制定文
国税徴収法施行令
第70条
《財務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
の規定に基づき、 国税徴収法施行規則 (1959年大蔵省令第90号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (滞納処分費の納付の手続)
1項 国税徴収法 (1959年法律第147号。以下「 法 」という。)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
(定義)に規定する納税者は、 国税徴収法施行令 (1959年政令第329号。以下「 令 」という。)
第50条
《滞納処分費の納入の告知の手続 法第13…》
8条滞納処分費の納入の告知の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。 ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることが
(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
1条の2 (暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
1項 公売不動産( 法
第99条
《見積価額の公告等 税務署長は、公売財産…》
のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数
の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに
第1条の5第1項
《法第106条の2第1項ただし書調査の嘱託…》
に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等法第100条第6項第1号公売保証金に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とす
及び第2項(最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)において同じ。)の入札等(法第79条第2項第3号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び
第1条の5第2項
《2 法第106条の2第2項ただし書に規定…》
する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
において同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した陳述書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
1号 公売不動産の入札等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
2号 公売不動産の入札等をしようとする者が個人であるときは、その生年月日及び性別
3号 公売不動産の入札等をしようとする者が法人であるときは、その役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
4号 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が個人であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
5号 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者がある場合であつて、その者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその役員の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
6号 公売不動産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合には、その役員)及び自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等( 法
第99条の2第1号
《暴力団員等に該当しないこと等の陳述 第9…》
9条の2 公売財産不動産に限る。以下この条、第106条の二調査の嘱託及び第108条第5項公売実施の適正化のための措置において「公売不動産」という。の入札等をしようとする者その者が法人である場合には、そ
に規定する暴力団員等をいう。
第1条の5第3項
《3 前2項に規定する指定許認可等とは、許…》
認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号定義に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。であつて、当該許認可等を受けようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等に該当し
において同じ。)に該当しないこと。
7号 その他参考となるべき事項
2項 公売不動産の入札等をしようとする者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類の写しを国税局長、税務署長又は税関長に提出するものとする。
1号 公売不動産の入札等をしようとする者が、指定許認可等(
第1条の5第3項
《3 前2項に規定する指定許認可等とは、許…》
認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号定義に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。であつて、当該許認可等を受けようとする者その者が法人である場合には、その役員が暴力団員等に該当し
に規定する指定許認可等をいう。以下この項において同じ。)を受けて事業を行つている者である場合その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類
2号 自己の計算において公売不動産の入札等をさせようとする者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合その者が当該指定許認可等を受けていることを証する書類
1条の3 (公売保証金に係る契約の要件)
1項 法
第100条第1項第2号
《公売財産の入札等をしようとする者以下「入…》
札者等」という。は、税務署長が公売財産の見積価額の100分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。 ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令
(公売保証金)に規定する財務省令で定める要件は、期限を定めず入札者等(同項に規定する入札者等をいう。)に係る公売保証金に相当する現金を国税局長、税務署長又は税関長の催告により保証銀行等(同号に規定する保証銀行等をいう。)が納付することを約する契約であることとする。
1条の4 (入札書に封をすることに相当する措置)
1項 法
第101条第1項
《入札をしようとする者は、その住所又は居所…》
、氏名法人にあつては、名称。以下同じ。、公売財産の名称、入札価額その他必要な事項を記載した入札書に封をして、これを徴収職員に差し出さなければならない。 この場合において、情報通信技術を活用した行政の推
(入札及び開札)に規定する財務省令で定める措置は、入札をしようとする者から 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して送信がされた入札書に記載すべきこととされている事項が入力された当該入札の情報を、当該送信がされた時から開札の時までの間、何人も閲覧することができないこととする措置とする。
1条の5 (最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合)
1項 法
第106条の2第1項
《税務署長は、公売不動産の最高価申込者等そ…》
の者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な調査をその税務署の所在地を管轄する都道府県警察に嘱託しなければならない。 ただし、公売不動産の最
ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合は、公売不動産の最高価申込者等(法第100条第6項第1号(公売保証金)に規定する最高価申込者等をいう。次項において同じ。)が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
