沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第108号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第36条 《琉球水道公社 琉球諸島及び大東諸島に関…》 する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 から第3項まで、 第54条 《沖縄において従事していた業務等の継続 …》 一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定第100条第10項 《10 政令で定める法律の規定当該規定が罰…》 則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。の適用については、介輔ほは、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。 第101条第3項 《3 前条第2項及び第4項から第10項まで…》 の規定は、歯科介輔ほ及び歯科介輔ほが業務を行う場所について準用する。 この場合において、同条第6項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第104条第3項 《3 沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年…》 金法の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみな 及び第4項並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 保健衛生関係

1条 (栄養士法関係)

1項 栄養士法 1947年法律第245号)を沖縄県の区域において適用するについての管理栄養士に関する経過措置については、 栄養士法 等の一部を改正する法律(1962年法律第158号)附則第2項から第4項までの規定の例による。この場合において、同法附則第2項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、同法附則第3項中「該当する者」とあるのは「該当する者であつて沖縄に居住しているもの」と、「栄養士の実務の見習中のもの」とあるのは「沖縄に居住して栄養士の実務の見習中のもの」と、「1965年3月31日」とあるのは「1974年5月14日」とする。

2条 (予防接種法関係)

1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の際沖縄に居住している次の各号に掲げる者で当該各号に掲げる予防接種を受けたことのないものは、それぞれ当該予防接種を受けなければならない。

1号 生後12月から生後14月に至るまでの間にある者種痘

2号 生後6月から生後15月に至るまでの間にある者ジフテリア又は100日せきの予防接種

2項 前項の規定によりジフテリア又は100日せきの予防接種を受けた者は、 予防接種法 1948年法律第68号第11条第1号 《政令及び厚生労働省令への委任 第11条 …》 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 又は 第13条第1号 《定期の予防接種等の適正な実施のための措置…》 第13条 厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の の予防接種を受けた者とみなす。の施行の際沖縄に居住している生後3月から生後15月に至るまでの間にある者でジフテリア又は100日せきの予防接種を受けたことのあるものについても、同様とする。

3項 沖縄県の区域内の市町村の長は、保健所長の指示を受けて、第1項に規定する者の予防接種を受ける期日及び場所を指定して、同項の規定による予防接種を行なわなければならない。

4項 予防接種法 第3条第2項 《2 予防接種基本計画は、次に掲げる事項に…》 ついて定めるものとする。 1 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関する基本的な方向 2 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項 3 予防接種に関する施策の総合的 、第10条第3項から第8項まで、 第13条 《定期の予防接種等の適正な実施のための措置…》 厚生労働大臣は、毎年度、前条第1項の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、定期の予防接種等の安全性に関する情報の提供その他の定期の予防接種 ただし書、 第20条 《受給権の保護 給付を受ける権利は、譲り…》 渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 及び 第23条 《予防接種の有効性及び安全性の向上に関する…》 厚生労働大臣の調査等 厚生労働大臣は、定期の予防接種等による免疫の獲得の状況に関する調査、定期の予防接種等による健康被害の発生状況に関する調査その他定期の予防接種等の有効性及び安全性の向上を図るため の規定は、第1項の規定による予防接種について準用する。

3条 (精神障害者の医療に関する特別措置)

1項 沖縄県知事は、の施行の際沖縄の精神衛生法(1960年立法第102号)第26条又は第45条の規定により琉球政府の負担において精神障害について医療を受けている者が、法の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後沖縄県の区域内に居住している間に当該精神障害について医療( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 又は 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定により入院する場合の医療を除く。)を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、精神障害(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について病院又は診療所へ収容しないで行われる医療を受けたときも、当分の間、同様とする。

2項 前項の規定により支給する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要する費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が第1号から第6号までに掲げる法律(以下この条において「 社会保険各法 」という。)の規定による療養の給付若しくは療養を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付又は療養に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。

1号 健康保険法(1922年法律第70号

2号 船員保険法 1939年法律第73号

3号 国民健康保険法 1958年法律第192号

4号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号

5号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。

6号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号

7号 介護保険法 1997年法律第123号

8号 労働基準法 1947年法律第49号

9号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号

10号 船員法 1947年法律第100号

11号 独立行政法人日本スポーツ振興センター2002年法律第162号

3項 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

4項 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要する費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。

5項 第1項に規定する者が、当該精神障害について、 健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の保険医療機関又は保険薬局(これらの開設者が診療報酬の請求及び支払に関しこの項及び次項に規定する方式によらない旨を沖縄県知事に申し出たものを除く。以下「 保険医療機関等 」という。)で医療を受けた場合には、当該 保険医療機関等 は、当該医療を受けた者に対する請求に代えて、その者が第1項の規定により支給されるべき医療費の額を、沖縄県に対し、請求するものとする。

6項 沖縄県は、前項の規定による請求があつたときは、当該医療を受けた者に代わり、 保険医療機関等 に対し、第1項の規定により支給すべき医療費の額を支払うものとする。

7項 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、第1項の規定による医療費の支給があつたものとみなす。

8項 社会保険各法 の規定による被保険者又は組合員である第1項に規定する者が、当該精神障害について 、健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該保険医療機関又は当該保険薬局に支払うべき一部負担金は、当該社会保険各法の規定にかかわらず、当該医療に関し沖縄県知事が第6項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

9項 沖縄県知事は、第1項の規定により病院又は診療所へ収容して行なわれる医療を受けた者又はその扶養義務者がその医療費を負担することができると認められるときは、医療費の全部又は一部を支給しないことができる。

10項 沖縄県は、第1項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。

11項 国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、病院又は診療所へ収容して行なわれる医療に係るものにあつてはその10分の8を、その他のものにあつてはその2分の1を補助する。

4条 (結核患者の医療に関する特別措置)

1項 沖縄県知事は、の施行の際沖縄の結核予防法(1956年立法第85号)第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、 施行日 以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受けたときは、その者に対し、医療費を支給する。沖縄県の区域内に居住している者が、結核(前段に規定する医療費の支給を受けることができるものを除く。)について医療を受けたときも、当分の間、同様とする。

2項 沖縄県は、前項の規定により沖縄県知事が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。

3項 国は、前項の規定により沖縄県が支弁する費用のうち、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第37条第1項 《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》 は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同 の規定により費用の負担が行われる医療(結核に係るものに限る。及び同法第42条第1項の規定により同法第37条第1項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費の支給が行われる医療(結核に係るものに限る。)に係るものにあつてはその10分の8を、その他のものにあつてはその2分の1を補助する。

4項 前条第2項から第8項までの規定は、第1項の医療費の支給について準用する。

5条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係)

1項 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱(1966年12月告示第413号)3の(2)の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(1957年法律第41号)第3条第2項の規定によりされた被爆者健康手帳の交付とみなす。

2項 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱8の(1)の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第8条第1項の規定によりされた認定とみなす。

6条 (原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律関係)

1項 施行日 前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱(1969年1月告示第16号)2の(2又は5の(2)の認定は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該認定が施行日の属する月にされた申請に基づいてされたものであるときは、同月)にされた申請に基づいてされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(1968年法律第53号)第2条第2項又は 第5条第2項 《2 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要…》 綱8の1の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第8条第1項の規定によりされた認定とみなす。 の認定とみなす。

2項 施行日 前にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する実施要綱2の(2又は5の(2)の認定の申請は、それぞれ施行日の属する月の前月(当該申請が施行日の属する月にされたものであるときは、同月)にされた原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律第2条第2項又は 第5条第2項 《2 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要…》 綱8の1の規定によりされた認定は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律第8条第1項の規定によりされた認定とみなす。 の認定の申請とみなす。

7条 (食品衛生法関係)

1項 の施行の際沖縄の 食品衛生法 1952年立法第33号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で 食品衛生法 1947年法律第233号)の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれらの資格を有する者とみなす。

8条 (理容師法関係)

1項 沖縄の 理容師法 1963年立法第101号)附則第5項に規定する者は、 理容師法 1947年法律第234号第2条第1項 《理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》 免許を受けて理容師になることができる。 の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。

2項 理容師法 を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、 理容師法 及び 美容師法 の一部を改正する法律(1968年法律第96号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「1972年12月31日」とあるのは、「1976年5月14日」とする。

9条 (旅館業法関係)

1項 旅館業法 1948年法律第138号)を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、 旅館業法 の一部を改正する法律(1970年法律第65号)附則第2項の規定の例による。

2項 の施行の際沖縄の 旅館業法 1953年立法第45号)の規定による許可を受けて旅館営業を経営している者がその際その営業の用に供している施設については、 旅館業法施行令 1957年政令第152号第1条第2項第1号 《2 法第3条第2項の規定による簡易宿所営…》 業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 1 客室の延床面積は、三十三平方メートル法第3条第1項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を10人未満とする場合には、3・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗 の規定は1975年5月14日まで、同項第4号の規定は1973年5月14日まで、適用しない。

10条 (と畜場法関係)

1項 沖縄の と畜場法 1959年立法第182号第15条 《譲受けの禁止 何人も、第13条第2項の…》 規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第3項同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓 に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらを と畜場法 1953年法律第114号第15条 《譲受けの禁止 何人も、第13条第2項の…》 規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第3項同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓 に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。

2項 の施行の際沖縄の と畜場法 第19条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員に前項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 ただし書に規定する地域においてその業務を行なつている同立法によると畜検査員である者で と畜場法 の規定によると畜検査員の資格を有していないものは、当該地域においてその業務を行なう場合に限り、その資格を有する者とみなす。

11条 (美容師法関係)

1項 沖縄の 美容師法 1963年立法第100号)附則第4項に規定する者は、 美容師法 1957年法律第163号第3条第1項 《美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の…》 免許を受けて美容師になることができる。 の規定にかかわらず、1974年5月14日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。

2項 美容師法 を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、 第8条第2項 《2 理容師法を沖縄県の区域において適用す…》 るについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律1968年法律第96号附則第2項の規定の例による。 この場合において、同項中「1972年12月31日」とあるの の規定を準用する。

12条 (製菓衛生師法関係)

1項 製菓衛生師法 1966年法律第115号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、別に定めるものを除くほか、同法附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「現に」とあるのは、「現に沖縄において」とする。

13条 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係)

1項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項及び第3項の規定の例による。

14条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係)

1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号)の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、1974年5月14日までは、適用しない。

1号 第8条第2項 《2 理容師法を沖縄県の区域において適用す…》 るについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律1968年法律第96号附則第2項の規定の例による。 この場合において、同項中「1972年12月31日」とあるの 法の施行の際沖縄に存するごみ処理施設

2号 第21条法の施行の際沖縄に存するし尿処理施設及びごみ処理施設(設置の工事中のものを含む。

2項 前項に定めるもののほか、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条及び同令附則第2条の規定の例による。この場合において、同法附則第2条第1項中「改正前の清掃法第15条第1項」とあるのは「沖縄の清掃法第12条第1項」と、同条第2項中「改正前の清掃法」とあるのは「沖縄の清掃法」と、同令附則第2条第1項中「1972年6月30日」とあるのは「1973年2月28日」と、「1973年3月31日」とあるのは「1973年11月30日」と、同条第3項中「1973年3月31日」とあるのは「1973年11月30日」と、「1972年12月31日」とあるのは「1973年8月31日」と、同条第4項第1号中「1972年12月31日」とあるのは「1973年8月31日」と、同項第2号中「1972年9月30日」とあるのは「1973年5月31日」とする。

