国税徴収法施行令《本則》

法番号:1959年政令第329号

附則 >  

制定文 内閣は、 国税徴収法 1959年法律第147号)の規定に基き、 国税徴収法施行規則 1902年勅令第135号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「国税」、「地方税」、「公課」、「納税者」、「第二次納税義務者」、「保証人」、「滞納者」、「法定納期限」、「徴収職員」、「強制換価手続」、「執行機関」又は「行政機関等」とは、それぞれ 国税徴収法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 、第2号又は第5号から第13号まで(定義)に規定する国税、地方税、公課、納税者、第二次納税義務者、保証人、滞納者、法定納期限、徴収職員、強制換価手続、執行機関又は行政機関等をいう。

2条及び3条

1項 削除

2章 国税と他の債権との調整

4条 (優先質権等の証明手続)

1項 第15条第2項 《2 前項の規定は、登記登録及び電子記録債…》 権法2007年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録を含む。以下同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明 前段(優先質権の証明)、法第17条第2項前段(譲受前に設定された質権の証明)、法第19条第2項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第20条第2項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。又は法第21条第2項(留置権の証明)の証明をしようとするときは、滞納処分にあつては、これらの規定に規定する事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を税務署長に提出するものとする。

2項 第15条第2項 《2 前項の規定は、登記登録及び電子記録債…》 権法2007年法律第102号第2条第1項定義に規定する電子記録を含む。以下同じ。をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明 後段(法第17条第2項後段において準用する場合を含む。)の証明は、滞納処分にあつては、税務署長に対し、法第15条第2項各号に掲げる書類を提出すること又はこれを呈示するとともにその写を提出することによつてしなければならない。

3項 滞納処分における前2項の証明は、売却決定の日の前日(金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日)までにしなければならない。

5条 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価)

1項 第19条第1項第2号 《次に掲げる先取特権が納税者の財産上にある…》 ときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。 1 不動産保存の先取特権 2 不動産工事の先取特権 3 立木の先取特権に関する法律1910年法律第56号第1項立不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価するときは、当該先取特権に係る工事によつて生じた不動産の増価額は、税務署長が評価するものとする。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人にその評価を委託し、その評価額を参考とすることができる。

6条 (担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収手続等)

1項 第22条第4項 《4 税務署長は、第1項の規定により国税を…》 徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 納税者の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。

2号 滞納に係る国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)の年度、税目、納期限及び金額

3号 第22条第1項 《納税者が他に国税に充てるべき10分な財産…》 がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税 に規定する譲渡に係る財産の名称、数量、性質及び所在

4号 第2号の金額のうち 第22条第1項 《納税者が他に国税に充てるべき10分な財産…》 がない場合において、その者がその国税の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなおその国税に不足すると認められるときに限り、その国税 の規定により徴収しようとする金額

2項 第22条第5項 《5 税務署長は、第1項の譲渡に係る財産に…》 つき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の国税につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。 の規定による交付要求は、同条第1項に規定する質権者又は抵当権者の氏名及び住所又は居所並びに同条第5項の規定により交付要求をする旨を 第36条第1項 《滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処…》 分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産以下この条交付要求書の記載事項)の交付要求書に記載してしなければならない。

3項 前2項の規定は、 第23条第3項 《3 第17条第1項譲受前に設定された質権…》 又は抵当権の優先の規定は、納税者が担保のための仮登記がされている財産を譲り受けたときについて、前条第3項を除く。の規定は、納税者が他に国税に充てるべき10分な財産がない場合において、その者がその国税の法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)において準用する法第22条第4項又は第5項の規定による通知又は交付要求をする場合について準用する。この場合において、前項中「同条第1項に規定する質権者又は抵当権者」とあるのは「法第23条第1項に規定する担保のための仮登記の権利者」と、「同条第5項」とあるのは「同条第3項において準用する法第22条第5項」と読み替えるものとする。

7条

1項 削除

8条 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

1項 第24条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により徴収しよ…》 うとするときは、譲渡担保財産の権利者以下「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住所又は居所事務所 前段(譲渡担保権者の物的納税責任)の告知に係る書面には、次の事項を記載しなければならない。

1号 納税者の氏名及び住所又は居所

2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 第24条第1項 《納税者が国税を滞納した場合において、その…》 者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財 に規定する 譲渡担保財産 以下「 譲渡担保財産 」という。)の名称、数量、性質及び所在

4号 第2号の金額のうち 第24条第1項 《納税者が国税を滞納した場合において、その…》 者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財 の規定により徴収しようとする金額

2項 第24条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により徴収しよ…》 うとするときは、譲渡担保財産の権利者以下「譲渡担保権者」という。に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した書面により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住所又は居所事務所 後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 前項各号に掲げる事項

2号 前項の書面により告知した 譲渡担保財産 の権利者(以下「 譲渡担保権者 」という。)の氏名及び住所又は居所並びに当該書面を発した年月日

3項 第24条第5項 《5 税務署長は、前項の規定により滞納処分…》 を続行する場合において、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知しなければならな 及び第6項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 前項各号に掲げる事項

2号 第24条第1項 《納税者が国税を滞納した場合において、その…》 者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財 の納税者の財産として差押えをした年月日(差押えのため債権差押通知書又は差押通知書の送達を要する場合には、これらの発送年月日

4項 第4条第1項 《法第15条第2項前段優先質権の証明、法第…》 17条第2項前段譲受前に設定された質権の証明、法第19条第2項船舶債権者の先取特権等の証明法第20条第2項不動産賃貸の先取特権等についての準用規定において準用する場合を含む。又は法第21条第2項留置権 及び第2項(優先質権等の証明手続)の規定は、 第24条第8項 《8 第1項の規定は、国税の法定納期限等以…》 前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。 こ の規定による証明について準用する。この場合において、 譲渡担保財産 が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

9条 (譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例)

1項 第24条第1項 《納税者が国税を滞納した場合において、その…》 者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財 譲渡担保権者 の物的納税責任)の規定により 譲渡担保財産 から徴収する国税(以下この条において「 設定者の国税 」という。)が譲渡担保権者が納付すべき国税又は地方税(同項又は 地方税法 1950年法律第226号第14条の18第1項 《納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収…》 金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの以下この章において「譲渡担保財産」という。があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体譲渡担保権者の物的納税責任)の規定により徴収する国税及び地方税を除く。以下この条において「 担保権者の国税等 」という。)と競合する場合において、その財産が 担保権者の国税等 につき差し押えられているときは、法第12条(差押先着手による国税の優先)の規定の適用については、その差押がなかつたものとみなし、 設定者の国税 その国税の交付要求が二以上あるときは、最も先に交付要求をした国税)につきその財産が差し押えられたものとみなす。この場合においては、その担保権者の国税等につき交付要求(他の担保権者の国税等の交付要求があるときは、これよりも先にされた交付要求)があつたものとみなす。

2項 前項の場合において、 担保権者の国税等 の交付要求(前項の規定によりあつたものとみなされる担保権者の国税等の交付要求を含む。以下この項において同じ。)の後にされた 設定者の国税 の交付要求(前項の規定の適用を受ける設定者の国税の交付要求を除く。以下この項において同じ。)があるときは、 第13条 《交付要求先着手による国税の優先 納税者…》 の財産につき強制換価手続破産手続を除く。が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だ交付要求先着手による国税の優先)の規定の適用については、その設定者の国税の交付要求は、担保権者の国税等の交付要求よりも先にされたものとみなす。この場合において、設定者の国税の交付要求が二以上あるときは、これらの交付要求の先後の順位に変更がないものとする。

3章 二次納税義務

10条

1項 削除

11条 (第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項)

1項 第32条第1項 《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》 者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住第二次納税義務の通則)に規定する納付通知書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 納税者の氏名及び住所又は居所

2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 前号の金額のうち第二次納税義務者から徴収しようとする金額並びにその納付の期限及び場所

4号 その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定

2項 第32条第1項 《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》 者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住 後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 前項各号に掲げる事項

