制定文
内閣は、 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第3条
《適用除外 この法律は、次に掲げる債権に…》
ついては、適用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定め
、
第5条第1項
《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》
、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の法令の規定により各
から第4項まで、
第7条第1項
《各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に…》
係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。
、
第8条
《帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例…》
法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 1 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は
、
第11条
《債権の発生又は帰属の通知 法第12条各…》
号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによ
、
第13条第1項
《第5条第1項第2号又は第3号に掲げる事務…》
を行なう者は、法の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
及び第3項、
第21条第1項
《法第22条第2項に規定する政令で定める場…》
合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。
、
第22条第2項
《2 法第23条の規定による通知は、次の各…》
号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。 1 現金出納職員及び日本銀行 歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。 2 法令の規定に基き金銭証券を以てする歳入納付に
、
第23条
《通知等の省略 次の各号に掲げる通知又は…》
請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。 1 法第12条の規定による通知 同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合 2 法第22条第1項の規定による請求及び同条第2項又は第3
、
第24条第1項
《法に規定する政令で定める債権は、次に掲げ…》
る債権とする。 1 法令の規定により地方債をもつて納付させることができる債権 2 法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権 3 恩給法1923
及び第3項、
第26条
《分割して弁済させる債権の履行延期の特例 …》
分割して弁済させることとなつている債権について法第24条第3項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべ
、第33条第3項、
第35条
《契約の内容について別段の定を要しない場合…》
法に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。
、
第36条
《延滞金の基準 契約等担当職員が法第35…》
条の規定により同条第1号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第29条本文に規定する率を下つてはならない。
、
第39条
《出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額…》
を計算する債権 法に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の4月30日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、
、
第41条
《省令への委任 この政令に定めるもののほ…》
か、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、 国の債権の管理等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「国の債権」又は…》
「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 2 この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げ
、
第3条第1項第3号
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
、
第22条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる国の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支払事務担当職員会計法第24条に規定する支出官その他の法令の規定により国の
、
第24条第2項
《2 歳入徴収官等は、履行期限後においても…》
、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分以下「履行延期の特約等」という。をすることができる。 この場合においては、既に発生した延滞金履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。に
、
第32条第3項
《3 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をし…》
た債権につき延納利息第26条第1項本文の規定による利息をいう。以下同じ。を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息
若しくは
第34条
《債権に関する契約等の内容 法令の規定に…》
基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者以下「契約等担当職員」という。は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期
、 会計法 (1947年法律第35号)
第4条
《 財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する…》
事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の二又は 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第1条第2号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
若しくは
第139条の2第3項
《会計法第46条の3第1項の規定により同項…》
各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当
に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。
2条 (報告に関する規定に限り適用がある債権)
1項 法
第3条第1項
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
1号 法
第3条第1項第6号
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
に掲げる債権
2号 法
第3条第1項第7号
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
に掲げる債権(同項第2号に掲げる債権及び 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第76条第2項
《2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれ…》
に伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等特別引出権を除く。を銀行等外国為替及び外国貿易法第16条の2に規定する銀行等をいう。、外国にある外国銀行、金融商品取引法1948年
の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
3条 (罰金等に類する適用除外の徴収金)
1項 法
第3条第1項第1号
《この法律は、次に掲げる債権については、適…》
用しない。 ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第39条及び第40条の規定を適用する。 1 罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る
に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
1号 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第303条第1項
《控訴裁判所は、前条第1項の規定により控訴…》
を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができ
の規定による裁判により納付を命じた金銭
2号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
又は 関税法 (1954年法律第61号)
第146条第1項
《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》
を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ
( とん税法 (1957年法律第37号)
第14条
《犯則事件の調査及び処分 関税法第11章…》
犯則事件の調査及び処分の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。 この場合において、同法第147条第1項通告処分の不履行と告発中「20日」とあるのは、「48時間」と読み替えるものと
及び特別 とん税法 (1957年法律第38号)
第12条
《罰則 偽りその他不正の行為により、とん…》
税を免れ、又は納付すべきとん税を納付しなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例に
において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金
3号 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第348条
《 裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す…》
場合において、判決の確定を待つてはその執行をすることができず、又はその執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、検察官の請求により又は職権で、被告人に対し、仮に罰金、科料又は追徴に相当す
の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は 交通事件即決裁判手続法 (1954年法律第113号)
第15条
《仮納付 裁判所は、即決裁判の宣告をする…》
場合において相当と認めるときは、付随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。 2 前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。 ただし、正
