附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月15日法律第115号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月31日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
及び
第3条
《振興基準 経済産業大臣は、下請中小企業…》
の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準以下「振興基準」という。を定めなければならない。 2 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 下請事業者の生産性の向上及び製品
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年6月18日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 下請中小企業振興法
第8条
《特定下請連携事業計画 二以上の特定下請…》
事業者は、共同で行おうとする特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」と
の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月21日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律において「中小企業者」と…》
は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定特定下請連携事業を行うために資本金
まで及び
第15条
《下請中小企業取引機会創出事業者の認定 …》
次に掲げる事業以下「下請中小企業取引機会創出事業」という。を行う者は、申請により、第3項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。 1 法人又は個人か
から
第19条
《指導及び助言 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2021年6月16日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、下請中小企業の経営基…》
盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、下請企業振興協会による下請取引のあつせん等を推進することにより、下請関係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その
中 産業競争力強化法 目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第3章第4節の改正規定並びに附則第3条、
第19条
《指導及び助言 経済産業大臣は、認定事業…》
者に対し、下請中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
及び
第20条
《中小企業信用保険法の特例 普通保険、無…》
担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、下請中小企業取引機会創出事業関連保証中小企業信用保険法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う下請中
の規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
11条 (下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第7条
《振興事業計画の変更等 第5条第1項の承…》
認を受けた親事業者及び下請事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 2 主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた親事業者又は下請事業者等が当
の規定による改正前の 下請中小企業振興法 (以下この条において「 旧 下請中小企業振興法 」という。)
第5条第1項
《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》
業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で
の承認( 旧 下請中小企業振興法 第7条第1項の変更の承認を含む。)を受けている旧 下請中小企業振興法
第5条第1項
《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》
業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で
に規定する 振興事業 計画は、
第7条
《振興事業計画の変更等 第5条第1項の承…》
認を受けた親事業者及び下請事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 2 主務大臣は、第5条第1項の承認を受けた親事業者又は下請事業者等が当
の規定による改正後の 下請中小企業振興法
第5条第1項
《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》
業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で
の承認を受けた同項に規定する振興事業計画とみなす。
19条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
20条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。