1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職した後、1985年4月1日までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者の同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあつては3箇月以内、勤勉手当にあつては6箇月以内の期間内においてそれらの公社の職員として在職した期間を改正後の人事院規則9―四〇(以下「 改正後の規則 」という。)第5条第1項及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間に算入する。
3項 日本専売公社又は日本電信電話公社の職員として在職していた者で、1985年4月1日において引き続きそれぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員となり、それらの会社の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたものの同年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定については、同月1日以前、期末手当にあつては3箇月以内、勤勉手当にあつては6箇月以内の期間内においてそれらの公社及び会社の職員として在職した期間を 改正後の規則 第5条第1項及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間に算入する。ただし、それらの会社から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
4項 前2項の規定に基づく在職期間の算定については、 改正後の規則 第5条第2項及び
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定を準用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の改正規定は、1986年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9―40の規定は、1985年7月1日から適用する。
1項 この規則は、1986年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1986年8月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の人事院規則9―四〇(以下「 改正後の規則 」という。)第5条第2項第2号ハ及び
第11条第2項第2号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定( 改正後の規則 第6条第2項及び
第12条第2項
《2 前項の期間の算定については、前条第2…》
項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
において準用する場合を含む。)は、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「 共同研究等 」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究交流促進法(1986年法律第57号)第2条第2項第1号の 研究公務員 (以下「 研究公務員 」という。)に係る改正後の規則第5条第1項及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の 在職期間 (以下「 在職期間 」という。)の算定について適用し、 共同研究等 に係る業務に従事するため休職にされ、1986年6月2日から 施行日 までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
4項 日本国有鉄道の職員として在職した後、 施行日 までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となつた者(規則1―12
第7条
《勤勉手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の7第5項において準用する給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のう
の規定の適用を受ける者を除く。)の1987年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当にあつては3箇月以内、勤勉手当にあつては6箇月以内の期間内において日本国有鉄道の職員として在職した期間を
第3条
《 給与法第23条第7項ただし書の規則で定…》
める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
の規定による改正後の人事院規則9―四〇(以下「 改正後の規則9―四〇 」という。)第5条第1項及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間に算入する。
5項 日本国有鉄道の職員として在職していた者で、 施行日 において引き続き日本国有鉄道清算事業団、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (1986年法律第88号)
第1条
《会社の目的及び事業 北海道旅客鉄道株式…》
会社及び四国旅客鉄道株式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 2 日本貨物鉄道株式会社以下「貨物会社」という。は、貨物鉄道事業及
に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構(以下「 事業団等 」という。)の職員となり、 事業団等 の職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となつたもの(規則1―12
第7条
《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》
、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定の適用を受ける者を除く。)の1987年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当にあつては3箇月以内、勤勉手当にあつては6箇月以内の期間内において日本国有鉄道及び事業団等の職員として在職した期間を 改正後の規則 9―40
第5条第1項
《会社は、会社法2005年法律第86号第1…》
99条第1項に規定するその発行する株式第16条及び第21条第2号において「新株」という。、同法第238条第1項に規定する募集新株予約権第16条及び同号において「募集新株予約権」という。若しくは同法第6
及び
第11条第1項
《会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その…》
事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の在職期間に算入する。ただし、事業団等から当該期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給される場合は、この限りでない。
6項 前2項の規定に基づく 在職期間 の算定については、 改正後の規則 9―40
第5条第2項
《2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた…》
者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。
及び
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定を準用する。
1項 この規則は、1988年4月17日から施行する。
3項 改正法による改正前の給与法(以下「 旧法 」という。)附則第11項から第13項までの規定又は改正法附則第9項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
の規定による改正後の人事院規則9―40
第11条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
に規定する指定週休日に含まれるものとする。
1項 この規則中
第11条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の改正規定及び附則第2項の規定は1989年1月1日から、
第14条
《支給日 期末手当及び勤勉手当の支給日は…》
、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。 ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄
ただし書の改正規定は1989年2月1日から施行する。
2項 1989年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の人事院規則9―40
