制定文
統計法
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 法人企業統計調査規則 を次のように定める。
1条 (省令の趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項第3号
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である法人企業統計を作成するための調査(以下「 法人企業統計調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語の定義)
1項 この省令において「 法人 」とは、本邦に本店を有する合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社並びに本邦に主たる事務所を有する信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、生命保険相互会社及び損害保険相互会社をいう。
3条 (調査の目的)
1項 法人企業統計調査 は、わが国における 法人 の企業活動の実態を明らかにし、あわせて法人を対象とする各種統計調査のための基礎となる法人名簿を整備することを目的とする。
4条 (調査の種類及び期間)
1項 法人企業統計調査 は、年次別法人企業統計調査(以下「 年次別調査 」という。)及び四半期別法人企業統計調査(以下「 四半期別調査 」という。)とする。
2項 年次別調査 は、毎年4月から翌年3月までの1年間について、上期(4月から9月まで)及び下期(10月から翌年3月まで)に区分し、各期中に決算期の到来した 法人 について、当該決算の計数を調査する。
3項 四半期別調査 は、毎年4月から翌年3月までの1年間について、第一四半期(4月から6月まで)、第二四半期(7月から9月まで)、第三四半期(10月から12月まで)及び第四四半期(翌年1月から3月まで)に区分し、各四半期末の仮決算の計数を調査する。
5条 (調査の対象)
1項 法人企業統計調査 は、 法人 のうちから一定の方法により選定したもの(以下「 調査対象法人 」という。)について行う。
6条 (調査事項)
1項 年次別調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 法人 の名称及び法人に関する一般的事項
2号 業種(別表に定める業種をいう。以下同じ。)別売上高(銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、その他の金融商品取引業、商品先物取引業及びその他の保険業については業種別営業収益、金融商品取引業(第1種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)については営業収益とする。以下同じ。)
3号 資産・負債及び純資産
4号 損益
5号 剰余金の配当
6号 減価償却費
7号 費用
8号 役員・従業員数
9号 店舗数(銀行業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業(第1種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)、その他の金融商品取引業、商品先物取引業、生命保険業、損害保険業及びその他の保険業(以下「 金融業、保険業 」という。)に限る。)
2項 四半期別調査 は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 法人 の名称及び法人に関する一般的事項
2号 業種別売上高
3号 資産・負債及び純資産
4号 固定資産の増減
5号 最近決算期の減価償却費
6号 投資その他の資産の内訳(銀行業、生命保険業及び損害保険業を除く。)
7号 損益
8号 人件費
7条 (調査の方法)
1項 法人企業統計調査 は、財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長が 調査対象法人 に配布する調査票によつて行う。
2項 前項の調査票の様式は、別表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式とする。
3項 前項の様式における財務に関する用語の定義は、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)の定めるところによる。
8条 (調査票の提出)
1項 前条第1項の規定により調査票の配布を受けた 調査対象法人 の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に提出しなければならない。
2項 前項の規定により調査票の提出を受けた財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査票を審査の上、財務大臣に対してその定める期限までに提出しなければならない。
8条の2 (電子情報処理組織による手続の特例)
1項 第7条第1項
《法人企業統計調査は、財務局長、福岡財務支…》
局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長が調査対象法人に配布する調査票によつて行う。
の規定にかかわらず、 法人企業統計調査 は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して、これを行うことができる。なお、電子情報処理組織を使用する場合は、識別符号及び仮暗証符号等を用いることによるセキュリティ対策を講ずる。
2項 前項の規定により、 調査対象法人 の代表者は、調査事項を入力し、前条第1項に掲げる表の上覧に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下覧に掲げる期限までに財務大臣に送信しなければならない。
3項 前項の規定により調査事項の送信があつた場合において、当該送信を行つた 調査対象法人 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査事項をその定める期限までに審査しなければならない。
9条 (立入検査)
1項 法人企業統計調査 に従事する者は、 法
第15条
《立入検査等 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場
の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、
第6条
《国民経済計算 内閣総理大臣は、国際連合…》
の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準以下この条において単に「作成基準」という。を定め、これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。 2 内
に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。
10条 (集計及び公表)
1項 財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、 年次別調査 の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、調査対象年度の最終日の翌日から起算して七カ月以内に、 四半期別調査 の結果については、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して三カ月以内に、それぞれ公表する。
11条 (関係書類の保存)
1項 関係書類は、財務大臣が次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間保存する。
12条 (法人名簿)
1項 財務大臣は、 調査対象法人 を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項を記載した 法人 名簿を作成する。
1号 法人 の名称
2号 本店又は主たる事務所の所在地
3号 資本金、出資金又は基金の額
4号 業種
5号 決算の時期
2項 財務大臣は、前項の規定により作成した 法人 名簿を当該 調査対象法人 についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、これを補正する。