行政相談委員法第2条第1項第1号の法人を定める政令《附則》

法番号:1966年政令第222号

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附 則

1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1966年7月30日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月31日政令第273号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月30日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(1974年8月1日)から施行する。

附 則(1975年8月5日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1998年10月21日政令第336号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 の施行の日(1998年10月22日)から施行する。

附 則(1999年5月28日政令第165号) 抄

1項 この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月20日政令第270号)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月25日政令第278号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年6月27日政令第295号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 2000年政令第255号第78条第4号 《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月18日政令第413号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《秘書官の定数 秘書官の定数は、1人とす…》 る。 及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第25号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月28日政令第444号) 抄

1項 この政令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日政令第136号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2017年11月1日)から施行する。

附 則(2024年4月24日政令第174号)

1項 この政令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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