第11条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1988年法律第92号)による改正前の給与法附則第11項から第14項までの規定又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(1987年法律第109号)附則第9項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―40の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第11条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の改正規定は、1991年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9―四〇、附則第4項の規定による改正後の人事院規則9―四九(調整手当)及び附則第5項の規定による改正後の人事院規則9―五八(筑波研究学園都市移転手当)の規定は、1990年4月1日から適用する。
3項 1991年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、 改正後の規則 第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《期末手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 1
、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
及び
第4条の2
《特定管理職員としない職員 給与法第19…》
条の4第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員休職にされている職員のうち給与法第23条第1項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第11条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、2025
の改正規定、
第4条の3
《期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及…》
び加算割合 給与法第19条の4第5項給与法第19条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。の行政職俸給表一及び指定職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員で、行政職俸給表一の職務の級が三級以上
の改正規定(「六級」の下に「又は七級」を加える部分を除く。)並びに
第5条第1項
《給与法第19条の4第2項に規定する在職期…》
間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
、
第7条
《勤勉手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の7第5項において準用する給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のう
、
第8条第1項
《給与法第19条の7第1項後段の規則で定め…》
る職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。 ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない国家公務員については、この限りでない。 1 その退職し、又は死
、
第9条
《勤勉手当の支給割合 給与法第19条の7…》
第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合同条において「期間率」という。に第13条及び第13条の2に規定する職員の勤務成績による割合第13条から第13条の2の二までに
及び
第15条
《端数計算 給与法第19条の4第2項の期…》
末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
の改正規定は、1992年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則9―40の規定は、1991年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
2項 1992年6月に支給する期末手当に係る 在職期間 の算定に関しては、この規則による改正後の人事院規則9―40
第5条第2項第2号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休
の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、1994年9月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、この規則の施行の日以後の休職に係る期間について適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、1998年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、2000年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第9条
《勤勉手当の支給割合 給与法第19条の7…》
第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合同条において「期間率」という。に第13条及び第13条の2に規定する職員の勤務成績による割合第13条から第13条の2の二までに
の規定、
第10条
《勤勉手当の期間率 期間率は、基準日以前…》
6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
中規則9―八別表第1の改正規定、
第11条
《勤勉手当に係る勤務期間 前条に規定する…》
勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、
の規定、
第12条
《 第6条第1項の規定は、前条に規定する給…》
与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。 2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
中規則9―40
第5条
《期末手当に係る在職期間 給与法第19条…》
の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲
の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに
第13条
《勤勉手当の成績率 定年前再任用短時間勤…》
務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少
から
第15条
《端数計算 給与法第19条の4第2項の期…》
末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、2001年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年6月に支給する期末手当及び期末特別手当に関するこの規則による 改正後の規則 9―40
第6条第1項
《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》
を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経
(同規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第6条第1項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による 改正前の規則 9―四〇(附則第4項において「 改正前の規則 」という。)第6条第1項第1号イに掲げる職員(日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)第61条の規定による改正前の国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)の適用を受ける職員のうち日本郵政公社法施行法第141条の規定による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第2条第1号ロに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員を除く。以下「 造幣・印刷事業職員 」という。)として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者(次項に規定する者を除く。)の2003年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において 造幣・印刷事業職員 として在職した期間をこの規則による 改正後の規則 9―四〇(以下「 改正後の規則 」という。)第5条第1項、
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
