大気汚染防止法施行規則《附則》

法番号:1971年厚生省・通商産業省令第1号

略称: 大防法施行規則

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附 則

1項 この省令は、大気汚染防止の一部を改正する法律(1970年法律第134号)の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にばい煙排出者に適用されている地方公共団体の条例又は規則でいおう酸化物の排出基準について 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 に規定するいおう酸化物の量の算式と同1の算式がとられている場合において、当該地方公共団体の区域のうち別表第1の中欄に掲げる区域に係る当該条例又は規則に定める数値(同条第1項の式のKの値に相当するものをいう。)が同表の下欄に掲げる数値より小さいものとして定められているときは、当該区域に係る 第3条第1項 《法の規定によるいおう酸化物の排出基準は、…》 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し に規定する算式中のKの値は、当分の間、当該条例又は規則で定められている数値とする。

3項 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する 第4条 《ばいじんの排出基準 法第3条第1項の規…》 定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばい の規定は、 第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 の規定に係る場合にあつては次の各号に掲げる施設の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げる日まで、法第14条第1項に係る場合にあつてはこの省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、それぞれ適用しない。

1号 別表第2に掲げる施設(次号に掲げる施行を除く。)この省令の施行の日から起算して2年を経過する日

2号 別表第2の9の項に掲げる転炉、18の項に掲げるるつぼ炉及び19の項に掲げる焼成炉のうちセメント焼成炉この省令施行の日から起算して3年を経過する日

4項 前項に規定する者のうち、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(1970年法律第134号)による改正前の 大気汚染防止法 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の規定により定められた同法第2条第1項のすすその他の粉じんの排出基準の適用を受けている者に対するそのばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善の命令又は当該ばい煙発生施設の使用の1時停止の命令であつて同項のすすその他の粉じんに係るものについては、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは、なお従前の例による。

5項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者であつて、有害物質(塩素及び塩化水素を除く。)を大気中に排出するものに対する 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定は、 第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 及び 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 に係る場合にあつては、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までは適用しない。

附 則(1971年12月25日総理府令第59号)

1項 この府令は、1972年1月5日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行規則 附則 以下「 附則 」という。)第2項の規定により 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 に規定する算式中のKの値が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第一又は別表第1の2の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。

3項 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の 第3条 《排出基準 ばい煙に係る排出基準は、ばい…》 煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。 2 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物以下単に「いおう酸化物」という。にあつては第1号、同項第2号のばいじん以下単に「ばいじ の規定は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号。以下「」という。第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 に係る場合にあつては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。ただし、別表第1の2の中欄に掲げる地域のうち、同表の下欄に掲げる数値が改正前の別表第1の下欄に掲げる数値に等しい地域にばい煙発生施設を設置している者については、この限りでない。

1号 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1に掲げる施設(次号に掲げる施設を除く。)1972年3月31日

2号 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。)1972年6月30日( 航空法 1952年法律第231号第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 自衛隊法 1954年法律第165号第107条第2項 《2 航空法第49条から第51条までの規定…》 は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当 において準用する場合を含む。又は第56条の4第1項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあつては、1973年12月31日

4項 改正後の 第7条第1項 《内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最…》 高の指揮監督権を有する。 の規定は、 第10条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者又は…》 第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法 の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第2項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第27条第2項により、法第10条第1項に相当する 電気事業法 1964年法律第170号又はガス事業法(1954年法律第51号)の規定によることとされた場合にあつては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。

5項 改正前の 第7条第1項 《別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項…》 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5号、第9号、第1 の規定は、改正前の別表第4に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。

6項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1973年8月2日総理府令第44号)

1項 この府令は、1973年8月10日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の1の項から5の項までの中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、 附則 第4項に規定する施設を除く。)については、改正後の 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定は、適用しない。

3項 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の6の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定は、1976年6月30日までは適用しない。

4項 この府令の施行の際現に設置されている 附則 別表の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含む。)については、改正後の 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定は、1975年6月30日までは適用しない。

5項 前項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、 附則 別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、1975年7月1日から適用する。

附 則(1974年3月26日総理府令第10号) 抄

1項 この府令は、1974年4月1日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行規則 附則 以下「 附則 」という。)第2項の規定により 第3条第1項 《法の規定によるいおう酸化物の排出基準は、…》 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し に規定する算式中のKの値(以下「 K値 」という。)が当分の間地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る K値 は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。

3項 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する総理府令(1972年総理府令第31号。以下「 特別措置府令 」という。)第2条第1項の規定により K値 が当分の間沖縄の 大気汚染防止法施行規則 1972年規則第35号)で定められている数値とされている地域に係るK値は、 特別措置府令 第2条第1項の規定にかかわらず、当該数値が17・五より小さくない場合には、17・5とする。

5項 改正後の 第7条第1項 《別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項…》 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5号、第9号、第1 の規定は、 第10条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者又は…》 第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法 の規定によりばい煙発生施設を設置してはならないこととされている期間(同条第2項の規定に基づき期間が短縮された場合にあつては、その期間)の末日の翌日(法第27条第2項により、法第10条第1項に相当する 電気事業法 1964年法律第170号又はガス事業法(1954年法律第51号)の規定によることとされた場合にあつては、工事計画が認可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設については、適用しない。

