義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:1964年文部省令第2号

略称: 教科書無償措置法施行規則

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制定文 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号第5条第3項 《3 令第5条第2項の規定による文部科学大…》 臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度5月31日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係 及び第18条第2項並びに 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 1964年政令第14号第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類以下「受領報告書」という。を作成し、 から 第5条 《給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告 …》 義務教育諸学校の設置者は、法第1項の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都 まで、 第14条第2項 《2 9月1日以後において新たに教科用図書…》 を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。 並びに 第15条第1号 《同一教科用図書を採択する期間 第15条 …》 法第14条の規定により種目ごとに同1の教科用図書を採択する期間以下この条において「採択期間」という。は、学校教育法1947年法律第26号附則第9条第1項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、4年と 及び第2号の規定に基づき、 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (転学した児童生徒に教科用図書を給与する場合)

1項 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号。以下「」という。第5条第2項 《2 学年の中途において転学した児童又は生…》 徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。 の文部科学省令で定める場合は、2月末日までの間に転学した児童又は生徒について、種目( 第13条第1項 《都道府県内の義務教育諸学校都道府県立の義…》 務教育諸学校を除く。において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。ごとに に規定する種目をいう。以下同じ。)ごとに転学後において使用する教科用図書が転学前に給与を受けた教科用図書と異なる場合とする。

2条 (受領報告書及び受領証明書の作成等)

1項 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 1964年政令第14号。以下「」という。第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類以下「受領報告書」という。を作成し、 の規定により実施機関( 第1条第1項 《義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関…》 する法律以下「法」という。第4条の規定による契約に係る教科用図書の受領及び法第3条の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校法第2条第1項に規定する義務教育諸学校をいう。以下 に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の作成する 受領報告書 以下「 受領報告書 」という。及び 受領証明書 以下「 受領証明書 」という。)は、別に定める様式により、それぞれ作成しなければならない。

2項 実施機関は、前項の規定により作成した 受領報告書 及び 受領証明書 を、前期用の教科用図書(4月1日から4月15日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度4月30日までに、後期用の教科用図書(9月1日から9月15日までに受領した教科用図書(転学した児童又は生徒に対し前条に規定する場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。及び前期転学用の教科用図書(4月1日から8月31日までに受領した教科用図書(前期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつてはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用図書(9月1日から2月末日までに受領した教科用図書(後期用の教科用図書を除く。)をいう。以下同じ。)に係るものにあつては毎年度3月10日までに、それぞれ提出又は交付しなければならない。

3条 (納入冊数集計表の作成等)

1項 第3条 《発行者の納入冊数集計表の提出 発行者は…》 、受領証明書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類以下「納入冊数集計表」という。を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の の規定により発行者の作成する 納入冊数集計表 以下「 納入冊数集計表 」という。)は、別に定める様式により作成し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度5月15日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度10月15日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度3月20日までに、それぞれこれを提出しなければならない。

4条 (受領冊数集計報告書の作成等)

1項 第4条第1項 《都道府県の教育委員会は、受領報告書を受け…》 取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類以下「受領冊数集計報告書」という。を作成しなければならない。 の規定により都道府県の教育委員会の作成する 受領冊数集計報告書 以下「 受領冊数集計報告書 」という。)は、別に定める様式により作成しなければならない。

2項 第4条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、受領冊数集計…》 報告書と前条の規定により発行者から提出のあつた納入冊数集計表とを照合し、教科用図書ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出す の規定により都道府県の教育委員会が 受領冊数集計報告書 を提出し並びに 納入冊数集計表 及び 受領証明書 を返付するにあたつては、受領冊数集計報告書及び納入冊数集計表に同条同項の規定による確認をした旨をそれぞれ記載し、前期用の教科用図書に係るものにあつては毎年度5月31日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書に係るものにあつてはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用図書に係るものにあつては毎年度3月25日までに、それぞれ提出又は返付しなければならない。

5条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

1項 第5条第1項 《義務教育諸学校の設置者は、法の規定による…》 教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。 の規定による児童及び生徒の名簿は、別に定める様式により作成しなければならない。

2項 第5条第1項 《義務教育諸学校の設置者は、法の規定による…》 教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。 の規定による都道府県の教育委員会に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度4月30日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度9月30日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度3月10日までに、それぞれこれをしなければならない。

3項 第5条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の報告を…》 受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。 の規定による文部科学大臣に対する児童及び生徒の総数の報告は、別に定める様式により作成した書類により、前期用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度5月31日までに、後期用の教科用図書及び前期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつてはそれぞれ毎年度10月31日までに、後期転学用の教科用図書の給与に係るものにあつては毎年度3月25日までに、それぞれこれをしなければならない。