2号 第二次納税義務者の氏名及び住所又は居所並びに前項の納付通知書を発した日

3項 第32条第2項 《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》 付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合 に規定する納付催告書には、第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号に規定する金額を記載しなければならない。

4項 第1項第3号に規定する納付の期限は、同項に規定する納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。

12条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる国税の計算)

1項 滞納者の国税のうちに 第36条 《実質課税額等の第二次納税義務 滞納者の…》 次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第1号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産 各号(実質課税額等の第二次納税義務)に掲げる国税(以下この条において「 実質課税に係る部分の国税 」という。)が含まれている場合には、 実質課税に係る部分の国税 の額は、当該滞納者の国税の課税標準額(消費税については、 消費税法 1988年法律第108号第45条第1項第4号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)に掲げる消費税額とする。以下この項において同じ。)から実質課税に係る部分の国税がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の国税の課税標準額のうちに占める割合を当該滞納者の国税の額に乗じて得た金額とする。

2項 前項の場合において、滞納者の国税の一部につき納付、充当又は免除があつたときは、まず、その国税の金額のうち同項に定める金額以外の部分の金額につき納付、充当又は免除があつたものとする。

3項 前2項の規定は、 第37条 《共同的な事業者の第二次納税義務 次の各…》 号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国共同的な事業者の第二次納税義務及び法第38条(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する事業に係る国税について準用する。

13条 (納税者の特殊関係者の範囲)

1項 第38条 《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》 務 納税者が生計を1にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する会社に 本文(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)に規定する生計を1にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 納税者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項第1号において同じ。)その他の親族で、納税者と生計を1にし、又は納税者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

2号 前号に掲げる者以外の納税者の使用人その他の個人で、納税者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

3号 納税者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号に掲げる者を除く。

4号 納税者が法人税法(1965年法律第34号)第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社(以下この項において「 被支配会社 」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前3号のいずれかに該当する関係がある個人

5号 納税者を判定の基礎として 被支配会社 に該当する会社

6号 納税者が 被支配会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第3号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として被支配会社に該当する他の会社

2項 第38条 《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義…》 務 納税者が生計を1にする親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は被支配会社当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第67条第2項特定同族会社の特別税率に規定する会社に の規定を適用する場合において、前項各号に掲げる者であるかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況による。

14条 (無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)

1項 第39条 《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》 義務 滞納者の国税につき滞納処分の執行租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定する租税条約等をいう。の規定に基づ無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する政令で定める処分は、国及び法人税法第2条第5号(定義)に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価によるものとする。

2項 第39条 《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税…》 義務 滞納者の国税につき滞納処分の執行租税条約等租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律1969年法律第46号第2条第2号定義に規定する租税条約等をいう。の規定に基づ に規定する滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

2号 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は滞納者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

3号 前2号に掲げる者以外の滞納者の使用人その他の個人で、滞納者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

4号 滞納者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第1号及び第2号に掲げる者を除く。

5号 滞納者が法人税法第2条第10号に規定する会社に該当する会社(以下この項において「 同族会社 」という。)である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

6号 滞納者を判定の基礎として 同族会社 に該当する会社

7号 滞納者が 同族会社 である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第1号から第4号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

14条の2 (株式会社等の取引の範囲)

1項 第40条 《偽りその他不正の行為により国税を免れた株…》 式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税その附帯税を含む。以下この条において同じ。を納付していない場合にお偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引

2号 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引

3号 前2号に掲げるもののほか、 第40条 《偽りその他不正の行為により国税を免れた株…》 式会社の役員等の第二次納税義務 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税その附帯税を含む。以下この条において同じ。を納付していない場合にお の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引

4章 削除

15条から18条まで

1項 削除

5章 滞納処分 > 1節 財産の差押

19条 (第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)

1項 第50条第1項 《質権、抵当権、先取特権第19条第1項各号…》 不動産保存の先取特権等又は第20条第1項各号不動産賃貸の先取特権等に掲げる先取特権に限る。この項を除き、以下同じ。、留置権、賃借権その他第三者の権利これらの先取特権以外の先取特権を除く。以下同じ。の目第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 差し押さえた財産(以下「 差押財産 」という。)の名称、数量、性質及び所在

4号 前号の財産につき差押換えを請求する者が有する権利の内容

5号 差押えを請求する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

2項 第50条第3項 《3 前項の通知があつた場合において、その…》 通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、第1項の規定により差し押えるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、その財産が換価の著しく困難なものであ の換価の申立は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 換価を申し立てる財産の名称、数量、性質、所在及び価額

2号 差押換を相当と認めない旨の 第50条第2項 《2 税務署長は、前項の請求があつた場合に…》 おいて、その請求を相当と認めるときは、その差押換をしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた年月日

20条 (相続人の固有財産の差押換の請求の手続)

1項 第51条第2項 《2 被相続人の国税につき相続人の固有財産…》 が差し押えられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となつていないものを有しており、かつ、その財産により当該国税の全額を徴収することができることを理由と相続人の固有財産の差押換)の規定による差押換の請求は、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の固有財産で差し押えられたものの公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 被相続人(包括遺贈者を含む。)の氏名及び死亡時の住所又は居所

2号 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 相続人の固有財産で差し押えられたものの名称、数量、性質及び所在

4号 差押を請求する相続財産の名称、数量、性質、所在及び価額

21条 (差押調書の記載事項)

1項 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 差押財産 の名称、数量、性質及び所在

4号 作成年月日

2項 第146条第3項 《3 前2項の規定は、第54条差押調書の規…》 定により差押調書を作成する場合には、適用しない。 この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。捜索調書の作成)の規定の適用がある場合には、徴収職員は、差押調書に法第142条(捜索の権限及び方法)の規定により捜索した旨並びにその日時及び場所を記載し、法第144条(捜索の立会人)の立会人の署名(記名を含む。以下この項及び 第52条第2項 《2 徴収職員は、捜索調書に法第144条捜…》 索の立会人の立会人の署名を求めなければならない。 この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない。捜索調書の記載事項)において同じ。)を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を付記しなければならない。

3項 次の各号に掲げる財産を差し押さえた場合には、それぞれ当該各号に定める旨を差押調書の謄本に付記しなければならない。

1号 第62条第1項 《債権電子記録債権法第2条第1項定義に規定…》 する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権同条第2項の規定によりその債権の取立てその他の処分を禁ずる旨

2号 第62条第1項 《債権電子記録債権法第2条第1項定義に規定…》 する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。 に規定する 電子記録債権 以下この号及び 第27条第2項 《2 法第62条の2第1項電子記録債権の差…》 押えの手続及び効力発生時期に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2 差し押さえる電子記録債権の種類及び額 3 第三債務者に送達する債権債権差押通知書の記載事項)において「 電子記録債権 」という。)法第62条の2第2項(電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録( 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。定義)に規定する電子記録をいう。 第27条第2項第4号 《2 法第62条の2第1項電子記録債権の差…》 押えの手続及び効力発生時期に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。 1 前項第1号及び第2号に掲げる事項 2 差し押さえる電子記録債権の種類及び額 3 第三債務者に送達する債権 及び 第46条 《権利移転の登録等の嘱託の手続 税務署長…》 は、法第121条権利移転の登記の嘱託の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第125条換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託すると権利移転の登録等の嘱託の手続)において同じ。)の請求を禁ずる旨

3号 第73条第1項 《無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の…》 社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの次条電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する 振替社債等 以下この号及び 第30条第3項 《3 法第73条の2第1項振替社債等の差押…》 えの手続及び効力発生時期に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 第1項第1号に掲げる事項 3 差し押さえる振替社債等の種類及び又は数 4 不動産の差押書等の記載事項)において「 振替社債等 」という。)法第73条の2第2項(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)の規定によりその振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁ずる旨

22条 (質権者等に対する差押通知書)

