児童手当法施行令《附則》

法番号:1971年政令第281号

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附 則 抄

1項 この政令は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第181号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年5月10日政令第130号)

1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。

2項 1973年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1974年5月16日政令第163号)

1項 この政令は、1974年6月1日から施行する。

2項 1974年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1975年5月20日政令第156号)

1項 この政令は、1975年6月1日から施行する。

2項 1975年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1976年3月26日政令第34号) 抄

1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1976年5月18日政令第117号)

1項 この政令は、1976年6月1日から施行する。

2項 1976年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1977年4月26日政令第113号)

1項 この政令は、1977年6月1日から施行する。

2項 1977年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月30日政令第204号)

1項 この政令は、1978年6月1日から施行する。

2項 1978年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1981年5月29日政令第194号)

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

2項 1981年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1982年5月31日政令第154号)

1項 この政令は、1982年6月1日から施行し、 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定による改正後の 児童 手当及び 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第11条第1項 《第4条から第6条までの規定は、法附則第2…》 条第1項の給付について準用する。 の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び 第2条 《法第5条第1項に規定する所得の範囲 法…》 第5条第1項に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。について の規定は、1982年度分の児童手当事務費交付金から適用する。

2項 1982年5月以前の月分の 児童 手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月27日政令第115号) 抄

1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 及び 第4条 《公務員の範囲 法第17条第1項の表の第…》 1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者同項第2号又 並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年6月1日から施行する。

4項 1983年5月以前の月分の 児童 手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。

附 則(1984年5月25日政令第157号) 抄

1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと 国民年金法施行令 第6条の6 《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの の改正規定は公布の日から、 第3条 《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》 は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規 及び 第4条 《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》 定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ 並びに附則第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。

4項 1984年5月以前の月分の 児童 手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月28日政令第151号) 抄

1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 及び 第4条 《公務員の範囲 法第17条第1項の表の第…》 1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者同項第2号又 並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年6月1日から施行する。

4項 1985年5月以前の月分の 児童 手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年3月28日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月30日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 1986年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年5月29日政令第183号) 抄

1項 この政令は、1987年8月1日から施行する。ただし、 第5条 《交付金の交付の時期 法第19条の規定に…》 より政府が市町村特別区を含む。に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。 及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

4項 1987年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1987年7月14日政令第258号) 抄

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月31日政令第173号) 抄

1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。ただし、 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

3項 1988年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(平成元年5月31日政令第162号) 抄

1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。ただし、 第5条 《交付金の交付の時期 法第19条の規定に…》 より政府が市町村特別区を含む。に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。 及び附則第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

4項 平成元年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1990年5月30日政令第121号)

1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと 国民年金法施行令 第6条の6 《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》 法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの の改正規定並びに 第3条 《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》 は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規 及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

2項 1990年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3項 1990年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月24日政令第178号)

1項 この政令は、1991年6月1日から施行する。

附 則(1991年12月25日政令第385号)

1項 この政令は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日政令第364号)

1項 この政令は、1994年1月1日から施行する。ただし、 第3条第1項 《法第5条第1項に規定する所得の額は、その…》 所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を の改正規定及び次項の規定は、1994年4月1日から施行する。

2項 1994年5月以前の月分の 児童 手当( 児童手当法 附則第6条第1項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の 第3条第1項 《法第5条第1項に規定する所得の額は、その…》 所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を 第11条 《準用 第4条から第6条までの規定は、法…》 附則第2条第1項の給付について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。

附 則(1995年3月31日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第17条の改正規定並びに附則第9条及び 第10条 《法附則第2条第4項の技術的読替え 法附…》 則第2条第4項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする の規定1997年4月1日

附 則(1995年3月31日政令第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年5月26日政令第223号)

1項 この政令は、1995年6月1日から施行する。

2項 1995年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の12の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、 第8条 《法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及…》 びその額の計算方法 第2条の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 並びに 第9条 《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》 則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい の規定は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月22日政令第150号)

