附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 法附則第2条第2項の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
各号に掲げる事項
2号 第5条第3項第1号および第2号に掲げる事項
3号 法 の施行の際現に最高使用温度が百二十度以上であつて、最高使用圧力が10キログラム毎平方センチメートル以上または内径が六百ミリメートル以上の導管を設置している者(設置の工事を行なつている者を含む。)にあつては、当該導管に係る
第23条第1項第2号
《熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及…》
び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業第21条第1項に規定する工事を伴うものに
イおよび同条第2項各号に掲げる事項
4号 熱供給事業に相当する事業を開始した年月
5号 最近1年間の売上高および料金
3項 法附則第2条第7項の通商産業省令で定める事項は、
第23条第1項第2号
《法第23条第1項の保安規程は、熱供給事業…》
を営む1の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。 1 熱供給施設の工事導管の工事に限る。以下この条において同じ。、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 2 熱供給施
イおよび同条第2項各号に掲げる事項とする。
4項 第21条
《使用前自主検査 法第22条第1項の検査…》
以下「使用前自主検査」という。は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第22条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
の規定は、法附則第2条第2項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から60日間は、適用しない。
5項 第32条第1項の表第1号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同表第2号に掲げる事項については提出期限が1973年4月1日以後である報告書から、同表第3号および第4号に掲げる事項については提出期限が1973年3月1日以後である報告書から適用する。
附 則(1981年7月24日通商産業省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年4月26日通商産業省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日通商産業省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1995年3月31日通商産業省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月29日通商産業省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 熱供給事業法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第34条の2から第34条の五までの規定は、1996年4月1日から施行する。
2項 新規則
第8条
《熱供給事業者の地位の承継の届出 法第2…》
項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第9の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合
の規定により 熱供給事業法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》
5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
に規定する軽微な変更に該当するとされた 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
に係る事項であって、この省令の施行前に法第7条第1項の許可の申請をした者は、法第7条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
3項 新規則
第21条第1項
《法第22条第1項の検査以下「使用前自主検…》
査」という。は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第22条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
の規定により 法
第21条第1項
《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》
管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場
の規定による届出をすることを要しないものとされた工事であって、この省令の施行前に法第21条第1項の規定による届出をした者は、法第22条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで当該工事をする導管を使用することができる。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月9日通商産業省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月29日通商産業省令第49号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月26日通商産業省令第116号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第276号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年2月28日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2002年3月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日経済産業省令第43号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2016年3月24日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 熱供給事業の登録の申請等に関する省令(2016年経済産業省令第13号)は、廃止する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年6月12日経済産業省令第56号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《加熱能力の算出方法 令の経済産業省令で…》
定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 1 蒸気ボイラー又は熱交換器蒸気発生用のものに限る。にあつては、次の算式 q=2257×10-6w qは、加熱能力ギガジュール毎時を単位とする。 wは、
から
第4条
《登録基準 法第6条第1項第4号の経済産…》
業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 債務超過の状態にないこと。 2 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。 3 熱供給施設の適切な維持及び運用に必
までの規定は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年9月30日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。