核燃料物質等車両運搬規則《本則》

法番号:1978年運輸省令第72号

附則 >  

制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号第59条の2第1項 《原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原…》 子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受 及び第2項( 第66条第2項 《2 原子力事業者等は、前項の申告をしたこ…》 とを理由として、その従業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 において準用する場合を含む。並びに 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号)第17条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核燃料物質等車両運搬規則 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 核燃料物質等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「」という。及び 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 1957年政令第324号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 放射性輸送物 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 1960年総理府令第56号。以下施行規則という。第18条の3第1項 《放射性同位元素等原子力規制委員会の定める…》 ものを除く。以下第18条の十三までにおいて同じ。は、次の各号に掲げる放射性同位元素等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる種類の放射性輸送物放射性同位元素等が容器に収納され、又は包装されているものをい に定める 放射性輸送物 同条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物を含む。)をいう。

2号 核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 1978年総理府令第57号。以下外運搬規則という。第1条第3号 《定義 第1条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 車両運搬 工場又は事業所の外における鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬をいう。 2 簡易運搬 工場又は事業所の外 に定める 核燃料輸送物 をいう。

3号 オーバーパック :荷送人によつて 放射性輸送物 又は 核燃料輸送物 が箱又は袋等(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。

4号 車両 :鉄道、軌道若しくは無軌条電車の 車両 、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。

5号 コンテナ :運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は 車両 に固定するための装置を有するものをいう。

6号 タンク :運搬器具として用いられる タンク をいう。

7号 核燃料輸送物等 核燃料輸送物 、核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 又は核燃料輸送物が収納されている コンテナ をいう。

8号 特定 核燃料輸送物 :核燃料輸送物のうち 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 2000年総理府令第124号。 第17条の2第5項 《5 核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃…》 料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者以下「運搬責任者」という。及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならな において取決め規則という。第1条第1項 《核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に…》 関する法律以下「法」という。第59条の2第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 1 照射されていない の表第1号から第6号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているもの(以下特定核燃料輸送物という。)、特定核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 又は特定核燃料輸送物が収納されている コンテナ をいう。

9号 専用積載 :大型 コンテナ 内容積が3・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。又は 車両 が1の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み、取卸し及び運搬中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。

3条 (取扱場所)

1項 核燃料輸送物 等(外運搬規則第3条第1項第1号に定める L型輸送物 以下「 L型輸送物 」という。)、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されている オーバーパック 又はL型輸送物のみが収納されている コンテナ にあつては、 特定核燃料輸送物等 である場合に限る。以下この条において同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、特定核燃料輸送物等以外の核燃料輸送物等の積込み、取卸し等の取扱いをする場合であつて縄張、標識の設置等の措置を講じたときは、この限りでない。

4条 (積載方法等)

1項 核燃料輸送物 等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。

2項 核燃料輸送物 等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。

3項 核燃料輸送物 等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

5条 (臨界の防止)

1項 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。

6条 (混載制限)

1項 表面からの平均熱放出率が十五ワツト毎平方メートルを超える 核燃料輸送物 等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。

2項 核燃料輸送物 等は、次に掲げるものと同1の 車両 に混載してはならない。

1号 火薬類取締法 1950年法律第149号第2条第1項 《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》 る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火

2号 高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。

3号 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度( 専用積載 の場合にあつては、八十五度)以下のもの

4号 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積100分率で10パーセントを超えるもの

5号 前各号に掲げるもののほか、 核燃料輸送物 の安全な運搬を損なうおそれのある物質

7条 (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

1項 核燃料輸送物 が収納されている コンテナ 又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック の線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 表面線量当量率の最大値(以下「 最大線量当量率 」という。)が二ミリシーベルト毎時

2号 表面から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

2項 核燃料輸送物 が収納されている コンテナ 又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック の表面の放射性物質の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「 表面密度限度 」という。)を超えてはならない。

8条 (輸送指数及び臨界安全指数)

1項 輸送物( 放射性輸送物 及び 核燃料輸送物 をいう。以下この条、 第10条第2項 《2 核燃料輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第18条第10項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ 及び第3項並びに 第18条第5項 《5 前項の輸送指数は、次の各号に定めると…》 ころにより決定される数値とする。 この場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。 1 汚染物等タンクに収納されているものを除 、第10項及び第16項において同じ。)、 オーバーパック 及び輸送物が収納されている コンテナ 同条第4項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第11条に定める 核分裂性輸送物 以下「 核分裂性輸送物 」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、 L型輸送物 施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。

