航空機燃料譲与税法《附則》

法番号:1972年法律第13号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

2項 2023年度分及び2024年度分の航空機燃料譲与税に限り、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 及び 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定の適用については、これらの規定中「13分の二」とあるのは、「13分の四」とする。

3項 2025年度分の航空機燃料譲与税に限り、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 及び 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定の適用については、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 中「13分の二」とあるのは「15分の四」と、 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の表9月の項中「3月」とあるのは「3月から5月までの間の収納に係る2024年度に所属する航空機燃料税の収入額の13分の4に相当する額に、同年の4月」と、「航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額」とあるのは「2025年度に所属する航空機燃料税の収入額の15分の4に相当する額を加算した額」と、同表3月の項中「13分の二」とあるのは「15分の四」とする。

4項 2026年度分の航空機燃料譲与税に限り、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 及び 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定の適用については、これらの規定中「13分の二」とあるのは、「15分の四」とする。

5項 2027年度分の航空機燃料譲与税に限り、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 及び 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定の適用については、 第1条第1項 《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》 2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 中「13分の二」とあるのは「9分の二」と、 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の表9月の項中「3月」とあるのは「3月から5月までの間の収納に係る2026年度に所属する航空機燃料税の収入額の15分の4に相当する額に、同年の4月」と、「航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額」とあるのは「2027年度に所属する航空機燃料税の収入額の9分の2に相当する額を加算した額」と、同表3月の項中「13分の二」とあるのは「9分の二」とする。

附 則(1979年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

20条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 航空…》 機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそ の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 以下この条において「 新譲与税法 」という。)の規定は、1979年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1978年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2項 1979年度分の航空機燃料譲与税に限り、 新譲与税法 第2条第1項 《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》 項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大 中「航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額(1979年9月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律(1979年法律第12号)附則第20条第3項に規定する 空港関係市町村 に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第2条の2第1項中「航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額(1979年9月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、 地方税法 等の一部を改正する法律附則第20条第3項に規定する 空港関係都道府県 に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。

3項 新譲与税法 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定により1979年9月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第2条第1項の規定により 空港関係市町村 に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年3月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の13分の2に相当する額を同年4月から8月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額の5分の4に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第2条の2第1項の規定により 空港関係都道府県 に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年4月から8月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額の5分の1に相当する額とする。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

27条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定める の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 以下「 航空機燃料譲与税法 」という。第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定は、1984年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1983年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2項 1984年度分の航空機燃料譲与税については、前項の規定にかかわらず、 航空機燃料譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。

3項 前項の規定は、1985年度から1988年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に係る 航空機燃料譲与税法 第3条第1項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、1985年度分の航空機燃料譲与税にあつては前項の表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の5分の4に相当する額」と、「5分の四」とあるのは「5分の三」と、1986年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の5分の3に相当する額」と、「5分の四」とあるのは「5分の二」と、1987年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の5分の2に相当する額」と、「5分の四」とあるのは「5分の一」と、1988年度分の航空機燃料譲与税にあつては同表中「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額」とあるのは「同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の5分の1に相当する額」と、「収入額と同年の3月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額の5分の4に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《航空機燃料譲与税 航空機燃料譲与税は、…》 航空機燃料税法1972年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。 2 前項の「空港関係市町村」とは、空港空 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 総務大臣は、航空機燃料譲与税を空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定める の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 の規定は、2000年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1999年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の…》 譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号 及び 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 航空…》 機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2008年6月18日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

12条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 附則第2項の規定により読み替えて適用される同法第3条第1項の規定の適用については、2011年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表9月の項中「3月から8月までの間の」とあるのは「3月の収納に係る航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額と同年の4月から8月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

2項 2011年度及び2012年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第53条第1項の規定の適用については、同項第1号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の9分の7に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。

3項 2013年度における 特別会計に関する法律 附則第53条第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

