交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令《本則》

法番号:1966年政令第103号

附則 >  

制定文 内閣は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(1966年法律第45号)第2条第3項第2号、第7条第1項から第3項まで及び第8条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (交通管制センター並びに道路の改築及び道路の附属物)

1項 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 以下「」という。第2条第3項第1号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。

2項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 歩道、自転車道、自転車歩行者道、他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、中央帯、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路の設置、路肩の改良又は視距を延長するための道路の改築のうち、 道路構造令 1970年政令第320号第38条第2項 《2 道路の交通の安全の保持に著しい支障が…》 ある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第10条第3項、第10条 の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は 道路法 1952年法律第180号第30条第3項 《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 の政令で定める基準を適用した場合に同令第38条第2項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる都道府県道若しくは市町村道の改築(次号において「 都道府県道等交通安全小区間改築 」という。

2号 交差点又はその付近における道路の改築のうち、突角の切取り、車道の拡幅( 道路構造令 第38条第2項 《2 道路の交通の安全の保持に著しい支障が…》 ある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第5条、第6条第4項から第6項まで、第7条、第8条第2項、第9条、第9条の2第3項、第9条の三、第10条第3項、第10条 の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができる一般国道の改築又は 都道府県道等交通安全小区間改築 に限る。又は交通島の設置

3号 主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分の設置

4号 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置又は自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小

3項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、 道路法 第2条第2項第7号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に掲げるもの及び 道路法施行令 1952年政令第479号第34条の3第3号 《道路の附属物 第34条の3 法第2条第2…》 項第10号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 1 道路の防雪又は防砂のための施設 2 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の2 から第5号までに掲げるものとする。

2条 (都道府県等の負担)

1項 都道府県又は 道路法 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する指定市(以下「 都道府県等 」という。)が 第6条第1項 《道路管理者が道路法第13条第1項に規定す…》 る指定区間以下「指定区間」という。内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法 の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額( 道路法 第58条 《原因者負担金 道路管理者は、他の工事又…》 は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。 2 前項 から 第62条 《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》 用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工 まで又は 地方道路公社法 1970年法律第82号第29条 《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》 道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ の規定による負担金(以下「 収入金 」という。)があるときは、当該費用の額から 収入金 の額を控除した額。以下「 都道府県等 負担基本額」という。)に、法第6条第1項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「 都道府県等負担額 」という。)とする。

2項 国土交通大臣は、 第6条第1項 《道路管理者が道路法第13条第1項に規定す…》 る指定区間以下「指定区間」という。内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国及び都道府県又は同法 に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する 都道府県等 に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。

3項 都道府県等 は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第1項の負担金を国庫に納付しなければならない。

2条の2 (道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

1項 道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち 第2条第3項第2号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、3分の2とする。

2条の3 (法第6条第2項及び第3項に規定する政令で定める事業)

1項 第6条第2項 《2 道路管理者が指定区間外の一般国道につ…》 いて実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業で政令で定めるもの前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。に要する費用については、政令で定めるところによ 及び第3項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、 道路法 第2条第2項第7号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に掲げるもの又は 道路法施行令 第34条の3第3号 《道路の附属物 第34条の3 法第2条第2…》 項第10号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 1 道路の防雪又は防砂のための施設 2 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の2 に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。

2条の4 (国の負担)

1項 国が 第6条第2項 《2 道路管理者が指定区間外の一般国道につ…》 いて実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業で政令で定めるもの前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。に要する費用については、政令で定めるところによ の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額( 収入金 があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。

2項 国は、道路管理者が 第6条第2項 《2 道路管理者が指定区間外の一般国道につ…》 いて実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号ロに掲げる事業で政令で定めるもの前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。に要する費用については、政令で定めるところによ に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。

3条 (国の補助)

1項 第6条第3項 《3 国は、道路管理者が都道府県道及び市町…》 村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。に要する費用につ の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額( 収入金 があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。

4条 (法第6条第3項の政令で定める通学路)

1項 第6条第3項 《3 国は、道路管理者が都道府県道及び市町…》 村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第2条第3項第2号イに掲げる事業及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの前条第1項の規定により提出された実施計画に係るものに限る。に要する費用につ の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。

1号 児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため1日につきおおむね40人以上通行する道路の区間

2号 前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から1キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

5条 (権限の委任)

1項 第5条第1項 《前条の場合において、都道府県公安委員会及…》 び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画以下「実施計画」という。を作成し、それぞれ国家公安委員会又は国土交通同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。