附 則
1条
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
2条 (2023年度における別表第2に定める率の特例)
1項 2023年度においては、特例措置対象被保険者( 法 第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者であつて、2014年3月31日以前に70歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第2の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。
2条の2 (2023年度における別表第3に定める率の特例)
1項 2023年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第3の規定の適用については、同表当該対象被保険者が 法 第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」とする。
3条
1項 削除
4条 (病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
1項 2026年3月31日までの間、
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条の4
《算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める算定方法 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の十一まで、
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
及び
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条の2 (病床転換支援金等を納付する都道府県に係る算定政令第2条第5項及び第6項の厚生労働省令で定める算定方法の特例)
1項 2026年3月31日までの間、都道府県について、
第6条の2
《算定政令第2条第5項及び第6項の厚生労働…》
省令で定める算定方法 算定政令第2条第5項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に100分の59を乗じて得た額とする。 1
を適用する場合においては、同条第1号ロ(2)中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び 高齢者医療確保法 の規定による病床転換支援金」とする。
4条の3 (2018年度における組合に対する補助の特例)
1項 2018年度において、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条の7
《算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに…》
規定する厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の九まで及び
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条の4 (2019年度における組合に対する補助の特例)
1項 2019年度において、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条の7
《算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに…》
規定する厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の九まで及び
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
1項 2018年度において、 算定政令 附則第17条に規定する 経過的組合員 (次条及び附則第7条において「 経過的 組合 員 」という。)を組合員とする組合について、附則第4条の3の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条の4
《算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める算定方法 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の六まで及び附則第4条の3の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
6条
1項 2019年度において、 経過的組合員 を 組合 員とする組合について、附則第4条の4の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条の4
《算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める算定方法 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の六まで及び附則第4条の4の規定により読み替えられた附則第4条の規定により読み替えられた
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
7条
1項 2020年度から2023年度までの各年度において、 経過的組合員 を 組合 員とする組合について、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条の4
《算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める算定方法 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の六まで及び
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
8条
1項 2024年度及び2025年度の各年度において、 経過的組合員 を 組合 員とする組合について、附則第4条の規定により読み替えられた
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の四、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の五、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の六及び
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
9条 (2023年度における算定政令第4条の5第1項各号に規定する額の算定方法の特例)
1項 2023年度における 算定政令
第4条の5第1項
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
各号の規定により算定される額については、
第6条の5
《算定政令第4条の5第1項各号に規定する額…》
の算定方法 算定政令第4条の5第1項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の5第1項第1号に規定する額 当該年度において被
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
1号 算定政令
第4条の5第1項第1号
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額2023年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の2023年4月1日から同年10月31日までの間に 令 第29条の7第5項第8号及び第9号に定める基準に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る2023年度分の保険料について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に7分の3を乗じて得た額
2号 算定政令
第4条の5第1項第2号
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額2023年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の2023年度の国民健康保険税の賦課期日から2023年10月31日までの間に 地方税法
第703条の5第3項
《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被
に定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなるものに限る。)に係る2023年度分の国民健康保険税について減額するものとした場合に減額することとなる額の総額に7分の3を乗じて得た額
2項 法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等所属都道府県について、前項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
10条 (2024年度及び2025年度の確定出産育児交付金の額の算定の特例)
1項 法附則第10条の規定により読み替えられた 法 第73条の2第2項において準用す る健康保険法
第152条の5
《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》
項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前々年度における当該都道府県内の市町村又は 組合 に係る出産育児1時金等の支給に要した費用の額として同法第152条の5の規定により算定した額に1から補助率を控除して得た率を乗じて得た額とする。
2項 前項の補助率は、都道府県内の市町村においてはおおむね3分の二、 組合 においてはおおむね4分の1とする。
附 則(1973年3月28日厚生省令第9号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
3項 沖縄県の区域内の市町村であつて、当該年度の4月2日以後において事業を開始したものに係る事務費負担金の額は、
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定にかかわらず、同条の規定による額に事業を開始した日の属する月に対応する次の表の補正係数を乗じて得た額とする。
附 則(1975年3月31日厚生省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1976年3月31日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
2項 1975年度分の市町村に係る事務費負担金の額を算定する場合には、改正後の別表第一及び別表第2の備考中「前年度の1月から当該年度の12月まで」とあるのは「当該年度の4月から12月まで」とする。
附 則(1977年3月30日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1978年3月31日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1977年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1978年6月9日厚生省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の補助金から適用する。
附 則(1979年3月30日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1978年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1980年3月29日厚生省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1981年3月30日厚生省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1982年3月31日厚生省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年度分の事務費負担金及び療養給付費補助金から適用する。
附 則(1982年11月9日厚生省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度における療養給付費補助金について適用する。
附 則(1983年2月1日厚生省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《算定政令第5条第8項に規定する基準となる…》