6項 改正前の 第7条第1項 《別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項…》 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5号、第9号、第1 の規定は、改正前の別表第4に掲げる地域における前項のばい煙発生施設については、なおその効力を有する。

7項 前項又は 大気汚染防止法施行規則 の一部を改正する総理府令(1971年総理府令第59号。以下「 改正府令 」という。 附則 第5項の規定により前項又は 改正府令 附則第5項に規定するばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準に係る K値 が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用されるいおう酸化物の排出基準は、前項又は改正府令附則第5項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として 第3条第1項 《法の規定によるいおう酸化物の排出基準は、…》 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し の式により算出したいおう酸化物の量とする。

8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1974年11月30日総理府令第71号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月14日総理府令第33号)

1項 この府令は、1975年4月15日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行規則 附則 以下「 附則 」という。)第2項の規定により 第3条第1項 《法の規定によるいおう酸化物の排出基準は、…》 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。

3項 大気汚染防止法施行規則 の一部を改正する総理府令(1971年総理府令第59号。以下「 46年 改正府令 」という。 附則 第5項又は 大気汚染防止法施行規則 の一部を改正する総理府令(1974年総理府令第10号。以下「 49年改正府令 」という。)附則第6項の規定により 46年改正府令 附則第5項又は 49年改正府令 附則第6項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる値より大きい場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる値をKの値として 第3条第1項 《法の規定によるいおう酸化物の排出基準は、…》 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

4項 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第一及び前2項の規定は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 に係る場合にあつては、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。

1号 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1に掲げる施設(次号から第4号までに掲げる施設を除く。)1975年7月15日

2号 令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。)1976年3月31日( 航空法 1952年法律第231号第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 自衛隊法 1954年法律第165号第107条第2項 《2 航空法第49条から第51条までの規定…》 は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当 において準用する場合を含む。又は第56条の4第1項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すことができない場合にあつては、1977年3月31日

3号 この府令の施行の際現に令別表第1の8の項に掲げる触媒再生塔に係る流動接触分解装置に投入する原料油に含まれる硫黄分を除去する施設の設置の工事がされている場合における当該触媒再生塔1975年12月31日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日

4号 この府令の施行の際現に令別表第1に掲げる施設(第2号に掲げる施設を除く。)に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設で、環境庁長官の定める性能を有するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設1976年3月31日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日

5項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月9日総理府令第75号)

1項 この府令は、1975年12月10日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に設置されている別表第3の2の1の項から5の3の項まで及び7の項の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、次項から 附則 第5項までに規定する施設を除く。)については、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 の規定は、当分の間、適用しない。

3項 1973年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第1の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第1の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

4項 1973年8月9日までに設置の工事がされている 附則 別表第2の中欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、1977年11月30日までは、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

5項 この府令の施行の際現に設置されている 附則 別表第3の中欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前2項に掲げる施設を除く。)については、 第5条 《表彰 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、…》 防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕 の規定は、1977年11月30日までは適用しない。

6項 前2項に規定する施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、 附則 別表第3の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、1977年12月1日から適用する。

7項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1976年9月28日総理府令第50号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行規則 附則 以下「 附則 」という。)第2項の規定により 第3条第1項 《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 に規定する算式中のKの値が、当分の間、地方公共団体の条例又は規則で定められている数値とされている地域に係る当該算式中のKの値は、附則第2項の規定にかかわらず、当該数値が改正後の別表第1の下欄に掲げる当該地域に係る数値より小さくない場合には、それぞれ当該下欄に掲げる数値とする。

3項 大気汚染防止法施行規則 の一部を改正する総理府令(1971年総理府令第59号。以下「 46年 改正府令 」という。 附則 第5項又は 大気汚染防止法施行規則 の一部を改正する総理府令(1974年総理府令第10号。以下「 49年改正府令 」という。)附則第6項の規定により 46年改正府令 附則第5項又は 49年改正府令 附則第6項に規定するばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準に係るKの値が、改正後の別表第1の中欄に掲げる当該ばい煙発生施設が設置されている区域に係る改正後の同表の下欄に掲げる数値より小さくない場合においては、当該ばい煙発生施設に適用される硫黄酸化物の排出基準は、46年改正府令附則第5項又は49年改正府令附則第6項の規定にかかわらず、当該下欄に掲げる数値をKの値として 第3条第1項 《自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の…》 安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

4項 この府令の施行の際現にばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第一及び前2項の規定は、 大気汚染防止法 1968年法律第97号第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 に係る場合にあつては、1976年12月25日(同日において次の各号に掲げる施設を設置している者に対しては、当該施設について1977年9月25日(同日前に工事が完了した場合にあつては、当該工事が完了した日)までは適用せず、なお従前の例による。

1号 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1に掲げる施設に附属する硫黄酸化物処理施設(ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理する施設であつて、当該ばい煙発生施設において発生する硫黄酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に80パーセント以上削減する性能を有し、かつ、処理後に排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量が改正後の硫黄酸化物の排出基準に適合するものをいう。)の設置の工事がされている場合における当該ばい煙発生施設

2号 令別表第1に掲げる施設に設けられた排出口(排出口の実高さが20メートル未満のものに限る。)の実高さを20メートル以上にするための工事がされている場合における当該ばい煙発生施設(中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条 《中小企業者の範囲及び用語の定義 この法…》 律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 に規定する中小企業者をいう。)が設置しているものに限る。