15条 (法第36条の政令で定める財産その他の権利及び義務)

1項 第36条 《琉球水道公社 琉球諸島及び大東諸島に関…》 する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条第1項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は、政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が承継 に規定する政令で定める財産その他の権利及び義務は、法の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムに係る財産その他の権利及び義務とする。

16条 (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律関係)

1項 の施行の際沖縄法令の規定によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を受けている者は、それぞれ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の免許を受けた者とみなす。

2項 沖縄法令の規定によりされたあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術に係る業務の停止の処分は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条第1項 《施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該当…》 するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。 の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。

3項 の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第9条の2第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。 の規定の適用については、同項中「開設後10日以内」とあるのは、「1972年6月14日まで」とする。

4項 の施行の際沖縄のあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において法の施行の際修業中であり、法の施行後にこれらの学校若しくは養成施設を卒業した者で、厚生労働大臣の定める基準により都道府県知事が適当と認めたものは、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第2条第1項 《免許は、学校教育法1947年法律第26号…》 第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。で、3年以上、 の規定の適用については、同項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者とみなす。

5項 の施行の際沖縄においてあん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう及び柔道整復以外の医業類似行為を業としている者は、1972年8月14日までは、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該医業類似行為を業とすることができる。

6項 の施行の際引き続き1年以上沖縄に居住している者で引き続き3月以上沖縄において前項に規定する医業類似行為を業としているものが、1972年8月14日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条の2第1項 《この法律の公布の際引き続き3箇月以上第1…》 条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律1964年法律第120号。以下一部改正法律という。による改正前の第19条第1項 本文の規定により当該医業類似行為を業とすることができる者とみなす。

7項 の施行の際沖縄において指圧を業としている者は、1972年8月14日までは、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、当該指圧を業とすることができる。

8項 の施行の際引き続き1年以上沖縄に居住している者で引き続き3月以上沖縄において指圧を業としているものが、1972年8月14日までに厚生省令で定める事項を沖縄県知事に届け出たときは、その者は、あん摩師、はり師、きゆう師及び 柔道整復師法 の一部を改正する法律(1955年法律第161号)附則第2項の規定により当該指圧を業とすることができる者とみなす。

9項 前項の規定による届出をした者については、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第19条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「1967年12月31日」とあるのは、「1975年5月14日」と読み替えるものとする。

17条 (医師法関係)

1項 の施行前に沖縄の医師法(1955年立法第74号又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による医師免許に関する処分又は手続で医師法(1948年法律第201号)の規定による医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。

2項 前項の規定により医師法の規定による医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は医業その他医師としての業務を行なつてはならない。ただし、医師国家試験に合格した者については、この限りでない。

3項 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けることができる。

4項 第2項の規定に違反して、医業を行なつた者は、2年以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

5項 の施行前に介法第100条第1項に規定する介をいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを医師法第24条第1項の診療録とみなして、同条第2項の規定を適用する。

18条 (歯科医師法関係)

1項 の施行前に沖縄の 歯科医師法 1955年立法第75号又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による歯科医師免許に関する処分又は手続で 歯科医師法 1948年法律第202号)による歯科医師免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。

2項 前項の規定により 歯科医師法 の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、歯科医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は歯科医業その他歯科医師としての業務を行なつてはならない。ただし、歯科医師国家試験に合格した者については、この限りでない。

3項 前項に規定する者は、厚生労働大臣の認定するところにより、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。

4項 第2項の規定に違反して、歯科医業を行なつた者は、2年以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

5項 の施行前に歯科介法第101条第1項に規定する歯科介をいう。以下同じ。)が作成した診療録については、これを 歯科医師法 第23条第1項 《歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診…》 療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 の診療録とみなして、同条第2項の規定を適用する。

19条 (保健師助産師看護師法関係)

1項 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(1968年立法第149号)附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試験、助産婦試験若しくは看護婦試験に合格した者は、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第7条 《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》 及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師 の規定にかかわらず、それぞれ保健師、助産師又は看護師の免許を受けることができる。

2項 公衆衛生看護婦助産婦看護婦法附則第4条第3項又は 第8条 《理容師法関係 沖縄の理容師法1963年…》 立法第101号附則第5項に規定する者は、理容師法1947年法律第234号第2条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに理容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になること の規定により助産婦の免許を受けた者は、 保健師助産師看護師法 の規定による助産師の免許を受けた者とみなす。

3項 第1項の規定により助産師の免許を受けた者又は前項の規定により助産師の免許を受けた者とみなされた者で、看護師の資格を有しないものについては、 保健師助産師看護師法 第31条第2項 《2 保健師及び助産師は、前項の規定にかか…》 わらず、第5条に規定する業を行うことができる。 の規定は、適用しない。

20条 (医療法関係)

1項 の施行の際存する沖縄の医療法(1964年立法第5号)の規定による診療所で患者20人以上の収容施設を有するものは、医療法(1948年法律第205号)の規定の適用については、1987年5月14日までは、診療所とみなす。ただし、患者30人以上の収容施設を有するに至つたときは、この限りでない。

2項 沖縄県の区域における医療法第13条の規定の適用については、1987年5月14日までは、同条中「48時間」とあるのは、「14日」とする。

3項 が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、 医療法施行令 1948年政令第326号第4条 《開設者の住所等の変更の届出 病院を開設…》 した者、臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、1 の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師」とあり、及び同条第3項中「臨床研修等修了医師若しくは臨床研修等修了歯科医師」とあるのは、それぞれ「介」とする。

4項 前項の規定は、歯科介が業務を行なう場所について準用する。

21条 (死体解剖保存法関係)

1項 死体解剖保存法 1949年法律第204号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第7項の規定の例による。

22条 (歯科技工士法関係)

1項 歯科技工士法 1955年法律第168号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2条から 第7条 《食品衛生法関係 法の施行の際沖縄の食品…》 衛生法1952年立法第33号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者である者で食品衛生法1947年法律第233号の規定による食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格を有していないものは、それぞれこれ までの規定の例による。この場合において、同法附則第2条第1項中「歯科技工の業務」とあるのは「沖縄において歯科技工の業務」と、「3箇月間は」とあるのは「3箇月間は沖縄県の区域において」と、同条第2項中「前項の者」とあるのは「前項の者であつて、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の際引き続き1年以上沖縄に居住しているもの」と、「1960年12月31日」とあるのは「1977年5月14日」と、同法附則第3条第1項中「1960年」とあるのは「1977年5月14日」と、「同条同項に規定する都道府県知事以外の都道府県知事も」とあるのは「沖縄県知事は」とする。

23条 (理学療法士及び作業療法士法関係)

1項 理学療法士及び作業療法士法 1965年法律第137号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第4項及び第5項の規定の例による。この場合において、同法附則第4項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「1974年3月31日」とあるのは「1985年5月14日」とする。

24条 (柔道整復師法関係)

1項 の施行の際沖縄法令の規定による柔道整復術の免許鑑札を受けている者は、 柔道整復師法 1970年法律第19号)の規定による柔道整復師の免許を受けた者とみなす。

2項 沖縄法令の規定によりされた柔道整復術に係る業務の停止の処分は、 柔道整復師法 第8条第1項 《柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 の規定によりされた業務の停止の処分とみなす。

3項 の施行の際沖縄において施術所を開設している者に対する 柔道整復師法 第19条第1項 《施術所を開設した者は、開設後10日以内に…》 、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。 の規定の適用については、同項中「開設後10日以内」とあるのは、「1972年6月14日まで」とする。

25条 (視能訓練士法関係)

1項 視能訓練士法 1971年法律第64号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同法附則第3項中「現に」とあるのは「現に沖縄の」と、「1976年3月31日」とあるのは「1977年5月14日」とする。

26条 (法第100条第10項の政令で定める法律の規定等)

1項 第100条第10項 《10 政令で定める法律の規定当該規定が罰…》 則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。の適用については、介輔ほは、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第12条第1項 《医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚…》 生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第2号に掲げる者については7日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める 及び第8項、 第14条第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院又は…》 診療所以下この条において「指定届出機関」という。の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者厚生労働省令で定める5類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項におい第14条の2第2項 《2 前項の規定による指定を受けた病院若し…》 くは診療所又は衛生検査所以下この条において「指定提出機関」という。の管理者は、当該指定提出機関病院又は診療所に限る。の医師が同項の厚生労働省令で定める5類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機第53条 《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》 症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある の四、 第53条 《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》 症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある の五、 第53条 《新感染症の政令による指定 国は、新感染…》 症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある の十五、 第73条第1項 《医師が、感染症の患者疑似症患者及び無症状…》 病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。第74条第1項において同じ。であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の拘禁刑 並びに 第77条第1号 《第77条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 医師が第12条第1項若しくは第8項又は同条第10項において準用する同条第1項の規定これらの規定が第44条の9第1項の規定に基づ

2:7号 削除

8号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第19条第1項 《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》 前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。

9号 食品衛生法 第58条第1項 《営業者が、次の各号のいずれかに該当する場…》 合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品若しくは添加物又はその製造し、輸入し、若しくは販売した器具若しくは容器包装を回収するとき次条第1項又は第2項の規定による命令を受けて同法第62条第1項において準用する場合を含む。

10号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》 くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。 及び 第5条 《 あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を…》 得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。

11号 保健師助産師看護師法 第6条 《 この法律において「准看護師」とは、都道…》 府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。第35条 《 保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに…》 当たつて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。第37条 《 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、…》 主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。 及び 第42条第2項 《2 前項の助産録であつて病院、診療所又は…》 助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない。

12号 歯科衛生士法 1948年法律第204号第2条第1項 《この法律において「歯科衛生士」とは、厚生…》 労働大臣の免許を受けて、歯科医師歯科医業をなすことのできる医師を含む。以下同じ。の指導の下に、歯牙及び口腔くうの疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 歯牙露出面及び正常第13条 《 歯科衛生士でなければ、第2条第1項に規…》 定する業をしてはならない。 但し、歯科医師法1948年法律第202号の規定に基いてなす場合は、この限りでない。 の二及び 第13条の3 《 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当た…》 つて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。

13号 歯科技工士法 第2条第1項 《この法律において、「歯科技工」とは、特定…》 人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。 ただし、歯科医師歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。がその診療中の患者のために自ら行 及び第3項、 第17条 《禁止行為 歯科医師又は歯科技工士でなけ…》 れば、業として歯科技工を行つてはならない。 2 歯科医師法1948年法律第202号第7条第1項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。 から 第19条 《指示書の保存義務 病院、診療所又は歯科…》 技工所の管理者は、当該病院、診療所又は歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない。 まで、 第22条 《管理者 歯科技工所の開設者は、自ら歯科…》 医師又は歯科技工士であつてその歯科技工所の管理者となる場合を除くほか、その歯科技工所に歯科医師又は歯科技工士たる管理者を置かなければならない。 並びに 第26条 《広告の制限 歯科技工の業又は歯科技工所…》 に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 1 歯科医師又は歯科技工士である旨 2 歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名 3