年度 算定政令第5条第8項に規定する基準となる年度は、2014年度法第113条の規定により2015年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する組合にあつては、当該年度とする。
の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、1982年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、1982年度及び1983年度における療養給付費等補助金に関する同令第3条の3の規定の適用については、同条中「老人保健法第25条第1項各号のいずれかに該当する者に対する医療」を「70歳以上の被保険者に対する療養の給付及び療養費の支給」と読み替えるものとする。
附 則(1983年3月31日厚生省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1982年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附 則(1984年3月31日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年度における事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附 則(1984年9月28日厚生省令第54号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定により 組合 に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「 組合普通調整補助金補助割合 」という。)が、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1984年政令第268号)による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
の規定により当該組合に国が補助する額の算定に係る補助の割合(以下「 旧 算定政令 補助割合 」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
の適用については、当分の間、組合普通調整補助金補助割合に代えて 旧算定政令補助割合 により組合普通調整補助金を算定するものとする。
附 則(1985年3月30日厚生省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1984年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1984年度に係る療養給付費等補助金の額の算定については、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」と、
第8条
《国民健康保険事業費納付金の額 法第75…》
条の7第1項の規定により毎年度都道府県が当該都道府県内の各市町村から徴収する国民健康保険事業費納付金の額第12条第2号及び第13条第6号において「納付金額」という。は、当該年度における当該市町村に係る
中「4月1日」とあるのは「10月31日」と、「4月2日」とあるのは「11月1日」と、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)附則第2項中「4月1日」とあるのは「12月31日」と、「4月2日」とあるのは「1月1日」とする。
3項 第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
の規定にかかわらず、1984年度において
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
の規定により 組合 (
第13条第5号
《市町村別納付金減算額 第13条 第8条第…》
5号の市町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規
の区分に該当する組合を除く。以下同じ。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「 組合普通調整補助金額 」という。)が、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1984年政令第268号。以下「 整備政令 」という。)による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号。以下「 旧 算定政令 」という。)
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
の規定を同年度において適用することとした場合における同項により当該組合に補助することとなる額から 整備政令 附則第5条の規定によりなお従前の例により補助する 旧算定政令
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
の規定による補助の額を控除した額(以下「 旧補助額 」という。)を下回ることとなる場合には、 旧補助額 から組合普通調整補助金額を控除した額の3分の2に相当する額を組合特別調整補助金として補助する。
4項 1984年度における 組合 調整対象需要額は、 新省令 第15条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合算額(当該額に係る
第14条第2項
《2 基金事業貸付金の額は、当該年度におけ…》
る第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号から第5号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に1・1を乗じて得た額法第81条の2第1項第2号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあ
に規定する補助がなされるときは、当該補助額を控除した額とする。)とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額からイ及びハに掲げる額の合算額の100分の32に相当する額並びに 組合 普通調整補助金額の合計額を控除した額
イ 1984年10月11日から1985年4月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額並びに同期間の請求に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額及び1984年10月1日から1985年3月31日までの間における療養費の支給についての療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。)の見込額の合算額の十分の7に相当する額並びに同期間において高額療養費の支給に要した費用の額の見込額
ロ 1984年度に係る老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「 概算医療費拠出金額 」という。)に12分の5を乗じて得た額
ハ 1984年度に係る 概算医療費拠出金額 に12分の5を乗じて得た額に7分の10を乗じて得た額に1984年度における 新省令 第15条第1項第3号に規定する 組合 平均医療給付率を乗じて得た額
2号 イ、ロ及びハに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
イ 1984年4月1日から9月30日までの間に療養の給付に要した費用の額に十分の7を乗じて得た額及び同期間における療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 1984年4月1日から9月30日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
ハ 1984年度に係る 概算医療費拠出金額 に12分の7を乗じて得た額(1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「 確定医療費拠出金額 」という。)を超えるときはその超える額を控除した額とし、1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る 確定医療費拠出金額 に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)
ニ 整備政令 附則第5条の規定に基づきなお従前の例により補助する 旧算定政令
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の規定により補助する額に相当する額
5項 新省令 第15条第2項から第4項までの規定は 一部負担金の割合軽減等組合 に係る前項第1号に掲げる額の算定について準用する。この場合において、新省令第15条第2項中「4月1日」とあるのは「10月31日」と、「4月2日」とあるのは「11月1日」と読み替えるものとする。
6項 1984年度における保険者負担額は、 新省令 第15条の規定にかかわらず、附則第4項第1号イ及び第2号イに掲げる額並びに1984年度に係る概算医療費拠出金の額(1982年度に係る 概算医療費拠出金額 が1982年度に係る 確定医療費拠出金額 を超えるときはその超える額を控除し、1982年度に係る概算医療費拠出金額が1982年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額を加算して得た額とする。)の合算額とする。
附 則(1986年3月31日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令(
第13条第1号
《組合調整対象需要額 第13条 組合調整対…》
象需要額は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当
の改正規定を除く。)による改正後の
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第12条
《組合普通調整補助金 算定政令第5条第8…》
項の規定により各組合同条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額以下「組合調整対
から
第15条
《組合特別調整補助金 算定政令第5条第9…》
項の規定により各組合に対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外
まで並びに別表第七及び第9の規定は、1986年度の療養給付費等補助金から適用する。
2項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)第5条第5項の規定により各 組合 (同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する1985年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1986年政令第61号)による改正前の 算定政令 (以下「 旧算定政令 」という。)附則第17項の規定により読み替えられた 旧算定政令
第5条第1項
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
各号に掲げる額を用いて算定した1984年度における 組合 普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
イ 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次の(1)及び(2)に掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の100分の20に相当する額
(1) 1984年10月1日から1985年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 1984年度に係る老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額の12分の5に相当する額に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 の 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
ロ 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
ハ 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
ニ 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
2号 1985年度において
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