の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金
4号 刑事訴訟法
第96条第2項
《前項の規定により保釈を取り消す場合には、…》
裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
、第3項、第5項、第6項本文若しくは第7項、
第98条の8第2項
《前項第1号に係る部分に限る。の規定により…》
監督者を解任する場合には、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
、
第98条の10第3項
《前項の規定により保釈を取り消す場合には、…》
裁判所は、決定で、保証金の全部又は一部を没取することができる。
又は
第98条の11
《 監督者が選任されている場合において、第…》
96条第1項第1号、第2号及び第5号第95条の4第2項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。に係る部分に限る。の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で
の規定による没取金
5号 刑事訴訟法
第133条
《 前条の規定により召喚を受けた者が正当な…》
理由がなく出頭しないときは、決定で、110,000円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
若しくは
第137条
《 被告人又は被告人以外の者が正当な理由が…》
なく身体の検査を拒んだときは、決定で、110,000円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(同法第222条において準用する場合を含む。)、第150条若しくは第160条(これらの規定を同法第171条(同法第178条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第269条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金
6号 少年法 (1948年法律第168号)
第31条第1項
《家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務…》
のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第22条の3第3項第22条の5第4項において準用する場合を含む。の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の
又は 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)
第78条第1項
《裁判所は、対象者又は保護者から、証人、鑑…》
定人、翻訳人、通訳人、参考人及び第30条第4項の規定により選任された付添人に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用の全部又は一部を徴収することができる。
の規定により徴収する費用に係る徴収金
7号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第185条の7第1項
《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》
8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2
、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第185条の14第2項の規定により徴収する延滞金
8号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第34条の53第1項
《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》
提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す
から第5項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第34条の59第2項の規定により徴収する延滞金
9号 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 (2000年法律第75号)
第17条第1項
《被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目…》
的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある第11条第2項各号に定める書面を提出したことによりその判断を誤らせたときは、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費
の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金
10号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
の規定により納付を命じた課徴金及び同法第18条第2項の規定により徴収する延滞金
11号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第75条の5の2第1項
《第66条第1項の規定に違反する行為以下「…》
課徴金対象行為」という。をした者以下「課徴金対象行為者」という。があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額次条及
の規定により納付を命じた課徴金及び同法第75条の5の11第2項の規定により徴収する延滞金
4条 (法の一部適用除外の範囲)
1項 法
第3条第2項
《2 外国を債務者とする債権その他政令で定…》
める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
1号 本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下
第18条
《その他の保全措置 歳入徴収官等は、その…》
所掌に属する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならな
及び
第20条
《担保及び証拠物件等の保存 歳入徴収官等…》
は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項
において「 優先債権等 」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権
2号 外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権
2項 外国を債務者とする債権については、 法
第15条
《強制履行の請求等 歳入徴収官等は、その…》
所掌に属する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第13条第2項の規定による督促があつた後、相当の期間を
、法第18条(第5項を除く。)、法第35条及び法第36条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあつては法第13条、法第25条、法第26条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第27条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第15条及び法第18条(第1項及び第5項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。
2章 債権の管理の機関
5条 (各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)
1項 各省各庁の長は、 法
第5条第1項
《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》
、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の法令の規定により各
の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。
1号 歳入金に係る債権の管理に関する事務歳入徴収官
2号 歳出の金額に戻し入れる返納金に係る債権の管理に関する事務官署支出官
3号 前2号に規定する債権以外の債権の管理に関する事務 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第17条
《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3
若しくは
第53条
《庁の内部部局 庁には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び部を置くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数
の官房、局若しくは部の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条の特別の機関の長、同法第43条若しくは第57条( 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、 内閣府設置法
第52条
《委員会の内部部局 委員会には、法律の定…》
めるところにより、事務局を置くことができる。 2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を
の委員会の事務局若しくは事務総局の長、 宮内庁法
第3条第1項
《宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長…》
官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。
の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第16条第2項の機関の長、同法第17条第1項の地方支分部局の長、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
の職、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条
《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》
るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の
の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関の長、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(各省各庁の長が必要があると認めるときは、これらの職員以外の職員)
2項 各省各庁の長は、前項の場合において、必要があるときは、同項第1号又は第3号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。
3項 各省各庁の長は、前2項の規定により債権の管理に関する事務を委任した職員又は当該職員の事務の一部を分掌させた職員に事故がある場合(これらの職員が 会計法
第4条の2第4項
《前3項の場合において、各省各庁の長は、当…》
