国税通則法施行規則《本則》

法番号:1962年大蔵省令第28号

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制定文 国税通則法施行令 第21条第1項 《削除…》 ただし書及び第2項、 第34条第1項第5号 《法第97条第4項審理のための質問、検査等…》 に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 審査請求人の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。その他審査請求人と生計を1 並びに 第36条 《議決 法第98条第4項裁決の担当審判官…》 及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。 の規定に基づき、 国税通則法施行規則 を次のように定める。


1条 (交付送達の手続)

1項 税務署その他の行政機関の職員(以下この項及び次項において「 交付送達を行う職員 」という。)は、 国税通則法 1962年法律第66号。以下「」という。第12条第4項 《4 交付送達は、当該行政機関の職員が、第…》 1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。 ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 又は第5項第1号(書類の送達)の規定により交付送達を行つた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名(記名を含む。以下この項において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名の求めに応じないときは、 交付送達を行う職員 は、その理由を付記しなければならない。

2項 交付送達を行う職員 は、 第12条第5項第2号 《5 次の各号の1に掲げる場合には、交付送…》 達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。 1 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領に の交付送達を行つた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。

3項 第1項の規定は、税関の当該職員が、次の各号に掲げる場合において、 第12条第4項 《4 交付送達は、当該行政機関の職員が、第…》 1項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。 ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。 ただし書の規定により当該各号に定める書類を交付したときは、適用しない。

1号 第33条第3項 《3 保税地域からの引取りに係る消費税等で…》 賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若賦課決定の所轄庁等)の規定により税関長が法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が 消費税法 1988年法律第108号第8条第3項 《3 輸出物品販売場において第1項に規定す…》 る物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄す輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の規定により直ちに徴収する消費税又は本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、若しくは別送して輸入する物品につき徴収すべき消費税等(法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。次号において同じ。)に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税(法第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)を税関の当該職員に即納させるとき法第33条第3項の規定により読み替えて適用される法第32条第3項又は第4項に規定する賦課決定通知書(同条第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書

2号 第45条第1項 《第43条第1項ただし書国税の徴収の所轄庁…》 の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは前条第1項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章第38条第3項繰上請求、第39条強制換価の場合の消費税等の徴収の特例及びこの節税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第36条第1項(納税の告知)の規定により税関長が納税の告知を行う場合において、当該納税の告知が本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する消費税等に係るものであるときその他特別の必要に基づき国税を税関の当該職員に即納させるとき納税告知書

1条の2 (公示送達の方法)

1項 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

1条の3 (納付に係る届出等)

1項 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて ただし書(納付の手続)に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第34条の2第1項 《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》 い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納口座振替納付に係る通知等)に規定する納税者が、同項に規定する通知の依頼をするものとして税務署長に届け出た場合

2号 電子情報処理組織を使用する方法により国税を納付しようとする者が、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第8条第1項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力及び当該事項の情報の送信をするものとして税務署長に届け出た場合

2項 第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて ただし書に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

1号 前項第1号の届出があつた場合法第34条の2第1項に規定する金融機関が、次条第1号の規定による送付がされた同号に規定する記録媒体(同条第2号の規定による送信がされた同号に規定する電磁的記録を含む。)を添えて国税を納付する方法

2号 前項第2号の届出があつた場合 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第8条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により国税…》 の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに国税の納 の規定により国税を納付する方法

3項 第34条第2項 《2 特定納付方法電子情報処理組織を使用す…》 る方法として財務省令で定める方法に限る。による国税法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの輸入品に係る申告消費税等を除く。に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。の納付の手続のうち財務省令で定 に規定する財務省令で定める方法は、前項第2号に定める方法のうち 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第4条第2項 《2 税務署長は、前項の届出を受理したとき…》 は、当該届出をした者に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、同項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。 の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付の手続を行う方法とする。