の規定により 組合 (同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「 組合普通調整補助金額 」という。)が、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1984年政令第268号)による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「 旧補助額 」という。)を下回ることとなる場合には、 旧補助額 から組合普通調整補助金額を控除した額の2分の1に相当する額
附 則(1987年3月31日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1986年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。ただし、この省令による改正後の別表第七及び別表第9の規定は、1987年度の療養給付費等補助金から適用する。
2項 1986年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)第5条第5項の規定により各 組合 (同条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する1986年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
に定める額に次の各号に定める額を加算した額とする。
1号 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1987年政令第90号)による改正前の 算定政令 (以下「 旧算定政令 」という。)附則第15項の規定により読み替えられた 旧算定政令
第5条第1項
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
各号に掲げる額を用いて算定した1985年度における 組合 普通調整補助金の額が、次のイからニまでの区分に従い、当該イからニまでに定める額に満たない場合は、その満たない額
イ 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次の(1)及び(2)に掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあつては、同項において準用する算定政令第2条第2項の規定により読み替えられた次の(1)及び(2)に掲げる額とする。)の合算額の100分の20に相当する額
(1) 1985年3月1日から1986年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年度に係る 老健法改正法 第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による概算医療費拠出金の額に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 の 算定政令 附則第15項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号に掲げる額の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下(2)において同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
ロ 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
ハ 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
ニ 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるときイの(1)及び(2)に掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
2号 1986年度において
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定により 組合 (同条第5号の区分に該当する組合を除く。)に補助する組合普通調整補助金の額(以下「 組合普通調整補助金額 」という。)が、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1984年政令第268号)による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
の規定を同年度において適用することとした場合における同項の規定により当該組合に補助することとなる額(以下「 旧補助額 」という。)を下回ることとなる場合には、 旧補助額 から組合普通調整補助金額を控除した額の4分の1に相当する額
附 則(1988年3月30日厚生省令第22号)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日厚生省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1987年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1987年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1988年政令第57号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第15項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1986年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1987年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次のイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあつては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1986年3月1日から1987年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額( 老健法改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による1984年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1984年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1984年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額に12分の5を乗じて得た額を控除して得た額とし、1984年概算医療費拠出金の額が 1984年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の5を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1988年6月1日厚生省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 医療法(1948年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画を定めていない都道府県の区域内の市町村についての
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令第6条の2の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは「(保健所を設置する市にあつては、第2号に掲げる数)とする」と、同条第1号中「医療法(1948年法律第205号)第30条の3第1項に規定する医療計画に定める同条第2項第1号に規定する区域」とあるのは「保健所の所管区域」とする。
附 則(平成元年3月31日厚生省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1988年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1988年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成元年政令第77号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1987年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1988年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次のイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1987年3月1日から1988年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第6条、
第9条第1項
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第
及び
第10条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1
の規定による概算医療費拠出金の額( 老健法改正法 附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による1985年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1985年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法第56条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1985年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条の第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額を控除して得た額とし、 1985年度概算医療費拠出金の額 が 1985年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1990年3月31日厚生省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、平成元年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 平成元年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第17項の規定により読み替えられた算定政令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1990年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1988年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による平成元年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次のイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、算定政令第2条第2項の規定を適用して算定した次のイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1988年3月1日から平成元年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号。以下「 老健法改正法 」という。)附則第6条の規定による概算医療費拠出金の額( 老健法改正法 附則第4条の規定による1986年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1986年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法附則第5条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1986年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(1982年法律第80号)第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額を控除して得た額とし、 1986年度概算医療費拠出金の額 が 1986年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1990年6月15日厚生省令第37号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
の八及び
第17条
《算定政令第2項の厚生労働省令で定める算定…》