該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第5項の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において、必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を代理させることができる。
1号 第1項第1号に掲げる事務歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理若しくは当該事務を分掌させた職員以外の職員
2号 第1項第2号に掲げる事務支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。第5項において同じ。)
3号 第1項第3号に掲げる事務当該事務を委任し、又は分掌させた職員以外の職員
4項 各省各庁の長は、第1項第2号に掲げる事務を同項又は前項の規定により委任し、又は代理させる場合において、財務省令で定める特別の事情があるときは、同号又は同項第2号に掲げる職員以外の職員にその事務を委任し、又は代理させることができる。
5項 各省各庁の長は、前各項の規定により歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理以外の職員に債権の管理に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させることができる。
6項 各省各庁の長は、前項に規定する場合において、他の各省各庁に所属する職員に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させるときは、当該職員及びその官職並びに行なわせようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。ただし、その委任、分掌又は代理が同項の規定に基づいて官職の指定により行なわれる場合には、その同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。
5条の2
1項 各省各庁の長は、 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》
令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第1項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属
の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
2項 各省各庁の長は、 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》
令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第1項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属
の規定により当該各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、 内閣府設置法
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、 宮内庁法
第17条第1項
《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》
置く。
の地方支分部局の長、 国家行政組織法
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
3項 前条第5項及び第6項の規定は、各省各庁の長が 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》
令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第1項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属
の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合について準用する。
4項 法
第5条第3項
《3 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》
令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第1項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属
の規定により同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理する職員(次項において「 代行機関 」という。)は、当該債権の管理に関する事務を行なう歳入徴収官等に所属して、かつ、当該歳入徴収官等の名において、その事務を処理するものとする。
5項 代行機関 は、第1項又は第2項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する歳入徴収官等において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該歳入徴収官等がこれを相当と認めた事務及び歳入徴収官等が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
6条 (都道府県が行う管理事務)
1項 各省各庁の長は、 法
第5条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県の知事又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。
又は第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が債権の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
2項 都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
3項 前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
7条 (管理事務の引継ぎ)
1項 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。
3章 債権の管理の準則
8条 (帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)
1項 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。
1号 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は国が設置する教育施設の授業料に係る債権その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、その行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあつては、当該各年度の開始したとき(当該各年度の4月中に利払期又は履行期限が到来する債権で財務省令で定めるものについては、前年度の3月中において財務省令で定めるとき。)。
2号 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同1種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行させることとなつているもの当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において各省各庁の長が定めるとき。
3号 法令の定めるところにより国の行政機関以外の者によつてのみその内容が確定される債権その者が当該債権の内容を確定したとき。
4号 延滞金に係る債権当該延滞金を附することとなつている債権が履行期限の定のあるものである場合には、当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。
5号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第19条第1項
《補助事業者等は、第17条第1項の規定又は…》
これに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額その一部を納付した
に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、 法
第36条第10号
《第36条 前条の場合において、当該債権が…》
国の貸付金使途の特定しないものを除く。に係るものであるときは、契約等担当職員は、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての定をするものとする。 1 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用しては
に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従つて納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなつたとき。
6号 金銭の給付以外の給付を目的とする国の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなつているもの当該権利の履行期限が経過したとき。
9条 (帳簿への記載又は記録を要しない場合)
1項 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
に規定する帳簿(以下「 債権管理簿 」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合
2号 歳入徴収官等が、国の施設への入場者から徴収することとされている料金に係る債権(当該入場者に対するものに限る。)について、当該料金を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として各省各庁の長が指定するものにより立て替えて納付されるものであることを確認した場合
2項 前項第1号の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について 債権管理簿 に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。
1号 法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなつている債権
2号 健康保険法(1922年法律第70号)第167条第1項若しくは第169条第6項、 船員保険法 (1939年法律第73号)
第130条
《保険料の源泉控除 船舶所有者は、被保険…》
者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第32条
《賃金からの控除 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を
又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第84条
《保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に…》
対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料
の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権
3号 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 (1923年勅令第439号)
第10条第1項
《文官、下士官以上の軍人、教育職員、警察監…》