14号 医療法第6条の5第3項第8号、第14条の2第1項第2号及び第3号並びに 第72条第1項 《沖縄の児童扶養手当法1968年立法第14…》 6号又は沖縄の特別児童扶養手当法1967年立法第111号による手当で施行日の属する月前の月分のもの同月の初日から施行日の前日までの間に当該手当を支給すべき事由が消滅した場合には、同月以前の月分のものに

15号 臨床検査技師等に関する法律 1958年法律第76号第2条 《定義 この法律で「臨床検査技師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの以下「検体検査」という。及び厚生労働省令で 及び 第20条の2第1項 《臨床検査技師は、保健師助産師看護師法19…》 48年法律第203号第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為第1号、第2号及び第4号に掲げる行為にあつては、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。

16号 柔道整復師法 第15条 《業務の禁止 医師である場合を除き、柔道…》 整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 及び 第17条 《施術の制限 柔道整復師は、医師の同意を…》 得た場合のほか、脱臼きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。 ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

17号 薬事法(1960年法律第145号)第2条第11項、 第26条第1項 《第8条の7第1項第13条の7において準用…》 する場合を含む。の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び第3項、第46条第2項、第49条第1項及び第2項並びに第69条第3項

18号 薬剤師法 1960年法律第146号第19条 《調剤 薬剤師でない者は、販売又は授与の…》 目的で調剤してはならない。 ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方箋により自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときは、この限りでない。 1 患者又は現に第22条 《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》 居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又 から 第24条 《処方せん中の疑義 薬剤師は、処方せん中…》 に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 まで、 第29条 《 第19条の規定に違反した者医師、歯科医…》 及び獣医師を除く。は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 及び 第32条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の2第1項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 2 第8条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、

19号 生活保護法 1950年法律第144号第28条第1項 《保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施…》 又は第77条若しくは第78条第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で 及び第5項( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号第14条第4項 《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》 、支援給付については、生活保護法の規定の例による。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。

20号 災害救助法 1947年法律第118号第26条第1項 《災害救助基金の運用は、次の方法によらなけ…》 ればならない。 1 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 2 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ 3 第4条第1項に規定する給与品の事前購入

21号 介護保険法 第27条第3項 《3 市町村は、第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。 ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該同法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び 第32条第2項 《2 前項の規定によりなお効力を有すること…》 とされる沖縄の薬事法第67条第1項及び第68条第2項の規定による職権は、薬事法第77条第1項の規定により沖縄県に置かれる薬事監視員に行なわせるものとする。同法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び 第34条第2項 《2 前項の場合において、1972年9月に…》 支払うべき児童扶養手当は、児童扶養手当法第7条第3項本文の規定にかかわらず、同月から1973年1月までの間に支払うものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

22号 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号第20条 《 審査委員、役員若しくは職員又はこれらの…》 職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。 及び 第33条 《 第20条の規定に違反して秘密を漏らした…》 者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 次に掲げる政令の規定の適用については、介又は歯科介は、医師又は歯科医師とみなし、 第100条第6項 《6 介輔ほが病院及び診療所以外の場所にお…》 いて公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法の診療所に関する規定第3条第1項、第6条の三及び第6条の4の規定を除く。を適用する。 この場合において、同法法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する場所は、診療所とみなす。

1号 医療法施行令第4条の2

2号 災害救助法施行令 1947年政令第225号第10条 《休業扶助金 従事者又は協力者が負傷し、…》 又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業扶助金として、その業務に服することができない期間1日につき、支給基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。 2 前 及び 第12条 《遺族扶助金 従事者又は協力者が死亡した…》 場合においては、遺族扶助金として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。

27条 (大麻取締法関係)

1項 の施行の際大麻について沖縄の麻薬取締法(1955年立法第63号)第12条の規定による許可を受けている者は、1972年12月31日までは、大麻取締法(1948年法律第124号)第3条第1項及び 第4条 《結核患者の医療に関する特別措置 沖縄県…》 知事は、法の施行の際沖縄の結核予防法1956年立法第85号第23条の規定により琉球政府の負担において結核について医療を受けている者が、施行日以後沖縄県の区域内に居住している間に当該結核について医療を受 の規定にかかわらず、当該許可に係る行為を行なうことができる。

28条 (毒物及び劇物取締法施行令関係)

1項 沖縄県の区域においては、 毒物及び劇物取締法施行令 1955年政令第261号第38条第1項第2号 《法第11条第2項に規定する政令で定める物…》 は、次のとおりとする。 1 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物シアン含有量が1リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。 2 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナト の規定は、1972年8月14日までは、適用しない。

2項 毒物及び劇物取締法施行令 第40条の2第2項 《2 四アルキル鉛を含有する製剤自動車燃料…》 用アンチノック剤に限る。を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z1,601号鋼製ドラム缶第1種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際 から第4項まで並びに 第41条第2号 《業務上取扱者の届出 第41条 法第22条…》 第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」と 及び第3号の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、 毒物及び劇物取締法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第30号)附則第3項、 毒物及び劇物取締法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第199号)附則第2項及び 毒物及び劇物取締法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第358号)附則第2項の規定の例による。この場合において、同項中「1972年5月31日」とあるのは、「1972年8月14日」とする。

3項 沖縄県の区域における 毒物及び劇物取締法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第358号)附則第3項の規定の適用については、同項中「 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定の施行前」とあるのは、「1972年11月15日前」とする。

29条 (覚

1項 剤取締法(1951年法律第252号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚剤取締法の一部を改正する法律(1955年法律第171号)附則第2項から第4項までの規定の例による。

30条 (麻薬及び向精神薬取締法関係)

1項 麻薬取締官及び麻薬取締員は、の施行前の行為に係る沖縄の麻薬取締法第36条第5項及び麻薬類の取締り(1965年高等弁務官布令第59号)に規定する罪についても、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員としての職務を行なうものとする。

31条 (安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律関係)

1項 の施行の際沖縄の薬事法(1965年立法第105号)第11条第1項の規定による許可を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者で血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 1956年法律第160号第13条第1項 《血液製剤の原料とする目的で、業として、人…》 体から採血しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 ただし、病院又は診療所の開設者が、当該病院又は診療所における診療のために用いられる血液製剤のみ の規定による許可を受けた者とみなす。

32条 (薬事法関係)

1項 第1号及び第3号に掲げる事項については1973年5月14日まで、第2号に掲げる事項については1972年11月14日(同日前に同号に規定する医薬品について薬事法の規定による製造又は輸入販売に関する許可を受けたときは、当該許可を受けた日)まで、同法の規定は、適用せず、沖縄の薬事法の規定(罰則を含むものとし、 第4条第2項 《2 沖縄県は、前項の規定により沖縄県知事…》 が行なう医療費の支給に要する費用を支弁する。 、第11条第3項、 第20条第3項 《3 介輔ほが病院及び診療所以外の場所にお…》 いて公衆又は特定多数人のためその業務を行う場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行令1948年政令第326号第4条の規定を適用する。 この場合において、同条第1項中「臨床研修等修了医師及 、第22条第2項、第75条及び第76条の規定を除く。)は、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。

1号 の施行の際沖縄に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列(配置を含む。第3号において同じ。

2号 の施行の際沖縄の薬事法の規定による医薬品の製造又は輸入販売に関する許可を受けている者が行なう当該許可に係る医薬品の製造(小分けを含む。次号において同じ。又は輸入

3号 前号の規定により製造され、又は輸入された医薬品の沖縄県の区域における販売若しくは授与又は販売若しくは授与の目的で行なう貯蔵若しくは陳列

2項 前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法第67条第1項及び 第68条第2項 《2 前項の規定により船員保険法による保険…》 給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。 の規定による職権は、薬事法第77条第1項の規定により沖縄県に置かれる薬事監視員に行なわせるものとする。

3項 第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄の薬事法の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、当該規定の失効後も、なお従前の例による。

4項 の施行前に沖縄の薬事法又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(医薬品の製造又は輸入販売に関する処分又は手続を除く。)は、薬事法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法又はこれに基づく規則の規定による帳簿その他の書類についても、同様とする。

33条 (薬剤師法関係)

1項 の施行前に沖縄の 薬剤師法 1965年立法第106号又はこれに基づく規則の規定によりされた処分又は手続(同立法の規定による薬剤師の免許に関する処分又は手続で 薬剤師法 の規定による薬剤師の免許を受けている者に係るものを除く。)は、同法又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。同立法の規定による免許証その他の書類についても、同様とする。

2項 前項の規定により 薬剤師法 の規定による薬剤師の免許を受けたものとみなされる者は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、薬剤師若しくはこれにまぎらわしい名称を用い、又は調剤その他薬剤師としての業務を行なつてはならない。ただし、薬剤師国家試験に合格した者については、この限りでない。

3項 前項の規定に違反して、販売又は授与の目的で調剤をした者は、3年以下の懲役若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2章 社会福祉関係

33条の2 (老人福祉法関係)

1項 1973年1月から同年6月までの間に受けた医療に係る老人医療費について 老人福祉法 1963年法律第133号)第10条の2第3項及び 老人福祉法施行令 1963年政令第247号第4条 《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》 法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例 の規定を適用する場合には、1972年4月1日に沖縄に住所を有する者で同年1月1日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第10条の2第3項中「前前年の所得」とあるのは「1972年4月1日前1年の所得」と、同令第4条第1項中「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分」とあるのは「1972年度分」と、同条第3項及び第4項中「その所得が生じた年の翌年の1月1日」又は「同年の1月1日」とあるのはそれぞれ「1972年4月1日」とする。

34条 (児童扶養手当法関係)

1項 1972年5月から1973年4月までの月分の児童扶養手当について 児童扶養手当法 1961年法律第238号第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで及び 児童扶養手当法施行令 1961年政令第405号第3条第1項 《法第9条から第11条までに規定する所得は…》 、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。についての同法その他の の規定を適用する場合には、1972年4月1日に沖縄に住所を有する者で同年1月1日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「1972年4月1日前1年の所得」とする。

2項 前項の場合において、1972年9月に支払うべき児童扶養手当は、 児童扶養手当法 第7条第3項 《3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、…》 9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものと 本文の規定にかかわらず、同月から1973年1月までの間に支払うものとする。

3項 1972年5月から同年8月までの月分の児童扶養手当で 第70条第1項 《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》 又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該法律又はこれに基づく政令の規定に相 の規定により 児童扶養手当法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第9条から 第11条 《美容師法関係 沖縄の美容師法1963年…》 立法第100号附則第4項に規定する者は、美容師法1957年法律第163号第3条第1項の規定にかかわらず、1974年5月14日までに美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて美容師になること までの規定は、適用しない。

