制定文 内閣は、清酒製造業の安定に関する特別措置法(1970年法律第77号)第3条第1号及び第2号、
第7条第1項
《法第2条第3項に規定する中央会次項及び第…》
10条において「中央会」という。は、法の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 当該事業年度において法第3条第1項第2号
及び第2項並びに第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (被保証者等)
1項 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第1号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第2条第1項
《この法律において「清酒製造業者」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第7条第1項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。
に規定する 清酒製造業者 (以下「 清酒製造業者 」という。)
2号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で 清酒製造業者 が直接又は間接の構成員であるもの
2項 法
第3条第1項第1号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。
1号 清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金
2号 清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金
2条 (清酒製造業を廃止する者)
1項 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 清酒製造業者 である法人(以下この号において「 清酒製造法人 」という。)と合併し、 清酒製造法人 に対して出資し、又は他の清酒製造業者とともに清酒製造法人を設立するため、当該清酒製造業を廃止する者
2号 前号に掲げる者以外の者で 酒税法 (1953年法律第6号)
第17条第1項
《酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の…》
全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
の規定による申請に基づいて清酒の製造免許(同法第7条第1項に規定する製造免許をいう。以下同じ。)を取り消された者(清酒の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
3条 (単式蒸留焼酎製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》
において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給
に規定する政令で定める期間は、1997年4月1日から2001年11月30日までの期間とする。
4条 (単式蒸留焼酎製造業を廃止する者)
1項 法
第3条第2項第1号
《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》
において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給
に規定する単式蒸留焼酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第2条第2項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者(以下「 特定単式蒸留焼酎製造業者 」という。)で、次に掲げる者とする。
1号 特定単式蒸留焼酎製造業者 である法人(以下この号において「 特定単式蒸留焼酎製造法人 」という。)と合併し、 特定単式蒸留焼酎製造法人 に対して出資し、又は他の特定単式蒸留焼酎製造業者とともに特定単式蒸留焼酎製造法人を設立するため、当該単式蒸留焼酎製造業を廃止する者
2号 前号に掲げる者以外の者で 酒税法
第17条第1項
《酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の…》
全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
の規定による申請に基づいて単式蒸留焼酎の製造免許を取り消された者(単式蒸留焼酎の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
2項 前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。
1号 1994年1月1日から1996年12月31日までの間に、単式蒸留焼酎を製造せず、かつ、単式蒸留焼酎をその製造場から移出しなかつた者
2号 酒税法
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により、製造する単式蒸留焼酎の範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
3号 前2号に掲げる者のほか、 法
第3条第2項第1号
《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》
において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給
に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として財務省令で定める者
5条 (単式蒸留焼酎製造業の近代化事業)
1項 法
第3条第2項第2号
《2 中央会は、酒類業組合法第82条第2項…》
において準用する同条第1項及び前項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる単式蒸留焼酎に係る事業を行う。 1 単式蒸留焼酎製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給
に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他の単式蒸留焼酎製造業の近代化に資する事業とする。
6条 (国の貸付金の条件)
1項 国が 法
第6条の2第2項
《2 国は、予算の範囲内において、中央会に…》
対し、政令で定めるところにより、前項に規定する近代化事業基金に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。
又は法第6条の3第2項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
1号 貸付期間10年(据置期間を含む。)
2号 償還方法2年元本均等償還
2項 前項第1号の据置期間は、貸付けをした日から8年間とする。
7条 (清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「中央会」とは、酒税…》
の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号。以下「酒類業組合法」という。第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。
に規定する 中央会 (次項及び
第10条
《区分経理 中央会は、保証事業等に係る経…》
理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
において「 中央会 」という。)は、法第7条第1項の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
1号 当該事業年度において 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
の給付金を給付されるべき者の数並びに当該給付金の総額及びその算定の基礎
2号 当該事業年度において 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
の 納付金 (以下
第9条
《財務大臣の納付命令等 前条第1項の規定…》
による督促を受けた清酒製造業者等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して1月を経過した日までに納付しない場合において、第3条第1項第2号又は第2項第1号に掲げる事業の遂行に支
までにおいて「 納付金 」という。)を賦課されるべき 清酒製造業者 の数並びに当該納付金の総額及びその算定の基礎