獄職員又は待遇職員にして国庫より俸給又は給料の支給を受くる者の恩給法第59条の規定に依り国庫に納付すへき金額は俸給又は給料の支払を為す際支出官之を控除すべし但し出納官吏俸給又は給料の支払を為す場合に於
の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第11条第2項ただし書の規定により納付する金額に係る債権
4号 予算決算及び会計令
第62条第1項
《第49条の規定により交付を受けた資金のう…》
ち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権
5号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 施行令(1952年政令第112号)第1項又は第2項の規定による納付金に係る債権
6号 接収貴金属等の処理に関する法律 (1959年法律第135号)
第16条
《納付金 第8条から第10条までの規定に…》
より保管貴金属等又はその売却代金の返還を受ける者は、政令で定めるところにより、当該保管貴金属等の価額又は当該売却代金の額の100分の20に相当する金額を国に納付しなければならない。 2 前項の規定は、
の規定による納付金に係る債権
10条 (調査、確認及び記帳を要する事項)
1項 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 債権の発生原因
2号 債権の発生年度
3号 債権の種類
4号 利率その他利息に関する事項
5号 延滞金に関する事項
6号 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
7号 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
8号 解除条件
9号 その他各省各庁の長が定める事項
2項 歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
3項 第8条第4号
《帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例…》
第8条 法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。 1 利息、国の財産の貸付料若しくは使用
から第6号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
4項 第1項第2号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第3号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。
5項 歳入徴収官等は、 法
第11条
《帳簿への記載 歳入徴収官等は、その所掌…》
に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し
の規定により外国通貨をもつて表示される債権の内容に関する事項を 債権管理簿 に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもつて表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。
6項 歳入徴収官等は、 法
第20条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の
に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を 債権管理簿 に記載し、又は記録しなければならない。
7項 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で 債権管理簿 に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとつたとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
11条 (債権の発生又は帰属の通知)
1項 法
第12条
《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな
各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによりするものとする。
1号 債務者の住所及び氏名又は名称
2号 債権金額
3号 履行期限
4号 前条第1項各号に掲げる事項
2項 各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
12条 (債権についての異動の通知)
1項 法
第12条第1号
《発生等に関する通知 第12条 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する
に掲げる者は、同号の規定により歳入徴収官等に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を歳入徴収官等に通知しなければならない。
13条 (納入の告知)
1項 第5条第1項第2号
《各省各庁の長は、法第5条第1項の規定によ…》
り当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。 1
又は第3号に掲げる事務を行なう者は、 法
第13条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権申告…》
納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。について、履行を請求するため、会計法第6条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
2項 前項の納入の告知は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、 法
第11条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が…》
発生し、又は国に帰属したとき政令で定める債権については、政令で定めるときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これ
の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあつては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。
3項 予算決算及び会計令
第29条
《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》
入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
の規定は、第1項の規定による納入の告知について準用する。
14条 (納入の告知に係る手続をしない債権)
1項 法
第13条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権申告…》
納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。について、履行を請求するため、会計法第6条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
1号 第9条第2項第1号
《2 財務大臣は、債権の管理の適正を期する…》
ため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして実地監査を行わせ、若
、第2号又は第4号に掲げる債権
2号 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払つた日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から1時に控除して徴収することができるもの
14条の2 (特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)
1項 分任歳入徴収官以外の者で
第5条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の場合において、…》
必要があるときは、同項第1号又は第3号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。
の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対してこれらの措置をとるべきことを請求するものとする。ただし、必要に応じ、みずから履行の督促をすることを妨げない。
15条 (納付の委託)
1項 法
第14条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履…》
行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供し
の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
2項 歳入徴収官等は、 法
第14条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履…》
行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律1916年法律第10号により歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供し
の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。
16条 (自力執行の手続)
1項 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者に対し、滞納処分の手続をとることを求めなければならない。
17条 (担保の種類及び提供の手続等)
1項 歳入徴収官等は、 法
第18条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権を保…》
全するため、法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもつて足りる。
1号 国債及び地方債( 港湾法 (1950年法律第218号)
第30条第1項
《港務局は、港湾施設の建設、改良又は復旧の…》
費用に充てるため、債券を発行することができる。
の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)
2号 歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券
3号 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
4号 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
5号 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2項 前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。
18条 (徴収停止をしない債権)
1項 法
第21条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。で履行期限履行期限の定めのない債権にあつては、第11条第1項前段の規定による記載又は記録をした日後相当の期間
に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び 優先債権等 の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。
19条 (徴収停止をした債権の区分整理)
1項 歳入徴収官等は、 法
