附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 第3条
《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》
しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。
の規定は、この法律の施行の際現に自動車たーみなる事業を経営している者については、この法律の施行の日から3月間は、適用しない。
2項 この法律の施行の際現に自動車たーみなる事業を経営している者は、前項の期間内に当該一般自動車たーみなるに関し
第4条第1項
《前条の許可を受けようとする者は、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 経営しようとする自動車たーみなる事
各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、
第3条
《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》
しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。
の免許を受けたものとみなす。
3項 第4条第2項
《2 前項の申請書には、事業計画書その他の…》
国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は、前項の規定による届出について準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、自動車たーみなる事業…》
の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車たーみなるを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
25条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1996年5月29日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の自動車たーみなる法(以下「 旧法 」という。)第3条の免許を受けている一般自動車たーみなるのうち、 旧法 第8条第1項(旧法第18条第3項において準用する場合を含む。)又は旧法第9条第1項の規定による検査に合格しているもの(旧法第19条第1項の規定による認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしているものを含む。)は、この法律による改正後の自動車たーみなる法(以下「 新法 」という。)第3条の許可を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法 第3条の免許を受けている一般自動車たーみなる(前項に規定するものを除く。)は、次条の規定による確認を受けたときは、 新法 第3条の許可を受けたものとみなす。
3項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第4条第1項の免許の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第4条の許可の申請とみなす。
3条
1項 運輸大臣は、前条第2項の一般自動車たーみなるについて、運輸省令で定めるところにより、当該一般自動車たーみなるが 新法 第6条第1号の政令で定める基準に適合することについて確認を行う。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第11条第1項の認可を受けている使用料金は、 新法 第7条の規定により届け出た使用料金とみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第11条第1項の使用料金の認可の申請は、 新法 第7条の規定によりした届出とみなす。
5条
1項 この法律の施行前に 旧法 第23条第1項の規定によりされた申請に係る事業の休止又は廃止については、なお従前の例による。
6条
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第26条の規定による検査に合格している専用バすたーみなる(構造又は設備の変更に係る旧法第25条第2項の規定による届出(位置又は規模の変更を伴うものを除く。)をしているものを含む。)は、 新法 第15条の確認を受けたものとみなす。
2項 この法律の施行の際現にされている 旧法 第26条の規定による検査の申請は、運輸省令で定めるところにより、 新法 第15条の規定による確認の申請とみなす。
7条
1項 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、附則第2条から前条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「自動車運送事業」とは…》
、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 2 この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法1951年法律第
及び
第3条
《事業の許可 自動車たーみなる事業を経営…》
しようとする者は、一般自動車たーみなるごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、一般自動車たーみなるを無償で供用するものについては、この限りでない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《許可の基準 国土交通大臣は、第3条の許…》
可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 1 当該一般自動車たーみなるの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。 2 当該事業の
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日