2項 法
第106条の2第2項
《2 税務署長は、自己の計算において最高価…》
申込者等に公売不動産の入札等をさせた者があると認める場合には、当該公売不動産の入札等をさせた者その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。が暴力団員等に該当するか否かについて、必要な
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
3項 前2項に規定する指定許認可等とは、許認可等( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分
(定義)に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該許認可等を受けようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことが同条第1号に規定する法令において当該許認可等の要件とされているもののうち国税庁長官が指定するものをいう。
4項 国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
1条の6 (随意契約により不動産を売却する場合における公売の規定の準用)
1項 第1条
《滞納処分費の納付の手続 国税徴収法19…》
59年法律第147号。以下「法」という。第2条第6号定義に規定する納税者は、国税徴収法施行令1959年政令第329号。以下「令」という。第50条滞納処分費の納入の告知の手続に規定する納入告知書の送達を
の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定は、 法
第109条第4項
《4 第96条公売の通知、第99条の二暴力…》
団員等に該当しないこと等の陳述、第106条の二調査の嘱託及び第107条第3項再公売の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項入札又は競り売りの終了の告知等の規定
(随意契約による売却)において準用する法第99条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)の規定により財務省令で定めるところにより陳述する場合について準用する。この場合において、
第1条の2第1項
《公売不動産法第99条の二暴力団員等に該当…》
しないこと等の陳述に規定する公売不動産をいう。以下この条並びに第1条の5第1項及び第2項最高価申込者等が暴力団員等に該当しないと認めるべき事情がある場合において同じ。の入札等法第79条第2項第3号差押
中「の入札等(法第79条第2項第3号(差押えの解除の要件)に規定する入札等をいう。以下この条及び
第1条の5第2項
《2 法第106条の2第2項ただし書に規定…》
する財務省令で定める場合は、自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が、指定許認可等を受けて事業を行つている者である場合とする。
において同じ。)をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第1号から第3号までの規定中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第4号及び第5号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同項第6号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と、同条第2項中「の入札等をしようとする者は」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者は」と、同項第1号中「の入札等をしようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けようとする者」と、同項第2号中「の入札等をさせようとする者」とあるのは「を随意契約により買い受けさせようとする者」と読み替えるものとする。
2項 前条の規定は、 法
第109条第4項
《4 第96条公売の通知、第99条の二暴力…》
団員等に該当しないこと等の陳述、第106条の二調査の嘱託及び第107条第3項再公売の規定は差押財産等を随意契約により売却する場合について、第106条第2項及び第3項入札又は競り売りの終了の告知等の規定
において準用する法第106条の2第1項ただし書及び第2項ただし書(調査の嘱託)に規定する財務省令で定める場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の入札等をさせた者」とあるのは、「を随意契約により買い受けさせようとした者」と読み替えるものとする。
1条の7 (不動産の売却決定期日)
1項 法
第113条第1項
《税務署長は、不動産等を換価に付するときは…》
、公売期日等から起算して7日を経過した日不動産を換価に付するときは、第106条の二調査の嘱託第109条第4項随意契約による売却において準用する場合を含む。の規定による調査に通常要する日数を勘案して財務
(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第1号に掲げる日から第2号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第106条の二(調査の嘱託)(法第109条第4項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。
1号 公売期日等( 法
第111条
《動産等の売却決定 税務署長は、動産、有…》
価証券又は電話加入権を換価に付するときは、公売をする日随意契約により売却する場合には、その売却する日。以下「公売期日等」という。において、最高価申込者随意契約により売却する場合における買受人となるべき
(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して7日を経過した日
2号 公売期日等から起算して21日を経過した日
2条 (身分証明書の交付等)
1項 国税局長、税務署長又は税関長は、 法 第5章第6節第2款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第146条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第147条第1項(身分証明書の提示等)の身分証明書を交付しなければならない。
2項 国税局長、税務署長又は税関長は、国税を収納する職員に、国税収納官吏章を交付しなければならない。
3項 国税局長、税務署長又は税関長は、国税の徴収に関する処分又は滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する職員に、歳入歳出外現金出納官吏章を交付しなければならない。
4項 前2項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を提示しなければならない。
3条 (書式)
1項 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
2項 法
第67条第4項
《4 国税通則法第55条第1項から第3項ま…》
で納付委託の規定は、第1項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。 ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となる
(差し押さえた債権の取立て)において準用する 国税通則法 (1962年法律第66号)
第55条第2項
《2 税務署の当該職員は、前項の委託を受け…》
たときは、納付受託証書を交付しなければならない。
(納付委託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、 国税通則法施行規則 (1962年大蔵省令第28号)別紙第6号書式に所要の調整を加えたものによる。
3項 令 第50条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、 国税通則法施行規則 別紙第2号書式又は第2号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。