35条 (特別児童扶養手当法関係)

1項 1972年5月から1973年4月までの月分の特別児童扶養手当について特別 児童扶養手当法 1964年法律第134号第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 及び 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 の規定を適用する場合には、1972年4月1日に沖縄に住所を有する者で同年1月1日に本土に住所を有しなかつたものについては、これらの規定中「前年の所得」とあるのは、「1972年4月1日前1年の所得」とする。

2項 前項の場合において、1972年9月に支払うべき特別児童扶養手当は、特別 児童扶養手当法 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 において準用する 児童扶養手当法 第7条第3項 《3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、…》 9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものと 本文の規定にかかわらず、同月から1973年1月までの間に支払うものとする。

3項 1972年5月から同年8月までの月分の特別児童扶養手当で 第70条第1項 《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》 又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該法律又はこれに基づく政令の規定に相 の規定により特別 児童扶養手当法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定によりされた認定とみなされる認定を受けている者に対するものについては、同法第7条、 第9条 《旅館業法関係 旅館業法1948年法律第…》 138号を沖縄県の区域において適用するについての許可の条件の追加に関する経過措置については、旅館業法の一部を改正する法律1970年法律第65号附則第2項の規定の例による。 2 法の施行の際沖縄の旅館業 及び 第10条 《と畜場法関係 沖縄のと畜場法1959年…》 立法第182号第15条に規定する獣畜の肉又は内臓については、これらをと畜場法1953年法律第114号第15条に規定する獣畜の肉又は内臓とみなして、同条の規定を適用する。 2 法の施行の際沖縄のと畜場法 の規定は、適用しない。

36条 (母子及び父子並びに寡婦福祉法関係)

1項 沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ の規定により沖縄県が設ける特別会計が承継する。

2項 沖縄の母子福祉法(1968年立法第145号)第9条又は 第10条 《児童委員の協力 児童福祉法に定める児童…》 委員は、この法律の施行について、福祉事務所の長又は母子・父子自立支援員の行う職務に協力するものとする。 の規定により貸し付けられた資金は、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条 《母子福祉資金の貸付け 都道府県は、配偶…》 者のない女子で現に児童を扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合に 又は 第14条 《母子・父子福祉団体に対する貸付け 都道…》 府県は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第1号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行 の規定により貸し付けられた資金とみなす。

3項 沖縄県が 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第37条第2項 《2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年…》 度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなけ の規定により国への償還を行う場合における同項の規定の適用については、同項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の 第13条第1項 《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》 扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ の規定により設けられた特別会計が 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第36条第1項 《沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金…》 特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律1993年法律第48号による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号第13条第1項の規定により沖縄県が設ける特別 の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

4項 沖縄県が 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第37条第5項 《5 都道府県は、毎年度、第2項又は前項の…》 規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることがで の規定により一般会計への繰入れを行う場合における 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 1964年政令第224号第43条第1項 《法第37条第5項の政令で定める額は、当該…》 年度における同条第2項の規定による国への償還金の額と同条第4項の規定による国への償還金の額との合計額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。 1 法第37条第2項第2 の規定の適用については、同項第1号中「 第37条第2項第2号 《2 この法律の施行の際琉球公社の職員であ…》 る者は、その時において公社の職員となる。 ただし、その時において国際電信電話株式会社に勤務することとなる者については、この限りでない。 に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額」とあるのは、「法第37条第2項第2号に掲げる金額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の法第13条第1項の規定により設けられた特別会計が 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第36条第1項 《沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金…》 特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律1993年法律第48号による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号第13条第1項の規定により沖縄県が設ける特別 の規定により承継した財産の総額を加えた額から法第19条の6第2項第1号に掲げる金額」とする。

5項 沖縄県が 母子及び父子並びに寡婦福祉法 による貸付業務を廃止した場合における同法第37条第6項の規定の適用については、同項第2号中「合計額」とあるのは、「合計額に母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(1993年法律第48号)による改正前の 第13条第1項 《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》 律1970年法律第20号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項及び第3項の規定の例による。 の規定により設けられた特別会計が 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第36条第1項 《沖縄県が承継した琉球政府の母子福祉貸付金…》 特別会計に係る権利及び義務は、母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律1993年法律第48号による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法1964年法律第129号第13条第1項の規定により沖縄県が設ける特別 の規定により承継した財産の総額を加えた額」とする。

37条 (児童手当法関係)

1項 児童手当法 1971年法律第73号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第3条第3項及び第4項の規定の例による。この場合において、同条第3項中「1972年1月1日」とあるのは「1972年5月15日」と、「同年2月29日」とあるのは「同年9月30日」と、「同年3月31日」とあるのは「同年10月31日」と、「同年1月」とあるのは「同年5月」と、同条第4項中「1972年1月及び2月」とあるのは「1972年5月」と、「同年3月」とあるのは「同年10月」とする。

2項 1972年5月1日から同月14日までの間に本土に住所を有しなくなつたことにより児童手当を支給すべき事由が消滅した者については、同月の月分の児童手当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

3項 第1項の規定により支給される1972年5月の月分の児童手当については、 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 中「前年の所得(1月から5月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)」とあるのは、「前年の所得」とする。

4項 1972年6月から1973年5月までの月分の児童手当及び前項に規定する児童手当について 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 及び 児童手当法施行令 1971年政令第281号第3条第1項 《法第5条第1項に規定する所得の額は、その…》 所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を の規定を適用する場合には、1972年4月1日に沖縄に住所を有する者で同年1月1日に本土に住所を有しなかつたものについては、同法第5条第1項中「前年の所得」又は「前前年の所得」とあるのはそれぞれ「1972年4月1日前1年の所得」と、同令第3条第1項中「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分」とあるのは「1972年度分」とする。

3章 社会保険関係 > 1節 医療保険関係

38条 (健康保険法関係)

1項 の施行の際医療保険法(1965年立法第108号)による被保険者( 施行日 に他の法律に基づく共済組合の組合員で当該法律の短期給付に関する規定の適用を受けるものとなるもの及び 船員保険法 第17条 《被保険者の資格を取得した際の決定 厚生…》 労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。 の規定による被保険者となるものを除く。)を使用している事業所で 健康保険法 第13条 《 第31条第1項の規定による認可の申請と…》 同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と、「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。 に規定する事業所でないものについては、施行日に同法第14条第1項の認可があつたものとみなす。

2項 施行日 の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に 健康保険法 による被保険者となるものは、次の各号に掲げる同法の規定の適用については、それぞれ当該各号に掲げる期間、同法による被保険者であつたものとみなす。

1号 第20条第1項 《法の施行の際存する沖縄の医療法1964年…》 立法第5号の規定による診療所で患者20人以上の収容施設を有するものは、医療法1948年法律第205号の規定の適用については、1987年5月14日までは、診療所とみなす。 ただし、患者30人以上の収容施 医療保険法による被保険者であつた期間

2号 第45条 施行日 前3日間以内の間における医療保険法による被保険者であつた期間

3号 第55条第2項(健康保険法第55条ノ2第2項、第57条第2項及び第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)医療保険法による被保険者であつた期間(同立法第14条の2の規定による被保険者であつた期間を除く。

3項 の施行の際医療保険法第23条第1項の規定による登録を受けている医師若しくは歯科医師又は薬剤師(同立法第24条の規定により当該登録の取消しを求めていたものを除く。)は 、健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ5第1項の規定による保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師が 施行日 に別段の申出をしたときは、この限りでない。

4項 前項の規定により保険医又は保険薬剤師の登録を受けたものとみなされる者がの施行の際診療又は調剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局は 、健康保険法 第43条 《改定 保険者等は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく ノ3第1項の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定を受けたものとみなす。ただし、当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が 施行日 に別段の申出をしたときは、この限りでない。

5項 第2項に規定する者が、 施行日 の属する月に 健康保険法 第20条 《組合会の権限 組合会は、健康保険組合の…》 事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。 2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項 の規定による被保険者となつたときは、その月分の保険料は、同法第71条ノ2第1項の規定にかかわらず、算定しない。

6項 沖縄県の区域内に所在する事業所に使用される被保険者に係る 施行日 の属する月の月分の保険料の額は 、健康保険法 第71条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第64条の登録をしないことができる。 1 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経 の規定にかかわらず、同項の規定により算定された額に31分の17を乗じて得た額とする。

39条 (船員保険法関係)

1項 施行日 の前日に医療保険法による被保険者である者で施行日に 船員保険法 による被保険者の資格を有するものは、同法第28条第4項(同法第30条第3項及び 第32条 《薬事法関係 第1号及び第3号に掲げる事…》 項については1973年5月14日まで、第2号に掲げる事項については1972年11月14日同日前に同号に規定する医薬品について薬事法の規定による製造又は輸入販売に関する許可を受けたときは、当該許可を受け ノ4において準用する場合を含む。)の規定の適用については、医療保険法による被保険者であつた期間、同法第17条の規定による被保険者であつたものとみなす。

2項 船員保険法 が沖縄県の区域に適用されることに伴い 施行日 に同法第17条に規定する被保険者となる者に係る施行日の属する月の月分の保険料については、同法第59条第5項第1号中「1,000分ノ百五十八ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「1,000分ノ百六十」と、同項第2号中「1,000分ノ百四十七ニ災害保険料率ヲ加ヘタル率」とあるのは「1,000分ノ百五十四」と、同法第60条第1項第1号中「1,000分ノ74・五」とあるのは「1,000分ノ五十九」と、同項第2号中「1,000分ノ六十九」とあるのは「1,000分ノ五十六」とする。

39条の2 (国民健康保険法関係)

1項 国民健康保険法 を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項から第4項まで及び 国民健康保険法施行法 1958年法律第193号第1条 《勧告及び助言 厚生大臣又は都道府県知事…》 は、1961年3月31日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。 の規定の例による。この場合において、 国民健康保険法 附則第2項及び第3項中「1961年4月1日」とあるのは「1974年4月1日」と、 国民健康保険法施行法 第1条 《勧告及び助言 厚生大臣又は都道府県知事…》 は、1961年3月31日までの間において、国民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う国民健康保険事業の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。 中「1961年3月31日」とあるのは「1974年3月31日」とする。

40条 (医療保険法に関する経過措置)

1項 医療保険法の規定(罰則を含むものとし、審査の請求に関する規定を除く。)は、次に掲げる事項について、なお効力を有する。この場合において、同立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「規則」とあるのは「沖縄県の規則」とする。

1号 医療保険法の規定により 施行日 前に課され、又は課されるべきであつた保険料に関する事項

2号 医療保険法の規定により 施行日 前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた保険給付に関する事項

3号 施行日 前に医療保険法による被保険者であつたことにより施行日以後に行なわれるべき保険給付(これに相当する給付が 第3条第2項第1号 《2 前項の規定により支給する医療費の額は…》 、当該医療に要する費用の額を限度とする。 ただし、その者が、当該精神障害につき、次に掲げる法律の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しく から第7号までに掲げる法律の規定により行なわれることとなる場合における当該保険給付を除く。)に関する事項

