制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 社会教育調査規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である社会教育統計を作成するための調査(以下「 社会教育調査 」という。)の実施に関しては、 統計法施行令 (2008年政令第334号。以下「 令 」という。)
第4条第1項
《基幹統計調査に関する事務のうち、別表第1…》
の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が同表の第四欄に掲げる事務を行
に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 社会教育調査 は、社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 社会教育行政 : 社会教育法 (1949年法律第207号)
第5条第1項
《市特別区を含む。以下同じ。町村の教育委員…》
会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 1 社会教育に必要な援助を行うこと。 2 社会教育委員の委嘱に関すること。 3 公民館の設置及び管理に関すること。
又は
第6条第1項
《都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、…》
当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第1項各号の事務同項第3号の事務を除く。を行うほか、次の事務を行う。 1 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。 2 社会
の規定に基づき教育委員会が行う事務をいう。
2号 社会教育関係職員 : 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第18条
《指導主事その他の職員 都道府県に置かれ…》
る教育委員会以下「都道府県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 2 市町村に置かれる教育委員会以下「市町村委員会」という。の事務局に、前項の規定に準
に規定する職員のうち、社会教育に関する事務又は技術に従事するもの(教育次長及び部長の職にある者を除き、単純な労務に従事する者を含む。)をいう。
3号 社会教育委員等 : 社会教育法
第15条
《社会教育委員の設置 都道府県及び市町村…》
に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
に規定する社会教育委員、 スポーツ基本法 (2011年法律第78号)
第32条
《スポーツ推進委員 市町村の教育委員会特…》
定地方公共団体にあっては、その長は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力
に規定するスポーツ推進委員、条例に基づき教育委員会の附属機関として置かれた社会教育に関する委員及び教育委員会が委嘱した社会教育に関する指導員をいう。
4号 公民館 : 社会教育法
第21条
《公民館の設置者 公民館は、市町村が設置…》
する。 2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人以下この章において「法人」という。でなければ設置することができない。 3 公民館の事業の運営上必要がある
の規定に基づき設置された 公民館 をいう。
5号 公民館類似施設 : 社会教育法
第42条
《公民館類似施設 公民館に類似する施設は…》
、何人もこれを設置することができる。 2 前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。
に規定する施設のうち、市町村が設置したものをいう。
6号 図書館 : 図書館 法(1950年法律第118号)第2条に規定する図書館をいう。
7号 図書館同種施設 : 図書館 法第29条に規定する施設のうち、地方公共団体が設置したものをいう。
8号 博物館 : 博物館 法(1951年法律第285号)第2条に規定する博物館をいう。
9号 指定施設 : 博物館 法第31条第1項の規定に基づき文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)の教育委員会が指定した博物館に相当する施設をいう。
10号 博物館類似施設 : 博物館 の事業に類する事業を行う施設で、前号に規定する施設以外の施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
11号 青少年教育施設 :青少年のために団体宿泊訓練又は各種の研修を行い、あわせてその施設を青少年の利用に供する目的で地方公共団体又は独立行政法人が設置した社会教育施設をいう。
12号 女性教育施設 :女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置した社会教育施設をいう。
13号 体育施設 :一般の利用に供する目的で地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した体育館、水泳プール及び運動場等のスポーツ施設をいう。
14号 劇場、音楽堂等 :地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置した劇場及び音楽堂等の文化施設のうち、別に文部科学大臣が定める規模以上の施設をいう。
15号 生涯学習センター :地域における生涯学習を推進するための中心機関として都道府県及び市区町村が条例に基づき設置した施設をいう。
4条 (調査の実施時期及び区分)
1項 社会教育調査 は、文部科学大臣の指定する年度及び期日において、社会教育について次の区分の全部又は一部について行う。
1号 社会教育行政 調査
2号 公民館 調査
3号 図書館 調査
4号 博物館 調査
5号 青少年教育施設 調査
6号 女性教育施設 調査
7号 体育施設 調査
8号 劇場、音楽堂等 調査
9号 生涯学習センター 調査
2項 前項の調査区分の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣がこれを指定する。
5条 (調査事項)
1項 社会教育調査 は、前条の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。
