制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1条 (国民年金法に基づく保険料の納付)
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理(以下「 歳入徴収官等 」という。)は、 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定による被保険者又は被保険者であつた者が同法に規定する保険料( 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 (2002年政令第407号)
第8条
《追納の特例 前条第1項の規定により旧保…》
険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、当該期間について、保険料を納付することができる。 この場合において、当該期間の一部につき保険料を納付する
の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料に限る。)を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十五書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
2項 歳入徴収官等 は、 国民年金法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
に規定する指定代理納付者及び同法第92条の3第1項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が同法に規定する保険料を納付する場合(当該保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)は、別紙書式の納付書により当該保険料を納付させるものとする。
2条
1項 削除
3条 (沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に基づく保険料の納付)
1項 歳入徴収官等 は、 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第108号)
第56条の9
《 1970年1月1日から1972年5月1…》
4日までの間において厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団
の規定により 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第104条第4項
《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》
あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年
に規定する者とみなされたものが同令第56条の4第2項の規定の適用により特別納付保険料を納付する場合は、歳入徴収官事務規程別紙第4号の十四書式の納付書により当該特別納付保険料を納付させるものとする。