方法 算定政令第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第1号に掲げる額に、同条第2号に掲げる率から同条第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。
の規定は、1990年度分の繰入金から適用する。
附 則(1991年3月20日厚生省令第11号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月30日厚生省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1990年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1990年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1991年政令第71号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第17項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した平成元年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1990年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるときイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を適用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 平成元年3月1日から1990年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金の額(同条、
第9条第1項
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第
及び
第10条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1
の規定により算定される1987年度の概算医療費拠出金の額(以下「 1987年度概算医療費拠出金の額 」という。)が同法附則第7条、第9条第2項において準用する同条第1項及び
第10条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1
の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「 1987年度確定医療費拠出金の額 」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(1982年法律第80号)第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合計額を控除して得た額とし、 1987年度概算医療費拠出金の額 が 1987年度確定医療費拠出金の額 に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額を加算して得た額とする。)に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率を乗じて得た額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4項 1990年度における 組合 調整対象需要額については、
第15条第1項
《基金事業対象保険料必要額は、各市町村につ…》
き、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 2 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
中「から次の各号に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の100分の32に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「4月1日から3月31日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金以下「1990年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金(以下「 1988年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金(以下「 1988年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る 調整金額 との合算額を控除して得た額とし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、1990年度概算医療費拠出金の額(1988年度概算医療費拠出金の額が1988年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額にすべての組合の 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額( 健保法特定承認被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「 平均医療給付率 」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、1988年度概算医療費拠出金の額が1988年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に 平均医療給付率 を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の100分の32に相当する額を控除した額」とする。
附 則(1992年3月27日厚生省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1991年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1991年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1992年政令第68号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1990年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1991年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるときイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1990年3月1日から1991年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法(1982年法律第80号)第55条の規定による1990年度における概算医療費拠出金(以下「 1990年度概算医療費拠出金 」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による1988年度における概算医療費拠出金(以下「 1988年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による1988年度における確定医療費拠出金(以下「 1988年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合算額に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下ロにおいて同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下ロにおいて「 平均医療給付率 」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、 1988年度概算医療費拠出金 の額が 1988年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に 平均医療給付率 を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4項 1991年度における 組合 調整対象需要額については、
第15条第1項
《基金事業対象保険料必要額は、各市町村につ…》
き、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度における当該市町村に係る保険料必要額 2 当該年度における当該市町村に係る基金事業対象比率
中「から次の各号に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額及び」とあるのは「から」と、同項第1号中「額の見込額の合算額」とあるのは「額の見込額の合算額から当該合算額の100分の32に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「4月1日から3月31日までの間において老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「老人保健法第55条の規定による概算医療費拠出金以下「1991年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「 平成元年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「 平成元年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る 調整金額 との合算額を控除して得た額とし、 平成元年度概算医療費拠出金 の額が 平成元年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額を加算して得た額とする。)から、1991年度概算医療費拠出金の額(平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に1991年度におけるすべての組合の 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に掲げる額の合算額の見込額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額( 健保法特定承認被保険者 に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)の見込額で除して得た率(以下「 平均医療給付見込率 」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に 平均医療給付見込率 を乗じて得た額を加算して得た額とする。)の100分の32に相当する額を控除した額」とする。
附 則(1992年4月10日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附 則(1993年3月26日厚生省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1992年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1992年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1993年政令第62号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算出した1991年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1992年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるときイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1991年3月1日から1992年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 老人保健法等の一部を改正する法律(1991年法律第89号)附則第9条の規定による1991年度における概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(1986年法律第106号)附則第6条の規定による平成元年度における概算医療費拠出金(以下「 平成元年度概算医療費拠出金 」という。)の額が同法附則第7条の規定による平成元年度における確定医療費拠出金(以下「 平成元年度確定医療費拠出金 」という。)の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法(1982年法律第80号)第54条第2項の規定による 調整金額 (以下「 調整金額 」という。)との合算額に7分の10を乗じて得た額に、すべての 組合 のイに掲げる額の合算額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
