補償について準用する。 この場合において、同条第9項及び第10項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。
、
第23条第4項
《4 第6条第9項及び第10項の規定は、前…》
項の補償について準用する。 この場合において、同条第9項及び第10項中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と読み替えるものとする。
又は
第45条第1項
《第8条、第13条から第17条まで、第20…》
条、第21条、第26条、第29条から第31条まで及び第33条から第40条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。 この場合において、第8条中「第3条第3項の規定による地す
において準用する場合を含む。)又は
第17条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、当該都道府県知事の統括する都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。
の規定により、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
2号 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)
3号 損失の事実
4号 損失の補償の見積及びその内容
5号 協議の経過
2条 (都道府県知事の権限の代行)
1項 法
第10条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により地すべり…》
防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、都道府県知事に代つてその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第11条第1項
《主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべ…》
り防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。
の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。
2号 法
第13条
《兼用工作物の工事の施行 都道府県知事は…》
、その管理する地すべり防止施設が砂防法1897年法律第29号第1条に規定する砂防設備、森林法1951年法律第249号第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設、かんがい排水施設その他の施設又は工作
の規定により地すべり防止施設に関する工事を施行させること。
3号 法
第14条第1項
《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》
工事以外の工事以下「他の工事」という。又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させるこ
の規定により地すべり防止工事を施行させること。
4号 法
第15条第1項
《都道府県知事は、地すべり防止工事により必…》
要を生じた他の工事又は地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事を当該地すべり防止工事とあわせて施行することができる。
の規定により他の工事を施行すること。
5号 法
第16条第1項
《都道府県知事又はその命じた職員若しくは委…》
任した者は、地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべり防止工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1
の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用し、又はその職員若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
6号 法
第18条第1項
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の許可をし、又は当該許可に地すべりを防止するため必要な条件を附すること。
7号 法
第20条第2項
《2 国又は地方公共団体が第18条第1項各…》
号に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議することをもつて足りる。
の協議をすること。
8号 法
第21条第1項
《都道府県知事は、次の各号の1に該当する者…》
に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命
又は第2項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第2項第3号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。
9号 法
第22条第1項
《都道府県知事は、その職務の執行に関し必要…》
があると認めるときは、都道府県知事以外の地すべり防止施設の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させることができる。
の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。
10号 法
第23条第1項
《都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管…》
理する地すべり防止施設が次の各号の1に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第12条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずるこ
又は第2項の規定により必要な措置を命ずること。
11号 法
第33条
《兼用工作物の費用 都道府県知事の管理す…》
る地すべり防止施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該地すべり防止施設の管理に要する費用の負担については、当該都道府県知事と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
の協議をすること。
12号 法
第34条第1項
《都道府県知事は、他の工事又は他の行為によ…》
り自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
又は
第36条第1項
《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》
工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により地すべり防止工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
13号 法
第35条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の地すべり防止…》
工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担さ
の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
2項 前項に規定する主務大臣の権限は、 法
第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により地すべ…》
り防止工事を施行する場合においては、主務省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号から第13号までに規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。
3項 主務大臣は、第1項第1号、第2号、第6号から第8号まで又は第10号から第13号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3条 (都道府県の権限の代行)
1項 前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。
1号 法
第16条第2項
《2 第6条第2項から第11項までの規定は…》
、前項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、又は他人の土地を1時使用する場合について準用する。 この場合において、同条第8項から第10項まで中「国」とあるのは、「都道府県知事の統括する都道府県」と
において準用する法第6条第8項から第10項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
2号 法
第17条
《地すべり防止工事に伴う損失補償 土地収…》
用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県知事が地すべり防止工事を施行したことにより、当該地すべり防止工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を
の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
3号 法
第21条第3項
《3 都道府県知事の統括する都道府県は、前…》
項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する法第6条第9項及び第10項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
4号 法
第23条第3項
《3 都道府県知事の統括する都道府県は、前…》
項の規定による命令により損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
並びに同条第4項において準用する法第6条第9項及び第10項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
5号 法
第35条第1項
《都道府県知事の施行する地すべり防止工事に…》
より必要を生じた他の工事又はその施行する地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第18条第1項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び第20条第2項の協議による場合を除き、
の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。
4条 (地すべり防止区域内における許可を要しない行為)
1項 法
第18条第1項第1号
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為
2号 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)
3号 水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設
4号 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
2項 法
第18条第1項第2号
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為