4項 第34条第2項 《2 特定納付方法電子情報処理組織を使用す…》 る方法として財務省令で定める方法に限る。による国税法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの輸入品に係る申告消費税等を除く。に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。の納付の手続のうち財務省令で定 に規定する財務省令で定める国税の納付の手続は、 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 第5条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に電子情報処理組織による申請等)の規定による同項に規定する申請等(国税に関する法律の規定(法第34条第2項に規定する国税に関する部分に限る。)により法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書又は同令第8条第2項若しくは 国際観光旅客税法 2018年法律第16号第16条第2項 《2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。国内事業者による特別徴収等)に規定する計算書に記載すべきこととされている事項の情報の送信に限る。)と同時に行われる同令第8条第1項の規定による納付書(法第34条第1項に規定する納付書をいう。第6項、次条第1号及び 第2条第2項 《2 法第34条の3第1項第1号に規定する…》 財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。 1 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書 2 法第34条の3第1項納付委託の対象)において同じ。)に記載すべきこととされている事項の情報の送信とする。

5項 第34条第2項 《2 特定納付方法電子情報処理組織を使用す…》 る方法として財務省令で定める方法に限る。による国税法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの輸入品に係る申告消費税等を除く。に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。の納付の手続のうち財務省令で定 に規定する財務省令で定める金額は、200,000,000円とする。

6項 第34条第5項 《5 国税を納付しようとする者でこの法律の…》 施行地外の地域に住所又は居所を有するもの以下この項において「国外納付者」という。は、第1項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するものこの法律の施 に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書及び金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「 納付書等 」という。)の提出(当該 納付書等 の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該納付書等に記載すべきこととされている事項の情報の提供を含む。)をしなければならない。

1条の4 (口座振替納付に係る通知)

1項 第34条の2第1項 《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》 い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納口座振替納付に係る通知等)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。

1号 納付書記載事項(国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び税額その他の納付書に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)を記載した納付書又は納付書記載事項を記録した記録媒体を送付する方法

2号 納付書記載事項に係る電磁的記録( 第34条の6第3項 《3 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。 第7条第3項 《3 前2項の納付受託者は、それぞれこれら…》 の規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。納付受託の手続)、 第11条の7第4項第2号 《4 令第30条の8第2項振替機関の加入者…》 情報の管理等に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用して送信する方法 2 その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法株式等の内容に関する事項等及び 第11条の10第1項 《法第97条の3第1項審理関係人による物件…》 の閲覧等の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法

2条 (納付委託の対象)

1項 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が310,000円以下である場合

2号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が10,010,000円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合

3号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が310,000円(税関長が課する国税を納付しようとする金額にあつては、1,010,000円)以下であり、かつ、当該国税を納付しようとする者が使用する 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第3条第5項 《5 この章において「第三者型前払式支払手…》 段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(第3項第2号において「 第三者型前払式支払手段による取引等 」という。)によつて決済することができる金額以下である場合

2項 第34条の3第1項第1号 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。

1号 国税局、税務署又は税関の職員から交付され、又は送付された納付書

2号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者により作成された納付書

3項 第34条の3第1項第2号 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項 に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。

1号 第1項第2号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合次に掲げる事項

納付書記載事項

当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項

2号 第三者型前払式支払手段による取引等 により国税を納付する場合次に掲げる事項

納付書記載事項

当該 第三者型前払式支払手段による取引等 に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項

3条 (納付受託者の指定の基準)

1項 国税通則法施行令 1962年政令第135号。以下「」という。第7条の2第2号 《納付受託者の指定要件 第7条の2 法第3…》 4条の4第1項納付受託者に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 納付受託者法第34条の4第1項に規定する納付受託者をいう。次条、第7条の四権限の委任及び第27条の二期限内申告書を提出納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものとする。

1号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)に規定する納付受託者公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。

2号 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者 地方自治法 1947年法律第67号第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳指定納付受託者)に規定する指定納付受託者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。

4条 (納付受託者の指定の手続)