1項 第55条 《質権者等に対する差押えの通知 次の各号…》 に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。 1 質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知は、次に掲げる事項(第3号に規定する担保のための仮登記の権利者以外の者に対する通知にあつては、同号に掲げる事項を除く。)を記載した書面でしなければならない。ただし、法第24条第5項第1号( 譲渡担保権者 の物的納税責任)に掲げる 動産 以下「 動産 」という。又は有価証券でその通知を受けるべき者が占有するものを差し押さえた場合には、その者に差押調書の謄本を交付してすることができる。

1号 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

2号 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日。以下同じ。

3号 仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がある財産を差し押さえた場合において、当該仮登記が担保のための仮登記( 第23条第1項 《国税の法定納期限等以前に納税者の財産につ…》 き、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録以下「担保のための仮登記」という。がされている法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)であると認められるときは、その旨

2項 前項の通知は、 第146条第3項 《3 前2項の規定は、第54条差押調書の規…》 定により差押調書を作成する場合には、適用しない。 この場合においては、差押調書の謄本を前項の第三者及び立会人に交付しなければならない。捜索調書の作成)の規定により差押調書の謄本の交付を受けた者に対しては、することを要しない。

23条 (差押動産等の管理)

1項 税務署長は、差し押えた 動産 及び有価証券( 第60条第1項 《徴収職員は、必要があると認めるときは、差…》 し押えた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。 ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。差し押えた動産等の保管)の規定により滞納者又は第三者に保管させているものを除く。)を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

2項 税務署長は、帳簿を備え、これに前項の 動産 及び有価証券の出納を記載しなければならない。

24条 (第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)

1項 第58条第2項 《2 前項の動産又は有価証券がある場合にお…》 いて、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を第三者が占有する 動産 等の差押手続)に規定する書面には、次の事項を記載しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 引渡しを命ずる 動産 又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

4号 引き渡すべき期限及び場所

2項 第58条第2項 《2 前項の動産又は有価証券がある場合にお…》 いて、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を 後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

2号 引渡しを命じた第三者の氏名及び住所又は居所

3号 引渡しを命じた 動産 又は有価証券の名称、数量、性質及び所在

4号 引き渡すべき期限及び場所

3項 第1項第4号に規定する期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、当該書面により引渡しを命ずる第三者につき 国税通則法 1962年法律第66号第38条第1項第1号 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰上請求)の規定に該当する事実が生じたとき、その他特にやむを得ない必要があると認められるときは、この期限を繰り上げることができる。

4項 第24条第3項 《3 前項の告知書を発した日から10日を経…》 過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴収職員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分を執行することができる。 この場合においては、第32 譲渡担保権者 の物的納税責任)の規定により、納税者又はその者と 第14条第2項 《2 法第39条に規定する滞納者の親族その…》 他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は滞納者 各号(無償又は著しい低額の譲渡の範囲等)に掲げる特殊な関係を有する者が占有する 譲渡担保財産 につき滞納処分を執行する場合における法第58条及び法第59条(引渡命令を受けた第三者等の権利の保護)の規定の適用については、その譲渡担保財産は、法第58条第1項に規定する第三者が占有している財産でないものとみなす。

5項 前項の規定は、第二次納税義務者又は保証人として納付すべき国税につき、その納付義務の基因となつた納税者又はその者と 第14条第2項 《2 法第39条に規定する滞納者の親族その…》 他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 滞納者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹 2 前号に掲げる者以外の滞納者の親族で、滞納者と生計を1にし、又は滞納者 各号に掲げる特殊な関係を有する者が占有する財産を差し押さえる場合について準用する。

6項 第1項から第3項までの規定は、 第65条 《債権証書の取上げ 徴収職員は、債権の差…》 押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第56条第1項動産等の差押手続及び第58条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)において準用する場合を含む。)に規定する証書で法第58条第1項に規定する第三者が占有するものの引渡しに関する手続について、前2項の規定は、当該証書でこれらの規定に規定する財産に係るものについて、それぞれ準用する。

25条 (動産の引渡命令を受けた第三者の通知又は請求)

1項 第58条第2項 《2 前項の動産又は有価証券がある場合にお…》 いて、同項の第三者がその引渡を拒むときは、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、同項の第三者に対し、期限を第三者が占有する 動産 等の引渡命令)の規定により動産の引渡を命ぜられた第三者は、その動産の差押の時までに、その動産の引渡を命じた税務署長に対し、法第59条第1項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)の規定による契約の解除をした旨の通知又は同条第2項の請求を書面でしなければならない。

2項 前項の期限までに同項の通知又は請求がないときは、 第59条第2項 《2 徴収職員は、前条第2項の規定により動…》 産の引渡を命ぜられた第三者の請求がある場合には、その第三者が前項前段の規定により契約を解除したときを除き、その動産の占有の基礎となつている契約の期間内その期限がその動産を差し押えた日から3月を経過した の請求があつたものとみなす。この場合においては、その第三者は、同条第1項及び第3項の規定による配当を受けることができない。

3項 前項の規定は、第1項の期限後に同項の通知があつた場合において、相当の理由があると認められるときは、適用しない。

26条 (差押動産等の表示)

1項 第60条第2項 《2 前項の規定により滞納者又は第三者に保…》 管させたときは、第56条第2項動産等の差押の効力発生時期の規定にかかわらず、封印、公示書その他差押を明白にする方法により差し押えた旨を表示した時に、差押の効力が生ずる。差押 動産 等の表示)の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。

26条の2 (差押財産搬出の手続)

1項 徴収職員は、 差押財産 の搬出をする場合には、その財産の名称、数量及び性質を記載した書面を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者又はその財産を占有する第三者にその謄本を交付しなければならない。

2項 前項の場合において、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に 差押財産 を搬出した旨を附記して同項の手続に代えることができる。

27条 (債権差押通知書の記載事項)

1項 第62条第1項 《債権電子記録債権法第2条第1項定義に規定…》 する電子記録債権次条において「電子記録債権」という。を除く。以下この条において同じ。の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 差し押さえる債権の種類及び

4号 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

2項 第62条の2第1項 《電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当…》 該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関電子記録債権法第2条第2項定義に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。に対する債権差押通知書の送達により行う。 電子記録債権 の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に掲げる事項

2号 差し押さえる 電子記録債権 の種類及び

3号 第三債務者に送達する債権差押通知書にあつては、前号の 電子記録債権 につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

4号 第62条の2第1項 《電子記録債権の差押えは、第三債務者及び当…》 該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関電子記録債権法第2条第2項定義に規定する電子債権記録機関をいう。以下この条において同じ。に対する債権差押通知書の送達により行う。 に規定する電子債権記録機関に送達する債権差押通知書にあつては、第2号の 電子記録債権 につき電子記録を禁ずる旨

28条 (債権証書等を取り上げた場合の調書)

1項 徴収職員は、 第65条 《債権証書の取上げ 徴収職員は、債権の差…》 押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第56条第1項動産等の差押手続及び第58条第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。債権証書の取上げ)(法第73条第5項(電話加入権等の差押についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により証書を取り上げた場合には、次の事項を記載した調書を作成し、これに署名押印をするとともに、滞納者その他その処分を受けた者にその謄本を交付しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 取り上げた証書の名称その他必要な事項

2項 前項の場合において、同項の証書の取上げに際し、差押調書又は捜索調書を作成するときは、これらの調書に同項第2号に掲げる事項を附記して同項の調書の作成に代えることができる。

29条 (差し押えた債権の弁済の委託に関する手続)

1項 第67条第4項 《4 国税通則法第55条第1項から第3項ま…》 で納付委託の規定は、第1項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。 ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となる ただし書(差し押えた債権の弁済の委託)の規定による滞納者の承認を受けた第三債務者は、その承認を受けたことを証する書面を徴収職員に提出しなければならない。

30条 (不動産の差押書等の記載事項)

1項 第68条第1項 《不動産地上権その他不動産を目的とする物権…》 所有権を除く。、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。 動産 の差押手続)(法第70条第1項(船舶又は航空機の差押手続)において準用する場合を含む。又は法第72条第1項(特許権等の差押手続)に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 差押に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