1号 社会教育行政 調査
1 地方公共団体の種別
2 地方公共団体の特性
3 社会教育関係職員 に関する事項
4 社会教育委員等 に関する事項
5 社会教育行政 の実施状況
2号 公民館 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 公民館 又は公民館類似施設の別
5 本館又は分館の別
6 職員に関する事項
7 施設の状況
8 設備の状況
9 事業実施状況
10 利用状況
3号 図書館 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 図書館 又は図書館同種施設の別
5 本館又は分館の別
6 職員に関する事項
7 施設の状況
8 設備の状況
9 事業実施状況
10 利用状況
4号 博物館 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 博物館 、 指定施設 又は博物館類似施設の別
5 種別
6 職員に関する事項
7 施設の状況
8 設備の状況
9 事業実施状況
10 利用状況
5号 青少年教育施設 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 種別
5 職員に関する事項
6 施設の状況
7 設備の状況
8 事業実施状況
9 利用状況
6号 女性教育施設 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 職員に関する事項
5 施設の状況
6 設備の状況
7 事業実施状況
8 利用状況
7号 体育施設 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 種別
5 職員に関する事項
6 施設の状況
7 設備の状況
8 事業実施状況
9 利用状況
8号 劇場、音楽堂等 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 職員に関する事項
5 施設の状況
6 設備の状況
7 事業実施状況
8 利用状況
9号 生涯学習センター 調査
1 名称及び所在地
2 設置者の別
3 管理者の別
4 職員に関する事項
5 施設の状況
6 設備の状況
7 事業実施状況
8 利用状況
2項 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。
6条 (報告の義務及び方法等)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県の教育委員会若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
2項 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分によりこれを提出することによつて行うものとする。
1号 国立の 指定施設 及び 博物館 類似施設並びに独立行政法人が設置する指定施設、博物館類似施設、 青少年教育施設 、 女性教育施設 、 体育施設 及び 劇場、音楽堂等 の長は、文部科学大臣の指定する期日までに文部科学大臣に提出する。
2号 都道府県立の 図書館 、図書館同種施設、 博物館 、 指定施設 、博物館類似施設、 青少年教育施設 、 女性教育施設 、 体育施設 、 劇場、音楽堂等 及び 生涯学習センター 、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の 公民館 、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
3号 市町村立の 公民館 、公民館類似施設、 図書館 、図書館同種施設、 博物館 、 指定施設 、博物館類似施設、 青少年教育施設 、 女性教育施設 、 体育施設 、 劇場、音楽堂等 及び 生涯学習センター 、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
7条 (調査票の作成)
1項 令別表第4の2の項第三欄第1号及び同項第五欄第1号の文部科学省令で定める都道府県知事又は市町村長が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。
8条 (調査票の配布等)
1項 令別表第4の2の項第四欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、都道府県立の 図書館 、図書館同種施設、 博物館 、 指定施設 、博物館類似施設、 青少年教育施設 、 女性教育施設 、 体育施設 、 劇場、音楽堂等 及び 生涯学習センター 、都道府県が設立団体である地方独立行政法人が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の 公民館 、図書館、博物館、指定施設及び女性教育施設とする。
2項 令別表第4の2の項第六欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき社会教育施設は、市町村立の 公民館 、公民館類似施設、 図書館 、図書館同種施設、 博物館 、 指定施設 、博物館類似施設、 青少年教育施設 、 女性教育施設 、 体育施設 、 劇場、音楽堂等 及び 生涯学習センター 、市町村が設立団体である地方独立行政法人(都道府県を設立団体に含む場合を除く。)が設置する指定施設及び博物館類似施設並びに私立の博物館類似施設、体育施設及び劇場、音楽堂等とする。
9条 (調査票の提出)
1項 令別表第4の2の項第四欄第11号に規定する文部科学大臣に対する調査票その他関係書類の提出は、文部科学大臣の指定する期日までに行うものとする。
10条 (調査結果の公表)
1項 文部科学大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
2項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての 社会教育調査 の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。
11条 (調査票等の保存)
1項 文部科学大臣は、調査票にあつては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。
2項 都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から1年間保存するものとする。