2項 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。

1号 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値。ただし、 コンテナ 又は タンク が容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

2号 オーバーパック にあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。

3号 輸送物が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及び オーバーパック について前2号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

3項 前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。

4項 第1項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を0とすることができる。

1号 核分裂性輸送物 次号に規定するものを除く。)にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第11条第2号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で50を除して得た値

2号 外運搬規則第11条に基づき原子力規制委員会の定める要件に適合する 核分裂性輸送物 にあつては、告示で定める値

3号 オーバーパック にあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている 核分裂性輸送物 について前2号による値を合計して得た値

4号 核分裂性輸送物 が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及び オーバーパック について前3号による値を合計して得た値

9条 (標識又は表示)

1項 次の表の上欄に掲げる 核燃料輸送物 等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。ただし、 L型輸送物 、L型輸送物のみが収納され、又は包装されている オーバーパック 及びL型輸送物のみが収納されている コンテナ 以下「 L型輸送物等 」という。)については、この限りでない。

2項 次に掲げる 核燃料輸送物 には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

1号 すべての 核燃料輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号

2号 核燃料輸送物 L型輸送物 を除く。)当該核燃料物質等の告示で定める品名

3号 総重量が50キログラムを超える 核燃料輸送物 総重量

4号 外運搬規則第3条第1項第2号に定めるA型輸送物「A型」の文字又は「TYPEA」の文字

5号 外運搬規則第3条第1項第3号に定める BM型輸送物 以下「 BM型輸送物 」という。)「BM型」の文字又は「TYPEB()」の文字

6号 外運搬規則第3条第1項第3号に定める BU型輸送物 以下「 BU型輸送物 」という。)「BU型」の文字又は「TYPEB()」の文字

7号 外運搬規則第8条に定めるIP―1型輸送物「IP―1型」の文字又は「TYPEIP―1」の文字

8号 外運搬規則第9条に定めるIP―2型輸送物「IP―2型」の文字又は「TYPEIP―2」の文字

9号 外運搬規則第10条に定めるIP―3型輸送物「IP―3型」の文字又は「TYPEIP―3」の文字

10号 第4号から前号まで(第7号を除く。)に掲げる 核燃料輸送物 当該輸送容器の告示で定める識別記号

3項 次に掲げる オーバーパック には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を、耐久性のある方法で、鮮明に表示しておかなければならない。

1号 核燃料輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック 「オーバーパック」の文字又は「OVERPACK」の文字

2号 核燃料輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック 個々の核燃料輸送物に表示された前項第1号及び第2号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該核燃料物質等に係る告示で定める国連番号

3号 核燃料輸送物 L型輸送物 を除く。)が収納され、又は包装されている オーバーパック 個々の核燃料輸送物に表示された前項第1号及び第2号に定める事項が外部から容易に確認できる場合を除く。)当該核燃料物質等の告示で定める品名

4項 BM型輸送物 及び BU型輸送物 には、当該 核燃料輸送物 の容器の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。

5項 核燃料輸送物 L型輸送物 を除く。)の容器として使用されている大型 コンテナ 若しくは タンク 又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第7項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

6項 前項の コンテナ 標識に代えて、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は 第19条第4項 《4 第1項及び前項の規定により核燃料物質…》 等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第9条第1項又は前条第6項の規定にかかわらず、そ の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第1項又は 第19条第4項 《4 第1項及び前項の規定により核燃料物質…》 等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第9条第1項又は前条第6項の規定にかかわらず、そ の規定にかかわらず、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は 第19条第4項 《4 第1項及び前項の規定により核燃料物質…》 等、核燃料輸送物等、低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第9条第1項又は前条第6項の規定にかかわらず、そ の標識を付すことを要しない。

7項 核燃料輸送物 が収納されている大型 コンテナ であつて、告示で定める品名の核燃料物質等のうち、同一品名のもの(以下「 同一核燃料物質等 」という。)のみが当該核燃料輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を 専用積載 で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。

10条 (積載限度)

1項 核燃料輸送物 が収納され、又は包装されている オーバーパック であつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合には、この限りでない。

2項 核燃料輸送物 が収納されている コンテナ であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。ただし、 専用積載 車両 を専用してする専用積載に限る。次項並びに 第18条第10項 《10 低比放射性物質等又は低比放射性物質…》 等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、1の車両に積載する汚染物等コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されている 及び第13項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。