に規定する 健保法特定承認被保険者 (以下「 健保法特定承認被保険者 」という。)に係るイに掲げる額の合算額を除く。)をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率(以下「 平均医療給付率 」という。)を乗じて得た額を控除して得た額とし、 平成元年度概算医療費拠出金 の額が 平成元年度確定医療費拠出金 の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合算額に7分の10を乗じて得た額に 平均医療給付率 を乗じて得た額を加算して得た額とする。)
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1993年4月14日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度分の事務費負担金から適用する。
附 則(1994年3月30日厚生省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1993年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1993年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1994年政令第98号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1992年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1993年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるときイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1992年3月1日から1993年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 1992年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1994年4月18日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度分の事務費負担金から適用する。
附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日厚生省令第25号) 抄
1条
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日厚生省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1994年度に係る事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
2項 1994年度における 組合 普通調整補助金の額の算定については、
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1995年政令第151号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額を用いて算定した1993年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1994年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるときイ及びロに掲げる額( 算定政令
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定を適用する場合にあっては、同令第2条第2項の規定を準用して算定したイ及びロに掲げる額とする。以下この項において同じ。)の合算額の100分の20に相当する額
イ 1993年3月1日から1994年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、特定療養費及び療養費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 1993年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
附 則(1995年5月15日厚生省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1996年3月27日厚生省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、別表第一及び別表第4の規定は1995年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は1995年度に係る 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2項 1995年度に係る 組合 普通調整補助金の額の算定についての改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定の適用については、同条中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1996年政令第59号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合算額の見込額に基づいて算定した1994年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1995年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額
イ 1994年3月1日から1995年2月28日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 1994年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4項 法 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている 組合 及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附 則(1997年3月26日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第16条
《基金事業対象保険料収納額 基金事業対象…》
保険料収納額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額から第3号に掲げる額を控除した額とする。 1 当該年度において当該市町村が収納した保険料の額 2 前条第1項第2号に掲げ
、別表第一及び別表第4の規定は1996年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用し、次項から第4項までの規定は1996年度に係る 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2項 1996年度に係る 組合 普通調整補助金の額の算定についての改正後の
第13条
《市町村別納付金減算額 第8条第5号の市…》
町村別納付金減算額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額とする。 1 イ又はロに掲げる額のうち都道府県が定めるいずれかの額 イ 次に掲げる額の合算額 1 法第70条第3項の規定による
の規定の適用については、同条中「 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
及び第2号に掲げる額」とあるのは、「算定政令附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額」とする。
3項 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(1997年政令第72号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)附則第14項の規定により読み替えられた同令第5条第1項第1号及び第2号に掲げる額の合計額の見込額に基づいて算定した1995年度における 組合 普通調整補助金の額が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額に満たない組合(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「 算定政令 」という。)第5条第1項第1号の規定により厚生大臣の定める組合を除く。)に対して補助する 算定政令
第5条第5項
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
の規定による1996年度における組合特別調整補助金の額は、
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
に定める額にその満たない額を加算した額とする。
1号 組合 別財政力指数が0・一三九以下であるとき次に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額
イ 1995年3月1日から1996年2月29日までの間における療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費の支給に要した費用の額の合算額
ロ 1995年度における老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額
2号 組合 別財政力指数が0・139を超え0・三六六以下であるとき前号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の15に相当する額
3号 組合 別財政力指数が0・366を超え0・六七〇以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の10に相当する額
4号 組合 別財政力指数が0・670を超え1・〇三七以下であるとき第1号イ及びロに掲げる額の合算額の100分の5に相当する額
4項 法 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている 組合 及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する前項の規定の適用については、同項第1号イ中 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
附 則(1997年8月29日厚生省令第66号)
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。
2項 1997年度及び1998年度における療養給付費等補助金に係る 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
及び
第7条の2
《算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基…》
準となる年度 算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度次条において「基準年度」という。は、2014年度法第113条の規定により2015年度以後の年度における同号ハに規定する組合被保険者1
の規定の適用については、これらの規定中「当該 組合 の 老人保健医療費拠出金 」とあるのは「当該年度における当該組合の概算医療費拠出金(同法第55条に規定する概算医療費拠出金をいう。)」と、「前々年度」とあるのは「1997年度」とする。ただし、 健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1997年政令第256号)の規定による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号)第5条第1項第1号の厚生大臣の定める組合の同年度における老人保健法(1982年法律第80号)第47条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法の規定による拠出金(以下「 老人保健医療費拠出金 」という。)の額の算定につき同法第54条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、同項ただし書の規定により控除又は加算すべき額に関しては、
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定による改正前の国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令第7条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(1998年3月24日厚生省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
