義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1964年政令第14号

略称: 教科書無償措置法施行令

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制定文 内閣は、 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号第6条 《都道府県の教育委員会の責務 都道府県の…》 教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。第9条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。第11条第2項 《2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期…》 間、都道府県に置く。第14条 《同一教科用図書を採択する期間 義務教育…》 諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。第17条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。第18条第1項第2号 《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》 用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 及び附則第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (教科用図書の受領及び給付)

1項 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 以下「」という。第4条 《契約の締結 文部科学大臣は、教科用図書…》 の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。 の規定による契約に係る教科用図書の受領及び 第3条 《教科用図書の無償給付 国は、毎年度、義…》 務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。 の規定による教科用図書の無償給付に関する事務は、公立の義務教育諸学校(法第2条第1項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を所管する教育委員会、私立の義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該義務教育諸学校を設置する学校法人の理事長、 国立大学法人法 2003年法律第112号第23条 《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》 令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 の規定により国立大学法人が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該国立大学法人の学長又は理事長、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第77条の2第1項 《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》 教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附 の規定により公立大学法人(同法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される義務教育諸学校の児童及び生徒に係る教科用図書については当該公立大学法人の理事長(以下「 実施機関 」という。)が行うものとする。

2項 実施機関 は、前項の規定により教科用図書の 発行者 以下「 発行者 」という。)から教科用図書を受領したときは、義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。

2条 (実施機関の報告及び証明)

1項 実施機関 は、前条第1項の規定により 発行者 から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類(以下「 受領報告書 」という。)を作成し、これを都道府県の教育委員会に提出するとともに、これらの事項を記載した 受領証明書 以下「 受領証明書 」という。)を作成し、これを当該教科用図書の発行者に交付しなければならない。

3条 (発行者の納入冊数集計表の提出)

1項 発行者 は、 受領証明書 を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、都道府県ごとに教科用図書の納入冊数を集計した書類(以下「 納入冊数集計表 」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県の教育委員会に提出しなければならない。

4条 (都道府県の教育委員会の確認及び報告)

1項 都道府県の教育委員会は、 受領報告書 を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類(以下「 受領冊数集計報告書 」という。)を作成しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、 受領冊数集計報告書 と前条の規定により 発行者 から提出のあつた 納入冊数集計表 とを照合し、教科用図書ごとに冊数が同一であることを確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、受領冊数集計報告書を文部科学大臣に提出するとともに、納入冊数集計表及び 受領証明書 を当該発行者に返付しなければならない。

5条 (給与名簿の作成及び給与児童生徒数の報告)

1項 義務教育諸学校の設置者は、 第5条第1項 《義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定に…》 より国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。 の規定による教科用図書の給与が完了したときは、文部科学省令で定めるところにより、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2項 都道府県の教育委員会は、前項の報告を受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。

6条 (調査及び報告)

1項 文部科学大臣は、 第3条 《教科用図書の無償給付 国は、毎年度、義…》 務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。 の規定による教科用図書の無償給付及び法第5条の規定による教科用図書の給与に関し、その実施の状況を調査し、及び義務教育諸学校の設置者に対し必要な報告を求めることができる。

2項 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会に対し、前項の調査を行い、及び義務教育諸学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。

7条 (教科用図書選定審議会の設置期間)

1項 教科用図書 選定審議会 以下「 選定審議会 」という。)を置く期間は、4月1日から8月31日までとする。

8条 (選定審議会の所掌事務)

1項 選定審議会 は、都道府県の教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び必要と認めるときは、これらの事項について都道府県の教育委員会に建議する。

1号 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う教科用図書の採択に関する事務について都道府県の教育委員会の行う採択基準の作成、選定に必要な資料の作成その他指導、助言又は援助に関する重要事項

2号 都道府県の設置する義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関する事項

9条 (選定審議会の委員)

1項 選定審議会 の委員は、次に掲げる者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。この場合において、第1号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、委員の定数のおおむね3分の1になるようにしなければならない。

1号 義務教育諸学校の校長及び教員

2号 都道府県の教育委員会の事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員並びに市町村の教育委員会の教育長、委員及び事務局に置かれる指導主事その他学校教育に専門的知識を有する職員

3号 教育に関し学識経験を有する者

2項 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、 選定審議会 の委員となることができない。

10条 (教育委員会規則への委任)