1号 核分裂性輸送物 が収納されていないこと。

2号 核分裂性輸送物 が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えないこと。ただし、当該 コンテナ が、当該コンテナに収納されていない輸送物、 オーバーパック 及びこれらのものが収納されているコンテナから常に6メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が100を超えないこと。

3項 核燃料輸送物 等を積載する場合において、1の 車両 二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているもの及び コンテナ に収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、50を超えてはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。

1号 核分裂性輸送物 を積載しないこと。

2号 核分裂性輸送物 を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えないこと。ただし、当該 車両 が、当該車両に積載されていない輸送物、 オーバーパック 及びこれらのものが収納されている コンテナ から常に6メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が100を超えないこと。

4項 核分裂性輸送物 、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 以下「 核分裂性輸送物等 」という。及び核分裂性輸送物等が収納されている コンテナ 車両 の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が6メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに50を超えてはならない。

5項 外運搬規則第3条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、1の 車両 に積載する施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに外運搬規則第3条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「 IP型輸送物等 」という。)に収納されている汚染物等(施行規則第18条の3第2項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物並びに外運搬規則第3条第2項に定める低比放射性物質及び表面汚染物をいう。 第18条第11項 《11 第1項に定める表面汚染物を積載する…》 場合において、1の車両に積載する当該表面汚染物及び施行規則第18条の11第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同1の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合 において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

11条 (車両に係る線量当量率等)

1項 核燃料輸送物 等を 車両 に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 車両 の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時

2号 車両 の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

3号 車両 による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率 が二十マイクロシーベルト毎時

2項 核燃料輸送物 等を運搬する 車両 については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「 放射性物質等 」という。)による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

12条 (車両に係る標識)

1項 核燃料輸送物 等( L型輸送物 等を除く。以下この条、次条、 第15条 《交替運転者等 核燃料輸送物等を自動車に…》 より長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措 及び 第16条 《接近防止措置 核燃料輸送物等特定核燃料…》 輸送物等を除く。を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第1 において同じ。)を積載した 車両 には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、 第9条第5項 《5 核燃料輸送物L型輸送物を除く。の容器…》 として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は核燃料輸送物が収納されている大型コンテナL型輸送物のみが収納されているものを除く。第7項において同じ。には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナ に定める コンテナ 標識(同条第6項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又は タンク を運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

2項 核燃料輸送物 等であつて、 同一核燃料物質等 のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を 専用積載 で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該核燃料物質等の国連番号を当該 車両 に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づき コンテナ 標識( 第9条第6項 《6 前項のコンテナ標識に代えて、第1項の…》 表第4号、第5号若しくは第6号又は第19条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。 この場合において、第1項又は第19条第4項の規定にかかわらず、第1項の表第4号、第5号若しく の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。

3項 夜間においては、 核燃料輸送物 等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び 車両 の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。

13条 (連結制限)

1項 核燃料輸送物 等を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、 第6条第2項第1号 《2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同…》 1の車両に混載してはならない。 1 火薬類取締法1950年法律第149号第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火 2 高圧ガス保安法1951年法律第204号第2条に規定する高圧ガ から第3号までに掲げるもの(第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。

2項 核燃料輸送物 等を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、核燃料輸送物等又は 放射性同位元素等車両運搬規則 1977年運輸省令第33号第3条 《取扱場所 放射性輸送物等施行規則第18…》 条の3第1項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下「L型輸送物等」という。を除く。 に規定する 放射性輸送物 等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

14条 (取扱方法等を記載した書類の携行)

1項 核燃料輸送物 等( L型輸送物 等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。)を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必要な措置その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。

15条 (交替運転者等)

1項 核燃料輸送物 等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。

16条 (接近防止措置)

1項 核燃料輸送物 等( 特定核燃料輸送物等 を除く。)を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の 車両 、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する駐車をいう。)する場合には、関係者以外の者が当該核燃料輸送物に近づくことを防止する措置を講じなければならない。

16条の2 (同乗制限)

1項 第9条第1項 《次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下 の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる 核燃料輸送物 等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は 車両 において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。

16条の3 (放射線防護計画)

1項 原子力事業者等(第57条の8に規定する原子力事業者等をいう。以下同じ。及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、 核燃料輸送物 等の運搬に際して適切に放射線障害を防止することができるように、放射線の線量の測定方法その他の告示で定める事項について記載した放射線防護計画を定めなければならない。

16条の4 (教育及び訓練)