1項 この政令は、1996年6月1日から施行する。

2項 1996年5月以前の月分の 児童 手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年5月29日政令第187号)

1項 この政令は、1998年6月1日から施行する。

2項 1998年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1999年5月28日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。

3項 1999年5月以前の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2000年5月26日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2000年6月1日から施行し、 第2条 《法第5条第1項に規定する所得の範囲 法…》 第5条第1項に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。について の規定による改正後の 児童 手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「 新事務費政令 」という。)第1条の規定は、2000年度分の児童手当事務費交付金から適用する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年7月14日政令第380号) 抄

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月27日政令第395号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条第4号 《法第5条第1項に規定する所得の範囲 第2…》 条 法第5条第1項に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第5条第2項第1号に掲げる市町村民税特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。に の次に1号を加える改正規定及び附則第30条の2の3第1項の改正規定並びに附則第4条の規定2002年4月1日

附 則(2001年3月30日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと の規定による改正後の 地域保健法施行令 第9条 《国の補助 法第15条の規定による国の補…》 助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。 1 保健所の創設費 保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収 及び 第2条 《所管区域 法第5条第1項に規定する地方…》 公共団体は、その区域都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。 の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条の規定は、2001年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(2001年4月25日政令第174号)

1項 この政令は、2001年6月1日から施行する。

2項 2001年5月以前の月分の 児童 手当並びに 児童手当法 附則第6条第1項、 第7条第1項 《法附則第2条第1項に規定する政令で定める…》 額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に当該扶養親族等特定年齢扶養親族にあつて 及び 第8条第1項 《第2条の規定は法附則第2条第1項に規定す…》 る所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2001年8月15日政令第273号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年5月24日政令第182号) 抄

1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2003年8月25日)から施行する。

附 則(2003年4月1日政令第188号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、2003年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。

附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 児童 福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月1日)から施行する。

附 則(2004年6月18日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童 手当法施行令第14条及び第19条の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第197号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

6条 (母子及び寡婦福祉法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 2005年5月以前の月分の 児童 手当並びに 児童手当法 附則第6条第1項、 第7条第1項 《法附則第2条第1項に規定する政令で定める…》 額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に当該扶養親族等特定年齢扶養親族にあつて 及び 第8条第1項 《第2条の規定は法附則第2条第1項に規定す…》 る所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと 地方税法施行令 第7条の9 《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》 32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号 の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、 第7条 《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》 附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に の十八、 第8条 《法附則第2条第1項に規定する所得の範囲及…》 びその額の計算方法 第2条の規定は法附則第2条第1項に規定する所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 の三、 第9条 《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》 則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい の十四、第9条の15第1項、 第9条 《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》 則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい の十八、第9条の19第1項、 第9条 《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》 則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい の二十二、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から 第4条 《公務員の範囲 法第17条第1項の表の第…》 1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者同項第2号又 の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、 第10条 《法附則第2条第4項の技術的読替え 法附…》 則第2条第4項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする から 第12条 《法附則第2条第5項の政令で定める法律の規…》 定等 法附則第2条第5項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 1 特別会計に関する法律2007年法律第23号第108条、第111条第5項及び第113条第3項 2 地方財政法1948年法律第 まで、 第14条 《児童手当の支給要件に該当する者が法附則第…》 2条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例 当分の間、各年の5月31日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第7条第1項法第17条第1項の規定により読み替えて適 並びに第16条の規定2007年4月1日

附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童 手当法等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2006年3月以前の月分の 児童 手当並びに 児童手当法 1971年法律第73号)附則第6条第1項、 第7条第1項 《法附則第2条第1項に規定する政令で定める…》 額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に当該扶養親族等特定年齢扶養親族にあつて 及び 第8条第1項 《第2条の規定は法附則第2条第1項に規定す…》 る所得の範囲について、第3条の規定は同項に規定する所得の額の計算方法について、それぞれ準用する。 の給付(以下「 児童手当等 」という。)の支給の制限については、なお従前の例による。