3項 造幣・印刷事業職員 として在職していた者で、2003年4月1日(以下「 施行日 」という。)以後に独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局(以下この項及び附則第8項において「 独法造幣局・印刷局 」という。)の職員となり、 独法造幣局・印刷局 の職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となったものの同年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員として在職した期間を 改正後の規則 第5条第1項、
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
4項 改正前の規則 第6条第1項第2号イに掲げる職員(以下「 郵政事業職員 」という。)として在職した後、 施行日 までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の2003年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において 郵政事業職員 として在職した期間を 改正後の規則 第5条第1項、
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
5項 郵政事業職員 として在職していた者で、 施行日 において引き続き日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの2003年6月に支給する期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 在職期間 の算定については、同月1日以前、期末手当及び期末特別手当にあっては3箇月以内、勤勉手当にあっては6箇月以内の期間内において郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を 改正後の規則 第5条第1項、
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
及び第13条の6第1項の在職期間に算入する。
6項 附則第2項から前項までの規定に基づく 在職期間 の算定については、 改正後の規則 第5条第2項(改正後の規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定を準用する。
7項 造幣・印刷事業職員 又は 郵政事業職員 として在職した後、 施行日 までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 1時差止処分 に係る 在職期間 については、造幣・印刷事業職員又は郵政事業職員として在職した期間を、 改正後の規則 第6条の2第1項の在職期間とみなす。
8項 造幣・印刷事業職員 又は 郵政事業職員 として在職していた者で、 施行日 において引き続き 独法造幣局・印刷局 又は日本郵政公社の職員となり、当該職員として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する 1時差止処分 に係る 在職期間 については、造幣・印刷事業職員及び独法造幣局・印刷局の職員又は郵政事業職員及び日本郵政公社の職員として在職した期間を、 改正後の規則 第6条の2第1項の在職期間とみなす。
1項 この規則は、2003年6月15日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
2項 2007年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による 改正後の規則 9―40
第11条第2項第10号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定の適用については、 国家公務員の育児休業等に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第42号)による改正前の育児休業法第11条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認に含まれるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
4条 (人事院規則9―40の一部改正に伴う経過措置)
1項 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第166条第1項
《公社は、この法律の施行の時において解散す…》
るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定
の規定による解散前の日本郵政公社(以下「 旧公社 」という。)の職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者の給与法第19条の五及び第19条の六(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する 在職期間 については、 旧公社 の職員として在職した期間を、
第12条
《 第6条第1項の規定は、前条に規定する給…》
与法の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。 2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
の規定による 改正後の規則 9―四〇(次項において「 改正後の規則 」という。)第6条の2第1項の在職期間とみなす。
2項 旧公社 の職員として在職していた者であって、 施行日 において引き続き日本郵政株式会社、 郵政民営化法 第176条の3
《日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合…》
併 日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。 1 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。とし、郵便事
の規定による合併により解散した郵便事業株式会社(附則第13条において「 旧郵便事業株式会社 」という。)若しくは 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第1条の郵便局株式会社(附則第13条において「 旧郵便局株式会社 」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(2018年法律第41号)による改正前の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号)第2条の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(附則第13条において「 旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 」という。)に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)となり、これらの者、日本郵便株式会社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)(以下この項において「日本郵政株式会社等の職員等」という。)として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第19条の五及び第19条の6に規定する 在職期間 については、旧公社の職員及び日本郵政株式会社等の職員等として在職した期間を、 改正後の規則 第6条の2第1項の在職期間とみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 改正後の規則 9―40
第5条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休
ハ(同規則第6条第2項(同規則第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第13条の6第2項において準用する場合を含む。)及び
第11条第2項第4号
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
(同規則第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究(以下「 共同研究等 」という。)に係る業務に従事するため休職にされた研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(2008年法律第63号)第2条第11項第1号の 研究公務員 (以下「 研究公務員 」という。)に係る改正後の規則9―40
第5条第1項
《給与法第19条の4第2項に規定する在職期…》
間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
、
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
及び第13条の6第1項の 在職期間 (以下「 在職期間 」という。)の算定について適用し、 共同研究等 に係る業務に従事するため休職にされ、2008年6月2日から 施行日 までの間に復職した研究公務員及び施行日の前日から引き続き共同研究等に係る業務に従事するため休職にされている研究公務員に係る在職期間の算定については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
2条 (2009年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