2項 の施行前に医療保険法の規定によりされた被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分又は保険料その他同立法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分に不服がある者は、沖縄の社会保険審査官及び社会保険審査委員会法(1966年立法第57号)の規定により不服申立てをすることができる期間内に限り、沖縄県知事に対して 行政不服審査法 1962年法律第160号)による異議申立てをすることができる。この場合において、法の施行前に同立法の規定によりされた審査請求又は再審査請求の受理その他の手続で医療保険法に係るものは、 行政不服審査法 の規定によりされた異議申立ての受理その他の手続とみなす。

2節 年金保険関係 > 1款 通則

41条 (沖縄法令による受給権)

1項 沖縄の 厚生年金保険法 1968年立法第136号又は沖縄の 国民年金法 1968年立法第137号)の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。以下「 厚生年金保険法 」という。又は1985年法律第34号第1条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号。以下「 国民年金法 」という。)の相当規定により取得したものとみなす。ただし、沖縄の 国民年金法 第95条 《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》 く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。 から 第97条 《延滞金 前条第1項の規定によつて督促を…》 したときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経 までの規定により取得した年金たる給付を受ける権利で当該権利を取得した日から 施行日 の前日までの間に沖縄に住所を有したことがない者(1961年4月1日から1970年3月31日まで引き続き沖縄に住所を有していた者を除く。)に係るものについては、この限りでない。

42条

1項 削除

43条 (従前の被保険者資格の取扱い)

1項 沖縄の 厚生年金保険法 による第1種被保険者又は第2種被保険者から第3種被保険者への種別の変更の確認は、 厚生年金保険法 による被保険者の資格の喪失の確認及び 1985年法律第34号 第5条 《原子爆弾被爆者の医療等に関する法律関係 …》 原子爆弾被爆者の医療等に関する実施要綱1966年12月告示第413号3の2の規定によりされた被爆者健康手帳の交付は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律1957年法律第41号第3条第2項の規定によりさ の規定による改正前の 船員保険法 以下「 船員保険法 」という。)による被保険者の資格の取得の確認とみなし、沖縄の 厚生年金保険法 による第3種被保険者から第1種被保険者又は第2種被保険者への種別の変更の確認は、旧 厚生年金保険法 による被保険者の資格の取得の確認及び 船員保険法 による被保険者の資格の喪失の確認とみなす。ただし、当該第3種被保険者であつた期間が 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に の規定により旧 厚生年金保険法 による被保険者であつた期間とみなされる場合は、この限りでない。

2項 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に の規定により 厚生年金保険法 による被保険者であつた期間とみなされる沖縄の 厚生年金保険法 による第3種被保険者であつた期間を有する者が、当該期間に引き続く同項ただし書に規定する期間を有するときは、その者は、当該同項ただし書に規定する期間の初日に、同法による被保険者の資格を喪失し、かつ、 船員保険法 による被保険者の資格を取得して、それぞれこれらの法律の規定による確認を受けたものとみなす。

3項 前2項に定めるもののほか、沖縄の 厚生年金保険法 の規定によりされた被保険者の資格に関する処分は、 厚生年金保険法 の相当規定によりされた処分とみなす。ただし、 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に ただし書に規定する期間に係るものは、 船員保険法 の相当規定によりされた処分とみなす。

4項 同1の月に前3項の規定により 厚生年金保険法 及び 船員保険法 による被保険者の資格を取得したものとみなされることとなつた者に対する旧 厚生年金保険法 第19条 《 被保険者期間を計算する場合には、月によ…》 るものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただ 及び 船員保険法 第22条 《現物給与の価額 報酬又は賞与の全部又は…》 一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 の規定の適用については、これらの被保険者の資格のうち、最後に取得したものとみなされる被保険者の資格以外の被保険者の資格は、取得しなかつたものとみなす。

5項 前各項の規定は、 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に ただし書に規定する保険給付以外の 船員保険法 による保険給付に関する事項については、適用しない。

44条 (従前の標準報酬の取扱い)

1項 沖縄の 厚生年金保険法 による標準報酬の決定又は改定は、厚生労働省令で定めるところにより、 厚生年金保険法 による標準報酬の決定又は改定とみなす。ただし、 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に ただし書に規定する期間に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、 船員保険法 による標準報酬の決定又は改定とみなす。

45条から47条まで

1項 削除

48条 (労働基準法による補償とみなされる補償)

1項 第143条第1項 《労働者災害補償1961年高等弁務官布令第…》 42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、同 の規定により法律としての効力を有することとされる労働者災害補償(1961年高等弁務官布令第42号)の規定による機能喪失又は死亡に対する補償は、 厚生年金保険法 及び 国民年金法 の規定の適用については、 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 又は 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定による障害補償又は遺族補償とみなす。

49条及び50条

1項 削除

2款 厚生年金保険関係

51条 (第4種被保険者の資格の特例)

1項 沖縄の 厚生年金保険法 附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者(同項ただし書に規定する者に限る。以下同じ。)であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間( 1985年法律第34号 附則第47条第1項その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する 第1号厚生年金被保険者期間 以下「 第1号厚生年金被保険者期間 」という。)に係るものに限る。 第53条第1項 《障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の…》 規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に第56条の4第2項 《2 特別納付に係る保険料以下「特別納付保…》 険料」という。の額は、特別納付を行おうとする者の1970年1月1日から1995年3月31日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額1985年法 及び第3項第2号並びに 第64条第1号 《老齢基礎年金の支給要件の特例等 第64条…》 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表 において同じ。)が同表の下欄に掲げる期間の2分の1に相当する期間以上であるものは、1985年法律第34号附則第43条第2項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者期間が10年以上であるものとみなす。

52条 (立法第56号附則第2条第3項に規定する者に係る老齢厚生年金の額の特例等)

1項 通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(1970年 立法第56号 。以下この条において「 立法第56号 」という。)附則第2条第3項に規定する者に支給する 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1994年法律第95号 。以下「 1994年法律第95号 」という。)附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金又は 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の4第1項若しくは第4項又は1994年法律第95号附則第18条第2項の規定によりその額が計算されているものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの( 1985年法律第34号 附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)の額は、1994年法律第95号附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた1994年法律第95号第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 附則第9条第1項並びに 厚生年金保険法 附則第9条の4第1項及び第4項並びに1994年法律第95号附則第18条第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に、 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た数を乗じて得た額を加算した額とする。

1号 立法第56号 附則第2条第3項第2号に規定する月数(240から当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の3分の1に相当する月数

2号 当該老齢厚生年金の受給権者に係る 1985年法律第34号 附則別表第4の下欄に掲げる月数

53条 (特例納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

1項 沖縄の 厚生年金保険法 附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者であつて、その者の1970年1月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であり、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が180月未満であるものは、 厚生年金保険法 第81条第1項 《政府等は、厚生年金保険事業に要する費用基…》 礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 の規定により徴収される保険料のほか、この条の規定により、社会保険庁長官に申し出て、厚生年金保険の管掌者たる政府に保険料(以下「 特例納付保険料 」という。)を納付することができる。

2項 特例納付保険料 の額は、前項に規定する者の1970年1月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額(以下「 基準標準報酬月額 」という。)の1,000分の92に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。

3項 前項の特例納付月数は、180から第1項の規定による申出の日における当該申出をした者の厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た数とする。

4項 第1項の規定による納付(以下「 特例納付 」という。)は、1995年3月31日までに行わなければならない。

54条

1項 特例納付 を行つた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金又は 厚生年金保険法 による老齢年金若しくは 船員保険法 による老齢年金(第4項及び 第56条 《 第54条第1項の規定により同項の特例加…》 算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項1985年法律第34号附則第78条第3項及び において「 老齢厚生年金等 」という。)の額は、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 及び 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 の規定並びに 1985年法律第34号 附則第59条第2項の規定並びに1985年法律第34号附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定、1985年法律第34号附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 第35条 《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 遺…》 族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたも の規定、1985年法律第34号附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた1985年法律第34号附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号。以下「 旧交渉法 」という。)第11条の2第1項の規定並びに1985年法律第34号附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧交渉法 第12条第1項及び 第13条 《建築物における衛生的環境の確保に関する法…》 律関係 建築物における衛生的環境の確保に関する法律1970年法律第20号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同法附則第2項及び第3項の規定の例による。 の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例加算額を加算した額とする。

2項 前項の特例加算額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。

1号 特例納付 を行つた者の 基準標準報酬月額 に4・329を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額

2号 前条第2項の 特例納付 月数

3項 前項第1号の特例加算乗率は、 特例納付 を行つた者について次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

4項 特例納付 を行つた者が 老齢厚生年金等 の受給権者であるときは、特例納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

55条

1項 特例納付 を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第54条第2項 《2 前項の特例加算額は、第1号に掲げる額…》 に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 特例納付を行つた者の基準標準報酬月額に4・329を乗じて得た額に特例加算乗率を乗じて得た額 2 前条第2項の特例納付月数 及び第3項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を加算した額」とする。

56条

1項 第54条第1項 《特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》 法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金第4項及び第56条において「老齢厚生年金等」という。の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条第1項の規定 の規定により同項の特例加算額を加算された 老齢厚生年金等 の額及び前条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第60条 《年金額 遺族厚生年金の額は、次の各号に…》 掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同1の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 1 第 の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項( 1985年法律第34号 附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、 厚生年金保険法 第35条第1項 《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》 険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第73条第1項又は 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第54条第1項 《特例納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》 法による老齢厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは旧船員保険法による老齢年金第4項及び第56条において「老齢厚生年金等」という。の額は、厚生年金保険法第43条第1項及び第44条第1項の規定 若しくは同令第55条の規定により読み替えられた第60条の規定により加算する額を除く。又は当該加算する額に」とする。

56条の2 (法第104条第4項の規定による特別納付を行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等)

1項 1954年5月1日から1969年12月31日までの間において 厚生年金保険法 第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、1954年5月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から1969年12月31日までの間において旧 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ の適用事業所に相当する事業所又は事務所であつて沖縄に所在していたものに使用されていた期間(以下「 旧厚生年金保険被保険者相当期間 」という。)を有する者であつて、 旧厚生年金保険被保険者相当期間 の計算の基礎となる月(次に掲げる月である月を除く。以下「 適用事業所雇用月 」という。)を1月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

1号 1985年法律第34号 附則第8条第2項第2号から第5号までに掲げる期間に係る月

2号 公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号)第2条第1項第16号に規定する恩給公務員期間に係る月

2項 旧厚生年金保険被保険者相当期間 を計算する場合には、その計算は、 厚生年金保険法 第13条第1項、 第14条 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 …》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる一般廃棄物処理施設については、1974年5月14日までは、適用しない。 1 第8条第2項 法の 並びに 第19条第1項 《公衆衛生看護婦助産婦看護婦法1968年立…》 法第149号附則第4条第3項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者、同立法附則第8条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者又は同条に規定する保健婦試 、第2項及び第4項の規定の例による。