3号 当該事業年度において各 清酒製造業者 が均等に負担すべき 納付金 の金額及び清酒の移出数量( 法
第7条第2項
《2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等…》
に負担すべき納付金及び清酒の移出数量政令で定めるものを除く。に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。
に規定する清酒の移出数量をいう。以下この条及び
第9条第2号
《財務大臣の納付命令等 第9条 前条第1項…》
の規定による督促を受けた清酒製造業者等がその督促に係る納付金及び延滞金をその督促状を発した日から起算して1月を経過した日までに納付しない場合において、第3条第1項第2号又は第2項第1号に掲げる事業の遂
において同じ。)に応じて負担すべき納付金に係る当該移出数量1キロリットル当たりの金額並びにこれらの算定の基礎
4号 当該事業年度において災害その他の理由により 納付金 を軽減し又は免除する必要があると認められる 清酒製造業者 がある場合には、当該清酒製造業者の数、軽減し又は免除しようとする額及びその理由
5号 その他参考となるべき事項
2項 法
第7条第1項
《中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
の規定による 納付金 の賦課は、 中央会 が、当該各事業年度の12月1日において現に 清酒製造業者 である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。
1号 当該 清酒製造業者 が均等に負担すべき 納付金 の金額
2号 当該 清酒製造業者 が清酒の移出数量に応じて負担すべき 納付金 の金額及びその算定の基礎
3号 納期限及び納付の場所
8条 (清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等…》
に負担すべき納付金及び清酒の移出数量政令で定めるものを除く。に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。
に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。
1号 酒税法
第28条第1項第1号
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
及び第2号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
2号 酒税法
第28条第1項第3号
《酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその…》
酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。へ移出す
の規定の適用を受けて移出した清酒で 酒税法施行令 (1962年政令第97号)
第32条第1号
《未納税移出の目的及び製造場等 第32条 …》
法第28条第1項第3号に規定する政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する政令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げ
、第2号イ(財務省令で定めるものに限る。)及びロ、第3号ハ並びに第4号に該当する清酒の移出数量
3号 酒税法
第29条第1項
《酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその…》
製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
4号 その他財務省令で定める清酒の移出数量
9条 (清酒製造業者に係る納付金の最高限度額)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の納付金は、各清酒製造業者が均等…》
に負担すべき納付金及び清酒の移出数量政令で定めるものを除く。に応じて負担すべき納付金とし、その額は、政令で定める金額を超えることができない。
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる 納付金 の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 各 清酒製造業者 が均等に負担すべき 納付金 20,000円
2号 各 清酒製造業者 が清酒の移出数量に応じて負担すべき 納付金 300円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額
10条 (特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)
1項 法
第7条の2第1項
《中央会は、第3条第2項第1号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
の規定により 中央会 が 納付金 を賦課することができる単式蒸留焼酎製造業者は、 特定単式蒸留焼酎製造業者 とする。
2項 第7条第1項
《中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
の規定は 中央会 が法第7条の2第1項の規定により財務大臣の認可を受けようとする場合について、
第7条第2項
《2 法第7条第1項の規定による納付金の賦…》
課は、中央会が、当該各事業年度の12月1日において現に清酒製造業者である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。 1 当該清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額 2 当該清酒製造業者
の規定は 法
第7条の2第1項
《中央会は、第3条第2項第1号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、単式蒸留焼酎製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
の 納付金 の賦課について、それぞれ準用する。この場合において、
第7条第1項
《中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
中「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と、「 清酒製造業者 」とあるのは「 特定単式蒸留焼酎製造業者 」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「法第7条第2項」とあるのは「法第7条の2第2項において準用する法第7条第2項」と、同条第2項中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と読み替えるものとする。
3項 前2条の規定は、 法
第7条の2第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の納付金について準用する。 この場合において、同条第2項中「各清酒製造業者」とあるのは「各単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、同条第3項中「清酒製造業者」とあるのは「単式
の規定により法第7条第2項の規定が準用される場合における前項の 納付金 について準用する。この場合において、
第8条
《清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされ…》
ない移出数量 法第7条第2項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。 1 酒税法第28条第1項第1号及び第2号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量 2 酒税法第
中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、前条中「 清酒製造業者 」とあるのは「 特定単式蒸留焼酎製造業者 」と、「20,000円」とあるのは「8,000円」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「300円」とあるのは「180円」と読み替えるものとする。
11条 (権限の委任)
1項 法 に基づく財務大臣の権限のうち、法第4条、法第7条第1項若しくは第5項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第1項の規定に基づく権限以外のものは、国税庁長官に委任する。