1項 第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「 定款等 」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置( 著作権法 1970年法律第48号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著 の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち 定款等 の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

3項 国税庁長官又は財務大臣は、第1項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

5条 (納付受託者の指定に係る公示事項)

1項 第34条の4第2項 《2 国税庁長官は、前項の規定による指定を…》 したときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官又は財務大臣が同条第1項の規定による指定をした日とする。

6条 (納付受託者の名称等の変更の届出)

1項 納付受託者( 第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

7条 (納付受託の手続)

1項 納付受託者は、 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

2項 納付受託者は、 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。

3項 前2項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。

8条 (納付受託者の報告)

1項 納付受託者は、 第34条の5第2項 《2 納付受託者は、次の各号のいずれかに該…》 当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第1号の場合にあつては交付、第2号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。

1号 報告の対象となつた期間並びに当該期間において 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

2号 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項

納付書記載事項

国税を納付しようとする者から 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき金銭の交付を受け、又は同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けた年月日

9条 (納付受託者に対する報告の徴求)

1項 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、 第34条の6第2項 《2 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

10条 (納付受託者の指定取消の通知)

1項 国税庁長官又は財務大臣は、 第34条の7第1項 《国税庁長官は、第34条の4第1項納付受託…》 者の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 第34条の4第1項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。 2 第34条の5第2項納付受託者納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

10条の2 (身分証明書の交付)

1項 国税局長、税務署長又は税関長は、 第46条の2第11項 《11 税務署長等は、第6項の規定による調…》 査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査にお納税の猶予の申請手続等)の規定により質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第12項の身分証明書を交付しなければならない。

11条 (担保の提供手続)

1項 第16条第1項 《法第50条第1号、第2号又は第7号担保の…》 種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

2項 第16条第1項 《法第50条第1号、第2号又は第7号担保の…》 種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び 本文に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 供託書の正本

2号 担保を提供する旨の書類(担保を提供する者以外の第三者が有する財産を担保として提供する場合には、当該第三者がその提供について承諾した旨が記載されたものに限る。

3号 その他担保の提供に関し必要と認められる書類

3項 第16条第1項 《法第50条第1号、第2号又は第7号担保の…》 種類に掲げる担保のうち振替株式等社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第2条第1項第12号から第21号まで定義に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び ただし書に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 国債規則 1922年大蔵省令第31号)の規定により担保の登録をした旨の同令第41条(登録済通知書の交付)に規定する登録済通知書

2号 前項第2号及び第3号に掲げる書類

4項 第16条第2項 《2 法第50条第2号に掲げる担保のうち振…》 替株式等以下この項において「担保振替株式等」という。を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をする に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第16条第2項 《2 法第50条第2号に掲げる担保のうち振…》 替株式等以下この項において「担保振替株式等」という。を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をする に規定する担保振替株式等の種類、銘柄並びに銘柄ごとの数及び金額を記載した書類

2号 第2項第2号及び第3号に掲げる書類

5項 第16条第3項 《3 法第50条第3号から第5号までに掲げ…》 る担保以下この項において「担保不動産等」という。を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。 この場合において、その に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第50条第3号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁担保の種類)に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 土地 」という。)次に掲げる書類

担保となる 土地 の登記事項証明書

担保となる 土地 の評価の明細( 地方税法 1950年法律第226号第341条第9号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格について市町村長が交付する証明書(次号ロ及び第3号ロにおいて「 固定資産税評価証明書 」という。)を含む。

抵当権の設定の登記に係る 土地 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 土地 の所有者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2号 第50条第4号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 建物等 」という。)次に掲げる書類

担保となる 建物等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類

担保となる 建物等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。

抵当権の設定の登記又は登録に係る 建物等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 建物等 の所有者の印鑑証明書

保険業法 1995年法律第105号第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号定義)に規定する保険業その他これに類する事業を行う者に対して提出する書類で担保となる 建物等 に付された保険に係る保険金請求権に質権を設定することの承認を請求するためのもの