第21条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。で履行期限履行期限の定めのない債権にあつては、第11条第1項前段の規定による記載又は記録をした日後相当の期間
及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を 債権管理簿 において他の債権と区分して整理するものとする。
20条 (徴収停止ができる場合)
1項 法
第21条第1項第2号
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。で履行期限履行期限の定めのない債権にあつては、第11条第1項前段の規定による記載又は記録をした日後相当の期間
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、 優先債権等 がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
2号 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び 優先債権等 の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
3号 歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとつた後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなつた場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び 優先債権等 の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
21条 (相殺等を要しない場合)
1項 法
第22条第2項
《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》
支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を
に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。
22条 (消滅に関する通知)
1項 法
第23条
《消滅に関する通知 法令の規定に基き国の…》
ために弁済の受領をする者、第12条第1号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第47条第2項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、そ
に規定する政令で定める者は、
第5条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、都道…》
府県の知事又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。
の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。
2項 法
第23条
《消滅に関する通知 法令の規定に基き国の…》
ために弁済の受領をする者、第12条第1号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第47条第2項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、そ
の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。
1号 現金出納職員及び日本銀行歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。
2号 法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者法令の規定により当該財産をもつて国のために弁済の受領をしたとき。
3号 法
第12条第1号
《発生等に関する通知 第12条 次の各号に…》
掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する
に掲げる者同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があつたとき。
4号 前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。
23条 (通知等の省略)
1項 次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
1号 法
第12条
《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな
の規定による通知同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
2号 法
第22条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる国の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支払事務担当職員会計法第24条に規定する支出官その他の法令の規定により国の
の規定による請求及び同条第2項又は第3項の規定による通知歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
3号 法
第23条
《消滅に関する通知 法令の規定に基き国の…》
ために弁済の受領をする者、第12条第1号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第47条第2項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、そ
の規定による通知前条第2項第1号から第3号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
4号 第12条
《発生等に関する通知 次の各号に掲げる者…》
は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。 1 法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因とな
の規定による通知同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合
4章 債権の内容の変更、免除等
24条 (履行延期の特約等をすることができない債権)
1項 法
第24条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は
に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
1号 法令の規定により地方債をもつて納付させることができる債権
2号 法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権
3号 恩給法 (1923年法律第48号)
第59条
《 公務員は毎月其の俸給の100分の二に相…》
当する金額を国庫に納付すベし
(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納付金に係る債権
4号 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第16条第3項
《3 道府県又は市町村が前2項の規定により…》
各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
の規定による還付金に係る債権及び同法第19条第2項若しくは第3項若しくは第20条の2第4項又は 地方財政法 (1948年法律第109号)
第26条第1項
《地方公共団体が法令の規定に違背して著しく…》
多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができ
の規定による返還金に係る債権
5号 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第37条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)附則第36条の規定による負担金に係る債権
25条 (履行延期の特約等の手続)
1項 法
第24条
《履行延期の特約等をすることができる場合 …》
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めると
の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
2項 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 債務者の住所及び氏名又は名称
2号 債権金額
3号 債権の発生原因
4号 履行期限の延長を必要とする理由
5号 延長に係る履行期限
6号 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
7号 法
第27条
《履行延期の特約等に附する条件 歳入徴収…》
官等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。 1 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の
各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第35条各号に掲げる事項を承諾すること。
8号 その他各省各庁の長が定める事項
26条 (分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
1項 分割して弁済させることとなつている債権について 法
第24条第3項
《3 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権…》
で分割して弁済させることとなつているものにつき履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をも
の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第25条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。
27条 (延納担保の種類、提供の手続等)
1項 第17条
《担保の種類及び提供の手続等 歳入徴収官…》
等は、法第18条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。 ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得
の規定は、 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
2項 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに10分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
28条 (延納担保の提供を免除することができる場合)
1項 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。
1号 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2号 同一債務者に対する債権金額の合計額が110,000円未満である場合
3号 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
4号 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
29条 (延納利息の率)