1項 前条に定めるもののほか、 選定審議会 の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会規則で定める。

11条 (採択地区協議会の組織及び運営)

1項 採択地区協議会は、関係市町村の教育委員会が採択地区協議会の規約の定めるところにより指名する委員をもつて組織する。

2項 採択地区協議会に会長を置き、採択地区協議会の規約の定めるところにより、委員のうちから定める。

3項 会長は、会務を総理する。

4項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5項 前各項に定めるもののほか、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、採択地区協議会の規約で定める。

12条 (採択地区協議会の規約事項)

1項 採択地区協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 採択地区協議会の名称

2号 採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会

3号 採択地区協議会の組織

4号 教科用図書の選定の方法

5号 採択地区協議会の経費の支弁の方法

13条 (採択地区協議会の規約の変更)

1項 採択地区協議会を設けた市町村の教育委員会は、採択地区協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

14条 (採択の時期)

1項 義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、当該教科用図書を使用する年度の前年度の8月31日までに行わなければならない。

2項 9月1日以後において新たに教科用図書を採択する必要が生じたときは、速やかに教科用図書の採択を行わなければならない。

15条 (同一教科用図書を採択する期間)

1項 第14条 《同一教科用図書を採択する期間 義務教育…》 諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同1の教科用図書を採択するものとする。 の規定により種目ごとに同1の教科用図書を採択する期間(以下この条において「 採択期間 」という。)は、 学校教育法 1947年法律第26号)附則第9条第1項に規定する教科用図書を採択する場合を除き、4年とする。

2項 採択期間 内において採択した教科用図書(以下この条において「 既採択教科用図書 」という。)の発行が行われないこととなつた場合その他の文部科学省令で定める場合には、新たに 既採択教科用図書 以外の教科用図書を採択することができる。

3項 前項に規定する場合(教育課程の基準の変更に伴い 既採択教科用図書 の発行が行われないこととなつた場合を除く。)において、新たに採択する教科用図書についての 採択期間 は、第1項の規定にかかわらず、既採択教科用図書についての採択期間から文部科学省令で定める期間を控除した期間とする。

16条 (発行者の指定の要件)

1項 第18条第1項第2号 《文部科学大臣は、義務教育諸学校において使…》 用する教科用図書学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。 に規定する政令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 会社にあつては資本金の額又は出資の総額が10,010,000円以上、会社以外の者にあつては文部科学省令で定める資産の額が10,010,000円を超えない範囲内において文部科学省令で定める額以上であること。

2号 専ら教科用図書の編集を担当する者について文部科学省令で定める基準に適合しているものであること。

3号 法人にあつては1人以上の役員(その法人の業務を監査する者を除く。)、人にあつてはその者が図書の出版に関する相当の経験を有する者であること。

4号 法人にあつてはその法人又はその法人を代表する者、人にあつてはその者が図書の発行に関し著しく不公正な行為をしたことのない者であること。

17条 (事務の区分)

1項 第1条第2項 《2 実施機関は、前項の規定により教科用図…》 書の発行者以下「発行者」という。から教科用図書を受領したときは、義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類以下「受領報告書」という。を作成し、第4条 《都道府県の教育委員会の確認及び報告 都…》 道府県の教育委員会は、受領報告書を受け取つたときは、これに基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の教科用図書の受領冊数を集計した書類以下「受領冊数集計報告書」という。を作成しなければ第5条第2項 《2 都道府県の教育委員会は、前項の報告を…》 受けたときは、文部科学省令で定めるところにより、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を文部科学大臣に報告しなければならない。 及び 第6条第2項 《2 文部科学大臣は、都道府県の教育委員会…》 に対し、前項の調査を行い、及び義務教育諸学校の設置者に対し同項の報告を求めるよう指示をすることができる。 の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに 第1条第2項 《2 実施機関は、前項の規定により教科用図…》 書の発行者以下「発行者」という。から教科用図書を受領したときは、義務教育諸学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。 及び 第2条 《実施機関の報告及び証明 実施機関は、前…》 条第1項の規定により発行者から教科用図書を受領したときは、文部科学省令で定めるところにより、その教科用図書の名称及び冊数その他文部科学省令で定める事項を記載した書類以下「受領報告書」という。を作成し、 の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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