56条の3

1項 第104条第4項 《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》 あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年 に規定する政令で定める者は、1954年5月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から1969年12月31日までの間において 船員保険法 第17条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者( 船員保険法 第10条 《健康保険法の特例 第5条の規定により協…》 会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第7条の19第1項第2号中「変更」とあるのは「変更船員保険事業に関する事項で船員保険法第7条第2項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。」と、同法第 に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者に相当する者)であつて沖縄に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたものに使用されていた期間(以下「 旧船員保険被保険者相当期間 」という。)を有する者であつて、 旧船員保険被保険者相当期間 の計算の基礎となる月( 適用事業所雇用月 又は前条第1項各号に掲げる月である月を除く。以下「 船員雇用月 」という。)を1月以上有することにつき、厚生省令で定めるところにより証明した者とする。

2項 旧船員保険被保険者相当期間 を計算する場合には、その計算は、 船員保険法 第18条、 第19条 《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》 大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第 及び 第22条第1項 《報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外の…》 もので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 から第3項までの規定の例による。

56条の4

1項 第56条の2第1項 《1954年5月1日から1969年12月3…》 1日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20 に規定する 適用事業所雇用月 を1月以上有することにつき証明した者及び前条第1項に規定する 船員雇用月 を1月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、 第104条第4項 《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》 あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年 の規定による保険料の納付(以下「 特別納付 」という。)を行うことができる。

2項 特別納付 に係る保険料(以下「 特別納付保険料 」という。)の額は、特別納付を行おうとする者の1970年1月1日から1995年3月31日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の 厚生年金保険法 による標準報酬月額( 1985年法律第34号 附則第49条その他の法令の規定により 厚生年金保険法 による標準報酬月額とみなされたものを含む。)を平均した額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)の1,000分の82・5に相当する額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に特別納付月数を乗じて得た額とする。

3項 前項の 特別納付 月数(以下単に「特別納付月数」という。)は、第1号に掲げる月数から第2号に掲げる月数を控除して得た月数(以下この条において「 対象月数 」という。)以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものとする。

1号 適用事業所雇用月 であることにつき 第56条の2第1項 《1954年5月1日から1969年12月3…》 1日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20 の証明がされた月及び 船員雇用月 であることにつき前条第1項の証明がされた月の数

2号 前号に規定する月のうち厚生年金保険の被保険者期間又は国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、 第63条第1項 《次条及び国民年金法施行令等の一部を改正す…》 る等の政令1986年政令第53号。以下「1986年政令第53号」という。第5条の規定による改正前の第64条第1項の規定により納付が行われた期間は、1961年4月1日から1970年3月31日までの間にお から第3項までの規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含まない。)の計算の基礎となる月の数

4項 特別納付 を行おうとする者が 特例納付 を行つた者(特例納付を行つていない者であつて1995年3月31日において特例納付を行うことができたものを含む。)である場合において、 対象月数 第53条第2項 《2 特例納付保険料の額は、前項に規定する…》 者の1970年1月の厚生年金保険法による標準報酬月額以下「基準標準報酬月額」という。の1,000分の92に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。 の特例納付月数(特例納付を行つていない者であつて1995年3月31日において特例納付を行うことができたものにあつては、同日において特例納付を行うとしたならば同項の特例納付月数となるべき月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が、20歳に達した日の属する月から1969年12月までの月数(その月数が188を超えるときは、188とする。以下この条において「 基準月数 」という。)を超えるときは、前項の規定にかかわらず、 基準月数 から 第53条第2項 《2 特例納付保険料の額は、前項に規定する…》 者の1970年1月の厚生年金保険法による標準報酬月額以下「基準標準報酬月額」という。の1,000分の92に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。 の特例納付月数を控除して得た月数以下の月数であつて、当該特別納付を行おうとする者が申し出たものをもつて特別納付月数とする。

5項 特別納付 を行うことができる回数は、三回以内とする。

6項 特別納付 を二回又は三回行う者に係る特別納付月数を合算した月数は、 対象月数 第4項に規定する場合にあつては、 基準月数 から 第53条第2項 《2 特例納付保険料の額は、前項に規定する…》 者の1970年1月の厚生年金保険法による標準報酬月額以下「基準標準報酬月額」という。の1,000分の92に相当する額に特例納付月数を乗じて得た額とする。 特例納付 月数を控除して得た月数)を超えることができない。

7項 特別納付 は、2000年3月31日までに行わなければならない。

8項 前各項に定めるもののほか、 特別納付 に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

56条の5

1項 特別納付 を行つた者に支給する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金若しくは 1985年法律第34号 附則第107条の規定による改正前の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)による特例老齢年金(以下この条、 第56条 《 第54条第1項の規定により同項の特例加…》 算額を加算された老齢厚生年金等の額及び前条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額について同法第35条第1項1985年法律第34号附則第78条第3項及び の八及び 第56条の11第1項第1号 《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》 行わせるものとする。 1 第56条の9の規定により法第104条第4項に規定する者とみなされた者について適用する第56条の5第4項の規定による老齢厚生年金等の額の改定に係る事務当該改定に係る決定を除く。 において「 老齢厚生年金等 」という。)の額は、 厚生年金保険法 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 その他当該 老齢厚生年金等 の額の計算に関する規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特別加算額を加算した額とする。ただし、当該特別納付を行つた者が旧 厚生年金保険法 による通算老齢年金及び 船員保険法 による通算老齢年金の受給権を有する場合における当該旧 船員保険法 による通算老齢年金については、この限りでない。

2項 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。

1号 老齢厚生年金等 の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額

2号 特別納付 月数(特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算した月数

3項 前項第1号の特別加算乗率は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)第15条の規定による改正前の 1985年法律第34号 附則第63条第1項に規定する者(以下この項において「 旧法対象者 」という。)にあつては1,000分の9・5とし、1985年法律第34号附則別表第7の上欄に掲げる者( 旧法対象者 及び1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者を除く。)にあつては同表の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率とする。

4項 特別納付 を行つた者が 老齢厚生年金等 の受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。

56条の6

1項 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 に規定する障害認定日前に 特別納付 を行つた者が同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第50条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「計算した額」とあるのは「計算した額に、 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の5第2項第1号 《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》 に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算 の特別加算乗率を1,000分の7・125として同号の規定の例により計算した額に同項第2号に規定する特別納付月数(障害認定日前に行つた特別納付に係るものに限る。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(以下この条において「 特別加算額 」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同項第2号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを300とする」とあるのは「被保険者期間の月数を300とし、 特別加算額 を加算しない」とする。

56条の7

1項 特別納付 を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第1号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の から第3号までに該当することにより支給されるものに限る。)の額について同法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「相当する額」とあるのは「相当する額に、 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の5第2項第1号 《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》 に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算 の特別加算乗率を1,000分の7・125として同号の規定の例により計算した額に同項第2号に規定する特別納付月数を乗じて得た額の4分の3に相当する額(以下この項において「 特別加算額 」という。)を加算した額」と、「月数」とあるのは「月数と同令第56条の5第2項第2号に規定する特別納付月数とを合算した月数」と、「これを300として計算した額とする」とあるのは「被保険者期間の月数を300として計算した額とし、 特別加算額 を加算しない」とする。

2項 特別納付 を行つた者( 特例納付 を行つた者を除く。)が死亡した場合に支給される遺族厚生年金( 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるものに限る。次項において同じ。)の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額に 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の5第2項 《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》 に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算 及び第3項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を加算した額」とする。

3項 特例納付 及び 特別納付 を行つた者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金の額について 第55条 《 特例納付を行つた者が死亡した場合に支給…》 される遺族厚生年金厚生年金保険法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものに限る。の額について同法第60条の規定を適用する場合においては、同条第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当 の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第56条の5第2項及び第3項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を加算した額」とする。

4項 特別納付 を行つた者が死亡した場合に支給される 厚生年金保険法 による特例遺族年金の額について同法附則第28条の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額に 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の5第2項 《2 前項の特別加算額は、第1号に掲げる額…》 に第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。 1 老齢厚生年金等の額の計算に係る平均標準報酬月額に特別加算乗率を乗じて得た額 2 特別納付月数特別納付を二回又は三回行つた場合にあつては、特別納付月数を合算 及び第3項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額を加算した額」とする。

56条の8

1項 第56条の5第1項 《特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》 法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは1985年法律第34号附則第107条の規定 の規定により同項の 特別加算額 を加算された 老齢厚生年金等 の額、 第56条の6 《 厚生年金保険法第47条第1項に規定する…》 障害認定日前に特別納付を行つた者が同条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至つた場合に支給される同法による障害厚生年金の額について同法第50条第1項の規定を適用する場合においては、同項 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第50条第1項 《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》 の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 の規定により計算された障害厚生年金の額、前条第1項及び第2項並びに 第55条 《障害手当金の受給権者 障害手当金は、疾…》 病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に 及び前条第3項の規定により読み替えられた同法第60条の規定により計算された遺族厚生年金の額及び前条第4項の規定により読み替えられた同法附則第28条の4第2項の規定により計算された特例遺族年金の額について同法第35条第1項( 1985年法律第34号 附則第78条第3項及び第87条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合においては、 厚生年金保険法 第35条第1項 《保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保…》 険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。 中「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第73条第1項又は 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第108号第56条の5第1項 《特別納付を行つた者に支給する厚生年金保険…》 法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは1985年法律第34号附則第107条の規定 、同令第56条の6の規定により読み替えられた第50条第1項、同令第56条の7第1項若しくは第2項若しくは同令第55条及び 第56条の7第3項 《3 特例納付及び特別納付を行つた者が死亡…》 した場合に支給される遺族厚生年金の額について第55条の規定を適用する場合においては、同条中「加算した額」とあるのは、「加算した額に、同令第56条の5第2項及び第3項の規定の例により計算した額の4分の3 の規定により読み替えられた第60条若しくは同令第56条の7第4項の規定により読み替えられた附則第28条の4第2項の規定により加算する額を除く。又は当該加算する額に」とする。

56条の9

1項 1970年1月1日から1972年5月14日までの間において厚生年金保険の被保険者期間( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)を有する者(1945年4月1日以前に生まれた者に限り、沖縄の 厚生年金保険法 による被保険者であつた期間を有する者を除く。)であつて、 第56条の2第1項 《1954年5月1日から1969年12月3…》 1日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められる者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20 に規定する 適用事業所雇用月 を1月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したもの又は 第56条の3第1項 《法第104条第4項に規定する政令で定める…》 者は、1954年5月1日同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日から1969年12月31日までの間において旧船員保険法第17条に規定する船員に相当する者として、船舶所有者旧船員保 に規定する 船員雇用月 を1月以上有することにつき厚生労働省令で定めるところにより証明したものについては、 第104条第4項 《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》 あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年 に規定する者とみなして、同項及び同条第5項並びに 第56条の2 《法第104条第4項の規定による特別納付を…》 行う者に係る老齢厚生年金等の額の特例等 1954年5月1日から1969年12月31日までの間において旧厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認 から前条までの規定( 第56条の4第4項 《4 特別納付を行おうとする者が特例納付を…》 行つた者特例納付を行つていない者であつて1995年3月31日において特例納付を行うことができたものを含む。である場合において、対象月数と第53条第2項の特例納付月数特例納付を行つていない者であつて19 を除く。)を適用する。この場合において、 第56条の4第2項 《2 特別納付に係る保険料以下「特別納付保…》 険料」という。の額は、特別納付を行おうとする者の1970年1月1日から1995年3月31日までの間における厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の厚生年金保険法による標準報酬月額1985年法 中「1,000分の82・五」とあるのは「1,000分の91・三七」と、同条第7項中「2000年3月31日」とあるのは「2011年3月31日」とする。