2号 差押財産 の名称、数量、性質及び所在

2項 第73条第1項 《無体財産権等のうち電話加入権、合名会社の…》 社員の持分その他第三債務者等がある財産社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項定義に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの次条電話加入権等の差押手続)に規定する差押通知書には、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

3項 第73条の2第1項 《振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者…》 以下この項及び次項において「発行者」という。及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項定義に規定する振替機関等滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買 振替社債等 の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 第1項第1号に掲げる事項

3号 差し押さえる 振替社債等 の種類及び又は

4号 振替社債等 の発行者に送達する差押通知書にあつては、前号の振替社債等につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

5号 第73条の2第1項 《振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者…》 以下この項及び次項において「発行者」という。及び滞納者がその口座の開設を受けている社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項定義に規定する振替機関等滞納者が次の各号に掲げる請求をし、当該各号に定める買 に規定する振替機関等に送達する差押通知書にあつては、第3号の 振替社債等 につき振替社債等の振替又は抹消を禁ずる旨

31条 (船舶等の航行許可申立書の記載事項)

1項 第70条第5項 《5 税務署長は、停泊中の船舶若しくは航空…》 機を差し押さえた場合又は第2項の規定により船舶若しくは航空機を停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、滞納者並びにこれらにつき交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者差押に係る停泊中の船舶又は航空機の航行の許可)の規定による航行の許可の申立は、滞納者並びに交付要求をした者及び抵当権その他の権利を有する者が次の事項を記載して連署した書面でしなければならない。

1号 申立に係る船舶又は航空機の名称、数量、性質及び所在並びに差押年月日

2号 航行を必要とする理由

32条 (自動車、建設機械又は小型船舶の差押えに関する手続)

1項 第30条 《不動産の差押書等の記載事項 法第68条…》 第1項不動産の差押手続法第70条第1項船舶又は航空機の差押手続において準用する場合を含む。又は法第72条第1項特許権等の差押手続に規定する差押書には、次の事項を記載しなければならない。 1 差押に係る 動産 の差押書等の記載事項)の規定は、 第71条第1項 《道路運送車両法1951年法律第185号の…》 規定により登録を受けた自動車以下「自動車」という。、建設機械抵当法1954年法律第97号の規定により登記を受けた建設機械以下「建設機械」という。又は小型船舶の登録等に関する法律2001年法律第102号自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)の規定による自動車、建設機械又は小型船舶(同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。)の差押えについて、 第23条 《法定納期限等以前にされた仮登記により担保…》 される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者登録義務者を含む。として、仮登記担保契約に関する法律1978年法律第78号第1条趣旨に規定する仮登記担保契約に基づく から 第26条 《国税及び地方税等と私債権との競合の調整 …》 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課以下この条において「地方税等」という。及びその他の債権以下この条において「私債権」という。と競合する場合において、この章又は地方税法その他の法律の規 の二まで(差押動産等の管理・第三者が占有する動産の引渡命令書の記載事項等)の規定は、法第71条第3項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の占有について、前条の規定は、法第71条第6項の規定による自動車、建設機械又は小型船舶の運行、使用又は航行の許可の申立てについてそれぞれ準用する。

33条 (差し押さえた持分の払戻請求の手続)

1項 第74条第1項 《税務署長は、中小企業等協同組合法に基づく…》 企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に脱退することができるもの合名会社、合資会社及び合同会社を差し押さえた持分の払戻しの請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 払戻し( 第74条第1項 《税務署長は、中小企業等協同組合法に基づく…》 企業組合、信用金庫その他の法人で組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に脱退することができるもの合名会社、合資会社及び合同会社を に規定する譲受けを含む。以下次項において同じ。)を請求する持分の種類及び口数

4号 次項の書面を発した年月日

2項 第74条第2項 《2 前項に規定する請求は、30日組合等か…》 らの脱退につき、法律又は定款の定めにより、これと異なる一定期間前に組合等に予告することを必要とするものにあつては、その期間前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。 の予告は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 前項第1号から第3号までに掲げる事項

2号 持分の払戻しの請求をしようとする旨

34条 (給料等の差押禁止の基礎となる金額)

1項 第76条第1項第4号 《給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれ…》 らの性質を有する給与に係る債権以下「給料等」という。については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。 この場合において、滞納者が同1の期間につき二以上の給料等の給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに110,000円(滞納者と生計を1にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。

35条 (社会保険制度に基づく給付等)

1項 第77条第1項 《社会保険制度に基づき支給される退職年金、…》 老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法2001年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法2001年法律第88号社会保険制度に基づく給付の差押禁止)に規定する政令で定める退職年金は、法人税法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する 適格退職年金契約 次項及び第4項において「 適格退職年金契約 」という。)に基づいて支給される退職年金とする。

2項 第77条第1項 《社会保険制度に基づき支給される退職年金、…》 老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法2001年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法2001年法律第88号 に規定する政令で定める退職1時金は、 適格退職年金契約 に基づいて支給される退職1時金とする。

3項 第77条第2項 《2 前項に規定する社会保険制度とは、次に…》 掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民年金法1959年 に規定する政令で定める制度は、次に掲げる制度とする。

1号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第28条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が行う退職金共済に関する制度

2号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号第3条第1項 《連合会は、この法律施行の日において、旧陸…》 軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継する。 若しくは第2項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、 第4条第1項 《連合会は、外地関係共済組合のうち大蔵大臣…》 の指定したものからの年金受給者に対し、当該指定の日以後当該共済組合が支給すべき年金を支給する。外地関係共済組合に係る年金の支給又は 第7条の2第1項 《連合会は、1945年8月15日において旧…》 陸軍共済組合令又は第2条第1号若しくは第3号から第6号までに掲げる命令に基く命令の規定中旧共済組合法による退職年金に相当する給付に関する部分の適用を受けていた組合員であつた者及び旧陸軍兵器廠職工扶助令旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金又は1時金の支給に関する制度

3号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号)に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う退職金共済に関する制度

4号 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う 小規模企業共済法 1965年法律第102号第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。定義)に規定する共済契約( 小規模企業共済法 及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995年法律第44号)附則第5条第1項(旧第2種共済契約に係る 小規模企業共済法 の規定の適用についての読替規定)の規定により読み替えられた 小規模企業共済法 第9条第1項 《共済契約者に次の各号の1に掲げる事由が生…》 じた場合であつて、その者の掛金納付月数が6月以上のときは、機構は、その者第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族に共済金を支給する。 1 事業の廃止会社等の役員たる小規模企業 各号(共済金)に掲げる事由により共済金が支給されることとなるものを除く。)に関する制度

5号 社会福祉施設職員等退職手当共済法 1961年法律第155号)に規定する独立行政法人福祉医療機構が行う退職金共済に関する制度

6号 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号)に規定する石炭鉱業年金基金が行う年金の支給又は脱退を支給理由とする1時金の支給に関する制度

7号 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)に規定する独立行政法人農業者年金基金が行う年金又は脱退1時金の支給に関する制度

8号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この号において「 2001年統合法 」という。)附則第25条第3項(存続組合の業務等)に規定する存続組合が行う 2001年統合法 附則第30条第1項(特例1時金の支給)に規定する特例1時金(同項第1号に掲げる者に支給される厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(2018年法律第31号)による改正前の2001年統合法(以下この号において「 2018年改正前2001年統合法 」という。)附則第31条第1項若しくは 第32条第1項 《第30条不動産の差押書等の記載事項の規定…》 は、法第71条第1項自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの規定による自動車、建設機械又は小型船舶同項に規定する自動車、建設機械又は小型船舶をいう。以下同じ。の差押えについて、第23条から第26条の二ま 若しくは第2項(特例退職共済年金の支給)に規定する特例退職共済年金、 2018年改正前2001年統合法 附則第38条第1項(特例退職年金の支給)に規定する特例退職年金、2018年改正前2001年統合法附則第39条第1項若しくは第5項(特例減額退職年金の支給)に規定する特例減額退職年金、2018年改正前2001年統合法附則第40条第1項(特例通算退職年金の支給)に規定する特例通算退職年金又は2018年改正前2001年統合法附則第44条第1項若しくは第6項(特例老齢農林年金の支給)に規定する特例老齢農林年金に係るものに限る。)の支給に関する制度

