附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(1975年8月1日)から施行する。
附 則(1976年4月30日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月2日労働省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
2条 (計画の届出に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 有機溶剤中毒予防規則 (以下「 旧有機則 」という。)
第37条第1項
《有機溶剤作業主任者技能講習は、学科講習に…》
よつて行う。
、この省令による改正前 の鉛中毒予防規則 (以下「 旧鉛則 」という。)第61条第1項、この省令による改正前の 四アルキル鉛中毒予防規則 (以下「 旧四アルキル則 」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「 旧特化則 」という。)第52条第1項、この省令による改正前 の電離放射線障害防止規則 (以下「 旧電離則 」という。)
第61条第1項
《事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置…》
を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならな
、この省令による改正前の 事務所衛生基準規則 (以下「 旧事務所則 」という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の 粉じん障害防止規則 (以下「 旧粉じん則 」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の届出としての効力を有するものとする。
2項 旧有機則
第37条第3項
《3 労働安全衛生規則第80条から第82条…》
の二まで及び前2項に定めるもののほか、有機溶剤作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
、 旧鉛則 第61条第3項、 旧四アルキル則 第28条第3項、 旧特化則 第52条第3項、 旧電離則 第61条第3項、 旧事務所則 第25条又は 旧粉じん則 第28条第3項の規定に基づく届出であって、 施行日 後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年10月1日労働省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月30日厚生労働省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《適用 この省令は、事務所建築基準法19…》
50年法律第201号第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。に従事する労働者が主として使用するものをいう。について、適用する。 2
中 事務所衛生基準規則
第5条
《空気調和設備等による調整 事業者は、空…》
気調和設備空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。又は機械換気設備空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。を設けている
の改正規定、
第7条
《作業環境測定等 事業者は、労働安全衛生…》
法施行令1972年政令第318号第21条第5号の室について、2月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。 ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温
の次に1条を加える改正規定、
第8条
《測定方法 この章第7条を除く。に規定す…》
る次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。 事項 測定器 浮遊粉じん量 グラスフアイバーろ紙0・三マイクロメー
の改正規定(「前条」を「
第7条
《作業環境測定等 事業者は、労働安全衛生…》
法施行令1972年政令第318号第21条第5号の室について、2月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。 ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年1年間において、当該室の気温
」に改める部分を除く。)及び
第9条
《点検等 事業者は、機械による換気のため…》
の設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び2月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている 室 については、当分の間、
第1条
《適用 この省令は、事務所建築基準法19…》
50年法律第201号第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。に従事する労働者が主として使用するものをいう。について、適用する。 2
による改正後の 事務所衛生基準規則
第5条第1項第1号
《事業者は、空気調和設備空気を浄化し、その…》
温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。又は機械換気設備空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。を設けている場合は、室に供給される空気が
の規定は、適用しない。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2021年12月1日厚生労働省令第188号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《気積 事業者は、労働者を常時就業させる…》
室以下「室」という。の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、十立方メートル以上としなければならない。
の改正規定は、2022年12月1日から施行する。
附 則(2022年3月1日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。