1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。
2項 特許、実用新案、意匠及び商標の手数料に関する政令(1948年政令第172号)は、廃止する。
3項 特許法 等の一部を改正する法律(1987年法律第27号)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第6号中「118,000円に一請求項につき4,000円を加えた額特許庁が1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約以下「条約」という。)第18条(1)に規定する 国際調査報告 (以下「 国際 調査報告 」という。)を作成した国際特許出願にあつては一件につき71,000円に一請求項につき2,400円を加えた額、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第39条の3
《手数料の特例 特許庁長官は、特許出願に…》
ついて出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者以下「特定登録調査機関」という。が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により
に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告(以下「 調査報告 」という。)を提示して出願審査の請求をした特許出願であつて特許庁が国際調査報告を作成しなかつたものにあつては一件につき94,000円に一請求項につき3,200円を加えた額、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査報告を作成した国際特許出願であつて調査報告を提示しないで出願審査の請求をしたものにあつては一件につき106,000円に一請求項につき3,600円を加えた額)」とあるのは「108,000円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき18,000円を加えた額( 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第39条の3
《手数料の特例 特許庁長官は、特許出願に…》
ついて出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者以下「特定登録調査機関」という。が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により
に規定する特定登録調査機関が交付する同法第39条の2の調査報告を提示して出願審査の請求をした特許出願にあつては一件につき86,000円に一発明につき14,400円を加えた額)」と、同表第11号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは「27,500円に一発明につき27,500円」と、同表第13号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
4項 特許法 第195条第9項
《9 出願審査の請求をした後において、次に…》
掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額
の政令で定める額は、 特許法施行令 及び 特許法等関係手数料令 の一部を改正する政令(2006年政令第260号)の施行の日から1年以内に特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、
第1条第4項
《4 特許法第195条第9項の政令で定める…》
額は、同条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
の規定にかかわらず、同法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料の金額に相当する額とする。
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1964年法律第148号)の施行の日(1965年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年11月1日から施行する。
1項 この政令中
第2条
《実用新案法関係手数料 実用新案法第54…》
条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若し
の規定は1987年6月1日から、
第3条
《意匠法関係手数料 意匠法第67条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 一件につき1,500円 2 意匠法第15条
の規定は同年8月1日から、
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
の規定は同年12月15日から施行する。
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
1項 この政令は、 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1994年1月1日)から施行する。
2条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
1項 この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願( 改正法 附則第5条第1項の規定により改正法第3条の規定による改正後の実用新案法(1959年法律第123号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の 実用新案法施行令 、改正前の 弁理士法施行令 、改正前の 特許法施行令 、改正前の 特許法等関係手数料令 (以下「 旧手数料令 」という。)、改正前の 特許登録令 、改正前の 実用新案登録令 (以下「 旧 実用新案登録令 」という。)、改正前の 意匠登録令 、改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 (以下「 旧特例法施行令 」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 実用新案登録令 第3条の2第2項並びに 旧特例法施行令 第1条第12号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
、
第3条第1号
《調査業務 第3条 法第36条第1項の政令…》
で定める調査は、特許法第29条、第29条の二又は第39条第1項から第4項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同1の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする
及び第2号、第6条第9号、第11号、第16号及び第17号、第8条並びに第11条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2項 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧手数料令 第2条第2項
《2 実用新案法第54条第2項の規定により…》
納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案登録出願をする者 一件につき14,000円 2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件
の表第5号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第9号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年7月1日)から施行する。ただし、
第2条
《実用新案法関係手数料 実用新案法第54…》
条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若し
、
第4条
《商標法関係手数料 商標法第76条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき4,2
及び第6条の規定、第7条の規定( 特許登録令 第1条第1号
《登録事項 第1条 特許に関する登録は、特…》
許法第27条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。 1 特許異議の申立てについての確定した決定 2 特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判の確定審決 3 再審の確定した決定又は
、
第3条第4号
《予告登録 第3条 予告登録は、次に掲げる…》
場合にするものとする。 1 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 2 特
及び
第16条第6号
《職権による登録 第16条 次に掲げる事項…》
の登録は、特許庁長官が職権でしなければならない。 1 特許権の設定、存続期間の延長、消滅放棄によるものを除く。又は回復 2 特許異議の申立て、審判又は再審による明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正 3
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分並びに同令第30条第1項第4号の改正規定を除く。)、第8条中 実用新案登録令 第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
の改正規定(「同条第4号」を「同条第5号」に改める部分に限る。)、第9条及び第10条の規定、第11条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条第8号
《予納届をした者の地位の承継 第1条 予納…》
届をした者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「
の改正規定(「第11号」を「第12号」に改める部分を除く。)並びに同令第3条及び第6条の改正規定、第12条の規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定( 意匠登録令 第2条
《特許登録令の準用 特許登録令第6条から…》
第8条の二まで順位の規定は、意匠に関する登録に準用する。
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)及び附則第6条の規定( 商標登録令 第2条
《特許登録令の準用 特許登録令1960年…》
政令第39号第3号を除く。、第4条第2号を除く。及び第5条から第8条の二まで仮登録等の規定は、商標に関する登録に準用する。 この場合において、同令第2号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権
の改正規定中「、第126条第1項又は第184条の15第1項」を「又は第126条第1項」に改める部分を除く。)は、1996年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
中 特許法等関係手数料令 第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
に1項を加える改正規定、同令第2条に1項を加える改正規定、同令第3条に1項を加える改正規定、同令第4条に1項を加える改正規定及び同令第5条に1項を加える改正規定並びに
第4条
《商標法関係手数料 商標法第76条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき4,2
の規定は、1999年4月1日から施行する。
2条 (特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に特許出願、実用新案登録出願及び 特許法 第36条の2第2項
《2 前項の規定により外国語書面及び外国語…》
要約書面を願書に添付した特許出願以下「外国語書面出願」という。の出願人は、その特許出願の日第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項、第
の規定による翻訳文の提出を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、
第1条
《目的 この法律は、発明の保護及び利用を…》
図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 特許法等関係手数料令 第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(1999年法律第41号)の一部の施行の日(1999年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。
3条 (特許法等関係手数料令の改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に第10条の規定による改正前の 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第1条