9号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号及び次項第2号において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第3条第13号(定義)に規定する存続連合会が行う存続連合会老齢給付金の支給に関する制度及び同条第15号に規定する連合会が行う 2013年厚生年金等改正法 附則第75条第2項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定に基づく年金又は1時金の支給に関する制度

10号 国家公務員共済組合連合会が行う被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第41条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度及び同法附則第56条第2項(障害1時金の支給)に規定する組合が行う同法附則第65条第1項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく退職共済年金の支給に関する制度

11号 外国の法令に基づく保険、共済又は恩給に関する制度で 第77条第2項 《2 前項に規定する社会保険制度とは、次に…》 掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度その他政令で定めるこれらに類する制度をいう。 1 厚生年金保険法1954年法律第115号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民年金法1959年 各号に掲げる法律に基づく保険、共済又は恩給に関する制度に類するもの

12号 所得税法施行令 1965年政令第96号第73条第1項 《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》 団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ 特定退職金共済団体 の要件)に規定する特定退職金共済団体(次項において「 特定退職金共済団体 」という。)が行う退職金共済に関する制度

4項 次に掲げる給付に係る債権は、 第77条第1項 《社会保険制度に基づき支給される退職年金、…》 老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有する給付確定給付企業年金法2001年法律第50号第38条第1項老齢給付金の支給方法の規定に基づいて支給される年金、確定拠出年金法2001年法律第88号 に規定する債権に含まれないものとする。

1号 所得税法施行令 第76条第1項 《第72条第3項第1号退職手当等とみなす1…》 時金に掲げる1時金は、次に掲げる給付1時金に該当するものに限る。を含まないものとする。 1 特定退職金共済団体が前条第1項の規定による承認の取消しを受け、又は同条第3項に規定する届出書を提出した場合に 各号又は第2項各号(退職金共済制度等に基づく1時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付

2号 2013年厚生年金等改正法 第1条( 厚生年金保険法 の一部改正)の規定による改正前の 厚生年金保険法 第9章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく1時金で 所得税法施行令 第72条第2項 《2 法第31条第2号に規定する政令で定め…》 る1時金これに類する給付を含む。は、2013年厚生年金等改正法第1条厚生年金保険法の一部改正の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。第9章厚生年金基金及び企業年金連合会の規定退職手当等とみなす1時金)に規定する1時金以外のもの

3号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)の規定に基づいて支給される1時金で 所得税法 1965年法律第33号第31条第3号 《退職手当等とみなす1時金 第31条 次に…》 掲げる1時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。 1 国民年金法、厚生年金保険法1954年法律第115号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務退職手当等とみなす1時金)に規定する加入者又は 所得税法施行令 第72条第3項第5号 《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》 る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立 に規定する企業型年金加入者の退職により支払われる1時金(同号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給される1時金で同号に規定する加入員、加入者又は企業型年金加入者の退職により支払われる1時金を含む。)以外のもの

4号 適格退職年金契約 に基づいて支給される1時金で 所得税法施行令 第72条第3項第4号 《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》 る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立 に規定する勤務をした者の退職により支払われる1時金以外のもの

5号 中小企業退職金共済法 第16条第1項 《退職金共済契約が解除されたときは、機構は…》 、被共済者に解約手当金を支給する。解約手当金等)に規定する解約手当金又は 特定退職金共済団体 が行うこれに類する給付

6号 小規模企業共済法 第12条第1項 《共済契約が解除された場合であつて共済契約…》 者の掛金納付月数が12月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。解約手当金)に規定する解約手当金で 所得税法施行令 第72条第3項第3号 《3 法第31条第3号に規定する政令で定め…》 る1時金これに類する給付を含む。は、次に掲げる1時金とする。 1 特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される1時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの 2 独立及びハに掲げる解約手当金以外のもの

2節 交付要求

36条 (交付要求書の記載事項等)

1項 交付要求書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在(その手続が滞納処分以外の手続である場合には、その手続に係る事件の表示並びに当該財産がその手続に係る財産の一部であるときは、その名称、数量、性質及び所在

2項 第82条第2項 《2 税務署長は、交付要求をしたときは、そ…》 の旨を滞納者に通知しなければならない。交付要求)の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 執行機関( 破産法 2004年法律第75号第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。次条第2号において同じ。)の名称

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項

3号 交付要求の年月日

3項 第82条第3項 《3 第55条質権者等に対する差押の通知の…》 規定は、交付要求をした場合について準用する。 において準用する法第55条(質権者等に対する差押の通知)の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。

4項 前項に規定する通知及び 第84条第3項 《3 第55条質権者等に対する差押の通知及…》 び第82条第2項交付要求の通知の規定は、交付要求を解除した場合について準用する。交付要求の解除の通知)において準用する法第55条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。

37条 (交付要求の解除の請求手続)

1項 第85条第1項 《強制換価手続により配当を受けることができ…》 る債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。 1 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の交付要求の解除の請求)の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称

3号 第85条第1項 《強制換価手続により配当を受けることができ…》 る債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。 1 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の 各号の規定に該当する事実

4号 第85条第1項第2号 《強制換価手続により配当を受けることができ…》 る債権者は、交付要求があつたときは、税務署長に対し、次の各号のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。 1 その交付要求により自己の債権の全部又は一部の に規定する財産の名称、数量、性質、所在及び価額

38条 (参加差押書及び参加差押通知書)

1項 第36条第1項 《交付要求書には、次の事項を記載しなければ…》 ならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在その手続が滞納処分以外の手交付要求書の記載事項等)の規定は参加差押書について、同条第2項の規定は 第86条第2項 《2 税務署長は、前項の交付要求以下「参加…》 差押え」という。をしたときは、参加差押通知書により滞納者に通知しなければならない。 この場合において、参加差押えをした財産が電話加入権であるときは、あわせて第三債務者にその旨を通知しなければならない。 前段(参加差押えの手続)の規定による通知について、 第36条第3項 《3 法第82条第3項において準用する法第…》 55条質権者等に対する差押の通知の通知は、前項各号に掲げる事項並びに滞納者の氏名及び住所又は居所を記載した書面でしなければならない。 の規定は法第86条第2項後段又は第4項において準用する法第55条(質権者等に対する差押えの通知)の規定による通知について、それぞれ準用する。この場合において、その参加差押え(法第86条第2項に規定する参加差押えをいう。以下同じ。)に係る財産につき仮登記がされており、かつ、当該仮登記が担保のための仮登記であると認められるときは、法第86条第4項において準用する法第55条の規定による当該担保のための仮登記の権利者に対する通知にその旨を付記しなければならない。

39条 (参加差押えに係る動産等の引渡しの通知等)

1項 第87条第2項 《2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価…》 証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければ参加差押えに係る財産の差押えの解除時の措置)の規定により 動産 、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(以下「 動産等 」という。)を、参加差押えをした行政機関等に引き渡すべきときは、税務署長は、速やかに、次の事項をその行政機関等に書面で通知しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 動産 等の名称、数量、性質及び所在

3号 第87条第2項 《2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価…》 証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければ の規定により引渡しをする旨及び引渡しの場所

2項 税務署長は、前項の場合において、徴収職員以外の者で 動産 等の保管をしているものに直接同項の行政機関等への動産等の引渡をさせようとするときは、同項の書面にその旨を附記するとともに、その動産等の保管をしている者にあてたその行政機関等への動産等の引渡をすべき旨の書面を添附しなければならない。