5条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧総合病院において 施行日 前に行われた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(1959年政令第41号。次項において「 算定政令 」という。)第2条の2第4項第3号に規定する療養に係る給付の額の算定については、なお従前の例による。
2項 旧総合病院については、
第4条
《一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道…》
府県に係る療養給付費等負担金の額の特例 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置以下単に「負担軽減措置」という。の
の規定による改正前の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
の五及び同条において準用する旧国保法規則第27条の16の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附 則(1998年3月30日厚生省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、別表第一及び別表第4の規定は1997年度分の事務費負担金及び 組合 特別調整補助金から適用し、 新省令 附則第6項から第8項までの規定は1997年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(1998年6月17日厚生省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
及び
第5条
《 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要…》
した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
並びに次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月26日厚生省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
及び別表第1の規定は1998年度分の事務費負担金及び 組合 特別調整補助金から適用し、 新省令 附則第6項及び第7項の規定は1998年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2000年3月24日厚生省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
及び別表第1の規定は1999年度分の事務費負担金及び 組合 特別調整補助金から適用し、 新省令 附則第6項及び第7項の規定は1999年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
の八、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の二、
第15条第1項第2号
《算定政令第5条第9項の規定により各組合に…》
対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪
、第2項第1号ロ及び第4項の改正規定並びに附則に5項を加える改正規定(附則第13項を加える部分に限る。)並びに別表第3の改正規定は、2000年4月1日から施行し、新省令別表第3の規定は2000年度に係る療養給付費等補助金、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
2項 2000年度及び2001年度における
第7条第2号
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 第7条 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2
(附則第13項において準用する場合を含む。)及び
第7条の2第2号
《算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基…》
準となる年度 第7条の2 算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度次条において「基準年度」という。は、2014年度法第113条の規定により2015年度以後の年度における同号ハに規定する組合
の規定の適用については、これらの規定中「 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者」とあるのは、「40歳以上65歳未満の被保険者」とする。
3項 新省令 別表第3の費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」、「0.8980」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ2000年度においては「0.9923」、「0.9536」及び「0.9150」と、2001年度においては「0.9772」、「0.9390」及び「0.9008」と読み替えて適用するものとする。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。
31条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、
第5条
《 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要…》
した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条の2第1号
《算定政令第2条第5項及び第6項の厚生労働…》
省令で定める算定方法 第6条の2 算定政令第2条第5項に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に100分の59を乗じて得た額と
中「
第7条第2項第4号
《2 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定…》
する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該組合の後期高齢者支援金の納付に
に規定する療養病床及び同項第5号に規定する一般病床」とあるのは、「
第7条第2項第4号
《2 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定…》
する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該組合の後期高齢者支援金の納付に
に規定する療養病床、同項第5号に規定する一般病床及び医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)附則第2条第3項第4号に規定する経過的旧その他の病床」とする。
附 則(2001年3月28日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新省令 」という。)
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
及び
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
の規定は2001年度分の 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用し、 新省令 第16条の規定並びに別表第一、別表第1の二及び別表第1の三は2000年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、新省令附則第6項及び第7項の規定は2000年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
2項 2000年度における 新省令 第16条の規定の適用については、同条第1項第2号イ中「当該 組合 の当該年度の各月末における 介護保険法 第9条第2項に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数」とあるのは、「当該組合の当該年度の4月から12月までの各月末における 介護保険法 第9条第2項に規定する被保険者の数の合計数を九で除して得た数」とする。
附 則(2002年3月29日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の
第4条
《国民の努力及び義務 国民は、自ら要介護…》
状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉
及び第5条の6第1項、
第8条
《 この法律において「居宅サービス」とは、…》
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販
及び第9条の6第1項並びに
第13条
《住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保…》
険者の特例 次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる
の規定は2002年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び 組合 普通調整補助金から適用し、改正後の
第16条
《共同設置の支援 都道府県は、認定審査会…》
について地方自治法1947年法律第67号第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、認定審査会を共同設
の規定並びに別表第1から別表第1の三までは2001年度分の事務費負担金及び組合特別調整補助金から適用し、改正後の附則第6項及び第7項の規定は2001年度に係る組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2003年2月27日厚生労働省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新事務費省令 」という。)の規定は、2002年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、2002年度の9月30日以前の期間に係る 新事務費省令
第6条第5号
《第6条 算定政令第2条第2項の表高額療養…》
費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額か
及び第6号、
第10条第5号
《第10条 算定政令第5条第6項において準…》
用する算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とす
及び第6号、
第15条第1項第1号
《算定政令第5条第9項の規定により各組合に…》
対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪
、第2項第1号、第3項、第6項、第8項第1号から第3号まで並びに第9項第5号及び第6号、別表第二並びに別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
2項 新事務費省令 別表第三当該対象被保険者が 法 第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄及び当該被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9349」及び「0.8611」とあるのは、それぞれ2002年度においては「0.9626」及び「0.8871」と、2003年度においては「0.9485」及び「0.8739」と、同表当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ2002年度においては「0.9626」及び「0.8871」と読み替えて適用するものとする。
附 則(2003年3月28日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
の規定並びに別表第1の二は2002年度分の事務費負担金及び 組合 特別調整補助金から適用し、改正後の附則第6項の規定は2002年度に係る組合普通調整補助金について適用する。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第63号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《事務費負担金の額の算定に関する特例 前…》