1項 2009年6月に支給する勤勉手当(指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員に対して支給するものに限る。)については、なお従前の例による。この場合において、 改正前の規則 9―40
第13条第1項第1号
《定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成…》
績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情
イ中「100分の九十三以上100分の百五十以下」とあるのは「100分の八十七以上100分の百四十以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「 特定管理職員 」と、「100分の百十九以上100分の百九十以下」とあるのは「100分の百六以上100分の百七十以下」と、同号ロ中「100分の82・五以上100分の九十三未満」とあるのは「100分の七十七以上100分の八十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の105・五以上100分の百十九未満」とあるのは「100分の九十四以上100分の百六未満」と、同号ハ中「100分の七十二」とあるのは「100分の六十七」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の九十二」とあるのは「100分の八十二」と、同号ニ中「100分の七十二未満」とあるのは「100分の六十七未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の九十二未満」とあるのは「100分の八十二未満」と、同項第2号イ中「100分の百三以上100分の百六十以下」とあるのは「100分の九十五以上100分の百四十八以下」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の百五十以上100分の二百二十一以下」とあるのは「100分の百三十二以上100分の百九十六以下」と、同号ロ中「100分の八十五以上100分の百三未満」とあるのは「100分の78・五以上100分の九十五未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の百十六以上100分の百五十未満」とあるのは「100分の百二以上100分の百三十二未満」と、同号ハ中「100分の六十七」とあるのは「100分の六十二」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の八十二」とあるのは「100分の七十二」と、同号ニ中「100分の六十七未満」とあるのは「100分の六十二未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の八十二未満」とあるのは「100分の七十二未満」と、同規則第13条の2第1項第1号イ中「100分の三十五超」とあるのは「100分の三十超」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の四十五超」とあるのは「100分の四十超」と、同号ロ中「100分の三十五」とあるのは「100分の三十」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の四十五」とあるのは「100分の四十」と、同号ハ中「100分の三十五未満」とあるのは「100分の三十未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の四十五未満」とあるのは「100分の四十未満」と、同項第2号イ中「100分の37・五以上」とあるのは「100分の三十二以上」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の五十三以上」とあるのは「100分の46・五以上」と、同号ロ中「100分の三十三」とあるのは「100分の二十八」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の四十」とあるのは「100分の三十五」と、同号ハ中「100分の三十三未満」とあるのは「100分の二十八未満」と、「特定幹部職員」とあるのは「特定管理職員」と、「100分の四十未満」とあるのは「100分の三十五未満」とする。
3条 (2009年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
1項 2009年12月に支給する勤勉手当の 成績率 については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の業績評価の全体評語(人事評価政令第14条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。ただし、次条の規定の適用を受ける職員にあっては、基準日以前における直近の業績評価の人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間における勤務成績とする。)に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せず定めるものとする。
4条 (2009年12月から2011年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
1項 2009年12月から2011年6月までの間において、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2008年法律第94号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた給与法第19条の7第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員として人事院が定める者に対する 改正後の規則 9―40
第13条第1項
《定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成…》
績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情
及び
第13条の2第1項
《定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次…》
の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第
の規定の適用については、同規則第13条第1項第1号イ中「全体評語(人事評価政令第14条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「人事評価政令第5条第4項に規定する評価期間における勤務成績職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この条及び次条において「直近の勤務成績」という。)」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ニ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同項第3号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」と、同規則第13条の2第1項第1号イ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同号ロ中「業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同号ハ中「業績評価の全体評語が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第13条第2項及び第3項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5条 (雑則)
1項 前3条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (指定職俸給表の適用を受ける職員に対して2009年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
1項 指定職俸給表の適用を受ける職員に対して2009年6月に支給する勤勉手当に関する 改正後の規則 9―40
第13条第1項第3号
《定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成…》
績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情
及び
第13条の2第1項第3号
《定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次…》
の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第
