交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:1966年政令第103号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1982年度から1984年度までの間においては、 第2条の2 《道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国…》 の負担割合の特例 道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、3分の2とする。 の規定の適用については、同条中「10分の七」とあるのは、「3分の二」とする。

3項 第2条の2 《道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国…》 の負担割合の特例 道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第2条第3項第2号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、3分の2とする。 の規定の1985年度から1992年度までの各年度における適用については、同条中「10分の七」とあるのは、「10分の6・五」とする。

4項 法附則第6項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

5項 前項に規定する期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第5項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

6項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

7項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

8項 法附則第9項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1969年4月7日政令第83号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年10月29日政令第320号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月31日政令第90号) 抄

1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。

附 則(1971年7月22日政令第252号) 抄

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律(1971年法律第46号)の施行の日(1971年12月1日)から施行する。

附 則(1976年3月31日政令第61号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第63号) 抄

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月30日政令第58号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の 海岸法施行令 附則第5項から第7項まで、 河川法施行令 附則第10条、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに 道路法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下この項において「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。

附 則(1985年5月18日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日政令第64号) 抄

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月8日政令第154号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 附則第3条の二及び第15条第1項の規定を除く。及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月31日政令第94号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年11月25日政令第375号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

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