3項 税務署長は、 第87条第2項 《2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価…》 証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければ の規定により 動産 等を引き渡した場合において、法第81条(質権者等への差押解除の通知)の通知をするときは、その引渡をした旨をあわせて通知しなければならない。

40条 (参加差押えに係る動産等の引渡しを受けた場合の措置)

1項 徴収職員は、前条第1項の通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る 動産 等を受け取らなければならない。この場合において、同条第2項に規定する徴収職員以外の者でその動産等の保管をしているものから受け取るときは、その者に同項に規定する引渡しをすべき旨の書面を交付するものとする。

2項 徴収職員は、必要があると認めるときは、前項の規定により引渡しを受けた 動産 等を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

3項 前項の規定により 動産 等を滞納者又は第三者に保管させた場合には、徴収職員は、封印、公示書その他の方法により当該動産等が 差押財産 であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、 第26条 《差押動産等の表示 法第60条第2項差押…》 動産等の表示の表示には、その財産を差し押えた旨、差押年月日及びその差押をした徴収職員の所属する税務署の名称を明らかにしなければならない。差押動産等の表示)の規定を準用する。

4項 徴収職員は、第1項の規定により 動産 等の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を引渡しをした税務署長に通知しなければならない。

5項 前条第1項の通知があつた日の翌日以後の 動産 等の保管に関する費用は、その動産等の引渡しを受けた行政機関等に係る滞納処分費とする。

41条 (参加差押えがある場合の差押解除時の措置)

1項 税務署長は、 差押財産 換価執行決定( 第89条の2第1項 《参加差押えをした税務署長は、その参加差押…》 えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をいう。以下同じ。)がされたものを除く。)につき二以上の参加差押書の交付を受けている場合において、その差押えを解除するときは、その参加差押書(当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えに係る参加差押書を除くものとし、参加差押書を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において同じ。及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なものを、当該解除により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければならない。

2項 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された参加差押書に係る参加差押えをした行政機関等は、その参加差押えをした時に、同項に規定する行政機関等に対し参加差押えをしたものとみなし、その引き渡されたその他の書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

3項 第87条第2項 《2 税務署長は、差し押さえた動産又は有価…》 証券につき参加差押書の交付を受けた場合において、その動産又は有価証券の差押えを解除すべきときは、その動産又は有価証券を前項の規定により差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等に引き渡さなければ参加差押えの効力)の規定により税務署長が 動産 法第58条第1項(第三者が占有する動産等の差押手続)に規定する動産で差し押さえたものに限る。)を参加差押えをした行政機関等に引き渡した場合には、当該動産に関し法第59条第1項又は第3項(引渡命令を受けた第三者の権利の保護)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により配当を受けることができる権利は、当該行政機関等に対して行使することができる。

4項 前項の規定は、 第71条第4項 《4 第56条第1項動産等の差押手続、第5…》 8条第三者が占有する動産等の差押手続及び第59条引渡命令を受けた第三者等の権利の保護の規定は、前項の規定により徴収職員に自動車、建設機械又は小型船舶を占有させる場合について準用する。自動車、建設機械又は小型船舶の差押え)において準用する法第58条及び第59条の規定の適用を受ける自動車、建設機械又は小型船舶について準用する。

42条 (参加差押えの解除の請求手続)

1項 第37条 《交付要求の解除の請求手続 法第85条第…》 1項交付要求の解除の請求の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称 3 法交付要求の解除の請求手続)の規定は、 第88条第1項 《第83条から第85条まで交付要求の制限、…》 解除等の規定は、参加差押えについて準用する。参加差押えの制限、解除等)において準用する法第85条第1項(交付要求の解除の請求)の規定による請求について準用する。

3節 財産の換価

42条の2 (換価執行決定に関する手続等)

1項 換価同意行政機関等( 第89条の2第3項 《3 換価執行決定は、第1項の参加差押えを…》 した税務署長による換価の執行に係る同意をした行政機関等以下「換価同意行政機関等」という。に告知することによつてその効力を生ずる。参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価同意行政機関等をいう。以下同じ。)は、同項の規定による告知を受けた場合において、差し押さえた不 動産 換価執行決定がされたものに限る。第3項において同じ。)につき当該換価執行決定前に交付要求書又は二以上の参加差押書の交付を受けているときは、これらの書類(これらの書類を引き渡すことができないときは、その写しとする。次項において「 交付要求書等 」という。及びその差押えに関し法又はこの政令の規定により提出されたその他の書類のうち滞納処分に関し必要なもの(次項において「 滞納処分関係書類 」という。)を、換価執行税務署長(同条第4項に規定する換価執行税務署長をいう。以下同じ。)に引き渡さなければならない。

2項 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された 交付要求書等 に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、換価執行税務署長に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された 滞納処分関係書類 は、当該換価執行税務署長に提出されたものとみなす。

3項 換価同意行政機関等は、差し押さえた不 動産 につき強制執行、仮差押えの執行若しくは担保権の実行としての競売(以下この項において「 強制執行等 」という。)が開始されたとき、又は 強制執行等 の申立てが取り下げられたとき、若しくは強制執行等の手続が取り消されたときは、速やかに、その旨の換価執行税務署長に対する通知その他強制執行等の実施に伴い必要な事務を行わなければならない。

4項 滞納者の不 動産 換価執行決定がされたものに限る。)につき滞納処分が行われた場合における 第82条 《交付要求の手続 滞納者の財産につき強制…》 換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁交付要求の手続)、 第84条 《交付要求の解除 税務署長は、納付、充当…》 、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。 2 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによつて行う。 3 第5交付要求の解除及び 第86条 《参加差押えの手続 税務署長は、第47条…》 差押えの要件の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で次に掲げるものにつき既に滞納処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、第82条第1項交付要求の手続の参加差押えの手続)の規定の適用については、法第82条第1項中「執行機関( 破産法 2004年法律第75号第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所。第84条第2項(交付要求の解除」とあるのは「換価執行行政機関等(第89条の2第1項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう。第84条第2項(交付要求の解除及び 第86条第1項 《破産管財人は、破産債権である給料の請求権…》 又は退職手当の請求権を有する者に対し、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならない。参加差押えの手続」と、法第84条第2項中「執行機関」とあり、及び法第86条第1項中「滞納処分をした行政機関等」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

5項 前項の規定の適用がある場合における 第36条 《交付要求書の記載事項等 交付要求書には…》 、次の事項を記載しなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 交付要求に係る国税の年度、税目、納期限及び金額 3 交付要求に係る強制換価手続の開始されている財産の名称、数量、性質及び所在交付要求書の記載事項等及び 第37条 《交付要求の解除の請求手続 法第85条第…》 1項交付要求の解除の請求の規定による請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 滞納者の氏名及び住所又は居所 2 請求に係る交付要求の年月日及び交付要求を受けている執行機関の名称 3 法交付要求の解除の請求手続)の規定の適用については、 第36条第2項第1号 《2 法第82条第2項交付要求の規定による…》 通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。 1 執行機関破産法2004年法律第75号第114条第1号租税等の請求権の届出に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破 中「執行機関( 破産法 2004年法律第75号第114条第1号 《租税等の請求権等の届出 第114条 次に…》 掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額及び原因並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨その他最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。 この場合にお租税等の請求権の届出)に掲げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所」とあるのは「換価執行行政機関等( 第89条の2第1項 《参加差押えをした税務署長は、その参加差押…》 えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定をした行政機関等をいう」と、 第37条第2号 《共同的な事業者の第二次納税義務 第37条…》 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し 中「執行機関」とあるのは「換価執行行政機関等」とする。

6項 差し押さえた不 動産 につき換価執行決定がされた場合における 第128条 《配当すべき金銭 税務署長は、次に掲げる…》 金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。 1 差押財産又は特定参加差押不動産次条第1項第3号及び第136条滞納処分費の範囲において「差押財産等」という。の売却代金 2 有価証券、債権又配当すべき金銭及び 第129条 《配当の原則 前条第1項第1号又は第2号…》 に掲げる金銭以下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受け配当の原則)の規定の適用については、法第128条第1項第4号中「金銭」とあるのは「金銭又は差し押さえた不動産(換価執行決定がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭」と、法第129条第2項中「交付要求」とあるのは「交付要求若しくは差押え」とする。

