1条 (特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)
第6条第1項第1号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号。以下「 施行法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法を
に規定する 旧法 (以下「 旧法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、1962年10月分以後、その額を、 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 ( 1958年法律第126号 。以下「 1958年法律第126号 」という。)
第1条
《特別措置法による退職年金、障害年金又は遺…》
族年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定
及び
第1条の2
《 1956年法律第133号第2条第2項に…》
おいて準用する同法第1条第2項の規定により年金額を改定された年金については、1961年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第2の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし
の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「 1958年の仮定俸給 」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 1958年法律第126号 第1条の2第2項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
2号 1958年法律第126号 第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。)同法第1条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
3号 1958年法律第126号 第1条の2の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。)同法第1条第1項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給
4号 1958年法律第126号 第1条の規定の適用を受けなかつた年金 1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 ( 1953年法律第160号 。以下「 1953年法律第160号 」という。)第3条第1項及び第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)
2項 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
2条 (特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
1項 特別措置法
第6条第1項第2号
《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》
に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負
の規定により改定された年金については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
1号 公務による傷病を給付事由とする年金 1958年の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給に1,000分の千百二十四(当該仮定俸給が9,017円以下であるときは1,000分の千百三十一、9,425円であるときは1,000分の千百二十九、9,850円であるときは1,000分の千百二十七、10,258円であるときは1,000分の千百二十五。以下次号及び次条第3項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、 特別措置法
第1条
《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と
に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2号 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 1958年の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給に1,000分の1,124を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、 特別措置法
第6条第3項
《3 公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給…》
付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律1947年法律第167号第2項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に
の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2項 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1962年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 前項第1号に掲げる年金別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては31,000円を、三級から六級までに該当するものにあつては7,000円をそれぞれ加算した額とする。)
2号 前項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの71,000円
3号 前項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの42,600円
3項 前項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)
第24条
《遺族の範囲 遺族年金又は遺族給与金を受…》
けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母死
に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
1号 扶養遺族が1人である場合5,000円
2号 扶養遺族が2人以上である場合7,000円
4項 前条第2項の規定は、第1項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
3条 (旧法による年金の額の改定)
1項 1953年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした 旧法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、1962年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
1号 1958年法律第126号 第3条第2項において準用する同法第1条の2の規定により改定された年金その額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第2項において準用する同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給。以下次号及び第3項において同じ。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額
2号 1958年法律第126号 第3条第1項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額
3号 1953年法律第160号
第1条第1項
《1952年10月31日以前における俸給を…》
その年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含
から第3項までの規定により改定された年金(前2号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同条第3項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき仮定俸給。以下第3項において「 1953年の仮定俸給 」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、 旧法 の規定を適用して算定した額
2項 1954年1月1日以後に 旧法 の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、1962年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が34,500円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する 1958年法律第126号 別表第1の仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
1号 1953年12月31日以前から引き続き在職していた組合員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「 旧給与法令 」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年12月31日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が 旧給与法令 の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
2号 1954年1月1日以後 旧法 の組合員となつた者にあつては、 旧給与法令 がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となつた日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
3項 旧法 第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、1962年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1号 1958年法律第126号 第3条第4項において準用する同法第2条第2項の規定により改定された年金その額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1,000分の1,124を乗じて得た額を俸給とみなし、 旧法 第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額
2号 1958年法律第126号 第3条第3項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1,000分の1,124を乗じて得た額を俸給とみなし、 旧法 第90条に規定する従前の法令の例により算定した額
3号 1953年法律第160号
第2条
《公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年…》
金の額の改定 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第1条の規定により改定され
の規定により改定された年金(前2号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた 1953年の仮定俸給 に対応する別表第1の仮定俸給に1,000分の1,124を乗じて得た額を俸給とみなし、 旧法 第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
4項 第1条第2項
《2 前項第3号の場合において、同号に規定…》
する年金のうち共済組合法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについ
の規定は前3項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第3項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。
4条 (公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
1項 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(1956年6月30日以前に退職をした 旧法 の組合員に係るものに限る。)について準用する。
5条 (端数計算)
1項 前4条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
6条 (費用の負担)
1項 第3条
《旧法による年金の額の改定 1953年1…》
2月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。については、1962年10月分以後
の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)附則第20条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者( 旧法 の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び 国家公務員共済組合法
第99条第2項
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2項 第4条
《法人格 組合は、法人とする。…》
において準用する
第3条
《設立及び業務 各省各庁ごとに、その所属…》
の職員及びその所管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。 2 前項に定めるもののほか、次
の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。