1項 原子力事業者等及び原子力事業者等から運搬を委託された者は、運搬に従事する者に対し、 核燃料輸送物 等の取扱い方法その他の告示で定める事項について、運搬に従事するのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

17条 (BM型輸送物の運搬に係る措置)

1項 BM型輸送物 又はBM型輸送物が収納されている コンテナ を運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。

2項 BM型輸送物 又はBM型輸送物が収納されている コンテナ を運搬する場合には、核燃料物質の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該 核燃料輸送物 の保安のため必要な監督を行わせなければならない。

17条の2 (特定核燃料輸送物等の運搬に係る措置等)

1項 核燃料輸送物 のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを非開放型の コンテナ に収納して運搬する場合には、当該コンテナに施錠及び封印をしなければならない。ただし、当該コンテナに収納されている核燃料物質の防護のため施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

2項 核燃料輸送物 等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な方法で積載しなければならない。

3項 核燃料輸送物 等を運搬する 車両 については、核燃料輸送物等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じなければならない。

4項 核燃料輸送物 等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な連絡体制を整備しなければならない。

5項 核燃料輸送物 等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の運搬に関する責任者(以下「 運搬責任者 」という。及び見張人を配置し、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、核燃料輸送物等のうち取決め規則第1条第1項の表第7号から第11号までの上欄に掲げる特定核燃料物質が収納されているものを運搬する場合にあつては、見張人を配置することを要しない。

6項 運搬責任者 は、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。

7項 核燃料輸送物 等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されたものを運搬する場合には、当該核燃料輸送物等の盗取、当該核燃料輸送物等の取扱いに対する妨害行為若しくは当該核燃料輸送物等を運搬する 車両 若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「 妨害破壊行為等 」という。)が行われるおそれがあり、又は行われたときにおいて、迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 緊急時対応計画 」という。)を作成しなければならない。

8項 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図らなければならない。

1号 国土交通大臣が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に関する事項

2号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項

3号 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項

4号 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項

5号 見張人による監視に関する詳細な事項

6号 緊急時対応計画 に関する詳細な事項

7号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項

8号 核燃料輸送物 等のうち第3条第1号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。)が収納されたものに関する詳細な事項

9号 核燃料輸送物 等のうち防護対象特定核燃料物質が収納されているものの運搬に関する詳細な事項

9項 特定核燃料輸送物等 告示で定める物質が収納されているものを除く。以下同じ。)を運搬する場合には、あらかじめ、特定核燃料輸送物等に 業務上近づき得る者 以下「 業務上近づき得る者 」という。)を指定し、かつ、業務上近づき得る者以外の者が当該特定核燃料輸送物等に近づくことを防止する措置を講じなければならない。

10項 第8項の規定による指定(第8項各号に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密( 特定核燃料輸送物等 に収納されている特定核燃料物質に係るものに限る。)であつて、当該秘密が漏えいした場合には 妨害破壊行為等 が行われるおそれが特に大きいものとして告示で定めるもの(以下「 特定核物質防護秘密 」という。)について業務上知り得る者の指定に限る。以下「 特定核物質防護秘密 保有者の指定」という。又は前項の規定による 業務上近づき得る者 の指定を受けようとする者(以下「 対象者 」という。)について、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 次に掲げるところにより、あらかじめ、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあるか否か又は 特定核物質防護秘密 の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての 確認 以下この項において「 確認 」という。)を行うこと。

対象者 の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、 確認 を行うこと。

告示で定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、 対象者 との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、 確認 を行うこと。

あらかじめ、 対象者 に対し、 確認 の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。

2号 確認 を行つた結果、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあり、又は 特定核物質防護秘密 を漏らすおそれがあると認められる場合(前号ハに規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、特定核物質防護秘密保有者の指定又は 業務上近づき得る者 の指定を行わないこと。

3号 特定核物質防護秘密 保有者の指定及び 業務上近づき得る者 の指定の有効期間は、当該これらの指定に係る 確認 の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であつても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

11項 核燃料輸送物 等のうち次に掲げるいずれかの物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物に含まれるものであつて、その表面から1メートルの距離において吸収線量率(第3条第3号に規定する吸収線量率をいう。以下この項において同じ。)が一グレイ毎時を超えるもの及び廃棄しようとするものであつて、封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されているものを除く。)が収納されているものを運搬する場合、前各項の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、国土交通大臣が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に対応したものとしなければならない。

1号 第3条第1号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(照射されたものを含む。

2号 第3条第1号ハに掲げる特定核燃料物質であつて、照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの

3号 第3条第3号に掲げる特定核燃料物質

18条 (核燃料輸送物としないで運搬できる低比放射性物質等の運搬)

1項 外運搬規則第13条第1号に定める低比放射性物質及び同条第2号に定める表面汚染物を 核燃料輸送物 としないで運搬する場合には、次項から第17項までの規定によらなければならない。

2項 前項に定める低比放射性物質又は表面汚染物(以下「 低比 放射性物質等 」という。)が収納されている コンテナ 又は タンク の線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。

1号 表面 最大線量当量率 が二ミリシーベルト毎時

2号 表面から1メートル離れた位置 最大線量当量率 が百マイクロシーベルト毎時

3項 低比放射性物質等 が収納されている コンテナ 又は タンク の表面(当該コンテナ又はタンクを 専用積載 で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性物質の放射能面密度は、 表面密度限度 を超えてはならない。

4項 汚染物等(施行規則第18条の11第1号に定める低比放射性同位元素及び第1項に定める低比放射性物質並びに同条第2号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第11項を除く。)において同じ。並びに汚染物等が収納されている コンテナ 及び タンク については、輸送指数を定めるものとする。

5項 前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が0・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を0とすることができる。

1号 汚染物等( タンク に収納されているものを除く。及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から1メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。

2号 汚染物等が収納されている コンテナ にあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されている タンク について前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同1のコンテナに収納されている輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているものを除く。及びオーバーパックについて 第8条第2項第1号 《2 前項の輸送指数は、次の各号に定めると…》 ころにより決定される数値とする。 1 輸送物にあつては、当該輸送物の表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値。 ただし、コンテナ又は 及び第2号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から1メートル離れた位置における 最大線量当量率 をミリシーベルト毎時単位で表した値に100を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。

6項 低比放射性物質等 が収納されている コンテナ 又は タンク には、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

7項 低比放射性物質等 が収納されている大型 コンテナ 又は タンク には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所に付さなければならない。

8項 前項の コンテナ 標識に代えて、第6項又は次条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第6項又は次条第4項の規定にかかわらず、第6項又は次条第4項の標識を付すことを要しない。

9項 告示で定める品名の 低比放射性物質等 のうち、同一品名のもの(以下「 同一低比放射性物質等 」という。)のみが収納されている大型 コンテナ 又は タンク 本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。

10項 低比放射性物質等 又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載する場合において、1の 車両 に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同1の車両に積載する輸送物( オーバーパック に収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、50を超えてはならない。ただし、 専用積載 で運搬する場合は、この限りでない。

11項 第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、1の 車両 に積載する当該表面汚染物及び施行規則第18条の11第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同1の車両に積載する IP型輸送物等 に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

12項 第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、1の 車両 に積載する当該表面汚染物に含まれる外運搬規則第4条第9号に定める核分裂性物質に含まれる告示で定める物質の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

13項 低比放射性物質等 又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を運搬する 車両 については、積込み及び取卸しを終了した場合には、 放射性物質等 による当該車両の表面( 専用積載 で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。

14項 低比放射性物質等 又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載した 車両 には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第7項に定めるコンテナ標識(第8項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。

15項 同一低比放射性物質等 又は同一低比放射性物質等のみが収納されている コンテナ 若しくは タンク 本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを 車両 により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該 低比放射性物質等 の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第8項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。

16項 低比放射性物質等 又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を積載した鉄道又は軌道の 車両 は、輸送物( L型輸送物 及び施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されている オーバーパック 、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。

17項 第3条 《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》 項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に第4条 《積載方法等 核燃料輸送物等の積込み又は…》 取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。 2 核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 第6条 《混載制限 表面からの平均熱放出率が十五…》 ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同1の車両に混載してはならない第10条第2項 《2 核燃料輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第18条第10項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ第11条第1項 《核燃料輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ第12条第3項 《3 夜間においては、核燃料輸送物等を運搬…》 する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部軽車両にあつては、後部に限る。の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。第13条第1項 《核燃料輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車…》 両は、第6条第2項第1号から第3号までに掲げるもの第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。 この場合において、ボギー車一両 及び 第14条 《取扱方法等を記載した書類の携行 核燃料…》 輸送物等L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必 から 第16条 《接近防止措置 核燃料輸送物等特定核燃料…》 輸送物等を除く。を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第1 の二までの規定は、 低比放射性物質等 を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定( 第16条の2 《同乗制限 第9条第1項の表第2号、第3…》 号、第5号又は第6号に掲げる核燃料輸送物等を運搬する場合には、当該核燃料輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。 を除く。)中「 核燃料輸送物 」とあるのは「低比放射性物質等」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク 」と、 第16条 《接近防止措置 核燃料輸送物等特定核燃料…》 輸送物等を除く。を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車道路交通法1960年法律第105号第2条第1項第1 の二中「 第9条第1項 《次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下 の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「核燃料輸送物等」とあるのは「低比放射性物質等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。