6項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1977年4月2日総理府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に設置されているオキシダント測定器(この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 第18条第1項第5号 《令別表第5の備考の環境省令で定める1時間…》 値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。 1 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器 2 に規定するオキシダント測定器を除く。)については、この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 第18条第1項第5号 《令別表第5の備考の環境省令で定める1時間…》 値の算定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に掲げる測定器を用いて、大気を連続して1時間吸引して行うものとする。 1 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄酸化物測定器 2 の規定にかかわらず、1978年4月1日までは、なお従前の例によることができる。ただし、この場合においては、測定された1時間値に0・8を乗じてオキシダントの1時間値を算定するものとする。

附 則(1977年6月16日総理府令第32号)

1項 この府令は、1977年6月18日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定中 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラー(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のもの(以下「 液体燃焼小型ボイラー 」という。)に係る部分は、1977年9月10日から施行する。

2項 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第3の規定は、1979年11月30日までは適用しない。

3項 この府令の施行の日( 液体燃焼小型ボイラー にあつては、1977年9月10日。 附則 第6項において同じ。)において現に設置されている改正後の別表第3の2の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、同表の12の項に掲げる施設及び次項から附則第6項までに規定する施設を除く。)については、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。

4項 1973年8月10日から1975年12月9日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第1の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第1の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

5項 1975年12月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第2の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

6項 この府令の施行の日において現に設置されている 附則 別表第3の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされている施設を含み、前2項に規定する施設を除く。以下この項において同じ。)に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第3の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。ただし、同表の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。

1号 附則 別表第3の1の項及び4の項から7の項までに掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。並びに同表の11の項、12の項及び17の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)1977年11月30日

2号 附則 別表第3の1の項、4の項、5の項、11の項、12の項及び17の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の8の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。並びに同表の10の項、13の項から16の項まで及び19の項に掲げる施設1980年4月30日

3号 附則 別表第3の6の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)1980年9月30日

4号 附則 別表第3の18の項に掲げる施設1981年3月31日

7項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1979年8月2日総理府令第37号)

1項 この府令は、1979年8月10日から施行する。

2項 この府令の施行の日において現に設置されている 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の施設(設置の工事がされているものを含む。以下同じ。)のうち同表の3の項に掲げる〔か〕焼炉(アルミナの製造の用に供するものを除く。並びに同表の14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱さい処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。並びに溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。並びに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精りゆう炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。)にあつては、窒素酸化物の排出基準は1982年8月9日までは適用しない。

3項 1977年6月17日までに設置の工事が着手された令別表第1の6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉、同表の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するものであつて湿式のもの及び同表の28の項に掲げるコークス炉のうちオツトー型のもの(排出ガス量(温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一〇万立方メートル以上のものであつて、1975年12月10日以後に設置の工事が着手されたものを除く。並びに1977年6月17日までに設置の工事が着手された同表の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(連続炉を除く。並びに同年9月9日までに設置の工事が着手された同表の1の項に掲げるボイラーのうち過負荷燃焼型のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限り、ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)にあつては、当分の間、窒素酸化物の排出基準は適用しない。

4項 1973年8月10日から1975年12月9日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第1の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第1の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

5項 1975年12月10日から1977年6月17日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第2の第二欄に掲げる施設に係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

6項 この府令の施行の日において現に設置されている 附則 別表第3の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る窒素酸化物の排出基準は、改正後の別表第3の2の規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であつて圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第3の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

1号 前2項に規定する施設

2号 1977年6月18日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の施設のうち次に掲げるもの

令別表第1の1の項に掲げるボイラー(1977年6月18日から同年9月9日までの間に設置の工事が着手されたもの(ガスを専焼させるもの及び固体燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量が一万立方メートル未満のもの(以下「 液体燃焼小型ボイラー 」という。)を除く。

令別表第1の3の項に掲げる焼結炉(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。及び〔か〕焼炉(アルミナの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。

令別表第1の6の項に掲げる加熱炉

令別表第1の7の項に掲げる加熱炉

令別表第1の9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

令別表第1の28の項に掲げるコークス炉

7項 前項の場合において、 附則 別表第3の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準は、当該各号に掲げる日までは適用しない。

1号 附則 別表第3の1の項、5の項、21の項、22の項及び29の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の8の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)、同表の9の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)、同表の17の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上のものに限る。)、同表の23の項、28の項及び62の項に掲げる施設、同表の25の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。並びに同表の27の項に掲げる施設(排出ガス量が一〇万立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。)1980年4月30日

2号 附則 別表第3の6の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに限る。)1980年9月30日

3号 附則 別表第3の33の項に掲げる施設1981年3月31日

4号 附則 別表第3の10の項から16の項まで、18の項から20の項まで、24の項、26の項、30の項から32の項まで及び34の項から61の項までに掲げる施設、同表の17の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)、同表の21の項、22の項及び29の項に掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。)、同表の25の項に掲げる施設(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限る。並びに同表の27の項に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)1982年8月9日

5号 附則 別表第3の1の項から3の項まで及び5の項から9の項までに掲げる施設(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。)1984年8月9日

8項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月25日総理府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月30日総理府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月28日総理府令第24号)

