制定文 清酒製造業の安定に関する特別措置法第17条並びに清酒製造業の安定に関する特別措置法施行令第2条及び
第4条第2号
《清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされ…》
ない移出数量 第4条 令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。 1 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合におい
の規定に基づき、清酒製造業の安定に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1条 (清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
1項 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 (1970年政令第125号。以下「 令 」という。)
第2条第2号
《清酒製造業を廃止する者 第2条 法第3条…》
第1項第2号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 清酒製造業者である法人以下この号において「清酒製造法人」という。と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他
に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許( 酒税法 (1953年法律第6号)
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
に規定する製造免許をいう。以下同じ。)の取消しを申請した者とする。
2条 (単式蒸留焼酎製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
1項 令
第4条第1項第2号
《法第3条第2項第1号に規定する単式蒸留焼…》
酎製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第2条第2項に規定する単式蒸留焼酎製造業者のうち休業者等以外の者以下「特定単式蒸留焼酎製造業者」という。で、次に掲げる者とする。 1 特定単式蒸留焼酎製造業
に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する 特定単式蒸留焼酎製造業者 (以下「 特定単式蒸留焼酎製造業者 」という。)で、単式蒸留焼酎製造業を行う法人を設立するため単式蒸留焼酎の製造免許の取消しを申請した者とする。
3条 (清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)
1項 清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (1970年法律第77号。以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「中央会」とは、酒税…》
の保全及び酒類業組合等に関する法律1953年法律第7号。以下「酒類業組合法」という。第80条第1項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。
に規定する 中央会 (以下「 中央会 」という。)は、同条第1項に規定する 清酒製造業者 (以下「 清酒製造業者 」という。)が災害その他やむを得ない理由により 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
の 納付金 (以下
第5条
《業務の委託 中央会は、業務方法書で定め…》
るところにより、第3条第1項第1号に掲げる事業これに附帯する事業を含むものとし、債務の保証の決定を除く。に係る業務の一部を銀行その他の金融機関に委託することができる。 2 銀行その他の金融機関は、他の
までにおいて「 納付金 」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第4条の 業務方法書 (以下「 業務方法書 」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。
4条 (清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
1項 令
第8条第2号
《清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされ…》
ない移出数量 第8条 法第7条第2項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。 1 酒税法第28条第1項第1号及び第2号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量 2 酒
に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。
1号 清酒製造業者 が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場( 酒税法
第28条第6項
《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》
の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け
の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量
2号 共同銘柄(二以上の 清酒製造業者 が共同して使用することとしている商標をいう。以下同じ。)を使用することとしている清酒製造業者の製造場から当該共同銘柄を表示する清酒製造業者の製造場へ移出する当該共同銘柄に係る清酒の移出数量
5条 (清酒の移出数量の計算)
1項 令
第9条第2号
《清酒製造業者に係る納付金の最高限度額 第…》
9条 法第7条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金 20,000円 2 各清酒製造業者が清酒の
に規定する財務省令で定めるところにより計算した各 清酒製造業者 の清酒の移出数量は、 法
第7条第1項
《中央会は、第3条第1項第2号に掲げる事業…》
を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、清酒製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
の規定により 納付金 を賦課する日を含む 中央会 の事業年度の前事業年度の7月1日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の6月30日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となつて組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「 共同びん詰法人 」という。)から当該 共同びん詰法人 を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、 業務方法書 の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。
6条 (特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)
1項 第3条
《清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予 …》
清酒製造業等の安定に関する特別措置法1970年法律第77号。以下「法」という。第2条第3項に規定する中央会以下「中央会」という。は、同条第1項に規定する清酒製造業者以下「清酒製造業者」という。が災害そ
の規定は、 特定単式蒸留焼酎製造業者 に係る 納付金 について準用する。この場合において、「同条第1項に規定する 清酒製造業者 以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
」とあるのは「法第3条第2項第1号」と読み替えるものとする。
2項 第4条
《清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされ…》
ない移出数量 令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。 1 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当
の規定は 令
第10条第3項
《3 前2条の規定は、法第7条の2第2項の…》
規定により法第7条第2項の規定が準用される場合における前項の納付金について準用する。 この場合において、第8条中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎
の規定により令第8条第2号の規定が準用される場合における 特定単式蒸留焼酎製造業者 に係る 納付金 の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第10条第3項の規定により令第9条第2号の規定が準用される場合における単式蒸留焼酎の移出数量の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第4条
《清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされ…》
ない移出数量 令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。 1 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当
中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「 清酒製造業者 」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「7月1日から当該納付金を賦課する日を含む 中央会 の事業年度の6月30日」とあるのは「4月1日から当該前事業年度の3月31日」と読み替えるものとする。
7条 (公告の方法)
1項 法
第7条第4項
《4 中央会は、第1項の規定により財務大臣…》
の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る納付金の額を公告しなければならない。
(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び 中央会 の定款に定める公告の方法によつて行うものとする。
8条 (延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数)
1項 法
第8条第2項
《2 中央会は、前項の規定により督促したと…》
きは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
9条 (延滞金の免除)
1項 次の各号の1に該当するときは、 中央会 は、 法
第8条第2項
《2 中央会は、前項の規定により督促したと…》
きは、その督促に係る納付金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
1号 延滞金の額が500円未満であるとき。
2号 法
第3条第1項第2号
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
又は同条第2項第1号の 納付金 を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
10条 (区分経理)
1項 中央会 は、 法
第10条
《区分経理 中央会は、保証事業等に係る経…》
理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
の特別の会計として、法第3条第1項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理、同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第3号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
2項 中央会 は、 法
第10条
《区分経理 中央会は、保証事業等に係る経…》
理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
の特別の会計として、前項に規定するもののほか、法第3条第2項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
11条 (余裕金の運用)
1項 中央会 は、次の方法により、 法
第3条第1項
《中央会は、酒類業組合法第82条第2項にお…》
いて準用する同条第1項の事業のほか、第1条の目的を達成するため、次に掲げる清酒に係る事業を行う。 1 会員たる酒造組合、会員たる酒造組合連合会、当該酒造組合連合会の構成員たる酒造組合その他政令で定める
及び第2項に掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用するものとする。
1号 農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、銀行、信用金庫連合会又は 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会に対する預金
2号 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するもの又は金融機関が発行する債券の取得
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託