2号 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為
3号 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
4号 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為
5号 ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為
6号 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為
5条 (地すべり防止区域内における制限行為)
1項 法
第18条第1項第3号
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長3メートル以上のものとし、切土にあつては直高2メートル以上のものとする。
2項 法
第18条第1項第4号
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。
1号 断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
2号 容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの
3号 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物
3項 法
第18条第1項第5号
《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》
に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻
の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 地表から深さ2メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から5メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から1メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)
2号 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積
6条 (他の都府県が分担する負担金の額)
1項 法
第28条第3項
《3 前2項の場合において、当該地すべり防…》
止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県の負担すべき負担金の一部
の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。
7条 (国庫負担額)
1項 国が 法
第29条
《都道府県知事の施行する地すべり防止工事に…》
要する費用の一部負担 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の2分の1を負担する。 ただし、渓流において施行する地すべり防止工事及びこれと一体となつて直接
の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第34条から第36条までの規定による負担金(以下「 収入金 」という。)があるときは、当該費用の額から 収入金 を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第29条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
2項 前項の規定は、 法
第45条第1項
《第8条、第13条から第17条まで、第20…》
条、第21条、第26条、第29条から第31条まで及び第33条から第40条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。 この場合において、第8条中「第3条第3項の規定による地す
において準用する法第29条の規定により国が負担する金額について準用する。この場合において、前項中「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、「法第34条から第36条まで」とあるのは「法第45条第1項において準用する法第34条から第36条まで」と読み替えるものとする。
8条 (受益都府県の分担金に関する協議)
1項 法
第30条
《受益都府県の分担金 都府県知事の施行す…》
る地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、当該都府県知事は、政令で定めるところにより、他の都府県の知事と協議して、他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事の統括する都
(法第45条第1項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。
9条 (都道府県負担額)
1項 都道府県が 法
第32条
《負担金の納付 主務大臣が地すべり防止工…》
事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより、第28条第1
の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第28条第1項又は第2項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額( 収入金 があるときは当該額に収入金を加算し、法第28条第3項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「 都道府県負担額 」という。)とする。
10条 (負担基本額等の通知)
1項 主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び 都道府県負担額 を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して( 法
第28条第3項
《3 前2項の場合において、当該地すべり防…》
止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、主務大臣は、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県の負担すべき負担金の一部
の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。負担基本額、都道府県負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。
11条 (負担金の徴収手続)
1項 法
第37条
《負担金の通知及び納入手続等 前3条の規…》
定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第148条
《会計年度経過後の予算の補正の禁止 予算…》
は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。
に規定する分担金の例による。
12条 (ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
1項 法
第42条第1項第1号
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。
13条 (ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)
1項 法
第42条第1項第6号
《ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の…》
1に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 立木竹の伐採間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。又は樹根の採取 2 木竹の滑下又は地引による搬出 3 のり
の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 芝草の採取
2号 用排水路の新設又は改良
14条 (読替規定)
1項 法
第45条第2項
《2 前項後段に規定するもののほか、同項の…》
準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。
の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。
15条 (法第46条の政令で定める者)
1項 法
第46条
《関連事業計画に基く事業を実施した者に対す…》
る補助 国は、都道府県が第24条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に該当する事項を除く。までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当
の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び 土地改良法 (1949年法律第195号)
第95条第1項
《農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは…》
農地中間管理機構又は第3条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。
16条 (都道府県に対する国の補助)
1項 国が 法
第46条
《関連事業計画に基く事業を実施した者に対す…》
る補助 国は、都道府県が第24条第1項第2号から第4号同号中同項第1号に該当する事項を除く。までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当
の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が 土地改良法
第36条第9項
《9 土地改良区は、第1項、第2項又は第4…》
項の規定による場合のほか、定款で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの以下この条において「特定受益者」という。から、特定受益
の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。
2項 北海道の区域内又は 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「3分の一(前条に規定する者の行う事業にあつては、100分の四十)」とあり、及び「100分の四十五」とあるのは、「100分の五十」とする。
17条 (権限の委任)
1項 法 に規定する主務大臣の権限のうち、
第2条第1項第1号
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
から第11号までに掲げるもの、同条第3項に規定するもの(同条第1項第12号及び第13号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第48条第1項及び第2項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2項 前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る 法
第49条
《報告の徴収 主務大臣は、この法律の施行…》
に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。