制定文
内閣は、 石油パイプライン事業法 (1972年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「石油」とは、原油、揮発…》
油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
及び第2項、
第33条
《手数料 石油パイプライン事業者は、第1…》
6条第1項若しくは第4項、第18条第1項、第19条第2項又は第29条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
、
第34条第7項
《7 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (政令で定める炭化水素油)
1項 石油パイプライン事業法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「石油」とは、原油、揮発…》
油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。
の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
2条 (石油パイプラインから除かれる施設)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「石油パイプライン」…》
とは、石油輸送導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。を行なう施設の総体港湾法1950年法律第218号に規定する港湾区域及び臨港地区内に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設、飛行場内
の政令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 港湾法 (1950年法律第218号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
2号 飛行場並びにその境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
3号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)に規定する漁港の区域並びにその境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
4号 石油輸送を行なう施設であつて、当該施設に属する導管( 法
第5条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて
イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が二以上ある場合にあつては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が15キロメートル以下であるもの
3条 (手数料)
1項 法
第16条第1項
《石油パイプライン事業者は、前条第1項の認…》
可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
若しくは第4項、
第18条第1項
《石油パイプライン事業者は、第15条第1項…》
ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。
又は
第19条第2項
《2 石油パイプライン事業者は、前項の認可…》
を受けた場合において、当該事業用施設について、その工事を完成したときは、遅滞なく、主務大臣の検査を申請しなければならない。
の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
2項 法
第29条
《保安検査 石油パイプライン事業者は、事…》
業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
4条 (損失補償の裁決申請手続)
1項 法
第34条第7項
《7 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2号 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
3号 損失の事実
4号 損失の補償の見積り及びその内容
5号 協議の経過