2項 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと の規定による改正後の 児童 手当法施行令第3条第2項の規定は、2006年6月以後の月分の児童手当等の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の児童手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

3条

1項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に 児童 手当法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 被用者等でない者( 児童 手当法第18条第2項に規定する被用者等でない者をいう。以下同じ。)であって、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に児童手当の支給要件に該当しているもの( 施行日 の前日において2004年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月

2号 被用者等でない者であって、 施行日 から2006年9月30日までの間に 児童 手当の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において2004年の所得が、 児童手当法 第5条第1項 《削除…》 に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

2項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第7条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 被用者等でない者であって、 施行日 において現に 児童 手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において2004年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月

2号 被用者等でない者であって、 施行日 から2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において2004年の所得が、同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

3項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第6条第2項において準用する同法第7条第1項(同法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第6条第1項の給付の支給は、同条第2項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 被用者( 児童 手当法第18条第1項に規定する被用者をいう。以下同じ。又は公務員(同法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)であって、 施行日 において現に同法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において2004年の所得が、同条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月

2号 被用者又は公務員であって、 施行日 から2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において2004年の所得が、同条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

4項 次の各号に掲げる者が、2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第8条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する同法附則第8条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 被用者又は公務員であって、 施行日 において現に 児童 手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当しているもの(施行日の前日において2004年の所得が、同法附則第6条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)施行日の属する月

2号 被用者又は公務員であって、 施行日 から2006年9月30日までの間に 児童 手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するに至ったもの(施行日の前日において2004年の所得が、同法附則第6条第2項において準用する同法第5条第1項に規定する政令で定める額以上である者に限る。)その者が同法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

4条

1項 施行日 の前日において 児童 手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第2項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において児童手当の支給要件に該当するときは、施行日において同項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

2項 施行日 の前日において 児童 手当法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第4項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

3項 施行日 の前日において 児童 手当法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であって、同条第2項において準用する同法第7条第1項の認定を受けているものが、施行日において同法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、施行日において同条第4項において準用する同法第7条第1項の規定による認定の請求があったものとみなし、その者に対する同法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する同法第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

附 則(2007年3月31日政令第124号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

附 則(2007年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第128号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日政令第219号)

1項 この政令は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

31条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 国家公務員共済組合法 附則第20条の3第1項の規定により日本郵政共済組合を設けた場合における 児童 手当法施行令第6条第2項の規定の適用については、同項中「組合と」とあるのは、「組合並びに同法附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等、同条第4項において読み替えて適用する同法第99条第5項に規定する職員団体及び同法附則第20条の3第4項において読み替えて適用する同法第125条に規定する組合と」とする。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2007年法律第75号)の施行の日(2008年5月1日)から施行する。

附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

3条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定による改正後の 児童 手当法施行令第7条の8第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 1939年法律第73号)の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この号において「 2007年 改正法 」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料( 2007年改正法 附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。

3条の2

1項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 2010年政令第75号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定による改正後の」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令 2010年政令第75号第5条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を の規定により適用する 児童 手当法の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。

3条の3

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号)の規定が適用される場合における附則第3条の規定の適用については、同条中「 第3条 《法第5条第1項に規定する所得の額の計算方…》 法 法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法 の規定による改正後の」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号第6条 《旧児童手当法施行令の規定の適用についての…》 技術的読替え 法第20条第1項、第3項又は第5項の規定により児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定を適用する場合における同条の規定に の規定により適用する 児童 手当法の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。

附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月27日政令第253号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第3条第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。

2条 (認定の請求に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 児童 手当の支給要件に該当すべき者は、 施行日 前においても、施行日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について 児童手当法 の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 児童手当法 以下この条及び次条において「 新法 」という。第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 新法 第17条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特 の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第2項の規定による認定の請求の手続をとることができる。ただし、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地同法第16条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けている者(同法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給されていない者及び同法第10条の規定により子ども手当の支払を1時差し止められている者を除く。及び同法附則第3条各号に掲げる者については、この限りでない。