6条 (同一教科用図書の採択の特例)

1項 第14条 《同一教科用図書を採択する期間 義務教育…》 諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。 の規定により種目ごとに同1の教科用図書を採択する期間についての 第15条第2項 《2 採択期間内において採択した教科用図書…》 以下この条において「既採択教科用図書」という。の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに既採択教科用図書以外の教科用図書を採択することができる。 の規定により文部科学省令で定める場合は、教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合及び次の各号に掲げる場合とし、同条第3項の規定により文部科学省令で定める期間は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合(教育課程の基準の変更に伴い採択した教科用図書の発行が行われないこととなつた場合を除く。)発行が行われないこととなつた教科用図書を採択していた期間

2号 採択した教科用図書の採択に関し発行者その他の教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者の不公正な行為があつたと認められる場合当該採択に関し不公正な行為があつたと認められる教科用図書を採択していた期間

3号 教科用図書検定規則 平成元年文部省令第20号第12条 《不合格図書の再申請 申請図書又は修正が…》 行われた申請図書について、第7条第1項若しくは第3項又は第10条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請する の規定による再申請(同条に規定する検定審査不合格の決定の通知に係る申請図書について、当該通知を受けた年度の翌年度に行われたものに限る。)により文部科学大臣の検定を経て、新たに発行されることとなつた教科用図書がある場合当該再申請が行われた年度に採択された教科用図書を採択していた期間

4号 採択地区が設定又は変更された場合採択地区の設定又は変更前に当該地域において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

5号 採択地区内において市(特別区を含む。以下同じ。)町村又は義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは 第13条第3項 《3 公立の中学校で学校教育法第71条の規…》 定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、学校ご に規定する学校が設置された場合市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校の設置前に当該市町村又は義務教育諸学校若しくは同項に規定する学校が設置された地域の属する採択地区内において採択されていた教科用図書の採択されていた期間

7条 (教科用図書を採択したときに公表すべき事項)

1項 第15条 《採択した教科用図書の種類等の公表 市町…》 村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校公立の義務教育諸学校を除く。の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採 の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究のために資料を作成したときは、その資料

2号 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあつては、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録

8条 (発行者の指定の申請書の提出)

1項 第18条第1項 《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》 用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 の教科用図書発行者の指定を受けようとする者は、発行しようとする義務教育諸学校の教科用図書( 学校教育法 1947年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下同じ。)が採択されることとなる年度の前年度の1月31日までに、別記様式による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 発行しようとする教科用図書の製造及び供給の計画を記載した書類

2号 法人にあつては定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書、人にあつてはその者(未成年者である場合においては、その法定代理人を含む。)の戸籍謄本(法定代理人が法人である場合においては、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3号 申請者が、 第18条第1項第1号 《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》 用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 イからホまでのいずれかに掲げる者でないことを明らかにした書類

4号 法人にあつてはその法人の最近3年間における損益計算書及び事業の状況を記載した書類並びに申請の日の属する事業年度の前年度末現在における貸借対照表及び財産目録、人にあつては財産目録その他資産の状況を証する書類で最近3月以内に作成したもの

5号 法人にあつてはその役員、人にあつてはその者の履歴を記載した書類(図書の出版に関する履歴については、関与した出版に係る図書の名称、従事した職務の内容等を詳細に記載したものを含む。

6号 教科用図書の編集を担当する者の氏名及び履歴を記載した書類

7号 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのないものであることを明らかにした書類

9条 (会社以外の者の資産の範囲)

1項 第16条第1号 《発行者の指定の要件 第16条 法第18条…》 第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が10,010, の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める資産の額は、現金、預金、有価証券等の流動資産の額及び土地、建物等の固定資産の額の合計額から負債の額を控除した額とする。

10条 (会社以外の者の資産の額)

1項 第16条第1号 《発行者の指定の要件 第16条 法第18条…》 第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が10,010, の規定により会社以外の者について文部科学省令で定める額は、10,010,000円とする。

11条 (編集担当者の基準)

1項 第16条第2号 《発行者の指定の要件 第16条 法第18条…》 第1項第2号に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が10,010, の規定により専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準は、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が5人以上置かれていることとする。

2項 発行しようとする教科用図書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合は、前項の規定にかかわらず、教科用図書の編集を適切に行い得ると認められる者が前項の数を下る数置かれていることを基準とすることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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