《予納届をした者の地位の承継 予納届をし…》
た者が死亡したときは、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律以下「法」という。第3章の規定による地位以下この条において単に「地位」
に規定する特定手続(同令第9条に規定する手続を除く。)を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、
第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の規定による改正後の 特許法等関係手数料令 第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2条 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特許法 等の一部を改正する法律附則第2条第2項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、 特許法 (1959年法律第121号)
第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「 一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願 」という。)を除く。)に係る手数料については、
第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の規定による改正前の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第1号から第4号まで及び第6号並びに附則第3項の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。ただし、第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定(「第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)」を「/第7目減価償却資産の償却限度額等(第58条―第63条)/第7目の2減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の二)/」に、「第1目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)」を「/第1目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4―第118条の八)/第1目の2有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条―第119条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3リース取引(第136条の三)/第3目の4株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の四)/第3目の5信託の設定(第136条の五)/」を「第3目の3株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の三)」に、「第155条の25の三」を「第155条の25の二」に改める部分を除く。)、
第1条
《特許法関係手数料 特許法第195条第1…》
項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許法第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は同法第5条第2項の規定によ
の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の二中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「
第2条第29号
《実用新案法関係手数料 第2条 実用新案法…》
第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3
の三イ(2)」を「
第2条第29号
《実用新案法関係手数料 第2条 実用新案法…》
第54条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3
ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定信託法(2006年法律第108号)の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年6月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第1号から第4号まで並びに
第4条第2項
《2 商標法第76条第2項の規定により納付…》
すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標登録出願をする者 一件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額 2 防護標章登録出願又は防護標章登録
の表第1号、第2号及び第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(2008年法律第16号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に納付すべきであった手数料については、この政令による改正後の
第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第6号及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年 改正法 の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
2条 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《商標法関係手数料 商標法第76条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき4,2
の規定による改正後の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第13号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、
第4条
《商標法関係手数料 商標法第76条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき4,2
の規定による改正前の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第13号の規定は、なおその効力を有する。
3条 (特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条の規定による改正後の 特許法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第4条の規定による改正前の 特許法等関係手数料令 第2条第2項
《2 実用新案法第54条第2項の規定により…》
納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案登録出願をする者 一件につき14,000円 2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件
の表第9号の規定は、施行日以後に請求される2011年 改正法 附則第17条の規定による改正後の 特許法 等の一部を改正する法律(1993年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された2011年改正法附則第17条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法第37条第1項又は第48条の12第1項の審判に係る手数料については、第11条の規定による改正前の 特許法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第4条の規定による改正前の 特許法等関係手数料令 第2条第2項
《2 実用新案法第54条第2項の規定により…》
納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案登録出願をする者 一件につき14,000円 2 実用新案法第48条の5第1項の規定により手続をすべき者 一件
の表第9号の規定は、なおその効力を有する。
1項 この政令は、2014年 改正法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第2条
《実用新案法関係手数料 実用新案法第54…》
条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若し
の規定による改正前の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第1号から第4号までの規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした特許出願(この政令の施行後にする特許出願であって、 特許法 第44条第2項
《2 前項の場合は、新たな特許出願は、もと…》
の特許出願の時にしたものとみなす。 ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第30条第3項の規定
(同法第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりこの政令の施行前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手数料については、
第2条
《実用新案法関係手数料 実用新案法第54…》
条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若し
の規定による改正後の 特許法等関係手数料令 第1条第2項
《2 特許法第195条第2項工業所有権に関…》
する手続等の特例に関する法律第39条の3の規定により手数料の軽減を受ける場合を含む。の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 特許出願次号に掲げる
の表第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第7条第1項
《特定手続のうち特許出願その他の経済産業省…》
令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期
に規定する指定特定手続を行った者が、同項の規定により同法第6条第1項に規定する磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、この政令による改正後の
第5条
《工業所有権に関する手続等の特例に関する法…》
律関係手数料 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 工業所有権に関する手続等の特例に
の表第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、
第2条
《実用新案法関係手数料 実用新案法第54…》
条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 実用新案法の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、実用新案法第32条第3項の規定若し
中 商標法施行令 第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、商標法第68…》
条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第16条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定
の改正規定及び同令第7条を同令第8条とし、同令第6条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《意匠法関係手数料 意匠法第67条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 意匠法第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 一件につき1,500円 2 意匠法第15条
の規定並びに
第4条
《商標法関係手数料 商標法第76条第1項…》
の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 1 商標法第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 一件につき4,2
中 特許法等関係手数料令 第3条の2
《電磁的方法による商標に係る国際登録出願の…》
手数料 商標法第68条の2第5項の政令で定める額は、一件につき9,000円とする。
を同令第3条の3とし、同令第3条の次に1条を加える改正規定及び同令第4条第1項の表の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年1月1日)から施行する。