1項 この府令は、1982年6月1日から施行する。

2項 この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)については、改正後の別表第2の規定は、1984年6月30日までは適用せず、なお従前の例による。

3項 この府令の施行の日において現に設置されている 附則 別表の第二欄に掲げる施設(設置の工事がされているものを含み、1971年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手されたものを除く。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、1984年7月1日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。ただし、次の各号に掲げる施設については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、同日から1985年6月30日までは、当該各号に定める量とする。

1号 附則 別表の3の項の第二欄に掲げるボイラー(主たる燃料として低硫黄石炭を使用するものであつて、排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が二〇万立方メートル以上のものに限る。)0・二五グラム

2号 附則 別表の6の項の第二欄に掲げる〔か〕焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。)0・二七グラム

4項 この府令の施行の日において現に設置されている 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(同日以後1995年7月2日までの間1キログラム当たり発熱量二〇、930・25キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ、1995年7月3日以後1キログラム当たり発熱量二三、23・275キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る 大気汚染防止法 1968年法律第97号。以下「」という。第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 の規定によるばいじんの排出基準は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、1995年7月3日から当分の間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、ばいじんの量0・四五グラムとする。この場合において、当該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとし、かつ、ばいじんの量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。

5項 1971年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された次の各号に掲げる施設に係る 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 の規定によるばいじんの排出基準は、1984年7月1日から、改正後の別表第2の規定にかかわらず、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

1号 改正後の別表第2の3の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇万立方メートル未満のものに限る。

2号 改正後の別表第2の12の項の第二欄に掲げる〔か〕焼炉(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。

3号 改正後の別表第2の14の項及び40の項の第二欄に掲げる溶鉱炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

4号 改正後の別表第2の31の項の第二欄に掲げる骨材乾燥炉(直接熱風乾燥炉に限る。

5号 改正後の別表第2の32の項及び43の項の第二欄に掲げる乾燥炉(直接熱風乾燥炉であつて、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

6号 改正後の別表第2の41の項の第二欄に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。

7号 次に掲げる施設であつて、熱源として電気を使用するもの

改正後の別表第2の30の項の第二欄に掲げる施設(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

改正後の別表第2の32の項の第二欄に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

6項 1971年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された施設(前2項に規定するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものに係る 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 の規定によるばいじんの排出基準は、1984年7月1日から、改正後の別表第2の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の法第3条第3項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。ただし、 附則 第8項及び第10項に規定する施設に係る法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準は、それぞれ当該各項に規定する間、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、改正前の別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。

1号 改正後の別表第2の1の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

2号 改正後の別表第2の2の項、5の項及び6の項の第二欄に掲げるボイラー

3号 改正後の別表第2の4の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇万立方メートル未満のものに限る。

4号 改正後の別表第2の8の項、18の項及び19の項の第二欄に掲げる加熱炉

5号 改正後の別表第2の21の項の第二欄に掲げる燃焼炉

6号 改正後の別表第2の22の項から26の項までの第二欄に掲げる焼成炉(セメントの製造の用に供するものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

7号 改正後の別表第2の27の項の第二欄に掲げる溶融炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

8号 改正後の別表第2の28の項及び29の項の第二欄に掲げる溶融炉(るつぼ炉以外のものに限り、光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル未満のものを除く。

9号 改正後の別表第2の30の項の第二欄に掲げる施設

10号 改正後の別表第2の31の項の第二欄に掲げる骨材乾燥炉

11号 改正後の別表第2の32の項及び43の項の第二欄に掲げる乾燥炉

12号 大気汚染防止法施行規則 等の一部を改正する総理府令(1998年総理府令第27号)第1条による改正前の別表第2の36の項の第二欄に掲げる連続炉

13号 大気汚染防止法施行規則 等の一部を改正する総理府令(1998年総理府令第27号)第1条による改正前の別表第2の37の項の第二欄に掲げる廃棄物焼却炉

14号 改正後の別表第2の48の項の第二欄に掲げる乾燥炉(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。

7項 令別表第1の10の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の30の項の第五欄に掲げるばいじんの量は、当分の間、0・一五グラムとする。

8項 次の各号に掲げる施設に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、当分の間(この府令の施行の日において現に設置されている施設(設置の工事がされているものを含む。)にあつては、1984年7月1日から当分の間)、Osと同じ値とする。

1号 改正後の別表第2の2の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル未満のものに限る。

2号 改正後の別表第2の6の項の第二欄に掲げるボイラー

3号 改正後の別表第2の18の項の第二欄に掲げる加熱炉

4号 改正後の別表第2の26の項の第二欄に掲げる焼成炉

5号 改正後の別表第2の30の項の第二欄に掲げる施設

9項 改正後の別表第2の2の項の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに限り、次項に掲げるものを除く。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、1985年6月30日までは、Osと同じ値とする。

10項 改正後の別表第2の2の項の第二欄に掲げるボイラー(この府令の施行の日において現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)であつて、排出ガス量が一万立方メートル以上二〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る同表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、1984年7月1日から1985年6月30日までは、Osと同じ値とする。

11項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1982年7月3日総理府令第32号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条第1項 《法の規定による届出は、届出書の正本にその…》 写し一通を添えてしなければならない。 の改正規定は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1983年9月7日総理府令第25号)