19条 (特別措置等)

1項 第7条 《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》 率等 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ第10条 《積載限度 核燃料輸送物が収納され、又は…》 包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 2 核燃料輸送物が収納前条第17項において 第10条第2項 《2 核燃料輸送物が収納されているコンテナ…》 であつて、輸送指数又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第18条第10項及び第13項において同じ。で運搬する場合であつ を準用する場合を含む。)、 第11条 《車両に係る線量当量率等 核燃料輸送物等…》 を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の前条第17項において 第11条第1項 《核燃料輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。

2項 第7条第1項 《核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は…》 核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以下同じ。は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に第11条第1項第2号 《核燃料輸送物等を車両に積載した状態におけ…》 る線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。 1 車両の表面車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面 最大線量当量率が二ミ前条第17項において準用する場合を含む。並びに前条第1項及び第2項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。

3項 外運搬規則第5条第7号及び第8号、 第6条第1号 《混載制限 第6条 表面からの平均熱放出率…》 が十五ワツト毎平方メートルを超える核燃料輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。 2 核燃料輸送物等は、次に掲げるものと同1の車両に混載してはな第7条第1号 《コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量…》 率等 第7条 核燃料輸送物が収納されているコンテナ又は核燃料輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率外運搬規則第4条第7号に基づき原子力規制委員会の定める線量当量率をいう。以第8条 《輸送指数及び臨界安全指数 輸送物放射性…》 輸送物及び核燃料輸送物をいう。以下この条、第10条第2項及び第3項並びに第18条第5項、第10項及び第16項において同じ。、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ同条第4項に定める汚染物等が第9条第1項第1号 《次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下 及び第2項第1号、 第10条第1項第1号 《核燃料輸送物が収納され、又は包装されてい…》 るオーバーパックであつて、輸送指数が10を超えるもの又は臨界安全指数が50を超えるものは、積載してはならない。 ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。 及び第2項第1号並びに 第14条 《取扱方法等を記載した書類の携行 核燃料…》 輸送物等L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必 の規定により原子力規制委員会の承認を受けて核燃料物質等又は 核燃料輸送物 を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(外運搬規則第5条第8号及び 第14条 《取扱方法等を記載した書類の携行 核燃料…》 輸送物等L型輸送物等にあつては、当該L型輸送物等に収納されている核燃料物質が防護対象特定核燃料物質であるものに限る。を運搬する場合には、核燃料輸送物の種類、量、取扱方法、特定核燃料物質の防護のために必 を除く。)により原子力規制委員会の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の核燃料輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。

1号 関係者以外の者が当該 核燃料輸送物 に近づくことを防止する措置を講じること。

2号 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。

4項 第1項及び前項の規定により核燃料物質等、 核燃料輸送物 等、 低比放射性物質等 又は低比放射性物質等が収納されている コンテナ 若しくは タンク を運搬する場合には、 専用積載 で運搬しなければならず、また、 第9条第1項 《次の表の上欄に掲げる核燃料輸送物等には、…》 それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。 ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ以下 又は前条第6項の規定にかかわらず、それらの表面(核燃料物質等及び低比放射性物質等の表面を除く。)の2箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の4箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。

20条 (運搬の安全の確認)

1項 第48条の表第1号イの国土交通省令で定める核燃料物質等は、 BM型輸送物 又は BU型輸送物 として運搬される核燃料物質等及び告示で定める量以上の六ふつ化ウランとする。

2項 第48条の表第1号ロの国土交通省令で定める核燃料物質は、 核分裂性輸送物 1の 車両 に積載される核分裂性輸送物であつて、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が50を超えるものに限る。)として運搬される核燃料物質とする。

20条の2 (確認を要しない場合)

1項 第48条の表第2号のロの国土交通省令で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものが封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化して容器に内包されている場合とする。

21条

1項 第59条第2項の 確認 以下「 運搬の安全の確認 」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。

22条

1項 国土交通大臣は、 運搬の安全の確認 をしたときは、 確認 証を交付するものとする。

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