附 則
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1968年12月27日政令第344号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月16日政令第294号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月29日政令第288号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年9月27日政令第311号)
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1972年9月30日政令第357号)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第300号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《1972年度における沖縄の共済法の規定に…》
よる年金の額の改定 施行法第132条の3第1項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合がなお従前の例により支給する退職年金、減額退職年金、障害年
の次に4条を加える改正規定(
第6条
《1973年度における1970年4月以後の…》
沖縄の共済法の規定による年金の額の改定 沖縄の既裁定年金のうち1970年4月1日から1971年3月31日までの間の退職に係るものについては、1973年10月分以後、その額を、第5条第1項の規定の例に
に係る部分に限る。)は、1973年11月1日から施行する。
附 則(1974年8月31日政令第304号)
1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 新法 」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)については、1974年9月分以後、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第95号。以下「 49年法律第95号 」という。)附則第3条第1項に規定する規定(以下この項において「 年金額に係る特例規定 」という。)を適用する。この場合においては、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (1967年法律第105号)
第2条の5第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年3月31日以前の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前条第1項の規定による改定年
(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第3条の2第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1970年4月1日から1972年3月31日までの間の退職に係るものについては、1974年9月分以後、その額を、前
(同条第3項において準用する場合を含む。)又は
第4条第1項
《地方公務員共済組合の組合員であつた者に係…》
る新法の規定による退職年金等のうち、1974年8月31日において現に支給されている年金で1972年4月1日から1973年3月31日までの間の退職に係るもの第5項の規定の適用を受けるものを除く。について
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、当該年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる給料年額、 新法 の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額をもつて 年金額に係る特例規定 に規定する給料年額、新法の給料年額、地方公共団体の長の給料年額、警察職員の給料年額又は消防組合員の給料年額とみなす。
3項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について 49年法律第95号 第2条の規定による改正後の 新法 第81条第5項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とし」とあるのは「減額退職年金の額のうち第78条の2第1項第2号に係る額とし」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額と当該改定前の減額退職年金の額のうち第78条の2第1項第1号に係る額とを加えた額」とする。
附 則(1975年11月20日政令第331号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月30日政令第182号) 抄
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1977年6月7日政令第183号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月31日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月28日政令第319号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1979年4月1日から適用する。
2項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)の額の改定については、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号)附則第16条第1項から第12項までの規定及び 地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第320号)附則第7条の規定を準用する。この場合において、同法附則第16条第1項中「1979年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「1979年3月1日前」と、「以下この条において同じ。の規定」とあるのは「以下この条において同じ。)、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条の3第7項
《7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受…》
ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。 この場合においては、第2条の7第3項ただし書の
若しくは第8項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)又は 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1978年法律第59号)附則第6条第6項若しくは第7項の規定」と、「 法 第93条の5の規定」とあるのは「これらの規定」と、「同年4月分」とあるのは「1979年4月分」と、同条第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項中「1979年3月1日から同年11月30日までの間」とあるのは「1979年3月1日前」と読み替えるものとする。
3項 前項の規定は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
第9条の4第1項
《沖縄の退職年金等沖縄の長の退職年金等及び…》
法第1条第6項第1号に掲げる年金を除く。で1979年3月31日において現に支給されているものについては、同年4月分以後、その額を、当該年金に係る前条第1項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた沖縄
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
附 則(1980年5月31日政令第155号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 の規定は、1980年4月1日から適用する。
附 則(1980年11月26日政令第310号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《仮定新法の給料年額の特例等 1967年…》
度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律以下「法」という。第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 (次条において「 新令 」という。)の規定及び
第2条
《準用法律の技術的読替え 法第1条第6項…》
第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 の規定は、1980年6月1日から適用する。
附 則(1981年6月9日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 の規定は、1981年4月1日から適用する。
附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
附 則(1982年8月7日政令第209号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《仮定新法の給料年額の特例等 1967年…》
度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律以下「法」という。第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 (以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定、
第2条
《準用法律の技術的読替え 法第1条第6項…》
第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
第2条第3項
《3 法第1条第6項第1号、第2号又は第3…》
号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定
、
第4条
《1973年度における特定の者の新法年金の…》
額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額 法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金
の六、
第13条の5第1項
《1970年4月1日において現に沖縄の組合…》
員であり、かつ、1961年4月1日から1970年3月31日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた者次条から第13条の九までにおいて「沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける者」という。
及び
第13条の7
《 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける…》
者に支給する通算退職年金で法第10条の7第6項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額同条第6項において準用する同条第5項の規定の適用がある
の規定並びに
第4条
《1973年度における特定の者の新法年金の…》
額の改定に係る仮定新法等の給料年額に加算する額 法第2条の4第2項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 法第2条の4第1項に規定する既裁定年金
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1982年5月1日から適用する。
5条 (追加費用の負担に係る経過措置)
1項 改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
第14条第4項
《4 前2項の場合において、法第12条第1…》
項及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る追加費用については、市町村職員共済組合に係るものに
の規定は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (1967年法律第105号)
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
(施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合が1982年度において負担すべき金額から適用する。
附 則(1982年9月25日政令第266号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年5月25日政令第155号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《仮定新法の給料年額の特例等 1967年…》
度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律以下「法」という。第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 (以下「 新令 」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに
第2条
《準用法律の技術的読替え 法第1条第6項…》
第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令
第2条第3項
《3 法第1条第6項第1号、第2号又は第3…》
号に掲げる年金について、法第6条の3第11項の規定により同条第1項から第10項までの規定を準用する場合、法第6条の4第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を準用する場合、法第6条の5第2項の規定
の規定は1984年3月1日から、同令第13条の5第1項及び
第13条の8
《 沖縄の通算退職年金の特例の適用を受ける…》
者に支給する通算退職年金で法第10条の8第5項の規定の適用を受けるものの額は、同項において準用する同条第1項から第3項までの規定により改定した金額と沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関
の規定並びに
第3条
《年金額の最低保障額に関する規定 法第2…》
条の3第1項第2号及び第14条の4第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
附 則(1985年6月25日政令第193号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《仮定新法の給料年額の特例等 1967年…》
度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律以下「法」という。第1項第1号に規定する仮定新法の給料年額を求める場合において、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号。以下「
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法施行令 の規定(附則第53条の3第6号の規定を除く。)、
第2条
《準用法律の技術的読替え 法第1条第6項…》
第1号、第2号又は第3号に掲げる年金について、同項の規定により同条第1項及び第3項から第5項までの規定を準用する場合には、次の表の第一欄に掲げる規定の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄、第四欄
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令 の規定及び
第3条
《年金額の最低保障額に関する規定 法第2…》
条の3第1項第2号及び第14条の4第1項第2号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。 1 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等による年金の額の改定に関する政令の規定は、1985年4月1日から適用する。
附 則(2003年8月29日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月2日から施行する。
附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。