56条の10 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。

1号 前条の規定により 第104条第4項 《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》 あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年 に規定する者とみなされた者について適用する 第56条の4第1項 《第56条の2第1項に規定する適用事業所雇…》 用月を1月以上有することにつき証明した者及び前条第1項に規定する船員雇用月を1月以上有することにつき証明した者は、厚生労働大臣に申し出て、法第104条第4項の規定による保険料の納付以下「特別納付」とい の規定による申出の受理

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

56条の11 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第56条の9の規定により 第104条第4項 《4 沖縄の厚生年金保険法による被保険者で…》 あつた期間を有する者1945年4月1日以前に生まれた者に限る。であつて、政令で定めるところにより、1954年5月1日から1969年12月31日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律1985年 に規定する者とみなされた者について適用する 第56条の5第4項 《4 特別納付を行つた者が老齢厚生年金等の…》 受給権者であるときは、特別納付を行つた日の属する月の翌月から、当該老齢厚生年金等の額を改定する。 の規定による 老齢厚生年金等 の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項 厚生年金保険法 第100条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構࿸次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 ࿸同項において「沖縄特別措置政令」という。)第56条の11第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「沖縄特別措置政令第56条の11第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

3款 船員保険関係

57条 (施行日前の事故に係る障害年金等の取扱い)

1項 第104条第1項 《沖縄の厚生年金保険法1968年立法第13…》 6号による被保険者であつた期間1970年1月1日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法に ただし書の規定により 船員保険法 による被保険者であつた期間とみなされる期間内に職務上の事由又は通勤により発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病は、同法の規定の適用については、職務上の事由及び通勤によらない疾病又は負傷とみなす。

58条から62条まで

1項 削除

4款 国民年金関係

63条 (被保険者期間等の特例)

1項 次条及び 国民年金法施行令 等の一部を改正する等の政令( 1986年政令第53号 。以下「 1986年政令第53号 」という。)第5条の規定による改正前の 第64条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規…》 定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの1985年 の規定により納付が行われた期間は、1961年4月1日から1970年3月31日までの間における 国民年金法 による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。ただし、次条の規定により納付が行われた期間について 1985年法律第34号 附則第94条の規定を適用する場合には、この限りでない。

2項 沖縄の 国民年金法 第91条 《保険料の納期限 毎月の保険料は、翌月末…》 日までに納付しなければならない。 の規定により保険料免除期間とみなされた期間は、1961年4月1日から1970年3月31日までの間における 国民年金法 による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、 1986年政令第53号 第5条の規定による改正前の 第64条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規…》 定に該当するものとみなす。 1 沖縄の厚生年金保険法附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の第1号厚生年金被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの1985年 の規定により納付が行なわれた後における当該納付に係る期間については、この限りでない。

3項 1950年4月1日以前に生まれた者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(1961年4月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から1970年3月31日までの間に限る。)は、1961年4月1日から1970年3月31日までの間における 国民年金法 による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前2項の規定により旧 国民年金法 による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の 厚生年金保険法 による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年立法第87号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(1971年立法第83号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。

4項 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

5項 次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める期間とみなす。

1号 沖縄の 国民年金法 附則第12条第1項の規定により同法による被保険者となることができた者が、同項に規定する申出を行わなかつたため、同法による被保険者とならなかつた期間 1985年法律第34号 附則第8条第5項第1号に掲げる期間

2号 沖縄の 国民年金法 第10条第1項 《削除…》 の規定による行政主席の承認に基づき同法による被保険者とされなかつた期間 1985年法律第34号 附則第8条第5項第2号に掲げる期間

3号 1970年4月1日から 施行日 の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者(1939年4月1日以前に生まれた者に限る。)の1961年4月1日(同日以後に30歳に達した者については、30歳に達した日後における最初の4月1日)から1970年3月31日までの期間 1985年法律第34号 附則第8条第5項第1号に掲げる期間

6項 1970年4月1日から 施行日 の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがある者について 1985年法律第34号 附則第8条第5項第9号から第11号までの規定を適用する場合においては、当該沖縄に住所を有していた期間は日本国内に住所を有していた期間とみなし、同項第10号中「被保険者とならなかつた期間」とあるのは「被保険者とならなかつた期間又は沖縄の 国民年金法 1968年立法第137号第7条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に該当しなかつたため同法による被保険者とならなかつた期間」とする。

63条の2 (追納の特例)

1項 前条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者( 国民年金法 による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2,400円を納付することができる。

2項 前項の規定による納付は、1992年3月31日(同日までに65歳に達する者にあつては、65歳に達する日の前日)までに行わなければならない。

64条 (老齢基礎年金の支給要件の特例等)

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める規定に該当するものとみなす。

1号 沖縄の 厚生年金保険法 附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の 第1号厚生年金被保険者期間 が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの( 1985年法律第34号 附則第5条第13号に規定する第4種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者(次号において単に「船員任意継続被保険者」という。)としての第1号厚生年金被保険者期間(同日以後の 厚生年金保険法 第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であつた期間及び 船員保険法 第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の第1号厚生年金被保険者期間が同表の下欄に掲げる期間の2分の1に相当する期間に満たないものを除く。)1985年法律第34号附則第12条第1項第4号

2号 沖縄の 厚生年金保険法 附則第3条第1項の表の上欄に掲げる者で、1970年1月1日以後の 1985年法律第34号 附則第5条第12号に規定する第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間( 厚生年金保険法 第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間に係るもの及び1985年法律第34号附則第47条第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者期間 とみなされた期間に係るものを含む。以下この号において「 厚生年金保険の第3種被保険者期間 」という。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの(同日以後の船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間( 船員保険法 第20条第1項の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外の 厚生年金保険の第3種被保険者期間 が同表の下欄に掲げる期間の2分の1に相当する期間に満たないものを除く。)1985年法律第34号附則第12条第1項第5号

3号 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号第34条 《 更新加入者法の施行の日の前日に沖縄私学…》 共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き1998年1月1日に私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となり、引き の規定の適用を受けることにより被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号において「 2012年一元化法 」という。)附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち 2012年一元化法 第4条 《沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置す…》 る学校の職員に関する経過措置 法第32条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校琉球大学設置法1965年立法第102号に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 による退職共済年金を受けることができる者 1985年法律第34号 附則第12条第1項第17号

4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号第16条 《沖縄の組合員であった期間を有する者の特例…》 2002年改正政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第158号。以下この条及び第20条において「特別措置令」という。第15条 の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第29条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受けることにより移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金を受けることができる者 1985年法律第34号 附則第12条第1項第17号

5号 第96条第1項 《沖縄私学共済組合の組合員であつた者は私立…》 学校教職員共済法1953年法律第245号。以下この条において「私学共済法」という。による加入者であつた者と、その者の沖縄私学共済組合の組合員であつた期間は私学共済法による加入者期間とみなす。 の規定により 私立学校教職員共済法 による加入者期間とみなされた期間又は法第106条第1項の規定により農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)に基づく農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間若しくは任意継続組合員であつた期間とみなされた期間を有する者であつて、法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができるもの(1926年4月2日以後に生まれた者に限り、第1号及び第2号に掲げる者を除く。 1985年法律第34号 附則第12条第1項第20号

65条

1項 沖縄の 国民年金法 による被保険者であつた者(1939年4月1日以前に生まれた者に限る。)について 1985年法律第34号 附則第17条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「と保険料免除期間࿸」とあるのは「、保険料免除期間࿸」と、「とを合算した期間」とあるのは「及び1961年4月1日(同日以後に30歳に達した者については、30歳に達した日後における最初の4月1日)から1970年3月31日までの期間(国民年金の被保険者であつた期間を除く。)につき 国民年金法 第11条 《被保険者期間の計算 被保険者期間を計算…》 する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき の規定の例により計算した期間を合算した期間」と、「以上であるもの」とあるのは「以上であるもの(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満であるものを除く。)」とする。

66条 (障害基礎年金の支給要件の特例)

1項 1961年4月1日から1970年3月31日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において 国民年金法 別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、1986年4月1日以後70歳に達する日の前日までの間に、当該傷病により初めて 国民年金法 第30条第2項 《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、同法第30条の4第1項に該当するものとみなして、同項の障害基礎年金を支給する。ただし、障害認定日が1968年7月1日以前である者で1948年7月2日以後に生まれたもの、障害認定日が1968年7月1日後である者で初診日において20歳未満であつたもの及び 施行日 の前日に沖縄の 国民年金法 による障害福祉年金を受ける権利を有している者については、この限りでない。

2項 国民年金法 第30条の3第3項 《3 第1項の障害基礎年金の支給は、第18…》 条第1項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。 の規定は、前項に規定する障害基礎年金について準用する。

67条

1項 削除

3節 その他

68条 (失業保険金の受給資格期間の特例)

1項 施行日 の前日に沖縄の失業保険法(1958年立法第5号)による被保険者である者で施行日に 船員保険法 による被保険者の資格を有するものが、施行日以後はじめて同法第33条ノ2に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第33条ノ3第1項に規定する日を沖縄の失業保険法第18条第1項の離職の日とみなした場合における同項に規定する離職の日以前1年間(同項に規定する加算すべき日数があるときは、当該日数を1年に加算した期間)における同立法による被保険者期間(施行日前に同項の規定に該当していた場合( 第144条第4項 《4 この法律の施行の際沖縄失保法被保険者…》 である者であつて、沖縄において沖縄失保法が効力を有せず、かつ、船員保険法が効力を有しているとした場合においては同法第17条の規定による被保険者であることとなるものが引き続き同条の規定による被保険者とな の規定により当該場合に該当することとなる場合を含む。及び施行日以後に失業保険法(1947年法律第146号)第15条第1項の規定に該当することとなつた場合において失業保険金の支給の基礎となる同立法による被保険者期間並びに施行日の属する月に係る同立法による被保険者期間を除く。)は、 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3の規定の適用については、同条第1項に規定する日以前1年間における被保険者であつた期間とみなす。

2項 前項の規定により 船員保険法 による保険給付が行なわれた場合においては、その保険給付に要する費用は、船員保険特別会計と労働保険特別会計とが負担する。

3項 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・労働省令で定める。

69条 (日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法に関する経過措置)

1項 日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年立法第17号。以下「 失保特別措置法 」という。)の規定によりされた処分又は手続で、本土 船員保険法 相当給付に係るものは、 船員保険法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