18条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額 航空…》 機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそ の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 以下この条において「 新譲与税法 」という。)の規定は、2014年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2013年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2項 新譲与税法 第2条第2項 《2 前項の場合には、市町村譲与額の4分の…》 1の額を同項第1号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の4分の1の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の2分の1の額を同項第2号の世帯数で按分するものとする。 及び 第2条の2第2項 《2 前項の場合には、都道府県譲与額の4分…》 の1の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の4分の1の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の2分の1の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 の規定の適用については、2014年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第2条第2項及び 第2条の2第2項 《2 前項の場合には、都道府県譲与額の4分…》 の1の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の4分の1の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の2分の1の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 中「額の2分の一」とあるのは「額の18分の七」と、「他の2分の一」とあるのは「他の18分の十一」とする。

3項 新譲与税法 第2条第2項 《2 前項の場合には、市町村譲与額の4分の…》 1の額を同項第1号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の4分の1の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の2分の1の額を同項第2号の世帯数で按分するものとする。 及び 第2条の2第2項 《2 前項の場合には、都道府県譲与額の4分…》 の1の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の4分の1の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の2分の1の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 の規定の適用については、2015年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第2条第2項及び 第2条の2第2項 《2 前項の場合には、都道府県譲与額の4分…》 の1の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の4分の1の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の2分の1の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。 中「額の2分の一」とあるのは「額の9分の四」と、「他の2分の一」とあるのは「他の9分の五」とする。

4項 2014年度から2016年度までの間における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

21条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2017年度から令和元年度までの間における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

19条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2020年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは、「9分の七」とする。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

21条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2021年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「9分の七」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

23条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

21条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2022年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「9分の七」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の13分の9に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年3月31日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

28条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《譲与時期ごとの譲与額の計算 各空港関係…》 市町村及び空港関係都道府県に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除 の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 第3条第1項 《航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄…》 に掲げる時期に、第2条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に の規定の適用については、2028年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表9月の項中「3月」とあるのは「3月から5月までの間の収納に係る2027年度に所属する航空機燃料税の収入額の9分の2に相当する額に、同年の4月」と、「航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額」とあるのは「2028年度に所属する航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額を加算した額」とする。

2項 2023年度における 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「収入見込額の13分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の13分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の13分の9に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

3項 2024年度における 特別会計に関する法律 附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは、「13分の九」とする。

4項 2025年度及び2026年度における 特別会計に関する法律 附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「13分の九」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の15分の11に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

5項 2027年度における 特別会計に関する法律 附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「15分の十一」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の9分の7に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

6項 2028年度における 特別会計に関する法律 附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「15分の十一」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

7項 2029年度における 特別会計に関する法律 附則第259条の5第1項の規定の適用については、同項中「13分の十一」とあるのは「9分の七」と、同項第1号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の13分の11に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。

33条 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法 次項及び第3項において「 航空機燃料譲与税法 」という。)の規定は、2024年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2023年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

2項 2024年度における 航空機燃料譲与税法 第2条及び 第2条の2 《空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税…》 の譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額次項において「都道府県譲与額」という。は、第1条第1項の空港関係都道府県以下「空港関係都道府県」という。に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新 航空機燃料譲与税法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前項の規定は、2025年度から2027年度までの各年度における 航空機燃料譲与税法 第2条及び 第2条の2 《空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税…》 の譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額次項において「都道府県譲与額」という。は、第1条第1項の空港関係都道府県以下「空港関係都道府県」という。に対し、当該空港関係都道府県の区域内の空港 の規定の適用について準用する。この場合において、2025年度にあっては同項の表中「20分の一」とあるのは「10分の一」と、「5分の二」とあるのは「10分の三」と、2026年度にあっては同表中「20分の一」とあるのは「20分の三」と、「5分の二」とあるのは「5分の一」と、2027年度にあっては同表中「20分の一」とあるのは「5分の一」と、「5分の二」とあるのは「10分の一」と読み替えるものとする。

36条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

《附則》 ここまで 本則 >  

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