条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 別表第三当該対象被保険者が 法 第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「0.9794」、「0.9153」及び「0.8427」とあるのは、それぞれ2003年度においては「1.0000」、「0.9416」及び「0.8674」と、2004年度においては「0.9930」、「0.9282」及び「0.8548」と読み替えて適用するものとする。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第81号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の
第6条の3第1項
《算定政令第4条の3第1項各号に規定する額…》
については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日法第76条の2に規定する賦課期日を
の規定は2007年度分の療養給付費等負担金から適用し、改正後の
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第10項及び別表第1の2の規定は2003年度に係る事務費負担金、 組合 普通特別調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2004年4月1日厚生労働省令第90号)
1項 この省令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2004年法律第21号)の施行の日(2004年4月1日)から施行し、改正後の規定は2004年度分の事務費負担金及び療養給付費等補助金から適用する。
附 則(2005年3月31日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第10項、別表第一及び別表第1の2の規定は2004年度に係る事務費負担金、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第85号)
1項 この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第25号)の施行の日(2005年4月1日)から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の事務費負担金及び療…》
養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の規定は2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2005年8月30日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の事務費負担金及び療…》
養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条の規定は、2005年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2006年3月20日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第10項、別表第一及び別表第1の2の改正規定は、2006年3月31日から施行し、2005年度に係る事務費負担金、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。
2項 この省令による改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定により 組合 に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(以下「 新組合普通調整補助金補助割合 」という。)が、この省令による改正前の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の規定により組合に補助する組合普通調整補助金の算定に係る補助の割合(国民健康保険の事務費負担金等の算定に関する省令の一部を改正する省令(1984年厚生省令第54号)附則第2項に規定する 旧算定政令補助割合 により組合普通調整補助金を算定している組合にあっては当該旧算定政令補助割合とする。以下同じ。)(以下「旧組合普通調整補助金補助割合」という。)を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の適用については、当分の間、旧組合普通調整補助金補助割合から100分の二(旧組合普通調整補助金補助割合が100分の一である組合にあっては、100分の一)を控除した割合により算定するものとする。
3項 2006年度及び2007年度における 新組合普通調整補助金補助割合 が、旧 組合 普通調整補助金補助割合を下回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の適用については、前項の規定にかかわらず、旧組合普通調整補助金補助割合から、2006年度においては100分の0・6を、2007年度においては100分の1・三(旧組合普通調整補助金補助割合が100分の一である組合にあっては100分の一)を、それぞれ控除した割合により算定するものとする。
4項 新組合普通調整補助金補助割合 が、旧 組合 普通調整補助金補助割合を上回ることとなる組合に対するこの省令による改正後の
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
の適用については、2006年度及び2007年度においては、次の表の上欄に掲げる新組合普通調整補助金補助割合から旧組合普通調整補助金補助割合を控除した割合の区分に応じ、旧組合普通調整補助金補助割合に、2006年度においては中欄に掲げる割合を、2007年度においては下欄に掲げる割合を、それぞれ加えた割合により算定するものとする。
附 則(2006年4月12日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。
附 則(2006年6月21日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《趣旨 国民健康保険の事務費負担金及び療…》
養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第18項の規定は2006年度分の調整交付金から適用し、
第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第6条の3第1項
《算定政令第4条の3第1項各号に規定する額…》
については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日法第76条の2に規定する賦課期日を
の規定は2008年度分の負担金から適用する。
附 則(2006年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
8条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新事務費省令 」という。)の規定は、2006年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金から適用する。ただし、2006年度の9月30日以前の期間に係る 新事務費省令
第5条の2
《 算定政令第2条第2項の表入院時食事療養…》
費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に
から
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
まで、
第9条の2
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合
から
第10条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1
まで、
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
、別表第二及び別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月29日厚生労働省令第35号)
1項 この省令は公布の日から施行し、改正後の
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第5条及び別表第1から別表第三までの規定は2006年度に係る事務費負担金、 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。ただし、同年度の9月30日以前の期間に係る別表第二及び別表第3の規定による費用の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年3月26日厚生労働省令第47号)
1項 この省令は公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
及び附則第5条の規定は、2007年度に係る 組合 普通調整補助金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
12条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2016年度及び2017年度において、 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 附則第4条の規定により読み替えられた同令第2条、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
、
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の四、
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
及び
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2008年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月30日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 別表第一及び別表第1の2の規定は、2007年度に係る事務費負担金について適用する。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下「 新事務費省令 」という。)附則第2条の二、附則第2条の三、別表第二及び別表第3の規定は、2008年度分の療養給付費等負担金、療養給付費等補助金及び 組合 特別調整補助金から適用し、 新事務費省令
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、別表第一及び別表第1の2の規定は、2008年度に係る事務費負担金及び組合特別調整補助金について適用する。
附 則(2009年4月30日厚生労働省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年5月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日厚生労働省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第2条、別表第一及び別表第1の2の規定は、2009年度に係る事務費負担金及び 組合 特別調整補助金について適用する。
附 則(2010年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第3条
《事務費負担金の額の算定に関する特例 前…》
条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、
第6条第2号
《第6条 算定政令第2条第2項の表高額療養…》
費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額か
及び
第7条第3項
《3 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定…》
する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る介護納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該組合の介護納付金の納付に要する費用の
並びに附則第2条の規定は、2010年度分の調整交付金から適用する。
附 則(2010年7月1日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第16条
《算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定…》