担保となる 建物等 に付された保険に係る保険証券の写し

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

3号 第50条第5号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保(以下この号及び次項第1号ロにおいて「 鉄道財団等 」という。)次に掲げる書類

担保となる 鉄道財団等 の登記事項証明書その他の登記又は登録がされている事項を明らかにする書類

担保となる 鉄道財団等 の評価の明細( 固定資産税評価証明書 を含む。

抵当権の設定の登記又は登録に係る 鉄道財団等 の所有者の当該設定を承諾する旨の書類(当該所有者の記名押印があるものに限る。

ハの 鉄道財団等 の所有者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

6項 第16条第4項 《4 法第50条第6号に掲げる担保を提供し…》 ようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 の保証人が個人である場合次に掲げる書類

当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の記名押印があるものに限る。

当該保証人が所有する 土地 建物等 及び 鉄道財団等 に係る前項第1号イ及びロ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロに掲げる書類

当該保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証人の財産及び債務の明細を記載した書類

当該保証人の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

2号 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 の保証人が法人である場合次に掲げる書類(税関長が課する国税の担保として当該保証人の保証を提供する場合には、ロに掲げる書類を除く。

当該保証人の保証を証する書面(当該保証人の代表者の記名押印があるものに限る。

当該保証人に係る登記事項証明書

当該保証人の代表者の印鑑証明書

第2項第2号及び第3号に掲げる書類

11条の2 (加重された過少申告加算税等の対象となる帳簿等)

1項 第65条第4項 《4 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第5項において同じ。に記載し、又は過少申告加算税)に規定する財務省令で定める帳簿は、同項に規定する修正申告等又は法第66条第5項(無申告加算税)に規定する期限後申告等の基因となる事項に係る次に掲げる帳簿のうち、法第65条第4項第1号に規定する 特定事項 以下この条において「 特定事項 」という。)に関する調査について必要があると認められるものとする。

1号 所得税法施行規則 1965年大蔵省令第11号第58条第1項 《青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方…》 に仕訳する帳簿次条において「仕訳帳」という。、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿次条において「総勘定元帳」という。その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載し取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳

2号 所得税法施行規則 第56条第1項 《青色申告者法第143条青色申告の承認を受…》 けている居住者をいう。以下この節において同じ。は、法第148条第1項青色申告者の帳簿書類の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第6 ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定により同項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる帳簿

3号 所得税法施行規則 第102条第1項 《法第232条第1項事業所得等を有する者の…》 帳簿書類の備付け等に規定する居住者又は非居住者第4項において「居住者等」という。は、帳簿を備え、その適用を受ける年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように、これら事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿

4号 法人税法施行規則(1965年大蔵省令第12号)第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳

5号 法人税法施行規則第66条第1項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿

6号 消費税法 第30条第7項 《7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間…》 の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等請求書等の交付を受けることが困難である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿を保仕入れに係る消費税額の控除)に規定する帳簿(同条第8項第1号又は第2号に掲げるものに限る。)、同法第38条第2項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する帳簿、同法第38条の2第2項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)に規定する帳簿及び同法第58条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する資産の譲渡等又は同項第12号に規定する課税仕入れに関する事項の記録に係るものに限る。

2項 第65条第4項第1号 《4 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第5項において同じ。に記載し、又は に規定する財務省令で定める事項は、売上げ(業務に係る収入を含む。)とする。

3項 第65条第4項第1号 《4 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第5項において同じ。に記載し、又は に規定する財務省令で定める場合は、同号の 特定事項 の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の2分の1に満たない場合とする。

4項 第65条第4項第2号 《4 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第5項において同じ。に記載し、又は に規定する財務省令で定める場合は、同号の 特定事項 の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の3分の2に満たない場合とする。

5項 第66条第5項第1号 《5 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は に規定する財務省令で定める場合は、同号の 特定事項 の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の2分の1に満たない場合とする。