1項 この府令は、1983年9月10日から施行する。

2項 この府令の施行の日において現に設置されている次の各号に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含み、第4項に規定するものを除く。)については、改正後の別表第3の2の規定は、当該各号に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。

1号 附則 別表第2の5の項に掲げる施設(排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が五千立方メートル未満のものに限る。)1984年8月9日

2号 附則 別表第2の3の項に掲げる施設及び同表の5の項に掲げる施設であつて排出ガス量が五千立方メートル以上二〇万立方メートル未満のもの1985年9月9日

3号 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(前2号に掲げるものを除く。)1984年9月9日

3項 1973年8月10日から1975年12月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、1984年9月10日から当分の間、排出ガス量が五〇万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。

4項 1973年8月10日から1975年12月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち再熱再生抽気復水式自然循環型のもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、210キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)が、この府令の施行の日から1984年12月31日までの間に、固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五〇万立方メートル以上七〇万立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時の火炉熱発生率が八三七、210キロジュール毎立方メートル毎時以上のものに限る。)となつた場合(変更の工事に着手された場合を含む。)にあつては、当該施設に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当該変更の工事が完了した日から当分の間、四二〇立方センチメートルとする。

5項 1975年12月10日から1977年6月17日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、1984年9月10日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートルとする。

6項 1977年6月18日から1979年8月9日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、1984年9月10日から当分の間、排出ガス量が四万立方メートル以上の規模のものにあつては三〇〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル以上四万立方メートル未満の規模のものにあつては三五〇立方センチメートル、排出ガス量が五千立方メートル未満の規模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。

7項 1979年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された 附則 別表第1の第二欄に掲げる施設に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、1984年9月10日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第1の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

8項 この府令の施行の日において現に設置されている 附則 別表第2の第二欄に掲げる施設のうち次の各号に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、1984年9月10日(第2項第1号に掲げる施設にあつては1984年8月10日、第2項第2号に掲げる施設にあつては1985年9月10日、附則別表第2の6の項及び7の項に掲げる施設にあつてはこの府令の施行の日)から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第2の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。

1号 第3項から第7項までに規定する施設

2号 1979年8月10日からこの府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着手された令別表第1の施設のうち次に掲げるもの

令別表第1の14の項に掲げる溶解炉のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精りゆう炉(液化石油ガス又はコークス炉ガスを燃焼させるものに限る。

令別表第1の26の項に掲げる反射炉

9項 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭を燃焼させるものであつて、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が四万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三二〇立方センチメートルとする。

10項 この府令の施行の日から1987年3月31日までの間に設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三〇〇立方センチメートルとする。

11項 この府令の施行の日から1984年9月9日までの間に設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち、固体燃料を燃焼させるものであつて、流動層燃焼方式のもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三六〇立方センチメートルとする。

12項 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万立方メートル未満のものに限り、前項に規定するものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三五〇立方センチメートルとする。

13項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月6日総理府令第31号)

1項 この府令は、1985年9月10日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち 第2条 《伝熱面積 令別表第1の22の項の下欄に…》 掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB8,203の伝熱面積の項で定めるところによる。 の規定により算定された伝熱面積が十平方メートル未満のもの(以下「 小型ボイラー 」という。)であつてこの府令の施行前に設置の工事が着手されたものについては、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 から 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする までの規定は、当分の間、適用しない。

3項 この府令の施行の日から1988年9月9日までの間に前項に規定する施設に替えて新たに設置の工事が着手される 小型ボイラー については、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 及び 第7条第1項 《別表第4に掲げる区域に係る法第3条第3項…》 の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5号、第9号、第1 の規定は、1988年9月9日までは適用しない。

4項 この府令の施行の日以後設置の工事が着手される 小型ボイラー のうちガスを専焼させるもの、軽質液体燃料(灯油、軽油又はA重油をいう。以下同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び軽質液体燃料を混焼させるものについては、 第4条 《ばいじんの排出基準 法第3条第1項の規…》 定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばい第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする 及び 第7条第2項 《2 別表第5に掲げる区域に係る法第3条第…》 3項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲 の規定は、当分の間、適用しない。

5項 大気汚染防止法 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい に規定する特定工場等であつて 小型ボイラー この府令の施行前に設置の工事が着手されたものに限る。)が設置されているものに係る 第7条の3第3項 《3 硫黄酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に 及び 第7条の4第3項 《3 窒素酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第1の1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては、1985年9月9日)」とする。

6項 この府令の施行の日から1990年9月9日までの間に設置の工事が着手される 小型ボイラー に係る別表第2の規定の適用については、当分の間、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、0・五〇グラムとし、同表の第五欄に掲げるばいじんの量は、0・三〇グラムとする。

7項 この府令の施行の日から1990年9月9日までの間に設置の工事が着手される 小型ボイラー のうち軽質液体燃料以外の液体燃料を燃焼させるもの(固体燃料を燃焼させるものを除く。)に係る改正後の別表第3の2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、三〇〇立方センチメートルとする。

附 則(1987年11月6日総理府令第53号)