2項 施行日 の前日までの間に係る 失保特別措置法 による本土 船員保険法 相当給付については、なお従前の例による。この場合において、失保特別措置法第4条第3項第1号及び第3号に規定する事項については、 船員保険法 の定めるところに準じて行なうものとする。

4章 雑則

70条 (沖縄法令による処分等の効力の承継等)

1項 前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。当該法律又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定による免許証、許可証、名簿、手帳、診療録、譲渡証、調剤録、処方せんその他の書類についても、同様とする。

1:3号 削除

4号 栄養士法

5号 予防接種法

6号 削除

7号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

8号 削除

9号 検疫法 1951年法律第201号

10:11号 削除

12号 調理師法 1958年法律第147号

13号 食品衛生法

14号 理容師法

15号 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号

16号 興行場法 1948年法律第137号

17号 旅館業法

18号 公衆浴場法 1948年法律第139号

19号 化製場等に関する法律 1948年法律第140号

20号 クリーニング業法 1950年法律第207号

21号 狂犬病予防法 1950年法律第247号

22号 と畜場法

23号 美容師法

24号 水道法(1957年法律第177号

25号 保健師助産師看護師法

26号 歯科衛生士法

27号 医療法

28号 診療放射線技師法 1951年法律第226号

28_2号 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(1983年法律第83号)第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(1951年法律第226号。次項第14号の2において「 旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法 」という。)(診療エツクス線技師に係る部分に限る。

29号 臨床検査技師等に関する法律

30号 毒物及び劇物取締法 1950年法律第303号

31号 麻薬及び向精神薬取締法 1953年法律第14号

32号 民生委員法 1948年法律第198号

33号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号

34号 生活保護法

35号 社会福祉法 1951年法律第45号

36号 老人福祉法

37号 児童福祉法 1947年法律第164号

38号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号

39号 児童扶養手当法

40号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号

41号 母子保健法 1965年法律第141号

42号 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号

43号 厚生年金保険法

44号 国民年金法

45号 1985年法律第34号 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号

2項 この政令の規定により次の各号の法律による免許、許可等の処分を受けたものとみなされた場合において、沖縄法令において免許の取消し、営業の停止その他の不利益な処分の理由とされている事実でこれに相当する事実が当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、の施行前にあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが沖縄法令において不利益な処分の理由とされている事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該規定を適用する。

1号 栄養士法 第5条 《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》 に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚

2号 削除

3号 調理師法 第6条 《免許の取消し 都道府県知事は、調理師が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 第4条の二各号のいずれかに該当するに至つたとき。 2 その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事

4号 食品衛生法 第54条 《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》 い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 から 第56条 《 前条第1項の許可を受けた者以下この条に…》 おいて「許可営業者」という。が当該営業を譲渡し、又は許可営業者について相続、合併若しくは分割当該営業を承継させるものに限る。があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合にお まで(同法第62条においてこれらの規定を準用する場合を含む。

5号 理容師法 第10条第2項 《都道府県知事は、理容師が第6条の二若しく…》 は前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 及び第3項

6号 旅館業法 第8条 《 都道府県知事は、営業者が、この法律若し…》 くはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項各号第4号を除く。に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて旅館業の全部

7号 クリーニング業法 第12条 《免許取消 都道府県知事は、クリーニング…》 師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。

8号 美容師法 第10条第2項 《2 都道府県知事は、美容師が第7条若しく…》 は第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。 及び第3項

9号 医師法第7条第1項

10号 歯科医師法 第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し

11号 保健師助産師看護師法 第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 及び第2項

12号 歯科衛生士法 第8条第1項 《歯科衛生士が、第4条各号のいずれかに該当…》 し、又は歯科衛生士としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。

13号 医療法第28条、 第29条第1項 《覚せヽいヽ剤取締法1951年法律第252…》 号を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、覚せヽいヽ剤取締法の一部を改正する法律1955年法律第171号附則第2項から第4項までの規定の例による。 及び 第66条 《障害基礎年金の支給要件の特例 1961…》 年4月1日から1970年3月31日まで引き続き沖縄に住所を有していた者であつて、初診日が同日以前である傷病が治らないで、障害認定日において旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態になかつたものが、19

14号 診療放射線技師法 第9条第1項 《診療放射線技師が第4条各号のいずれかに該…》 当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

14_2号 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される 旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法 次項第10号において「 読み替えて適用される旧法 」という。)第9条第2項(診療エツクス線技師に係る部分に限る。

15号 臨床検査技師等に関する法律 第8条第1項 《臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。

16号 毒物及び劇物取締法 第19条第4項 《4 都道府県知事は、毒物劇物営業者又は特…》 定毒物研究者にこの法律又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき特定毒物研究者については、第6条の2第3項第1号から第3号までに該当するに至つたときを含む。は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者

17号 麻薬及び向精神薬取締法 第51条第1項 《厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業…》 者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法

18号 薬事法第74条及び第75条第1項

19号 薬剤師法 第8条第1項 《薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当し、…》 又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 3 免許の取消し

3項 次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実がの施行前に沖縄においてあつたとき(法第25条第1項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、当該規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号の法律を適用する。

1号 栄養士法 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、栄…》 養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第1条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

2号 理容師法 第7条 《 理容師の免許は、次のいずれかに該当する…》 者には、与えないことがある。 1 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を受第2号又は第3号に該当する場合に限る。

3号 旅館業法 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の

4号 美容師法 第3条第2項 《2 美容師の免許は、次のいずれかに該当す…》 る者には、与えないことがある。 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第6条の規定に違反した者 3 第10条第3項の規定による免許の取消処分を第2号又は第3号に該当する場合に限る。

5号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第3条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上

6号 医師法第4条

7号 歯科医師法 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4 前号に該当

8号 保健師助産師看護師法 第9条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》 2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた

9号 歯科衛生士法 第4条 《 次の各号のいずれかに該当する者には、免…》 許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、歯科衛生士の業務歯科診療の補助の業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。次号、第6条第3

10号 診療放射線技師法 第4条 《欠格事由 次に掲げる者には、前条の規定…》 による免許第20条第2号を除き、以下「免許」という。を与えないことがある。 1 心身の障害により診療放射線技師の業務第24条の二各号に掲げる業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。を適正に 読み替えて適用される旧法 第9条第4項において適用する場合を含む。

11号 歯科技工士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 歯科医療又は歯科技工の業務に関する犯罪又は不正の行為があつた者 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

12号 臨床検査技師等に関する法律 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことができる。 1 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 3 第2条に規定する検査の業務

13号 理学療法士及び作業療法士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 3 心身の障害により理学療法士又は

14号 柔道整復師法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者 4

15号 視能訓練士法 第4条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、免許を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、視能訓練士の業務第17条第1項に規定する業務を含む。第18条の二及び第19条において同じ。に関し犯罪

16号 大麻取締法第5条第2項

17号 毒物及び劇物取締法 第5条 《登録基準 都道府県知事は、毒物又は劇物…》 の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消しの日から起算し 及び 第6条の2第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特…》 定毒物研究者の許可を与えないことができる。 1 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 3 毒物若し

18号 麻薬及び向精神薬取締法 第3条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えないことができる。 1 第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3

19号 あへん1954年法律第71号第14条 《 旧簡易裁判所において沖縄法令によりした…》 事件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

20号 削除

21号 薬事法第6条第1項(同法第26条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第2項(同法第23条において準用する場合を含む。)、 第28条第3項 《3 沖縄県の区域における毒物及び劇物取締…》 法施行令の一部を改正する政令1971年政令第358号附則第3項の規定の適用については、同項中「第2条の規定の施行前」とあるのは、「1972年11月15日前」とする。 及び第30条第2項

22号 薬剤師法 第5条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、免許を与えないことがある。 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3 罰金以上の刑に処せられた者

23号 社会福祉法 第40条第1項 《次に掲げる者は、評議員となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの 3 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ同法第44条第1項及び第46条の6第6項において準用する場合を含む。

71条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、1972年11月14日までは、適用しない。

1号 社会保障研究所

2号 製菓衛生師又はこれに類似する名称

3号 環境衛生金融公庫

4号 医療金融公庫又はこれに類する名称

5号 消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会

6号 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会

7号 国民年金基金

8号 年金福祉事業団

9号 石炭鉱業年金基金

72条 (従前の例によるべき事項)

1項 沖縄の 児童扶養手当法 1968年立法第146号又は沖縄の特別 児童扶養手当法 1967年立法第111号)による手当で 施行日 の属する月前の月分のもの(同月の初日から施行日の前日までの間に当該手当を支給すべき事由が消滅した場合には、同月以前の月分のもの)に関する事項については、なお従前の例による。この場合において、これらの立法の規定の適用のための技術的読替えその他の措置については、厚生省令で必要な規定を設けることができる。

2項 の施行前に行なわれ、又は行なわれるべきであつた次の各号に掲げる事項については、なお従前の例による。この場合において、当該各号の立法の規定中「政府」とあるのは「沖縄県」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とする。

1号 沖縄の精神衛生法による医療に関する事項

2号 沖縄の 生活保護法 1953年立法第55号)による保護に関する事項

3号 沖縄の 身体障害者福祉法 1953年立法第81号)による福祉の措置に関する事項

4号 沖縄の 老人福祉法 1966年立法第11号)による福祉の措置に関する事項

5号 沖縄の 児童福祉法 1953年立法第61号)による福祉の措置に関する事項

6号 沖縄の精神薄弱者福祉法(1969年立法第160号)による福祉の措置に関する事項

7号 沖縄の 母子保健法 1969年立法第168号)による養育医療に関する事項

3項 第104条第5項 《5 前項の規定による納付を行つた者に支給…》 する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。 の規定又は 第42条第1項 《パインアップル産業振興法1959年立法第…》 185号に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律1957年法律第185号に基づく商工組合となる。 若しくは前2項の規定により従前の例によりされる処分又は手続は、この政令の規定の適用については、それぞれ沖縄法令の規定によりされたこれらに相当する処分又は手続とみなす。

73条 (日本円への換算)

1項 次に掲げる額については、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもつてその額とする。

1号 第40条第1項 《沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設…》 立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定 及び前条第2項に規定する事項に係る金額

2号 第40条第1項 《沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設…》 立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の2分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法1965年法律第124号第1条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定 の規定によりなお効力を有することとされる医療保険法の規定に定める過料の額

3号 第70条第1項 《削除…》 の規定により 理容師法施行令 1953年政令第232号又は 美容師法施行令 1957年政令第277号)の相当規定により定められたものとみなされる理容師養成施設又は美容師養成施設の入学料、授業料及び実習費の額

4号 第70条第1項 《削除…》 の規定により と畜場法 第12条第1項 《と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者…》 は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりされた認可とみなされる認可に係ると畜場使用料及びとさつ解体料の額

5号 第70条第1項 《前条までに定めるもののほか、次に掲げる法…》 又はこれに基づく政令の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律又はこれに基づく政令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 当該法律又はこれに基づく政令の規定に相 の規定により水道法の相当規定により定められたものとみなされる料金の額

《本則》 ここまで 附則 >  

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