6項 第66条第5項第2号 《5 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は に規定する財務省令で定める場合は、同号の 特定事項 の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の3分の2に満たない場合とする。

11条の3 (納税管理人でなくなる事由等)

1項 第29条第2項第1号 《2 法第70条第5項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 適用者所得税法第60条の2第1項から第3項まで国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。が国外転出同条第1項 ロ(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。

2項 第29条第2項第1号 《2 法第70条第5項第3号に規定する政令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 適用者所得税法第60条の2第1項から第3項まで国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。が国外転出同条第1項 ニに規定する税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、税務代理人( 第74条の9第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。

2号 税理士法 1951年法律第237号第26条第1項 《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》 いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号 各号(登録の抹消)のいずれかに該当することとなつたこと。

3号 税理士法 第43条 《業務の停止 税理士は、懲戒処分により、…》 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業業務の停止)の規定に該当することとなつたこと、同法第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)若しくは第46条(一般の懲戒)の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第48条の20第1項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止を命ぜられたこと。

11条の4 (税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)

1項 第74条の9第5項 《5 納税義務者について税務代理人がある場…》 合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、 税理士法施行規則 1951年大蔵省令第55号第15条 《税務代理権限証書 法第30条法第48条…》 の16において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第8号様式による税務代理権限証書とする。 税務代理権限証書 )の税務代理権限証書(次項において「 税務代理権限証書 」という。)に、法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

2項 第74条の9第6項 《6 納税義務者について税務代理人が数人あ…》 る場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第1項の規定による通知は、当該代表する税務代 に規定する財務省令で定める場合は、 税務代理権限証書 に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

11条の5 (預貯金等の内容に関する事項)

1項 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の二(預貯金者等情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

11条の6 (社債等の内容に関する事項)

1項 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第2項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第74条の13の3に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

11条の7 (株式等の内容に関する事項等)

1項 第74条の13の4第1項 《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》 2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項第8号 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 、第10号の二又は第12号から第17号の三まで(定義)に掲げるもののうち、 社債、株式等の振替に関する命令 2002年内閣府・法務省令第5号第62条 《特定個人情報の提供 振替機関又は口座管…》 理機関は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第74条の13の4第1項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第62条に規定する業務規程で定めるものとする。

2項 第74条の13の4第1項 《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》 2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者 に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の同条第1項に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

3項 第74条の13の4第2項 《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》 税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。 に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関の同項に規定する加入者の氏名(法人については、名称及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)とする。

4項 第30条の8第2項 《2 法第74条の13の4第2項の規定によ…》 り番号等同項に規定する番号等をいう。以下この項において同じ。の提供を求められた振替機関は、調書を提出すべき者同条第2項に規定する調書を提出すべき者をいう。以下この項において同じ。から提供を受けた電磁的振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用して送信する方法

2号 その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法

11条の8 (映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

1項 第31条 《国税審判官の資格 国税審判官の任命資格…》 を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの 2 職務 の三(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、再調査の請求人及び参加人(同条に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて令第31条の3に規定する再調査審理庁が相当と認める場所を、再調査の請求人及び参加人ごとに指定して行う。

11条の9 (映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

1項 第33条 《担当審判官の通知 国税不服審判所長は、…》 法第94条第1項担当審判官等の指定の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。 担当審判官を変更したときも、また同様とする。 の三(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

11条の10 (電磁的記録に記録された事項の表示等)

1項 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

2項 第35条の2第4項 《4 手数料は、財務省令で定める書面に収入…》 印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官がその範囲及び手数料の納付の方法を官報に交付の求め等)に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

1号 第35条の2第1項第1号 《法第97条の3第1項審理関係人による物件…》 の閲覧等の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 1 交付に係る法第97条の3第1項に規定する書類以下この条において「対象書類」という。又は交付に係る同項に に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に の規定による交付を求める枚数