1項 この府令は、1988年2月1日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の29の項に掲げる ガスタービン 以下「 ガスタービン 」という。又は同表の30の項に掲げる ディーゼル機関 以下「 ディーゼル機関 」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「 非常用施設 」という。)については、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 から 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする まで及び 第7条 《特別排出基準 別表第4に掲げる区域に係…》 る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5 の規定は、当分の間、適用しない。

3項 非常用施設 が設置されている工場又は事業場であつて、 大気汚染防止法 以下「」という。第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい に規定する 特定工場等 以下「 特定工場等 」という。)となるものの規模を定める場合における 第7条の2 《特定工場等の規模に関する基準 硫黄酸化…》 物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キ の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第1の29の項に掲げる ガスタービン 及び同表の30の項に掲げる ディーゼル機関 のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。

4項 非常用施設 が設置されている工場又は事業場であつて、 特定工場等 となるものに係る 第7条 《特別排出基準 別表第4に掲げる区域に係…》 る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5 の三及び 第7条の4 《 窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各…》 号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。 1 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸 の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは「ばい煙発生施設(令別表第1の29の項に掲げる ガスタービン 及び同表の30の項に掲げる ディーゼル機関 のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。

5項 ガスタービン 又は ディーゼル機関 非常用施設 を除く。以下同じ。)が設置されている 特定工場等 に係る 第7条の3第3項 《3 硫黄酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に 及び 第7条の4第3項 《3 窒素酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは「都道府県知事が定める日(令別表第1の29の項に掲げるガスタービン及び同表の30の項に掲げるディーゼル機関にあつては、1988年1月31日)」とする。

6項 この府令の施行前に設置の工事が着手された ガスタービン 又は ディーゼル機関 のうち排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した1時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ。)が一万立方メートル未満のものについては、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 の規定は、当分の間、適用しない。

7項 この府令の施行前に設置の工事が着手された ガスタービン 又は ディーゼル機関 のうち排出ガス量が一万立方メートル以上のものについては、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 の規定は、1991年1月31日までの間は、適用しない。ただし、この府令の施行の日において現にディーゼル機関において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団体の条例又は規則(以下「 条例等 」という。)で、硫黄酸化物の排出基準について 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 に規定する硫黄酸化物の量の算式と同1の算式がとられている場合においては、当該地方公共団体の区域のうち別表第1の中欄に掲げる区域に係る同条第1項に規定する算式中のKの値は、ディーゼル機関については、1990年2月1日から1991年1月31日までの間は、当該 条例等 で同項に規定する式のKの値に相当するものとして定められている数値として、同条の規定を適用する。

8項 この府令の施行前に設置の工事が着手された ガスタービン 又は ディーゼル機関 については、 第4条 《ばいじんの排出基準 法第3条第1項の規…》 定によるばいじんの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、別表第2の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばい 及び 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする の規定は、当分の間、適用しない。

9項 この府令の施行の日から1989年7月31日までの間に設置の工事が着手される ガスタービン のうちガスを専焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、九〇立方センチメートルとする。

10項 この府令の施行の日から1991年1月31日までの間に設置の工事が着手される ガスタービン のうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇立方センチメートルとする。

11項 ガスタービン のうち液体燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四万五千立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第3の2の47の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から1989年7月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一二〇立方センチメートル、1989年8月1日から1991年1月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一〇〇立方センチメートルとする。

12項 ディーゼル機関 のうちシリンダー内径が四〇〇ミリメートル以上のものに係る改正後の別表第3の2の48の項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、この府令の施行の日から1989年7月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一、六〇〇立方センチメートル、1989年8月1日から1991年1月31日までの間に設置の工事が着手されるものにあつては一、四〇〇立方センチメートル、1991年2月1日以後設置の工事が着手されるものにあつては一、二〇〇立方センチメートルとする。

附 則(平成元年12月27日総理府令第59号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月1日総理府令第58号)

1項 この府令は、1991年2月1日から施行する。

2項 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の31の項に掲げる ガス機関 以下「 ガス機関 」という。又は同表の32の項に掲げる ガソリン機関 以下「 ガソリン機関 」という。)のうち専ら非常時において用いられるもの(以下「 非常用施設 」という。)については、 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 から 第5条 《有害物質の排出基準 法第3条第1項の規…》 定による有害物質特定有害物質を除く。の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする まで及び 第7条 《特別排出基準 別表第4に掲げる区域に係…》 る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5 の規定は、当分の間、適用しない。

3項 非常用施設 が設置されている工場又は事業場であって、 大気汚染防止法 以下「」という。第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい に規定する 特定工場等 以下「 特定工場等 」という。)となるものの規模を定める場合における 第7条の2 《特定工場等の規模に関する基準 硫黄酸化…》 物に係る法第5条の2第1項の環境省令で定める基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが1時間当たり0・1キ の規定の適用については、当分の間、同条中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第1の31の項に掲げる ガス機関 及び同表の32の項に掲げる ガソリン機関 のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。

4項 非常用施設 が設置されている工場又は事業場であって、 特定工場等 となるものに係る 第7条 《特別排出基準 別表第4に掲げる区域に係…》 る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5 の三又は 第7条の4 《 窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各…》 号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。 1 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸 の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「ばい煙発生施設」とあるのは、「ばい煙発生施設(令別表第1の31の項に掲げる ガス機関 及び同表の32の項に掲げる ガソリン機関 のうち専ら非常時において用いられるものを除く。)」とする。

