1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年7月1日から適用する。
2項 公務で外国旅行中の 職員 が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧2001年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(2001年法律第113号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動若しくは被災民救援活動又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(2008年法律第1号)の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、
第3条第1項
《公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身…》
体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次に掲げる職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律1992年法律第79号第27条第1項の規定に
の規定を準用する。
3項 前項の場合において、 船員法 第1条
《船員 この法律において「船員」とは、日…》
本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する
に規定する船員である海上自衛官の 準用補償法 第17条の6第1項
《遺族補償1時金の額は、業務上の死亡又は通…》
勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額とする。
の政令で定める額については、
第2条第2項
《2 船員法1947年法律第100号第1条…》
に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係る遺族補償1時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。
及び
第3条第2項
《2 船員法第1条に規定する船員である陸上…》
自衛官及び海上自衛官の準用補償法第20条の3に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償1時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。
の規定を準用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁 職員 の災害補償に関する政令の規定は、1972年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年11月27日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、防衛庁 職員 給与法の一部を改正する法律の施行の日(1990年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員災害補償法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1995年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年3月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁 職員 の災害補償に関する政令の規定は、2001年11月2日から適用する。
1項 この政令は、2002年3月27日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2005年2月28日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2010年3月26日)から施行する。ただし、
第1条
《災害補償及び福祉事業 防衛省の職員一般…》
職に属する職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第27条第1項の政令で定める事項
の規定、
第2条
《傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例…》
の適用範囲 法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号。以下「準用補償法」という。第20条の2の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおり
中 自衛隊法施行令 第61条
《休学の期間及び効果 法第48条第2項第…》
1号の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は陸上自衛隊高等工科学校の校長以下「学校長等」という。が定める。 この休学の期
及び
第62条
《停学の期間及び効果 法第48条第3項の…》
規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、学校長等が定める。 2 停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
の改正規定、
第3条
《表彰権者 特別賞詞及び特別賞状は内閣総…》
理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。
の規定(防衛省の 職員 の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び
第4条
《平均給与額計算の特例 自衛官、自衛官候…》
補生、法第1項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生次条第2項第2号において「学生」という。及び法第1項に規定する生徒次条第2項第3号において「生徒」という。が採用の日に公務上の災害又は通勤によ
から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2010年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。