42条の3 (換価執行決定の取消しに関する手続等)

1項 第89条の3第1項第2号 《換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。 1 換価執行決定に係る参加差押え以下「特定参加差押え」という。を解除したとき。 2 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え政令で定めるものを換価執行決定の取消し)に規定する政令で定めるものは、換価同意行政機関等の滞納処分による差押え(以下この項において「 旧差押え 」という。)が解除された場合において、当該換価同意行政機関等による参加差押えにつき法第87条第1項(参加差押えの効力)の規定により差押え(第1号及び第3号において「 新差押え 」という。)の効力が生ずるとき(次に掲げる場合を除く。)における当該 旧差押え とする。

1号 新差押え に係る不 動産 につき強制執行又は担保権の実行としての競売が開始されている場合

2号 当該参加差押えよりも先にされた交付要求がある場合

3号 旧差押え が解除される前に当該旧差押えに係る不 動産 を換価したとすれば消滅する権利で、 新差押え に係る不動産の換価に伴い消滅しないものがある場合

2項 第89条の3第1項第4号 《換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。 1 換価執行決定に係る参加差押え以下「特定参加差押え」という。を解除したとき。 2 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え政令で定めるものを に規定する政令で定めるときは、特定参加差押え(同項第1号に規定する特定参加差押えをいう。以下同じ。)に係る滞納者につき換価の執行をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認めるときとする。

3項 第89条の3第2項第4号 《2 換価執行税務署長は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、換価執行決定を取り消すことができる。 1 特定参加差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消し、特定参加差押不動産の価額の増加その他の理由により、その価額が特定参加差押え に規定する政令で定めるときは、特定参加差押えに係る国税につき 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 から第3項まで(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は法第151条第1項若しくは第151条の2第1項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をしたとき、その他これらに類するものとして換価執行税務署長が換価執行決定の取消しを相当と認める事由があるときとする。

4項 換価執行税務署長は、 第89条の3第1項 《換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、換価執行決定を取り消さなければならない。 1 換価執行決定に係る参加差押え以下「特定参加差押え」という。を解除したとき。 2 換価同意行政機関等の滞納処分による差押え政令で定めるものを 又は第2項の規定により換価執行決定を取り消す場合において、特定参加差押不 動産 法第89条の2第4項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産をいう。以下同じ。)につき当該換価執行決定の取消し前に交付要求書又は参加差押書(以下この項及び次条において「 交付要求書等 」という。)の交付を受けているとき(法第89条の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定により換価を続行する場合を除く。)は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる行政機関等に引き渡さなければならない。

5項 前項の規定による引渡しがあつた場合には、その引き渡された同項の表の第1号の中欄に規定する 交付要求書等 又は同表の第2号の中欄に規定する参加差押書に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、同表の各号の下欄に掲げる行政機関等に対し交付要求をしたものとみなし、その引き渡された同表の各号の中欄に掲げる書類は、当該行政機関等に提出されたものとみなす。

42条の4 (換価の続行に関する手続等)

1項 第89条 《換価する財産の範囲等 差押財産金銭、債…》 及び第57条有価証券に係る債権の取立ての規定により債権の取立てをする有価証券を除く。又は次条第4項に規定する特定参加差押不動産以下この節において「差押財産等」という。は、この節の定めるところにより換 の四(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行)の規定による換価の続行があつた場合には、同条に規定する税務署長が特定参加差押不 動産 につき換価執行決定の取消し前に交付を受けた 交付要求書等 に係る交付要求をした行政機関等は、その交付要求をした時に、当該税務署長に対し交付要求をしたものとみなす。この場合において、当該税務署長は、その旨を法第89条の3第3項(換価執行決定の取消し)の規定による通知に係る書面に付記しなければならない。

42条の5 (公売保証金を徴しないで公売することができる財産の見積価額)

1項 第100条第1項 《公売財産の入札等をしようとする者以下「入…》 札者等」という。は、税務署長が公売財産の見積価額の100分の十以上の額により定める公売保証金を次の各号に掲げるいずれかの方法により提供しなければならない。 ただし、税務署長は、公売財産の見積価額が政令公売保証金)に規定する政令で定める金額は、510,000円とする。

42条の6 (買受代金の納付の手続)

1項 換価財産( 第114条 《買受申込み等の取消し 換価に付した財産…》 以下「換価財産」という。について最高価申込者等の決定又は売却決定をした場合において、国税通則法第105条第1項ただし書不服申立てがあつた場合の処分の制限その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止が買受申込み等の取消し)に規定する換価財産をいう。以下同じ。)の買受人は、買受代金に次の事項を記載した書面を添えて、徴収職員に納付しなければならない。

1号 買受けに係る財産の名称、数量、性質及び所在

2号 買受代金の額

43条 (売却決定の取消しのための国税等の完納の証明)

1項 納税者又は第三者による 第117条 《国税等の完納による売却決定の取消し 税…》 務署長は、換価財産に係る国税特定参加差押不動産を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課の完納の事実が買受人の買受代金国税等の完納による売却決定の取消し)の証明は、税務署長に対し国税(特定参加差押不 動産 を換価する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税又は換価同意行政機関等の滞納処分による差押えに係る国税、地方税若しくは公課)の領収証書その他その完納の事実を証する書面を提示することによるものとする。

2項 特定参加差押不 動産 を換価する場合において、換価執行税務署長による参加差押えが二以上あるときは、そのうち最も先にされた参加差押えに係る国税を前項に規定する特定参加差押えに係る国税として、同項の規定を適用する。

44条 (売却決定通知書)

1項 売却決定通知書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 買受人の氏名及び住所又は居所

2号 滞納者の氏名及び住所又は居所

3号 売却した財産の名称、数量、性質及び所在

4号 買受代金の額及びこれを納付した年月日

45条 (換価した動産等の保管者からの引渡の手続等)

1項 税務署長は、 第119条第2項 《2 税務署長は、前項の場合において、その…》 財産を滞納者又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。 この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者又は第三者に通知し 前段(売却決定通知書を買受人に交付する方法による 動産 等の引渡)の規定による引渡をするため交付する売却決定通知書には、その引渡をする旨並びにその引渡に係る動産等を保管する者の氏名及び住所又は居所を附記しなければならない。

2項 第119条第2項 《2 税務署長は、前項の場合において、その…》 財産を滞納者又は第三者に保管させているときは、売却決定通知書を買受人に交付する方法によりその財産の引渡をすることができる。 この場合において、その引渡をした税務署長は、その旨を滞納者又は第三者に通知し 後段の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 前条第1号から第3号までに掲げる事項

2号 買受代金を納付した年月日

3号 買受人に売却した 動産 等を引き渡した旨

46条 (権利移転の登録等の嘱託の手続)

1項 税務署長は、 第121条 《権利移転の登記の嘱託 税務署長は、換価…》 財産で権利の移転につき登記を要するものについては、不動産登記法2004年法律第123号その他の法令に別段の定めがある場合を除き、その買受代金を納付した買受人の請求により、その権利の移転の登記を関係機関権利移転の登記の嘱託)の規定により権利移転の登録若しくは電子記録を嘱託し、又は法第125条(換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託)の規定により権利の登録若しくは電子記録の抹消を嘱託するときは、嘱託書に買受人から提出があつた売却決定通知書若しくはその謄本又は配当計算書の謄本を添付してしなければならない。

47条 (担保権の引受けによる換価の申出)

1項 第124条第2項第3号 《2 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自…》 動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権登記がされているものに限る。以下この条において同じ。に関する負担を買受人に引き受けさせる担保権の消滅又は引受け)に規定する申出は、公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 差押財産 又は特定参加差押不 動産 の名称、数量、性質及び所在