める算定方法 算定政令第14条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得
、附則第2条、別表第一及び別表第1の2の規定は、2010年度に係る事務費負担金及び 組合 特別調整補助金について適用する。
附 則(2012年3月29日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の補助金から適用する。
附 則(2013年3月11日厚生労働省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の補助金から適用する。
附 則(2013年3月28日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第45号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《事務費負担金の額の算定に関する特例 前…》
条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
の規定は公布の日から施行し、2012年度の補助金から適用する。
附 則(2013年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2013年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2015年3月13日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第64号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2014年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2015年5月29日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月3日厚生労働省令第112号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条の3
《算定政令第4条の3第1項各号に規定する額…》
の算定方法 算定政令第4条の3第1項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する額 当該市町村の当該年
の表の規定は、2015年度分の繰入金から適用する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2016年度に係る事務費負担金、療養給付費等補助金及び 組合 普通調整補助金から適用する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2015年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2016年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2017年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《事務費負担金の額の算定 国民健康保険組…》
合以下「組合」という。に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 1 国民健康保険の国庫負担金等
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2017年度に係る療養給付費等補助金及び 組合 普通調整補助金から適用する。
附 則(2017年6月30日厚生労働省令第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
3条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道…》
府県に係る療養給付費等負担金の額の特例 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置以下単に「負担軽減措置」という。の
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (次条において「 新国保算定省令 」という。)の規定は、2017年度に係る療養給付費等補助金及び 組合 普通調整補助金から適用する。
4条
1項 2017年度における 組合 調整対象需要額は、 新国保算定省令 附則第4条の2の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第4条の規定により読み替えられた新国保算定省令第13条(新国保算定省令附則第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第1号において同じ。)の規定にかかわらず、同年度における次に掲げる額の合計額とする。
1号 新国保算定省令 附則第4条の2の規定により読み替えられた新国保算定省令附則第4条の規定により読み替えられた新国保算定省令第13条の規定により算定される額の12分の8に相当する額
2号 第4条
《一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道…》
府県に係る療養給付費等負担金の額の特例 算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置以下単に「負担軽減措置」という。の
の規定による改正前の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 (以下この号において「 旧国保算定省令 」という。)附則第4条の規定により読み替えられた 旧国保算定省令
第13条
《組合調整対象需要額 組合調整対象需要額…》
は、次に掲げる額の合算額当該額に係る第15条第1項に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。 1 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の
(旧国保算定省令附則第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定されることとなる額の12分の4に相当する額
附 則(2017年8月31日厚生労働省令第92号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
4条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《事務費負担金の額の算定に関する特例 前…》
条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める組合に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2018年度に係る補助金等から適用する。
2項 2017年度における会員市町村(持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2017年政令第258号)第2条による改正前の 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第6条
《国民健康保険保険給付費等交付金 法第7…》
5条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金以下「国民健康保険保険給付費等交付金」という。は、普通交付金及び特別交付金とする。 2 都道府県は、条例で定めるところにより、毎年度、当該都道府県内の市町
に規定する会員市町村をいう。)が 保険医療機関等 ( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第40条
《保険医療機関等の責務 保険医療機関等又…》
は保険医若しくは保険薬剤師健康保険法第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第
に規定する保険医療機関等をいう。)からの療養の給付に関する費用の請求に対する支払に充てるための費用として国民健康保険団体連合会( 国民健康保険法
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)に支払うべき額及び持続可能な医療保険制度を構築するための 国民健康保険法 等の一部を改正する法律第4条による改正前の 国民健康保険法
第81条の2第1項
《都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を…》
図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 当該都道府県内の収納不足市町村に対し、政令で定めるところにより、基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不
各号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第2項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の額と当該年度の同条第1項の規定による交付金の額との相殺については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月27日厚生労働省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2017年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2019年3月26日厚生労働省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2018年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2020年3月27日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、令和元年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2021年3月31日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2020年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2021年9月15日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日厚生労働省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2021年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2023年3月29日厚生労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令 の規定は、2022年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2023年7月4日厚生労働省令第93号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 国民健康保険の事務費負担金及び療…》
養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令
第18条
《特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方…》
法 算定政令第24条第2項に規定する特別高額医療費共同事業交付金の額は、各都道府県につき、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院
の規定は、2023年度に係る 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令
第24条第1項
《法第81条の3第1項の規定による交付金以…》
下この条及び第26条において「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第75条の5第1項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が都道府県に対して交付するものとする。
に規定する特別高額医療費共同事業交付金から適用する。
附 則(2023年7月20日厚生労働省令第95号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令の規定は、2023年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第71号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。