2項 前項の手続をとった者が、 施行日 において、 児童 手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、 新法 第8条第2項 《2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の…》 規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、施行日の属する月から始める。

3条 (児童手当法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により児童手当の支給認定があったものとみなされた者等に関する経過措置)

1項 児童 手当法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により同項に規定する児童手当の支給認定があったものとみなされた者のうち2012年6月1日から同年9月30日までの間に 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第6条 《認定 子ども手当の支給要件に該当する者…》 第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地 の認定の請求をしたものに対する 児童手当法 の一部を改正する法律附則第4条の規定の適用については、同条中「2012年5月まで」とあるのは、「2013年5月まで」とする。

2項 児童 手当法の一部を改正する法律附則第6条に規定する者(同条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、これらの規定に掲げる者に該当するに至った日の属する月が 施行日 の属する月である場合に限る。)のうち施行日から2012年5月31日までの間に 新法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、施行日の属する月及び同年5月( 児童手当法 の一部を改正する法律附則第6条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、同月)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。

3項 児童 手当法の一部を改正する法律附則第6条に規定する者のうち2012年6月1日から同年9月30日までの間に 新法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、 施行日 の属する月から2013年5月までの間( 児童手当法 の一部を改正する法律附則第6条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から2013年5月までの間)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。

4項 児童 手当法の一部を改正する法律附則第13条に規定する者のうち2012年6月1日から同年9月30日までの間に 新法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から2013年5月までの間は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。

5項 児童 手当法の一部を改正する法律附則第15条に規定する者(同法附則第13条の規定の適用を受ける者を除く。)のうち2012年6月1日から同年11月30日までの間に 新法 第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者 又は第2項の規定による認定の請求をしたものに係る新法第18条第1項から第3項までの規定による費用の負担については、同条第6項の規定にかかわらず、2012年6月から2013年5月までの間( 児童手当法 の一部を改正する法律附則第15条第3号又は第4号に掲げる者にあっては、その者が児童手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から2013年5月までの間)は、新法第7条第1項又は第2項の規定による認定の請求をした際における新法第18条第1項に規定する被用者又は同条第3項に規定する被用者等でない者の区分による。

附 則(2013年6月14日政令第183号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《公務員の範囲 法第17条第1項の表の第…》 1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第2条第1項第1号、第3号、第4号、第4号の五及び第4号の6に掲げる者、同項第5号に掲げる者同項第2号又 児童 手当法施行令第6条第1項の改正規定中「及び」を「、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。及び 第5条 《交付金の交付の時期 法第19条の規定に…》 より政府が市町村特別区を含む。に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。 の規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月13日政令第29号)

1項 この政令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月18日政令第432号)

1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2017年12月1日政令第299号)

1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 児童 手当法施行令第1条の規定は、2019年6月以後の月分の 児童手当法 の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2018年5月30日政令第176号)

1項 この政令は、2018年6月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 児童 手当法施行令第3条の規定は、2018年6月以後の月分の 児童手当法 の規定による児童手当の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の当該児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

9条 (児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《交付金の交付の時期 法第19条の規定に…》 より政府が市町村特別区を含む。に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。 の規定による改正後の 児童 手当法施行令第3条の規定は、2020年以後の年の所得による児童手当の支給の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2021年5月19日政令第154号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日政令第243号) 抄

1項 この政令は、2022年6月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第265号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2022年8月3日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。

附 則(2024年5月2日政令第184号)

1項 この政令は、2024年6月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《法第5条第1項の政令で定める額 児童手…》 当法以下「法」という。第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等以下この条及び第7条において「扶養親族等」という。及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないと 及び 第7条 《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》 附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に の規定は、2024年6月以後の月分の 児童 手当及び 児童手当法 附則第2条第1項の給付の支給の制限について適用し、同年5月以前の月分の児童手当及び同項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(2024年5月24日政令第190号) 抄

1項 この政令は、2024年5月27日から施行する。

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