1項 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「 財務大臣の定める率 」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、 財務大臣の定める率 によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
2項 外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合における 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
の規定により付する延納利息の率については、当該履行延期の特約等をする事情その他の事情を参酌して 財務大臣の定める率 により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める率によることができる。
30条 (延納利息を附さないことができる場合)
1項 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。
1号 履行延期の特約等をする債権が 法
第24条第1項第1号
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権国税…》
徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の1に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は
に規定する債権に該当する場合
2号 履行延期の特約等をする債権が 法
第33条第3項
《3 国が設置する教育施設の授業料に係る債…》
権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに付される延滞金の額
に規定する債権に該当する場合
3号 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなつているものである場合
4号 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合
5号 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円未満である場合
6号 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
31条 (履行延期の特約等に附する条件)
1項 歳入徴収官等は、 法
第26条第1項
《歳入徴収官等は、その所掌に属する債権につ…》
いて履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。 ただし、第24条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第33条第3項に規定する債権に該当す
ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。
32条 (債務名義を取得することを要しない場合)
1項 法
第26条第2項
《2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権…》
債務名義のあるものを除く。について履行延期の特約等をする場合には、政令で定める場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
2号 第28条第2号
《履行延期の特約等に代わる和解 第28条 …》
歳入徴収官等は、前4条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法1996年法律第109号第275条の和解によることを相当と認めるときは、法務大臣に対し、その手続をとることを求め
又は第3号に掲げる場合
3号 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2項 前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
33条 (利率を引き下げる特約等の手続)
1項 法
第29条
《市場金利の低下による利率の引下 歳入徴…》
収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息延滞金を含む。で、その利率延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。が一般金融市場における金利に即して
の規定による利率を引き下げる特約及び法第32条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。
34条 (延滞金を免除することができる範囲)
1項 法
第33条第3項
《3 国が設置する教育施設の授業料に係る債…》
権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに付される延滞金の額
に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。
1号 国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権
2号 国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第25項
《25 この法律において「自立支援医療」と…》
は、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
に規定する補装具の売渡し、貸付け又は修理に係る債権
4号 未帰還者留守家族等援護法 (1953年法律第161号)第20条第2項に規定する一部負担金に係る債権
5号 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
2項 法
第33条第3項
《3 国が設置する教育施設の授業料に係る債…》
権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに付される延滞金の額
に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。
5章 債権に関する契約等の内容
35条 (契約の内容について別段の定を要しない場合)
1項 法
第35条
《 契約等担当職員は、債権の発生の原因とな…》
る契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他政令で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定をしなければならない。 ただし、当該事項について他の法令
に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。
36条 (延滞金の基準)
1項 契約等担当職員が 法
第35条
《 契約等担当職員は、債権の発生の原因とな…》
る契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他政令で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定をしなければならない。 ただし、当該事項について他の法令
の規定により同条第1号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、
第29条
《市場金利の低下による利率の引下 歳入徴…》
収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息延滞金を含む。で、その利率延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。が一般金融市場における金利に即して
本文に規定する率を下つてはならない。
37条 (履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)
1項 法
第36条第10号
《第36条 前条の場合において、当該債権が…》
国の貸付金使途の特定しないものを除く。に係るものであるときは、契約等担当職員は、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての定をするものとする。 1 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用しては
に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。
2項 契約等担当職員は、 法
第36条第10号
《第36条 前条の場合において、当該債権が…》
国の貸付金使途の特定しないものを除く。に係るものであるときは、契約等担当職員は、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての定をするものとする。 1 債務者は、当該貸付金を他の使途に使用しては
に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
3項 各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6章 雑則
38条 (債権現在額報告書の内容)
1項 各省各庁の長は、 法
第39条
《債権現在額報告書 各省各庁の長は、政令…》
で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額政令で定める債権については、翌年度の4月30日までに消滅した額を除く。の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣
の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(
第2条
《定義 この法律において「国の債権」又は…》
「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。 2 この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げ
各号に掲げる債権にあつては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。
39条 (出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)
1項 法
第39条
《債権現在額報告書 各省各庁の長は、政令…》
で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額政令で定める債権については、翌年度の4月30日までに消滅した額を除く。の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣
に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の4月30日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。
40条 (報告書等の様式及び作成方法)
1項 法
第39条
《債権現在額報告書 各省各庁の長は、政令…》
で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額政令で定める債権については、翌年度の4月30日までに消滅した額を除く。の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣
の報告書及び法第40条第1項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。
41条 (省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。