の規定の適用については、同規則第13条第1項第3号イ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員」とあるのは「基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下この号及び次条第1項第3号において単に「勤務成績」という。)が優秀な職員」と、「100分の九十二以上100分の百七十以下」とあるのは「100分の80・五以上100分の百五十以下」と、「100分の八十五」とあるのは「100分の七十五」と、同号ロ中「直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。)」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「100分の八十」とあるのは「100分の七十」と、同号ハ中「直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「100分の八十未満」とあるのは「100分の七十未満」と、同規則第13条の2第1項第3号イ中「第1号イに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が優秀な職員」と、「100分の四十五超」とあるのは「100分の四十超」と、「、100分の四十五」とあるのは「、100分の四十」と、同号ロ中「第1号ロに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好な職員」と、「100分の四十五」とあるのは「100分の四十」と、同号ハ中「第1号ハに掲げる職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(人事院の定める者に限る。)及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員」と、「100分の四十五未満」とあるのは「100分の四十未満」とする。この場合において、同規則第13条第2項及び第3項(同規則第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3条 (人事院規則9―40の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧給与特例法適用職員として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者の2013年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 在職期間 及び勤務期間(以下この条において「 在職期間等 」という。)の算定については、同月1日以前6箇月以内の期間内において旧給与特例法適用職員として在職した期間を
第7条
《勤勉手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の7第5項において準用する給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のう
の規定による 改正後の規則 9―四〇(次項及び次条において「 改正後の規則9―四〇 」という。)第5条第1項及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間等に算入する。
2項 前項の規定に基づく 在職期間 等の算定については、 改正後の規則 9―40
第5条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休
及び
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定を準用する。
1項 旧給与特例法適用職員として在職した後、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者及び旧給与特例法適用職員として在職していた者であって、 施行日 までの間において引き続き 改正後の規則 9―40
第6条第1項第1号
《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》
を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経
イからニまでに掲げる者又は同項第2号イからニまでに掲げる者となり、これらの者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものの給与法第19条の五及び第19条の六(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する 在職期間 については、旧給与特例法適用職員として在職した期間を、改正後の規則9―40
第6条の2第1項
《給与法第19条の五及び第19条の六これら…》
の規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間とみなす。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
2項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第7条の規定による俸給を支給される職員に関する規則9―40第15条第2項第1号の規定の適用については、同号中「給与法附則第8項第6号」とあるのは「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第8条第1項の規定により読み替えられた給与法附則第8項第6号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額」とする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
4条 (人事院規則9―40の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号に掲げる者の2015年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する 在職期間 及び勤務期間(以下この条において「 在職期間等 」という。)の算定については、同月1日以前6箇月以内の期間内における当該各号に定める期間を規則9―40
第5条第1項
《給与法第19条の4第2項に規定する在職期…》
間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
及び
第11条第1項
《前条に規定する勤務期間は、給与法の適用を…》
受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間等に算入する。
1号 第5条
《期末手当に係る在職期間 給与法第19条…》
の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲
の規定による 改正前の規則 9―四〇(次号において「 改正前の規則9―四〇 」という。)第6条第1項第1号ハに掲げる者として在職した後、給与法の適用を受ける職員となった者同号ハに掲げる者として在職した期間
2号 改正前の規則 9―40
第6条第1項第2号
《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》
を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経
イに掲げる者(以下この号及び次号において「 旧第2号特定独立行政法人職員 」という。)として在職した後、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者その 旧第2号特定独立行政法人職員 として在職した期間
3号 旧第2号特定独立行政法人職員 として在職していた者であって、 施行日 までの間に引き続き規則9―40
第6条第1項第1号
《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》
を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経
イ、ロ若しくはニ若しくは同項第2号ロからニまで又は
第5条
《期末手当に係る在職期間 給与法第19条…》
の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲
の規定による 改正後の規則 9―40
第6条第1項第1号
《前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間…》
を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務経
ハ若しくは同項第2号イに掲げる者(以下この号及び次条第2号において「 特定
第6条
《 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期…》
間を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務
該当者 」という。)となり、 特定
第6条
《 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期…》
間を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務
該当者 として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものその旧第2号特定独立行政法人職員として在職した期間
2項 前項の規定に基づく 在職期間 等の算定については、規則9―40
第5条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間については、その全期間 2 育児休
