附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1959年4月1日から適用する。
2条 (指定の見直しに伴うへき地手当等の支給に関する暫定措置)
1項 当分の間、特定日( 一般職の職員の給与に関する法律 附則第8項に規定する年齢を基準として条例で定める年齢に 教職員 が達した日後における最初の4月1日をいい、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条の5第1項
《任命権者は、他の職への降任等をすべき管理…》
監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規
又は第2項の規定により同法第28条の2第1項の異動期間(同法第28の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項の管理監督職を占める教職員については、同法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた日をいう。以下この条において同じ。)が 施行日 以後である教職員(特定日が施行日の翌日以後となる教職員については、特定日の前日において
第13条第2項
《2 前項の規定による指定を行う条例の施行…》
の日以下「施行日」という。の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。が施行日の前日に
の規定に基づきへき地手当の支給を受けている者に限る。)についての特定日以後の
第13条第2項
《2 前項の規定による指定を行う条例の施行…》
の日以下「施行日」という。の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で、当該教職員に係る当該条例に基づくへき地手当の月額以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。が施行日の前日に
の規定の適用については、同項中「へき地手当の月額以下この項において「施行日以後のへき地手当の月額」という。)」とあるのは「へき地手当の月額」と、「施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「附則第2条第1項の特定日以後のへき地手当の月額が当該教職員に係る施行日前のへき地手当の月額(施行日の前日以前に他の職への降任等( 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第28条の2第4項
《4 第1項本文の規定による他の職への降任…》
又は転任以下この節及び第49条第1項ただし書において「他の職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、条例で定める。
に規定する他の職への降任等をいう。以下この条において同じ。)をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日におけるへき地手当の月額又は施行日前のへき地手当の月額のいずれか多い額。以下この項において同じ。)の算定の基礎として用いられた給料の月額に100分の70を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」と、「当該施行日前のへき地手当の月額」とあるのは「当該施行日前のへき地手当の月額の算定の基礎として用いられた給料の月額に100分の70を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額を基礎として算定した額」とする。
2項 当分の間、特定日が 施行日 以後である 教職員 についての特定日以後の
第13条第3項
《3 施行日の前日においてへき地等学校とし…》
て指定されていた学校又は共同調理場で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるもの学校又は共同調理場の移転によりへき地等学校として指定されないこととなるものを除く。は、施行日の前日に当該学
の規定の適用については、同項中「施行日の前日における給料」とあるのは、「施行日の前日(施行日の前日以前に他の職への降任等をされた教職員については、当該他の職への降任等の日の前日)における給料の月額に100分の70を乗じて得た額」とする。
附 則(1962年3月5日文部省令第6号)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1966年2月24日文部省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年3月18日文部省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月31日文部省令第5号)
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1971年1月18日文部省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1970年5月1日から適用する。
附 則(1972年5月1日文部省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「 新条例 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日においてへき地手当及びこの省令による改正前のへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(1971年文部省令第1号)附則第3項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「 へき地手当等 」という。)の支給を受けていた 教職員 で当該教職員に係る 新条例 に基づくへき地手当(以下この項において「 新手当 」という。)の月額が 施行日 の前日における へき地手当等 の月額(以下この項において「 旧手当の月額 」という。)に達しないもの( 新手当 の支給を受けない者を含む。)については、施行日以後当該教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては、新手当の月額が当該教職員に係る 旧手当の月額 に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、施行日以後)、当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
3項 施行日 の前日において へき地等学校 (へき地教育振興法施行規則第11条第1項第1号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として指定されていた学校で施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、施行日の前日に当該学校に勤務する 教職員 で施行日以後当該学校に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、へき地教育振興法施行規則第11条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として、行なうものとする。
4項 新条例 がこの省令の公布の日の翌日以後に施行された場合においては、この省令の公布の日から 施行日 の前日までの間の へき地手当等 及びへき地手当に準ずる手当の支給については、当該期間において支給されたへき地手当等及びへき地手当に準ずる手当の額を限度として当該 教職員 につき不利益な結果が生じないように特別の定めをすることができる。
附 則(1972年5月13日文部省令第29号)
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1974年6月28日文部省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、公立義務教育諸学校の学級編制及び 教職員 定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(1974年法律第90号)の施行の日から適用する。
附 則(1985年12月21日文部省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《へき地学校等の指定 小学校、中学校若し…》
くは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる
の規定は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1986年6月23日文部省令第31号)
1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律(1985年法律第109号)の施行の日(1986年6月27日)から施行する。
附 則(1988年1月20日文部省令第1号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後のへき地教育振興法施行規則(以下「 新令 」という。)第13条第1項の規定によるこの省令の施行の日以後最初に行う指定は、1988年度に行うものとする。
3項 前項の規定により1988年度に 新令 第13条第1項の規定に基づく指定を行うに当たつては、当該指定を行う条例の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において次の表の上欄に掲げる へき地等学校 (
第11条第1項第1号
《法第5条の3第1項の規定によるへき地手当…》
に準ずる手当の支給は、教職員が在勤地を異にする異動又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場の移転以下「異動等」という。に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年当該異動等の日
に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)に指定されていた学校又は共同調理場は、
第3条
《へき地学校等の指定 小学校、中学校若し…》
くは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる
及び
第10条
《へき地手当に準ずる手当の支給 小学校、…》
中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に係る法第5条の3第1項の規定に基づく学校等の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十点から三十四点までの学校について行うものとする。 2
の規定にかかわらず、平成元年12月31日までの間は、それぞれ同表の中欄に掲げる1987年度において当該学校又は共同調理場について算定した 基準点数 と付加点数との 合計点数 の区分に応じ、同表の下欄に掲げるへき地等学校に指定するものとする。この場合における
第8条
《へき地手当の額 第3条第1項又は第3項…》
の規定に基づき指定されたへき地学校に勤務する教員又は職員以下「教職員」という。に支給するへき地手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額にこれらの規定に基づき指定されたへき地学校の級別に応じ、100
の規定の適用については、同条第1項中「
第3条第1項
《小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中…》
等教育学校の前期課程に係る法第5条の2第1項の規定に基づくへき地学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が四十五点以上の学校について、当該合計点数に応じ、次の各号に掲げる区分に従つて指定するへ
又は第3項」とあるのは「へき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令1988年文部省令第1号。次項において「63年改正省令」という。)附則第3項」と、同条第2項中「
第3条第2項
《2 法第5条の2第1項の規定に基づくへき…》
地学校に準ずる学校の指定は、当該学校について算定された合計点数が三十五点から四十四点までの学校について行なうものとする。
又は第3項」とあるのは「63年改正省令附則第3項」とする。
附 則(平成元年3月31日文部省令第15号)
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《用語の意義 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基準点数 :dfn: 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第4条及び第5条の規定により算定した点数をいう。 2 調整点数
の規定は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後最初に行う
第13条第1項
《第3条及び第10条の規定に基づく指定は、…》
おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。 ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当
の規定による指定は、1990年1月1日に行うものとする。
附 則(1990年11月1日文部省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年8月30日文部省令第35号)
1項 この省令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。
附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省令第21号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における当該普通地方公共団体に係るこの省令の規定による改正後のへき地教育振興法施行規則第9条の規定の適用については、同条の見出し中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条中「地域手当( 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
の規定に相当する条例の規定による地域手当」とあるのは「調整手当( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当」と、「地域手当の」とあるのは「調整手当の」とする。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月18日文部科学省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月13日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日以後最初に行う
第13条第1項
《第3条及び第10条の規定に基づく指定は、…》
おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。 ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当
の規定による指定は、
第13条第1項
《第3条及び第10条の規定に基づく指定は、…》
おおむね6年ごとに、当該学校又は共同調理場について算定された合計点数により行うものとする。 ただし、学校又は共同調理場の新設、統合若しくは移転があつた場合又はへき地条件に著しい変更があつた場合には、当
の規定にかかわらず、2010年4月1日に行うものとする。
附 則(2009年3月31日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月17日文部科学省令第39号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月30日文部科学省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第10号
《用語の意義 第2条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 基準点数 :dfn: 当該学校の所在地のへき地条件の程度の軽重を測定するために、第4条及び第5条の規定により算定した点数をいう。 2 調
の改正規定は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月22日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月15日文部科学省令第6号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日文部科学省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日文部科学省令第10号) 抄
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。