2号 第35条の2第3項 《3 法第97条の3第4項の規定により納付…》 しなければならない手数料以下この条において「手数料」という。の額は、用紙一枚につき10円カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、20円とする。 この場合において、両面に複写され、又は出力された に規定する手数料の額

3項 第35条の2第8項 《8 法第97条の3第1項の規定による交付…》 を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書類の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要する費用は、財 に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。

12条 (審査請求に係る書類の提出先)

1項 第87条第2項 《2 前項の書面以下この款において「審査請…》 求書」という。には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 第75条第4項第1号国税に関する処分についての不服申立ての規定により再 審査請求 書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「 審査請求 」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の 支部 以下「 支部 」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税( 国際観光旅客税法 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。又は法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び法第68条第3項又は第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第2号に係るもの(次項第2号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

2項 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において 審査請求 に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。

1号 国税不服審判所長が 第38条第2項 《2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事…》 件について法第99条第1項国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて 後段(権限の委任等)の規定により 審査請求 人に通知をしたとき国税不服審判所長

2号 処分につき 審査請求 があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき異動後の納税地を管轄する 支部 の首席国税審判官

12条の2 (納税管理人に処理させる必要があると認められる国税に関する事項)

1項 第117条第3項 《3 第1項の場合において、同項の納税者が…》 前項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第1項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があ納税管理人)に規定する財務省令で定める国税に関する事項は、次に掲げる事項その他これに類する事項とする。

1号 国税に関する調査において国税局長若しくは税務署長又は国税局若しくは税務署の当該職員(次号において「 国税局長等 」という。)が 第117条第3項 《3 第1項の場合において、同項の納税者が…》 前項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第1項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があ の納税者に対して発する書類を受領し、及び当該納税者に対して当該書類を送付すること。

2号 国税に関する調査において 第117条第3項 《3 第1項の場合において、同項の納税者が…》 前項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、当該納税者に係る国税の納税地を所轄する国税局長又は税務署長は、当該納税者に対し、第1項に規定する国税に関する事項のうち納税管理人に処理させる必要があ の納税者が 国税局長等 に対して提出する書類を受領し、及び当該国税局長等に対して当該書類を提出すること。

13条 (納税証明書の交付を請求することができる事項)

1項 第41条第1項第6号 《法第123条第1項納税証明書の交付等に規…》 定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定に掲げる国税納税証明書の交付の請求等)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(1965年法律第34号)第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で 地方税法 第14条の9第2項 《2 次の各号に掲げる地方税について前項、…》 次条、第14条の14第1項、第14条の16第1項、第14条の17第1項、第14条の18第9項及び第14条の20第2号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期 各号(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第41条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。

14条 (納税証明書に貼られた収入印紙の消印)

1項 国税局長、税務署長又は税関長は、 第41条第4項 《4 法第123条第1項の証明書の交付を受…》 けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。 1 証明を受けようとする事項 2 前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第42条第1項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙が貼られていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明瞭に消印をしなければならない。

15条 (個人番号の記載を要しない書類等)

1項 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書(法第2条第6号(定義)に規定する納税申告書をいう。)その他の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。)を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類(法第124条に規定する税務書類をいう。次項において同じ。)として国税庁長官が定める書類とする。

2項 法人課税信託(法人税法第2条第29号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、 第124条 《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載 …》 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類以下この条において「税務書類」という。を提出する者は、当該税務書類にその氏名法人については、名 の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。

16条 (納付書の書式等)

1項 及びの規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。

2項 第37条第1項 《納税者がその国税を第35条申告納税方式に…》 よる国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用 の督促状又は法第38条第2項(繰上請求)の繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年7・3パーセント若しくは年14・6パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

3項 第46条の2第12項 《12 前項の規定により質問、検査又は提示…》 若しくは提出の要求を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。納税の猶予の申請手続等)の身分証明書の様式及び作成の方法は、 国税徴収法施行規則 1962年大蔵省令第31号)別紙第12号書式に所要の調整を加えたものによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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