3号 買受人に引き受けさせようとする質権、抵当権又は先取特権の内容及び滞納者以外の者が債務者であるときは、その氏名及び住所又は居所

4号 第124条第2項第1号 《2 税務署長は、不動産、船舶、航空機、自…》 動車又は建設機械を換価する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その財産上の質権、抵当権又は先取特権登記がされているものに限る。以下この条において同じ。に関する負担を買受人に引き受けさせる 及び第2号の規定に該当する事実

4節 換価代金等の配当

48条 (債権現在額申立書の記載事項等)

1項 債権現在額申立書には、債権の元本及び利息その他の附帯債権の現在額、弁済期限その他の内容を記載し、これらの事項を証明する書類を添附しなければならない。ただし、その添附をすることができないときは、税務署長に対し、その書類を呈示するとともに、その写を提出しなければならない。

2項 換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第3項に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

49条 (配当計算書の記載事項等)

1項 配当計算書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 配当すべき換価代金等( 第129条第1項 《前条第1項第1号又は第2号に掲げる金銭以…》 下「換価代金等」という。は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。 1 差押えに係る国税特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税 2 交付要求を受けた国税、地方税配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第5号において同じ。)の総額

3号 差押えに係る国税(特定参加差押不 動産 の売却代金を配当する場合にあつては、特定参加差押えに係る国税)の金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

4号 債権現在額申立書を提出した債権者及び 第130条第2項 《2 税務署長は、前項の債権現在額申立書を…》 調査して前条第1項各号に掲げる国税その他の債権を確認するものとする。 この場合において、次に掲げる債権を有する者が債権現在額申立書を提出しないときは、税務署長の調査によりその額を確認するものとする。 後段(債権額の確認方法)の規定により確認した債権者の氏名及び住所又は居所、債権金額、配当の順位及び金額その他必要な事項

5号 換価代金等の交付の日時

2項 第131条 《配当計算書 税務署長は、第129条配当…》 の原則の規定により配当しようとするときは、政令で定めるところにより、配当を受ける債権、前条第2項の規定により税務署長が確認した金額その他必要な事項を記載した配当計算書を作成し、換価財産の買受代金の納付配当計算書)の規定による配当計算書の謄本の発送は、その配当計算書に係る換価財産が金銭による取立ての方法により換価したものであるときは、その取立ての日から3日以内にしなければならない。

5節 滞納処分費

50条 (滞納処分費の納入の告知の手続)

1項 第138条 《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》 た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

1号 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

2号 納付すべき金額

3号 納期限

4号 納付場所

6節 財産の調査

51条 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 1962年政令第135号第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、 第141条 《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》 検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子 の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

52条 (捜索調書の記載事項)

1項 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第2号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。

1号 滞納者の氏名及び住所又は居所

2号 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 第142条第2項 《2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある…》 場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 1 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。 2 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞捜索の権限及び方法)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所

4号 捜索した日時

5号 捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項

2項 徴収職員は、捜索調書に 第144条 《捜索の立会人 徴収職員は、捜索をすると…》 きは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。 この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会捜索の立会人)の立会人の署名を求めなければならない。この場合において、立会人が署名をしないときは、その理由を捜索調書に付記しなければならない。

6章 滞納処分に関する猶予等 > 1節 換価の猶予

53条 (換価の猶予の申請手続等)

1項 第151条第2項 《2 税務署長は、前項の規定による換価の猶…》 又は第152条第3項換価の猶予に係る分割納付、通知等において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財 及び 第151条の2第3項 《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す換価の猶予の要件等並びに法第152条第4項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する 国税通則法 第46条の2第4項 《4 前条第7項の規定による猶予の期間の延…》 長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納付を納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

2号 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

3号 猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として 国税通則法施行令 第16条 《担保の提供手続 法第50条第1号、第2…》 又は第7号担保の種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの担保の提供手続)の規定により提出すべき書類

2項 第151条の2第3項 《3 第1項の規定による換価の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、その納付を困難とする金額、当該猶予を受けようとする期間、その猶予に係る金額を分割して納付す に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第151条の2第1項 《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》 がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は の国税を1時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

2号 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 前号の金額のうちその納付を困難とする金額

4号 当該猶予を受けようとする期間

5号 猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額

6号 猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする 国税通則法 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は 各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情

3項 第152条第1項 《税務署長は、第151条第1項換価の猶予の…》 要件等若しくは前条第1項の規定による換価の猶予又は第3項において読み替えて準用する国税通則法第46条第7項納税の猶予の要件等若しくは第4項において準用する同条第7項の規定による換価の猶予の期間の延長を に規定する政令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額とする。

1号 納付すべき国税の金額

2号 税務署長が 第151条第1項 《税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに…》 該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税国税通則法第46条第1項から第3項まで納税の猶予の要件等又は次条第1項の規定の適用を受けて 又は 第151条の2第1項 《税務署長は、前条の規定によるほか、滞納者…》 がその国税を1時に納付することによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限延納又は の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額

法人その事業の継続のために当面必要な運転資金の額

個人その者及びその者と生計を1にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

4項 第152条第4項 《4 国税通則法第46条第5項から第7項ま…》 及び第9項、第46条の2第4項及び第6項から第10項まで納税の猶予の申請手続等、第47条、第48条第3項及び第4項並びに第49条第1項及び第3項の規定は、前条第1項の規定による換価の猶予について準用 において読み替えて準用する 国税通則法 第46条の2第4項 《4 前条第7項の規定による猶予の期間の延…》 長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納付を に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

2号 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

3号 第2項第5号及び第6号に掲げる事項

54条

1項 削除

2節 保全担保及び保全差押え

55条 (保全担保の提供命令の手続)

1項 第158条第1項 《納税者が消費税等消費税を除く。を滞納した…》 場合において、その後その者に課すべきその国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、その国税の担保として、金額及び期限を指定して、その者に国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる保全担保の提供命令)の規定による命令は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

1号 担保されるべき国税の税目及び金額

2号 提供すべき担保の種類

3号 担保を提供すべき期限

2項 前項第3号に掲げる期限は、同項の書面を発する日から起算して7日を経過した日以後の日としなければならない。ただし、納税者につき 国税通則法 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を 各号(繰上請求)の1に該当する事実が生じたときは、この期限を繰り上げることができる。

56条 (保全差押に関する手続)

1項 第159条第3項 《3 税務署長は、第1項の規定により保全差…》 押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。保全差押)の書面には、次の事項を記載しなければならない。

1号 第159条第1項 《納税義務があると認められる者が不正に国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第11章犯則事件の調査及び処分の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による押収、領置若 の規定により決定した金額

2号 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

57条

1項 削除

7章及び8章 削除

58条から65条まで

1項 削除

9章 雑則

66条から68条まで

1項 削除

69条 (国税局長又は税関長が徴収する場合の読替規定)

1項 国税局長が 国税通則法 第43条第3項 《3 国税局長は、必要があると認めるときは…》 、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。 若しくは 第44条第1項 《株式会社、協同組織金融機関金融機関等の更…》 生手続の特例等に関する法律1996年法律第95号第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。又は相互会社同条第6項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。について更徴収の引継ぎ又は 第182条第2項 《2 税務署長又は国税局長は、差し押さえる…》 べき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるとき国税局長については、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長の管轄区域内にあるときを含む。は、当該税務署長又は国税局長は、その財産の所在地を所轄する税務署長 若しくは第3項若しくは 第183条第3項 《3 税関長は、差し押さえるべき財産又は差…》 押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。滞納処分の引継ぎ)の規定により、徴収の引継ぎ又は滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。

2項 税関長が 国税通則法 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 ただし書(税関長による徴収)の規定により徴収する場合又は同条第4項若しくは同法第44条第1項若しくは 第183条第2項 《2 税関長は、差し押さえるべき財産又は差…》 押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。 若しくは第4項の規定により徴収の引継ぎ若しくは滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの政令の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。

70条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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