5項 ガス機関 又は ガソリン機関 非常用施設 を除く。以下同じ。)が設置されている 特定工場等 に係る 第7条の3第3項 《3 硫黄酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、硫黄酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に 及び 第7条の4第3項 《3 窒素酸化物に係る法第5条の2第3項の…》 総量規制基準は、窒素酸化物に係る同条第1項の総量規制基準を第1項第1号により定める場合にあつては第1号に掲げる算式を、同項第2号により定める場合にあつては第2号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式に の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第1の31の項に掲げるガス機関又は同表の32の項に掲げるガソリン機関にあつては、1991年1月31日)」とする。

6項 この府令の施行前に設置の工事が着手された ガス機関 又は ガソリン機関 に係る改正後の別表第3の2の49の項又は50の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、二〇〇〇立方センチメートルとする。

7項 前項の規定にかかわらず、1988年2月1日前に設置の工事が着手された ガス機関 又は ガソリン機関 については、1993年1月31日までの間は、改正後の別表第3の2の49の項及び50の項の規定は、適用しない。

8項 この府令の施行の日から1994年1月31日までの間に設置の工事が着手された ガス機関 又は ガソリン機関 に係る改正後の別表第3の2の49の項又は50の項の規定の適用については、同項の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、当分の間、一〇〇〇立方センチメートルとする。

附 則(1993年10月29日総理府令第49号)

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月28日総理府令第34号)

1項 この府令は、1995年7月3日から施行する。

附 則(1996年3月29日総理府令第7号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第四及び様式第六、 水質汚濁防止法施行規則 様式第五、 騒音規制法施行規則 様式第六、 振動規制法施行規則 様式第六、 湖沼水質保全特別措置法施行規則 様式第四並びに 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 様式第8による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1996年10月25日総理府令第50号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月6日総理府令第5号)

1項 この府令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年4月10日総理府令第27号)

1項 この府令は、1998年7月1日から施行する。ただし、 第15条 《ばい煙量等の測定 法第16条の規定によ…》 るばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第3条第1項若しくは第3項の排出基準又は法第5条の2第1項若しくは第3項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 の改正規定中「年一回以上࿹」の下に「、別表第2の1の項、56の項及び58の項に掲げるばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上」を加える部分は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の日において現に設置されている 大気汚染防止法施行令 1968年政令第329号。以下「」という。)別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)については、この府令の施行の日から2000年3月31日までは、改正後の別表第2の規定は、適用しない。

3項 この府令の施行の日において現に設置されている令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る改正後の別表第2の規定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、2000年4月1日から、当分の間、 附則 別表の第二欄に掲げる規模ごとに同表の第三欄に掲げるばいじんの量とする。

4項 1971年6月24日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第5に掲げる区域において設置の工事が着手された令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉に係る 大気汚染防止法 1968年法律第97号。以下「」という。第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 の規定によるばいじんの排出基準は、2000年4月1日から、前項の規定にかかわらず、当該施設に係る改正前の 第3条第3項 《3 環境大臣は、施設集合地域いおう酸化物…》 、ばいじん又は特定有害物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこ の規定によるばいじんの排出基準による許容限度又は改正後の法第3条第1項の規定によるばいじんの排出基準による許容限度のいずれか厳しいものとする。

附 則(1999年3月31日総理府令第26号)

1項 この府令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年2月8日総理府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年5月15日環境省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月25日環境省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月10日環境省令第14号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、 第15条の2 《揮発性有機化合物の排出基準 法第17条…》 の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げ の規定は、この省令の施行の日から2010年3月31日までは適用しない。

3項 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の2の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係る同項の規定の適用については、同項の下欄に掲げる揮発性有機化合物の量は、2010年4月1日から当分の間、七〇〇立方センチメートルとする。

4項 この省令の施行の日において現に設置されている別表第5の2の11の項の中欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、 第15条の2 《揮発性有機化合物の排出基準 法第17条…》 の4の規定による揮発性有機化合物に係る排出基準は、環境大臣が定める測定法により測定された揮発性有機化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき、別表第5の2の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げ の規定は、2010年4月1日から当分の間、容量が二、0キロリットル以上のものについて適用する。

附 則(2005年9月20日環境省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年12月21日環境省令第34号)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年8月11日環境省令第25号)

1項 この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律(2006年法律第5号)の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2010年8月4日環境省令第15号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律 附則 第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年8月10日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第3の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定を除く。及び同表の備考の2の改正規定公布の日

2号 別表第3の備考の1の改正規定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規定に限る。)2010年10月1日

附 則(2011年3月16日環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律(2010年法律第31号)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 大気汚染防止法施行規則 様式第8による証明書及びこの省令による改正前の 水質汚濁防止法施行規則 様式第11による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 及びこの省令による改正後の 水質汚濁防止法施行規則 による証明書とみなす。

附 則(2013年3月6日環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年12月19日環境省令第24号)

1項 この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

附 則(2014年5月7日環境省令第15号)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に行われている特定粉じん排出等作業に係るこの省令による改正後の別表第7の規定の適用については、同表の1の項の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは、「この省令の施行後初めて」とする。