及び
第11条第2項
《2 前項の期間の算定については、次に掲げ…》
る期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。として在職した期間 2 育児休業法第3条の規定により
の規定を準用する。
1項 次の各号に掲げる者の給与法第19条の五及び第19条の六(これらの規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する 在職期間 については、当該各号に定める期間を、規則9―40
第6条の2第1項
《給与法第19条の五及び第19条の六これら…》
の規定を給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。
の在職期間とみなす。
1号 特定独立行政法人職員として在職した後、 施行日 までの間に引き続き給与法の適用を受ける職員となった者その特定独立行政法人職員として在職した期間
2号 特定独立行政法人職員として在職していた者であって、 施行日 までの間に引き続き 特定
第6条
《 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期…》
間を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務
該当者 となり、特定
第6条
《 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期…》
間を算入する。 1 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与法の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 イ 検察官 ロ 判事補及び検事の弁護士職務
該当者として在職した後引き続き給与法の適用を受ける職員となったものその特定独立行政法人職員として在職した期間
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、2015年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
の規定は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―40の規定は、2017年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
の規定は、2019年4月1日から施行する。
2項 第1条
《期末手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 1
の規定による 改正後の規則 9―40の規定は、2018年4月1日から適用する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、令和元年9月14日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
及び次項の規定は、2020年11月30日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年1月1日から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
2項 2022年12月に支給する勤勉手当については、この規則による 改正後の規則 9―40
第13条第1項第1号
《定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成…》
績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情
イ中「「非常に優秀」の段階以上」とあり、並びに同号ロ及びハ並びに同規則第13条の2第1項第1号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上位の段階」と、同規則第13条第1項第1号ハ及び
第13条の2第1項第1号
《定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次…》
の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第
ロ中「「良好」」とあるのは「中位」と、同規則第13条第1項第1号ニ及び
第13条の2第1項第1号
《定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次…》
の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第
ハ中「「やや不十分」の段階以下」とあるのは「下位の段階」と読み替えて、これらの規定を適用し、同規則第13条第2項及び
第13条の2第2項
《2 定年前再任用短時間勤務職員であつて、…》
直近の業績評価の全体評語を付された時において人事評価政令第6条第2項第1号又は第2号に掲げる職員であつた職員に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ及びロ中「「優良」の段階以上」とあるのは「上
の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年 旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
11条 (改正後の人事院規則9―40における暫定再任用職員に関する経過措置)
1項 暫定再任用短時間勤務職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、
第15条
《端数計算 給与法第19条の4第2項の期…》
末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
の規定による 改正後の規則 9―40
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
及び
第4条
《 基準日前1箇月以内において給与法の適用…》
を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
の規定を適用する。
2項 暫定再任用職員 は、 定年前再任用短時間勤務職員 とみなして、
第15条
《端数計算 給与法第19条の4第2項の期…》
末手当基礎額又は給与法第19条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
の規定による 改正後の規則 9―40
第13条第1項
《定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成…》
績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情
及び第2項並びに
第13条の2第1項
《定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次…》
の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。 ただし、各庁の長は、その所属の給与法第19条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第
及び第2項の規定を適用する。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
の規定は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 給与法第19条の4第1項後段の規則で定…》
める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。 1 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者 2 その退職の後基準日までの間において次に掲
の規定は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《期末手当に係る在職期間 給与法第19条…》
の4第2項に規定する在職期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲
の規定並びに
第11条
《勤勉手当に係る勤務期間 前条に規定する…》
勤務期間は、給与法の適用を受ける職員として在職した期間とする。 2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 1 第1条第3号から第5号までに掲げる職員同条第4号に掲げる職員については、
中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《期末手当の支給を受ける職員 給与法第1…》
9条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員給与法第19条の五各号のいずれかに該当する者を除く。のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 1
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―40の規定は、2024年4月1日から適用する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。