附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (協会の設立)
1項 協会 は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
8条 (財団法人日本労働者住宅協会からの引継ぎ)
1項 1958年6月9日に設立された 財団法人日本労働者住宅協会 (以下「 財団法人日本労働者住宅 協会 」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。
3項 前項の認可があつたときは、 財団法人日本労働者住宅協会 の一切の権利及び義務は、 協会 の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
4項 前項の規定により 財団法人日本労働者住宅協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附 則(1967年6月12日法律第36号) 抄
附 則(1971年6月16日法律第110号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1972年5月13日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月1日法律第45号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に 協会 と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関しては、この法律の施行後もなお 宅地建物取引業法
第27条
《営業保証金の還付 宅地建物取引業者と宅…》
地建物取引業に関し取引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の権利
の規定の適用があるものとする。
3項 この法律の施行前に 宅地建物取引業法 の規定により 協会 が供託した営業保証金については、協会をこの法律の施行の日において 宅地建物取引業法
第30条第1項
《第3条第2項の有効期間同条第4項に規定す…》
る場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第76条において同じ。が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第1項第1号若しくは第2号に該当す
の宅地建物取引業者であつた者となつたものとみなして同条の規定を適用する。この場合において、同条第2項中「
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
」とあるのは、「日本 勤労者 住宅協会法の一部を改正する法律(1972年法律第45号)附則第2項においてその適用があるものとされた 宅地建物取引業法
第27条第1項
《宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取…》
引をした者宅地建物取引業者に該当する者を除く。は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
」とする。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年6月6日法律第77号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年6月1日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月18日法律第21号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年6月29日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《目的 日本勤労者住宅協会は、勤労者の蓄…》
積した資金をその他の資金とあわせて活用して、勤労者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給し、もつて勤労者の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
から
第5条
《出資者 協会に出資することができる者は…》
、次に掲げる者とする。 1 労働金庫及び労働金庫連合会 2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会 3 前2号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする
まで、
第7条
《持分の譲渡し等 出資者は、その持分を譲…》
り渡すことができる。 2 第5条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。 3 出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第
から
第24条
《 協会は、住宅の建設又は宅地の造成に関す…》
る業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正
まで、
第26条
《業務の委託 協会は、政令で定めるところ…》
により、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。 2 前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同
から
第32条
《余裕金の運用 協会は、次の方法によるほ…》
か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 国土交通大臣の指定する金融機関への預金
まで、
第34条
《監督 協会は、国土交通大臣が監督する。…》
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
から
第37条
《解散 協会は、解散した場合において、そ…》
の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。 2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。 3 前2項
まで、
第39条
《労働金庫等の融資 労働金庫及び労働金庫…》
連合会は、協会に対し、労働金庫法1953年法律第227号第58条及び第58条の2の規定により資金の貸付けを行うことができる。
、
第41条
《協議 国土交通大臣は、第29条の認可を…》
しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(
第18条
《代表権の制限 協会と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、理事長又は副理事長は、代表権を有しない。 この場合には、監事が協会を代表する。
の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び
第19条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「勤労者」とは、…》
職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
及び
第3条
《法人格 日本勤労者住宅協会以下「協会」…》
という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2000年12月8日法律第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2002年12月18日法律第187号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本 勤労者 住宅 協会 (以下「 協会 」という。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、その定款を改正後の 日本勤労者住宅協会法
第8条第1項
《協会は、定款をもつて次の事項を規定しなけ…》
ればならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 出資及び資産に関する事項 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 評議員及び評議員会に関する事項 7 業務及びその執行に関する事項
の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 施行日 から生ずるものとする。
3条
1項 この法律の施行の際現に在職する 協会 の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本 勤労者 住宅協会法第15条第1項(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)又は第20条第4項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第17条第3項
《3 理事長は、副理事長若しくは理事が心身…》
の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、評議員会の同意を得て、これを解任するこ
(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《財務諸表等 協会は、毎事業年度、財産目…》
録、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《役員の職務及び権限 理事長は、協会を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、定款で定めるところにより、協会を代表し、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
85条 (日本勤労者住宅協会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧郵便貯金は、
第43条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした協会の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 2 第9条第1項の政令
の規定による改正後の日本 勤労者 住宅 協会 法第32条第2号の規定の適用については、同号の国土交通大臣の指定する金融機関への預金とみなす。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月24日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。