特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令《本則》

法番号:1973年政令第281号

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制定文 内閣は、 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 1973年法律第102号第4条第2項 《2 土地区画整理法第19条及び第130条…》 第1項の規定は、前項の場合について準用する。 において準用する 土地区画整理法 1954年法律第119号第19条第2項 《2 市町村長は、前項に規定する申請があつ…》 た場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。 の規定に基づき、及び同条を実施するため、並びに 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における 並びに 地方税法 1950年法律第226号)附則第11条の2第3項及び第16条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)

1項 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 以下「」という。第4条第2項 《2 土地区画整理法第19条及び第130条…》 第1項の規定は、前項の場合について準用する。 において準用する 土地区画整理法 第19条第2項 《2 市町村長は、前項に規定する申請があつ…》 た場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。 の規定による公告については、 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号第68条 《施行地区予定地の公告 市町村長は、法第…》 19条第1項法第39条第2項において準用する場合を含む。又は法第51条の7第1項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。の規定による施行地区となるべき区域又は新たに施行地区となるべき区域の公 の規定を準用する。

2条 (法第6条の政令で定める者)

1項 第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における に規定する当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、 農地法 1952年法律第229号第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可を受け、若しくは同項第5号の規定による届出がされたものを所有する個人(当該所有権をの施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための 農地法 第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者(その使用収益権を相続又は遺贈により取得した者を含む。以下同じ。)に限る。

2号 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 若しくは 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受け、若しくは同法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の規定による届出がされたもの(以下「 特定市街化区域農地等 」と総称する。)について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下「 地上権等 」と総称する。)を有する個人のうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を1にするもの若しくは当該 特定市街化区域農地等 につきの施行前から 地上権等 を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等を取得した個人

3号 特定市街化区域農地等 について 地上権等 を有する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社又は貸家組合(以下「 会社等 」という。)であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該各法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの

4号 特定市街化区域農地等 について 地上権等 を有する農住組合であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員( 農住組合法 1980年法律第86号第15条第2号 《組合員たる資格 第15条 組合員たる資格…》 を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 1 組合の地区内の土地国又は地方公共団体の所有する土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設の用に供する土地を除く。について所有権又は借地 の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの

2項 第6条 《住宅金融公庫の資金の貸付けの特例 住宅…》 金融公庫以下「公庫」という。が、特定市街化区域農地を転用して、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設しようとする当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるもの又は住宅街区整備事業大都市地域における に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第74条第1項 《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》 規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について に規定する 一般宅地 である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地(以下「 一般宅地 」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第28条第4号に規定する施設住宅若しくは同条第5号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「 施設住宅等に関する権利 」という。)を有するもの(当該個人から 施設住宅等に関する権利 を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権をの施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための 農地法 第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。

2号 一般宅地 について 地上権等 を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた 施設住宅等に関する権利 を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を1にするもの若しくは当該一般宅地につきの施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人

3号 一般宅地 について 地上権等 を有する 会社等 又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた 施設住宅等に関する権利 を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの

4号 一般宅地 について 地上権等 を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた 施設住宅等に関する権利 を有するものであつて、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前2号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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