3項 この省令の施行の際現に施工中の解体等工事に係る 第16条の6 《解体等工事に係る説明の時期 法第18条…》 の15第1項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに当該解体等工事が届出対象特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合にあつては、当 の規定の適用については、同条中「解体等工事の開始前までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該工事に係る特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合にあつては、当該作業の開始の日の14日前までに)」とあるのは、「この省令の施行後速やかに」とする。

附 則(2016年9月26日環境省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設(設置の工事が着手されているものを含む。)に係るこの省令による改正後の 大気汚染防止法施行規則 以下「 新規則 」という。第16条の11 《解体等工事に係る調査の結果の報告 法第…》 18条の15第6項の規定による報告は、次のいずれかに掲げる解体等工事に係る事前調査について行うものとする。 1 建築物を解体する作業を伴う建設工事であつて、当該作業の対象となる床面積の合計が八十平方メ の規定の適用については、当分の間、 附則 別表第1の中欄に掲げる施設の種類及び規模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする。

2項 この省令の施行の日において現に設置されている 附則 別表第1の7の項に掲げるセメントの製造の用に供する焼成炉であつて、原料として使用する石灰石1キログラム中の水銀含有量が1月当たり平均0・〇五ミリグラム以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる水銀等の量は、原料として使用する石灰石1キログラム中の水銀含有量が連続した4箇月について1月当たり平均0・〇五ミリグラム未満となるまでの間、一四〇マイクログラムとする。

3項 この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち 新規則 附則第2条第1項の規定による基準に適合しないものについては、同条同項の規定は、この省令の施行の日から起算して2年を経過する日(同日前に水銀排出施設及び水銀等の処理施設に係る新規則附則第2条第1項の規定による基準に適合させるための改修が完了した場合においては、当該改修が完了した日)までは適用しない。

4項 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設のうち 新規則 附則第2条第1項の規定による基準に適合しないものであつて、 附則 別表第2の上欄に掲げる施設については、当該施設に係る新規則附則第2条第1項の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは適用しない。

5項 前各項の規定は、この省令の施行の日以降に水銀排出施設の構造等の変更により、当該水銀排出施設の伝熱面積、バーナーの燃焼能力、原料の処理能力、火格子面積、羽口面断面積、変圧器の定格容量又は焼却能力のうちいずれかが50パーセント以上増加(当該水銀排出施設からの水銀排出量の増加を伴うものに限る。)したものには適用しない。

6項 この省令の施行の日において現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(2017年1月6日環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《伝熱面積 令別表第1の22の項の下欄に…》 掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB8,203の伝熱面積の項で定めるところによる。 の規定は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(2015年法律第41号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月15日環境省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《伝熱面積 令別表第1の22の項の下欄に…》 掲げる伝熱面積の算定方法は、日本産業規格B八二〇一及びB8,203の伝熱面積の項で定めるところによる。 及び 第6条 《算定の方法 令第2項の環境省令で定める…》 数値の算定は、いおう酸化物については第1号から第3号まで、ばいじんについては第4号に掲げるところによる。 1 1時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法による測定器を用いて、大気を連続し の規定2022年4月1日

2号 第3条 《いおう酸化物の排出基準 法第1項の規定…》 によるいおう酸化物の排出基準は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 この式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。 q いおう酸化物の量単位 温 及び 第7条 《特別排出基準 別表第4に掲げる区域に係…》 る法第3条第3項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該各号に掲げる値をKの値として第3条第1項の式により算出したいおう酸化物の量とする。 1 別表第4第4号、第5 の規定2023年10月1日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定による改正後の 大気汚染防止法施行規則 第10条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 法第…》 18条第1項及び第3項並びに第18条の2第1項の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。 2 法第18条第2項法第18条の2第2項において準用する場合を含む。の規定により前項 の四、 第16条の4 《作業基準 石綿に係る法第18条の14の…》 作業基準は、次のとおりとする。 1 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次に掲げる事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の計画を作成し、当該計画に基 から 第16条 《一般粉じん発生施設の構造等に関する基準 …》 法第18条の3の環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準は、別表第6の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 の十六まで及び別表第7の規定は、この省令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)から起算して14日を経過する日以後に着手する解体等工事( 改正法 による改正前の 大気汚染防止法 第18条の15第1項 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 又は第2項の規定による届出がされた特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないもの(以下「 届出がされた未着手の工事 」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した解体等工事( 届出がされた未着手の工事 を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされた解体等工事に係る特定粉じん排出等作業の実施の届出は、 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約以下「条約」という。の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う の規定による改正後の 大気汚染防止法施行規則 第10条の4第1項 《法第18条の17第1項及び第2項の規定に…》 よる届出は、様式第3の5による届出書によつてしなければならない。 の規定にかかわらず、 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定による改正前の様式第3の4による届出書によってすることができる。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月25日環境省令第3号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月3日環境省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定は、 大気汚染防止法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定の施行の際現にある同条による改正前の 大気汚染防止法施行規則 様式第3の六(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の 大気汚染防止法施行規則 様式第3の6によるものとみなす。

2項 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年6月23日環境省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《用語 この省令で使用する用語は、大気汚…》 染防止法1968年法律第97号。以下「法」という。及び大気汚染防止法施行令1968年政令第329号。以下「令」という。で使用する用語の例による。 の規定は、2026年1月1日から施行する。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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